(追加情報)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動に関する事項
該当事項はありません
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
該当事項はありません
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:百万円)
(注)1.セグメント利益の「調整額」は、セグメント間取引消去によるものであります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)
(注)1.セグメント利益又は損失の「調整額」は、セグメント間取引消去によるものであります。
2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)前第1四半期連結累計期間における潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。また、当第1四半期連結累計期間における潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2024年4月26日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
2021 年2月 26 日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、当社の取締役(社外取締役を含みます。以下、「対象取締役」といいます。)については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることで、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本役員報酬制度」といいます。)を導入することを、2021 年2月 26 日の取締役会で決議し、同年3月 30 日開催の第 19 期定時株主総会において、対象取締役に対する譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額 50 百万円以内(うち、社外取締役は年額 10 百万円以内)とすること、及び対象取締役に対して発行又は処分する当社の普通株式の総数は年 10 万株以内(うち、社外取締役は年2万株以内。)(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、その他譲渡制限付株式として発行する当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)とすること等につき、ご承認をいただいております。
また、2022 年3月 30 日開催の第 20 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、改めて金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に対する譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額 50 百万円以内(うち、社外取締役は年額 10 百万円以内)とすること、及び対象取締役に対して発行又は処分する当社の普通株式の総数は年 10 万株以内(うち、社外取締役は年2万株以内)(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、その他譲渡制限付株式として発行する当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)とすること等につき、ご承認をいただいております。
当社は、当社の一部従業員(以下、「対象従業員」といい、対象取締役と合わせて「対象取締役等」といいます。)についても、福利厚生の充実及び当社株式を所有することで経営参画意識を高め、従業員と株主の皆様と一層の価値共有を進めることで、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、本役員報酬制度と概ね同様の譲渡制限付株式報酬制度(以下、本役員報酬制度と合わせて「本制度」といいます。)を導入し、本日開催の取締役会の決議により、本制度の目的、当社の業績その他諸般の事情を勘案し、対象取締役4名に対する金銭報酬債権及び対象従業員 11 名に対する金銭債権の合計 38,447,600 円(以下、合わせて「本金銭報酬債権」といいます。)を支給することを決議し、同じく本日開催の取締役会において、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役及び対象従業員が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付することにより、当社の普通株式 110,800 株(以下、「本割当株式」といいます。)を処分することを決議いたしました。
本割当株式は、引受けを希望する対象取締役及び対象従業員に対してのみ割当てることとなります。また、本自己株式処分においては、当社の普通株式を引き受ける対象従業員に対して、現物出資するための金銭債権が当社から支給されますので、本制度の導入によって当社の対象従業員の賃金が減額されることはありません。