(税金費用の計算)
一部の連結子会社は、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
※1 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当第1四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
(四半期連結損益計算書関係)
※1 固定資産売却益
前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
主に福岡県福岡市の土地・建物の譲渡によるものであります。
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおり
であります。
前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
1 配当金支払額
(注)当社は、2023年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。「1株当たり配当
額」につきましては、当該分割前の金額を記載しております。
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:百万円)
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、データエントリー事業及びコン
タクトセンター事業及び再生医療事業等を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額△0百万円には、セグメント間取引消去△0百万円が含まれております。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4 その他の収益の主なものは、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等で
す。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:百万円)
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、データエントリー事業及びコン
タクトセンター事業等を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額0百万円には、セグメント間取引消去0百万円が含まれております。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4 その他の収益の主なものは、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等で
す。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
共通支配下の取引等
(公開買付けによるサイバネット株式会社株式の取得等について)
当社は、当社の連結子会社であるサイバネット株式会社(証券コード:4312、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)スタンダード市場、以下「対象者」といいます。)の完全子会社化を目的として、2023年11月8日開催の取締役会において、対象者の普通株式を金融商品取引法による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決議いたしました。本公開買付けにつきましては、2023年12月21日をもって終了しております。その後、当社は、会社法第179条第1項に基づく株式売渡請求を実施し、2024年2月14日付で対象者を完全子会社といたしました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容
結合当事企業の名称 サイバネット株式会社
事業の内容 以下分野の科学技術計算ソフトウェアの販売・開発
・CAEソリューション(機械系、制御系、システム系、光学系、光学測定システム)
・ITソリューション(クラウドセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、IT資
産管理、ITインフラストラクチャ、CAEクラウド)
・AR/VR・可視化ソリューション(可視化、画像解析、AR/VR、医療用AI診断支援)
・ビッグデータソリューション(IoTデータの可視化、分析)
IoT/デジタルツイン/AI構築支援サービス
各種エンジニアリングサービス(受託解析、システム開発、コンサルティング、技
術サポート、導入支援セミナー、CAE総合教育)
(2)企業結合日
株式公開買付けによる取得 2023年12月21日 (みなし取得日2023年12月31日)
株式売渡請求による取得 2024年2月14日 (みなし取得日2024年1月1日)
(3)企業結合の法的形式
現金を対価とした株式取得
(4)結合後企業の名称
変更はありません。
(5)追加取得後の子会社株式の株券等所有割合
企業結合前の株券等所有割合 54.39%
株式公開買付け後の株券等所有割合 90.55%
株式売渡請求後の株券等所有割合 100.00%
(6)その他取引の概要に関する事項
当社は、対象者を完全子会社化することにより、各事業の強化と融合分野/新分野の創出に加えて、知財・研究結果の共有、営業効率の向上等でお客様への提供価値向上を目指すことにより将来ビジョンの実現を加速し、グループ価値の最大化を図るため、非支配株主が保有する対象者株式を取得したものであります。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理しております。
3.子会社株式を追加取得した場合に掲げる事項
取得原価及び対価の種類ごとの取引
取得の対価 現金(未払金を含む) 3,197百万円
取得原価 3,197百万円
4.非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項
(1)資本剰余金の主な変動要因
子会社株式の追加取得
(2)非支配株主との取引によって減少した資本剰余金の金額
1,856百万円
(公開買付けによる株式会社ヴィンクス株式の取得等について)
当社は、当社の連結子会社である株式会社ヴィンクス(証券コード:3784、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)スタンダード市場、以下「対象者」といいます。)の完全子会社化を目的として、2023年11月8日開催の取締役会において、対象者の普通株式及び本新株予約権を金融商品取引法による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決議いたしました。本公開買付けにつきましては、2023年12月21日をもって終了しております。その後、当社は、会社法第179条第1項に基づく株式売渡請求を実施し、2024年2月19日付で対象者を完全子会社といたしました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容
