※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間(自 2022年10月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当社は、2022年11月18日開催の取締役会決議に基づき、自己株式250,000株を取得した一方、2022年12月23日開催の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として自己株式17,700株を処分いたしました。この結果、当第2四半期連結累計期間において自己株式が251百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末において自己株式が252百万円となっております。
当第2四半期連結累計期間(自 2023年10月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第2四半期連結累計期間(自 2022年10月1日 至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間(自 2023年10月1日 至 2024年3月31日)
(収益認識関係)
前第2四半期連結累計期間(自 2022年10月1日 至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間(自 2023年10月1日 至 2024年3月31日)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 前第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式がないため記載しておりません。
(ストック・オプション(新株予約権)の発行)
当社は、2024年5月10日開催の取締役会において、当社及び当社子会社の従業員に対して、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権(以下「本新株予約権」という)を発行することを決議いたしました。
1.新株予約権を発行する理由
2025年9月期に向けて事業目標の達成を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
HENNGE株式会社 第6回新株予約権
(2)新株予約権の総数
1,438個
(3)新株予約権の払込金額
本新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しない。
(4)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 143,800株(新株予約権1個当たり100株)
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ取引日の終値。)のいずれか高い金額とする。
(6)新株予約権を行使することができる期間
2027年5月11日から2030年12月31日まで
(7)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2024年9月期から2025年9月期までの各連結会計年度(本新株予約権の割当日以後、当社が決算期末を9月末から他の月末に変更した場合には、変更後の決算期に係る連結会計年度とする。)のいずれかにおいて、当該各連結会計年度に係る有価証券報告書に含まれる当社の連結損益計算書に記載された売上高(本新株予約権の割当日以後、当社が会計基準を変更した場合においては、変更後の会計基準において売上高に相当するもの)が100億円を超えた場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、以下のいずれかの事由に該当した場合には、本新株予約権を行使することができない。
1) 新株予約権者が、割当日から本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員又は使用人の地位に就いていない期間が生じた場合。ただし、出向、任期満了による退任、定年退職など当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
2) 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
3) 新株予約権者について破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合
4) 新株予約権者が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
5) 新株予約権者について、法令又は当社若しくは当社の子会社の社内規程に違反し、又は、当社又は当社の子会社に対する背信行為があった場合
6) 新株予約権者について、当社又は当社の子会社に対して、損害又は損害のおそれをもたらした場合
③本新株予約権について1個未満の行使をすることはできない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(8)新株予約権を割り当てる日
2024年7月1日
(9)新株予約権の割当てを受ける者及び割り当てる新株予約権の数
当社の従業員 288名 1,426個
当社子会社の従業員 4名 12個
(自己株式の取得)
当社は、2024年5月10日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
当社では2021年11月25日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にて開示のとおり、当社取締役及び監査役向けの譲渡制限付株式制度を導入し、また、2022年11月18日付「当社及び当社子会社の従業員に対する税制適格ストック・オプション(新株予約権)制度の導入に関するお知らせ」にて開示のとおり、当社及び当社子会社従業員向けの税制適格ストック・オプション制度を導入しております。また、2024年5月10日付「ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ」にて開示のとおり、当社及び当社子会社の従業員にストック・オプションとしての新株予約権を発行することを決議しております。
当社では譲渡制限付株式の付与及びストック・オプションの発行に際し、可能な限り、自己株式を取得し、当該自己株式を処分する方式で株式を交付することが、発行済株式総数の増加による株式価値の希薄化の回避及びキャピタルアロケーションの観点から適当であると判断し、自己株式を取得することといたしました。
なお、自己株式取得に要する資金につきましては、その全額を自己資金により充当する予定ですが、本日現在において金融機関等からの借入はなく、事業運営に必要となる流動資金を十分に確保しているため、財務健全性及び安全性の観点において問題ないものと考えております。
2.取得に係る事項の内容
なお、市場動向等により、一部または全部の取得が行われない可能性もあります。