当社代表取締役社長執行役員水口通夫は、金融商品取引法第24条の4の4の規定に基づき「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」(2007年内閣府令第62号)第2条第2号に定義される「財務報告に係る内部統制」の整備及び運用の責任を有しております。
当社は、金融庁企業会計審議会が2007年2月15日に公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」に準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2024年1月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社2社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社2社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売上原価、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。
上記の結果、当連結会計年度の末日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
該当事項はありません。
当社は、前連結会計年度末における連結子会社である株式会社産経旅行(以下「産経旅行」という)及び当社の全社的な内部統制並びに産経旅行の決算・財務報告プロセスに係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、以下の再発防止策を実行し、内部統制の改善状況を確認してまいりました。
(1)企業不祥事等の研修・教育を実施し内部統制の重要性を再認識する
リスク感度を高め不祥事を防止できる企業風土を醸成するために、当社グループ全役職員向けの講義形式の研修と、外部講師を招いた幹部候補生向けのディスカッション形式の研修を実施いたしました。
(2)内部通報制度の周知徹底、通報窓口を強化し相互監視体制の強化を行う
内部通報制度を有効に機能させるために、内部通報窓口の設置を行い当社グループの役職員に対して周知を行いました。
(3)受注業務プロセスにおける管理体制を強化し売上計上の適格性を確保する
受注業務プロセスにおいて、対応する仕入に伴う現金支出が顧客からの入金に先行する取引を受注する際には、その都度事前承認手続を要求する業務プロセスを新設いたしました。
(4)取引の与信管理業務について重点的・実効的な強化を行い取引の実在性を確保する
支払業務プロセスにおいて、取引の実在性の確認を強化するための業務プロセスの変更を行いました。
その結果、前連結会計年度末日における産経旅行及び当社の全社的な内部統制並びに産経旅行の決算・財務報告プロセスに係る内部統制の開示すべき重要な不備について、当社は当連結会計年度において是正措置は完了し、当連結会計年度末日における財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。