【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△420百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△420百万円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△604百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△604百万円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(自己株式の取得)
当社は、2024年5月10日開催の取締役会において、会社法第459条第1項及び当社定款第40条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
当社は2023年2月16日に開示した中期経営計画に基づき、成長を継続しながら収益性の改善に努めており、キャッシュフローの創出能力が向上しております。このような状況において、株価動向、財務状態等を勘案し、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的に、自己株式取得を決議いたしました。
2.取得に係る事項の内容
(1)取得する株式の種類 普通株式
(2)取得する株式の総数 300,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.69%)
(3)株式の取得価額の総額 550,000,000円(上限)
(4)取得期間 2024年5月13日~2024年6月21日
(5)取得方法 東京証券取引所における市場買付
(株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行)
当社は、2024年4月18日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対して、株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の募集を行うことを決議いたしました。
1.株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社は、経営理念として「We are Social Beauty Innovators for Chain of Happiness 私たちは、“美しく革新的な方法”で、“幸せの連鎖”があふれる社会の実現に挑戦し続けます。」を掲げ、中長期の企業価値の向上を実現するにあたり、当社取締役及び従業員が株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、中長期的な業績向上及び企業価値向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、取締役及び従業員に対して株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)を発行するものです。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の総数
6,320個(新株予約権1個につき10株)
(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 63,200株
(3)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役 2名 1,523個
当社従業員 40名 4,797個
なお、取締役1名の使用人職務としての付与個数は従業員の総数に含まれております。
(4)新株予約権の払込金額の算定方法
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。これは新株予約権の公正価格であり、有利発行には該当しない。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権を割り当てる日
2024年5月9日
(8)新株予約権を行使することができる期間
2025年5月9日から2029年5月8日までとする。