1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2023年12月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金及び契約資産 |
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原材料 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
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のれん |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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未払法人税等 |
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契約負債 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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資産除去債務 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
△ |
△ |
その他の包括利益累計額合計 |
△ |
△ |
新株予約権 |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日) |
売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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貸倒引当金戻入額 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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持分法による投資損失 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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△ |
法人税等合計 |
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四半期純利益又は四半期純損失(△) |
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△ |
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) |
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△ |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) |
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△ |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日) |
四半期純利益又は四半期純損失(△) |
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△ |
その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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△ |
その他の包括利益合計 |
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△ |
四半期包括利益 |
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△ |
(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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△ |
非支配株主に係る四半期包括利益 |
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△ |
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日) |
減価償却費 |
10,934千円 |
12,720千円 |
のれんの償却額 |
13,298 |
6,421 |
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自2023年1月1日 至2023年3月31日)
1.配当金支払額
( 決 議 ) |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基 準 日 |
効 力 発 生 日 |
配当の原資 |
2023年3月28日 |
普通株式 |
229,181千円 |
6円00銭 |
2022年12月31日 |
2023年3月29日 |
利益剰余金 |
2.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自2024年1月1日 至2024年3月31日)
1.配当金支払額
( 決 議 ) |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基 準 日 |
効 力 発 生 日 |
配当の原資 |
2024年3月27日 |
普通株式 |
248,279千円 |
6円50銭 |
2023年12月31日 |
2024年3月28日 |
利益剰余金 |
2.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
当社グループは、医療データネットワーク事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解し
た情報は、次のとおりであります。
(単位:千円)
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前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日) |
データネットワークサービス |
388,941 |
332,515 |
データ利活用サービス |
1,022,586 |
928,358 |
その他サービス |
147,943 |
127,690 |
顧客との契約から生じる収益 |
1,559,471 |
1,388,565 |
その他の収益 |
- |
- |
外部顧客への売上高 |
1,559,471 |
1,388,565 |
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日) |
(1)1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△) |
7円21銭 |
△0円41銭 |
(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (千円) |
275,580 |
△15,529 |
普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益又は親会社株主に帰属する 四半期純損失(△)(千円) |
275,580 |
△15,529 |
普通株式の期中平均株式数(株) |
38,196,848 |
38,196,848 |
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
7円21銭 |
- |
(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (千円) |
△195 |
- |
(うち連結子会社の潜在株式による調整額 (千円)) |
△195 |
- |
普通株式増加数(株) |
- |
- |
(注)当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株
当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(新株予約権の発行)
当社は、2024年3月11日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び執行役員に対して、新株予約権を発行することを決議し、2024年4月26日に発行いたしました。その概要は次のとおりであります。
1.新株予権の募集の目的及び理由
当社の中期経営計画の達成及び企業価値の増大を目指すにあたり、当社役職員がより一層意欲と士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び執行役員を対象として、有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の目的である株式の種類及び数
普通株式 140,000株
3.新株予約権の発行価額
本新株予約権1個当たりの発行価額は、1,100円とする。
4.新株予約権の総数
1,400個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株)
5.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 4名 800個
当社執行役員 6名 600個
6.新株予約権を行使することができる期間
2026年4月1日から2034年4月25日まで
7.新株予約権の行使時の払込金額
1株当たり 901円
8.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2025年12月期または2026年12月期のいずれかの事業年度において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高が、下記に定める水準を充たした場合にのみ、それぞれに定められている割合(以下、「行使可能割合」という。)を上限として、本新株予約権を行使することができる。なお、当該行使可能割合の計算において、行使が可能となる新株予約権の個数に1個未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(a) 売上高が10,000百万円を超過した場合:行使可能割合 80%
(b) 売上高が12,000百万円を超過した場合:行使可能割合 100%
また、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2) 新株予約権者は、上記(1)の各条件を達成した期の事業年度末までの期間において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者に相続が発生した場合、新株予約権者の法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割または法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる。)は、行使期間において、上記(1)の条件を達成した場合に限り、当該本新株予約権を行使することができるものとする。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
9.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
該当事項はありません。