【注記事項】
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 

当第1四半期連結累計期間
(自  2024年1月1日  至  2024年3月31日)

税金費用の計算方法

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

 

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自  2023年1月1日

至  2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自  2024年1月1日

至  2024年3月31日)

減価償却費

27,444千円

16,900千円

 

 

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自  2023年1月1日  至  2023年3月31日)

1.配当金支払額

 

決議

株式の種類

配当金の総額
(千円)

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

2023年3月29日
定時株主総会

普通株式

228,165

28.00

2022年12月31日

2023年3月30日

利益剰余金

 

 

2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

当第1四半期連結累計期間(自  2024年1月1日  至  2024年3月31日)

1.配当金支払額

 

決議

株式の種類

配当金の総額
(千円)

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

2024年3月27日
定時株主総会

普通株式

271,949

33.00

2023年12月31日

2024年3月28日

利益剰余金

 

 

2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループの事業セグメントは、不動産販売事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日

当社グループは、不動産販売事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しておりますが、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。

 

(単位:千円)

 

 不動産販売事業

底地

2,707,271

居抜き

3,571,773

所有権

101,160

その他の不動産販売事業(注)1

7,084

顧客との契約から生じる収益

6,387,289

その他の収益(注)2

99,205

外部顧客への売上高

6,486,494

 

(注) 1.「その他の不動産販売事業」は、仲介手数料による収入、業務受託手数料収入等であります。

2.「その他の収益」は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等であります。

 

当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日

当社グループは、不動産販売事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しておりますが、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。

 

(単位:千円)

 

 不動産販売事業

底地

2,120,422

居抜き

4,891,723

所有権

93,364

その他の不動産販売事業(注)1

15,046

顧客との契約から生じる収益

7,120,556

その他の収益(注)2

86,057

外部顧客への売上高

7,206,614

 

(注) 1.「その他の不動産販売事業」は、仲介手数料による収入、業務受託手数料収入等であります。

2.「その他の収益」は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等であります。

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自  2023年1月1日

至  2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自  2024年1月1日

至  2024年3月31日)

(1) 1株当たり四半期純利益金額

83円48銭

39円82銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円)

683,760

328,125

普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円)

683,760

328,125

普通株式の期中平均株式数(株)

8,190,985

8,240,908

(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額

83円32銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円)

普通株式増加数(株)

15,883

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

 

(注) 当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

(重要な後発事象)

(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)

当社は、2024年4月12日(以下「本割当決議日」といいます。)開催の取締役会において、譲渡制限付株式としての自己株式処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。

 

1.処分の概要

(1) 処分期日

2024年5月10日

(2) 処分する株式の種類及び数

当社普通株式 17,600株

(3) 処分価額

1株につき1,103円

(4) 処分総額

19,412,800円

(5) 処分先及びその人数

  並びに処分株式の数

当社の取締役(社外取締役を除く。)4名 17,600株

 

 

2.処分の目的及び理由

当社は、2017年3月29日開催の第41回定時株主総会において当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入した譲渡制限付株式報酬制度(具体的には、当社の取締役〔社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。〕に対して、譲渡制限付株式の付与のために、支給する金銭債権を5事業年度の初年度に、5事業年度にわたる職務執行の対価として一括して支給し、その総額は1億円以内、また、新たに発行又は処分する当社の普通株式〔以下「本株式」といいます。〕の総数は、年14万株以内〔実質的には1事業年度につき2千万円以内での金銭債権の支給に相当し、これによりは発行又は処分する本株式は2万8千株以内の交付になる〕とし、譲渡制限期間については、「当社と対象取締役との間で締結した譲渡制限付割当契約により割当を受けた本株式の払込期日より3年間から5年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間」とする制度)を、2022年3月4日開催の取締役会において、対象取締役に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有、より長期的に株式を保有させることを目的とし、改定することを決議しました。そして、2022年3月29日開催の第46回定時株主総会において、改定後の譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、譲渡制限付株式取得の現物出資財産とするための報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額5千万円以内の金銭債権を支給し、年4万株以内の当社普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から50年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。

本自己株式処分は、本制度に基づき、対象取締役に当社普通株式を割り当てるために行うものです。

 

3.本割当契約の概要

(1) 譲渡制限期間

2024年5月10日~2074年5月10日

 

(2) 譲渡制限の解除条件

 対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。

 

(3) 譲渡制限期間中に、対象取締役が退任又は退職した場合の取扱い

① 譲渡制限の解除時期

対象取締役が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも任期満了、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により喪失した場合には、対象取締役の当該喪失の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。

② 譲渡制限の解除対象となる株式数

①で定める当該喪失時点において保有する本割当株式の数に、本割当決議日を含む月から対象取締役の当該喪失の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。

 

(4) 当社による無償取得

当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。

 

(5) 組織再編等における取扱い

譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本割当決議日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。

 

(6) 株式の管理

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。

 

(従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分)

当社は、2024年5月13日開催の取締役会において、「従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度」(以下「本制度」といいます。)に基づき、下記のとおり、サンセイ従業員持株会(以下「本持株会」といいます。)を割当予定先として、譲渡制限付株式としての自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。

 

1.処分の概要

(1) 処分期日

2024年8月9日

(2) 処分する株式の種類及び数

当社普通株式 20,000株(注)

