【注記事項】
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
税金費用の計算
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
(四半期連結貸借対照表関係)
当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当第1四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注)1.セグメント利益の調整額33千円は、全社費用及びセグメント間取引相殺消去額であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注)1.セグメント利益の調整額50千円は、全社費用及びセグメント間取引相殺消去額であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
ストックオプションとしての新株予約権の発行
当社は、2024年4月26日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく、ストックオプションとしての新株予約権を発行することについて決議いたしました。
1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
中長期的な当社グループの業績向上及び企業価値の増大を目指すにあたり、その意欲並びに士気の向上、グループとしての結束力を高めることを目的として、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員を対象に無償にて新株予約権を発行するものであります。
2.発行の概要
(1) 新株予約権の割当日
2024年5月24日
(2) 新株予約権の数
880個
(3) 新株予約権と引換えに払い込む金銭
金銭の払込を要しないものとする。
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 88,000株(本新株予約権1個当たり100株)
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
(6) 新株予約権の行使期間
2026年4月27日から2029年4月26日
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤別途締結される契約書等に記載される行使条件を満たさない場合には、新株予約権の行使を行うことができない。
(9) 新株予約権の割当対象者及び割当数
当社従業員 17名 640個
当社子会社取締役及び従業員 7名 240個
2 【その他】
該当事項はありません。