結合当事企業の名称 株式会社ヴィンクス
事業の内容 ・基幹システム、店舗システム、ECシステム関連などのソリューション開発
・システム運用・監視・保守サービス、ヘルプデスクサービス
・自社プロダクトの開発及びライセンス販売
・POSハードウェア販売やネットワーク構築などの付帯サービス
(2)企業結合日
株式公開買付けによる取得 2023年12月21日 (みなし取得日2023年12月31日)
株式売渡請求による取得 2024年2月19日 (みなし取得日2024年1月1日)
(3)企業結合の法的形式
現金を対価とした株式取得
(4)結合後企業の名称
変更はありません。
(5)追加取得後の子会社株式の株券等所有割合
企業結合前の株券等所有割合 60.02%
株式公開買付け後の株券等所有割合 96.03%
株式売渡請求後の株券等所有割合 100.00%
(6)その他取引の概要に関する事項
当社は、対象者を完全子会社化することにより、各事業の強化と融合分野/新分野の創出に加えて、知財・研究結果の共有、営業効率の向上等でお客様への提供価値向上を目指すことにより将来ビジョンの実現を加速し、グループ価値の最大化を図るため、非支配株主が保有する対象者株式を取得したものであります。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理しております。
3.子会社株式を追加取得した場合に掲げる事項
取得原価及び対価の種類ごとの取引
取得の対価 現金(未払金を含む) 1,768百万円
取得原価 1,768百万円
4.非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項
(1)資本剰余金の主な変動要因
子会社株式の追加取得
(2)非支配株主との取引によって減少した資本剰余金の金額
1,073百万円
(公開買付けによる富士ソフトサービスビューロ株式会社株式の取得等について)
当社は、当社の連結子会社である富士ソフトサービスビューロ株式会社(証券コード:6188、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)スタンダード市場、以下「対象者」といいます。)の完全子会社化を目的として、2023年11月8日開催の取締役会において、対象者の普通株式を金融商品取引法による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決議いたしました。本公開買付けにつきましては、2023年12月21日をもって終了しております。その後、当社は、会社法第179条第1項に基づく株式売渡請求を実施し、2024年2月20日付で対象者を完全子会社といたしました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容
結合当事企業の名称 富士ソフトサービスビューロ株式会社
事業の内容 コールセンターサービス、BPOサービス
(2)企業結合日
株式公開買付けによる取得 2023年12月21日 (みなし取得日2023年12月31日)
株式売渡請求による取得 2024年2月20日 (みなし取得日2024年1月1日)
(3)企業結合の法的形式
現金を対価とした株式取得
(4)結合後企業の名称
変更はありません。
(5)追加取得後の子会社株式の株券等所有割合
企業結合前の株券等所有割合 57.93%
株式公開買付け後の株券等所有割合 96.21%
株式売渡請求後の株券等所有割合 100.00%
(6)その他取引の概要に関する事項
当社は、対象者を完全子会社化することにより、各事業の強化と融合分野/新分野の創出に加えて、知財・研究結果の共有、営業効率の向上等でお客様への提供価値向上を目指すことにより将来ビジョンの実現を加速し、グループ価値の最大化を図るため、非支配株主が保有する対象者株式を取得したものであります。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理しております。
3.子会社株式を追加取得した場合に掲げる事項
取得原価及び対価の種類ごとの取引
取得の対価 現金(未払金を含む) 302百万円
取得原価 302百万円
4.非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項
(1)資本剰余金の主な変動要因
子会社株式の追加取得
(2)非支配株主との取引によって減少した資本剰余金の金額
177百万円
(公開買付けによるサイバーコム株式会社株式の取得等について)
当社は、当社の連結子会社であるサイバーコム株式会社(証券コード:3852、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)スタンダード市場、以下「対象者」といいます。)の完全子会社化を目的として、2023年11月8日開催の取締役会において、対象者の普通株式を金融商品取引法による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決議いたしました。本公開買付けにつきましては、2023年12月21日をもって終了しております。その後、当社は、会社法第179条第1項に基づく株式売渡請求を実施し、2024年2月13日付で対象者を完全子会社といたしました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容
結合当事企業の名称 サイバーコム株式会社
事業の内容 ソフトウェア開発事業、サービス事業、ファシリティ事業
(2)企業結合日
株式公開買付けによる取得 2023年12月21日 (みなし取得日2023年12月31日)
株式売渡請求による取得 2024年2月13日 (みなし取得日2024年1月1日)
(3)企業結合の法的形式
現金を対価とした株式取得
(4)結合後企業の名称
変更はありません。
(5)追加取得後の子会社株式の株券等所有割合
企業結合前の株券等所有割合 51.89%
株式公開買付け後の株券等所有割合 92.72%
株式売渡請求後の株券等所有割合 100.00%
(6)その他取引の概要に関する事項
当社は、対象者を完全子会社化することにより、各事業の強化と融合分野/新分野の創出に加えて、知財・研究結果の共有、営業効率の向上等でお客様への提供価値向上を目指すことにより将来ビジョンの実現を加速し、グループ価値の最大化を図るため、非支配株主が保有する対象者株式を取得したものであります。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理しております。
3.子会社株式を追加取得した場合に掲げる事項
取得原価及び対価の種類ごとの取引
取得の対価 現金(未払金を含む) 1,111百万円
取得原価 1,111百万円
4.非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項
(1)資本剰余金の主な変動要因