(3) 処分価額

1株につき1,040円

(4) 処分総額

20,800,000円(注)

(5) 処分方法

 (割当予定先)

第三者割当の方法による(サンセイ従業員持株会 20,000株)

(6) その他

本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

 

(注)「処分する株式の数」及び「処分総額」は、本制度の適用対象となり得る最大人数である当社の従業員(正社員及び契約社員)200名に対して、それぞれ当社普通株式100株を譲渡制限付株式として付与するものと仮定して算出したものであり、実際に処分する株式の数及び処分総額は、本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認が終了した後の、本制度に同意する当社の従業員(以下「対象従業員」といいます。)の数(最大200名)に応じて確定します。具体的には、上記(5)に記載のとおり、本持株会が定めた申込み株式の数が「処分する株式の数」となり、当該数に1株当たりの処分価額を乗じた額が「処分総額」となります。なお、当社は、各対象従業員に対して一律に金銭債権104,000円を支給し、各対象従業員は当該債権を本持株会に拠出し、本持株会は、拠出された当該債権を払込みにあてるものとし、当社は、本持株会を通じて各対象従業員に対して一律に100株を割り当てます。

 

 

2.処分の目的及び理由

当社は、2024年5月13日開催の取締役会において、本持株会に加入する当社の従業員のうち、対象従業員に対し、対象従業員の福利厚生の増進策として、本持株会を通じて、当社が発行又は処分する当社普通株式を譲渡制限付株式として取得する機会を創出することによって、対象従業員の財産形成の一助とすることに加えて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを対象従業員に与えるとともに、対象従業員が当社の株主との一層の価値共有を進めること、さらには従業員エンゲージメントの向上を図り、人的資本の向上に寄与することを目的として本制度を導入することを決議しました。

本自己株式処分は、本制度に基づき、本持株会に当社普通株式を割り当てるために行うものです。

 

3.本割当契約の概要

(1) 譲渡制限期間

2024年8月9日(以下「本処分期日」という。)から各対象従業員が本持株会の会員資格を有する当社の使用人の地位を退職する日までの間(以下「譲渡制限期間」という。)

 

(2) 譲渡制限の解除条件

 対象従業員が2024年7月1日から2025年6月30日までの期間(以下「本権利確定期間」という。)中、継続して、本持株会の会員であったことを条件として、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点で、譲渡制限を解除する。

 

(3) 本持株会を退会した場合の取扱い

対象従業員が、譲渡制限期間中(ただし、本権利確定期間中を除く。)に、死亡、定年、その他当社が正当と認める事由(当社の都合による場合〔対象従業員が早期退職制度により当社を退職する場合を含むが、懲戒解雇等により当社を退職する場合は含まれない。以下同じ。〕や、病気や介護等のやむを得ない事由に基づき対象従業員の勤務継続が困難であると当社が認めた場合を含むが、対象従業員のやむを得ない事由に基づかない自己都合による場合はこれに含まれない。)により、本持株会を退会する場合(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味する。)には、当社は、本持株会が対象従業員の退会申請を受け付けた日(会員資格を喪失した場合には会員資格を喪失した日〔死亡による退会の場合には死亡した日〕とし、以下「退会申請受付日」という。)における対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた本割当株式の数の全部について、退会申請受付日をもって譲渡制限を解除する。

対象従業員が、本権利確定期間中に、当社の都合により本持株会を退会(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味する。)する場合には、当社は、退会申請受付日において対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた本割当株式の数の全部について、退会申請受付日をもって譲渡制限を解除する。

対象従業員が、本権利確定期間中に、死亡、定年、その他当社が正当と認める事由(病気や介護等のやむを得ない事由に基づき対象従業員の勤務継続が困難であると当社が認めた場合を含むが、対象従業員のやむを得ない事由に基づかない自己都合による場合はこれに含まれない。)により、本持株会を退会する場合(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味する。)には、当社は、本持株会が当該対象従業員の退会申請受付日において当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた本割当株式の数に、2024年7月から退会申請受付日の翌日を含む月の前月までの月数を本権利確定期間に係る月数12で除した結果得られる数を乗じた結果得られる数(1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)について、退会申請受付日をもって譲渡制限を解除する。

 

(4) 当社による無償取得

対象従業員が、本権利確定期間中に、本持株会を退会した場合(ただし、対象従業員の退会が死亡、定年、その他当社が正当と認める事由〔病気や介護等のやむを得ない事由に基づき対象従業員の勤務継続が困難であると当社が認めた場合及び当社の都合による場合を含むが、対象従業員のやむを得ない事由に基づかない自己都合による場合はこれに含まれない。〕による場合を除く。)その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当社は、当該時点において当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、当然に無償で取得する。また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式について、当然に無償で取得する。

 

(5) 株式の管理

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、本持株会が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。また、対象従業員が保有する譲渡制限付株式持分について、本持株会は、本持株会規約等の定めに従い、対象従業員の有するそれ以外の会員持分(以下「通常持分」という。)と分別して登録し、管理する。

 

(6) 組織再編等における取扱い

譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該承認の日において本持株会の保有に係る本割当株式のうち、対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除する。

 

2 【その他】

該当事項はありません。