子会社株式の追加取得
(2)非支配株主との取引によって減少した資本剰余金の金額
584百万円
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)1 当社は、2023年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度
の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益金額を算定しております。
(重要な後発事象)
(提出会社)ストック・オプションの発行
当社は、2024年3月26日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び執行役員に対して、ストック・オプションとしての新株予約権を発行することを決議し、2024年4月25日に発行いたしました。
新株予約権発行要領
1.新株予約権の数
2,900個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式290,000株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権と引換えに金銭の払い込みを要しないものとする。なお、本新株予約権はインセンティブ報酬として付与される新株予約権であり、金銭の払い込みを要しないことは有利発行に該当しない。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2026年3月27日から2034年3月24日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときはその前営業日を最終日とする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第
17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の
端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載
の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員または従業員
のいずれかの地位にあることを要しない。
② 新株予約権者が、新株予約権の行使期間の開始前に当社の取締役、監査役、執行役員または従業
員のいずれにも該当しなくなった場合には、新株予約権を行使することができない。ただし、定年
退職による場合その他正当な理由があるものとして取締役会が承認した場合にはこの限りでない。
③ 新株予約権者は、次の事由のいずれかに該当することとなった場合、その後、本新株予約権を行
使することができない。
ⅰ 補助開始、保佐開始または後見開始の審判を受けた場合。
ⅱ 破産手続開始決定を受けた場合。
ⅲ 当社と競業関係にある会社(当社の関係会社を除く)その他当社と同じ事業を営む会社(当社
の関係会社を除く)またはこれらの会社に対するアドバイザリー・コンサルタント業務を提供す
る会社の役員または使用人となった場合(個人としてこれらの事業や業務に従事する場合を含
む)。但し、当社の取締役会において、事前に承認された場合はこの限りでない。
ⅳ 法令または当社の社内規程等に違反するなどして、当社に対する背信行為があったと認められ
る場合。
ⅴ 当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合。
④ 新株予約権の行使についてのその他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権
割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の割当日
2024年4月25日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計
画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主
総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める
日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなく
なった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得するこ
とができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
え、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従
って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上
記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社の取締役(社外取締役を除く。) 5名 900個(90,000株)
当社の執行役員 20名 2,000個(200,000株)
(提出会社)譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、2024年3月26日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」という。)及び取締役を兼務しない執行役員(以下「対象取締役等」と総称する。)に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分を行うことについて決議し、以下のとおり自己株式の処分を実施いたしました。
1.処分の目的及び理由
当社は、2022年2月10日開催の取締役会において、対象取締役等に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しました。また、2024年3月15日開催の第54回定時株主総会において、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための報酬として、対象取締役に対して、年額300百万円以内の金銭債権を支給し、年40,000株以内の当社普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約により当社普通株式の割当てを受けた日より、当社の役職員の地位のうち当社の取締役会が定める地位を退任した直後の時点までの間とすること等につき、ご承認をいただいております。
2.自己株式の処分の概要
(剰余金の配当)
2024年2月14日開催の取締役会において、2023年12月31日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 2,170百万円
② 1株当たりの金額 34.50円
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2024年3月18日