(注) 1.信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
信用格付:AA+(ダブルAプラス)(取得日 2024年5月24日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2) ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下、「ムーディーズ」という。)
信用格付:A1(Aワン)(取得日 2024年5月24日)
入手方法:ムーディーズのホームページ(https://www.moodys.com/Pages/default_ja.aspx)の「当社格付に関する情報」の「レポート」の中の「プレスリリース-ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レポート」に掲載されている。
問合せ電話番号:03-5408-4100
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2.社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき、本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3.社債管理者の不設置
本社債には、会社法第702条ただし書の規定に基づき、社債管理者は設置されていない。
4.財務代理人
(1) 当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下、「財務代理人」という。)を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
(2) 財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合(財務代理人の商号変更および合併等の場合を除く。)には、その旨を公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次の各場合のいずれかに該当したときには、本社債総額について期限の利益を失う。ただし、当社が社債権者集会の決議により担保付社債信託法に基づき担保権を設定したときは、本号③に該当しても期限の利益を喪失しない。
① 当社が、別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が、別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し7日以内にその履行をすることができないとき。
③ 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
④ 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
⑤ 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りでない。
⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
⑦ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(2) 前号の規定により期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を公告するものとする。
(3) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または前号の公告をした日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。
6.債務引受契約
(1) 当社は、本社債の発行後3年を経過した日以降、本社債の残存年限以上の年限を有する社債等長期債務(その保有しもしくは保有することとなる資産または契約に基づき、負担することができる長期債務を含む。)の格付が最上格である、または、その信用力が日本の国債と同等以上である第三者(特別目的会社を含む。)との間で締結する契約(以下、「債務引受契約」という。)により当該第三者(以下、「代替債務者」という。)に対して、本社債の社債権者に対する本社債の社債要項に定める当社の支払債務を承継させ、本社債の社債権者に対して本社債の元利金の支払いを本社債の社債要項に従って履行する義務を負わせることにより、当該支払債務を免れることができる。ただし、代替債務者が本社債の社債要項に定める支払期日に本社債の社債権者に対する当社の支払債務を履行しないときは、当社が代替債務者に代わり、本社債の社債要項に定める支払期日に、その債務を履行する責めを負うものとする。
(2) 当社は、債務引受契約を締結するときは、代替債務者が本社債の社債権者に対する支払債務を履行するに必要な契約を、代替債務者および財務代理人等の関係者との間で締結するものとする。
(3) 当社は、本(注)6.に基づいて債務引受契約を締結した場合には、ただちにその旨を公告するものとする。
7.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
8.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.(1)を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4) 本社債および本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債の社債権者集会は、一つの社債権者集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
10.社債要項の公示
(1) 当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
(2) 当社は、本(注)6.に基づいて債務引受契約を締結した場合には、その写をその本店に備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
11.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)7.に定める公告に関する費用
(2) 本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
12.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
13.発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に基づく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
該当事項はありません。
3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(20年債)】
(注) 1.信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
信用格付:AA+(ダブルAプラス)(取得日 2024年5月24日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2) ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下、「ムーディーズ」という。)
信用格付:A1(Aワン)(取得日 2024年5月24日)
入手方法:ムーディーズのホームページ(https://www.moodys.com/Pages/default_ja.aspx)の「当社格付に関する情報」の「レポート」の中の「プレスリリース-ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レポート」に掲載されている。
問合せ電話番号:03-5408-4100
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2.社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき、本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3.社債管理者の不設置
本社債には、会社法第702条ただし書の規定に基づき、社債管理者は設置されていない。
4.財務代理人
(1) 当社は、株式会社りそな銀行(以下、「財務代理人」という。)を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
(2) 財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合(財務代理人の商号変更および合併等の場合を除く。)には、その旨を公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次の各場合のいずれかに該当したときには、本社債総額について期限の利益を失う。ただし、当社が社債権者集会の決議により担保付社債信託法に基づき担保権を設定したときは、本号③に該当しても期限の利益を喪失しない。
① 当社が、別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が、別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し7日以内にその履行をすることができないとき。
③ 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
④ 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
⑤ 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りでない。
⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
⑦ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(2) 前号の規定により期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を公告するものとする。
(3) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または前号の公告をした日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。
6.債務引受契約
(1) 当社は、本社債の発行後3年を経過した日以降、本社債の残存年限以上の年限を有する社債等長期債務(その保有しもしくは保有することとなる資産または契約に基づき、負担することができる長期債務を含む。)の格付が最上格である、または、その信用力が日本の国債と同等以上である第三者(特別目的会社を含む。)との間で締結する契約(以下、「債務引受契約」という。)により当該第三者(以下、「代替債務者」という。)に対して、本社債の社債権者に対する本社債の社債要項に定める当社の支払債務を承継させ、本社債の社債権者に対して本社債の元利金の支払いを本社債の社債要項に従って履行する義務を負わせることにより、当該支払債務を免れることができる。ただし、代替債務者が本社債の社債要項に定める支払期日に本社債の社債権者に対する当社の支払債務を履行しないときは、当社が代替債務者に代わり、本社債の社債要項に定める支払期日に、その債務を履行する責めを負うものとする。
(2) 当社は、債務引受契約を締結するときは、代替債務者が本社債の社債権者に対する支払債務を履行するに必要な契約を、代替債務者および財務代理人等の関係者との間で締結するものとする。
(3) 当社は、本(注)6.に基づいて債務引受契約を締結した場合には、ただちにその旨を公告するものとする。
7.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
8.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.(1)を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4) 本社債および本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債の社債権者集会は、一つの社債権者集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
10.社債要項の公示
(1) 当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
(2) 当社は、本(注)6.に基づいて債務引受契約を締結した場合には、その写をその本店に備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
11.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)7.に定める公告に関する費用
(2) 本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
12.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
13.発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に基づく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(20年債)】
(1) 【社債の引受け】
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
5 【新規発行社債(短期社債を除く。)(30年債)】
(注) 1.信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
信用格付:AA+(ダブルAプラス)(取得日 2024年5月24日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2) ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下、「ムーディーズ」という。)
信用格付:A1(Aワン)(取得日 2024年5月24日)
入手方法:ムーディーズのホームページ(https://www.moodys.com/Pages/default_ja.aspx)の「当社格付に関する情報」の「レポート」の中の「プレスリリース-ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レポート」に掲載されている。
問合せ電話番号:03-5408-4100
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2.社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき、本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3.社債管理者の不設置
本社債には、会社法第702条ただし書の規定に基づき、社債管理者は設置されていない。
4.財務代理人
(1) 当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下、「財務代理人」という。)を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
(2) 財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合(財務代理人の商号変更および合併等の場合を除く。)には、その旨を公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次の各場合のいずれかに該当したときには、本社債総額について期限の利益を失う。ただし、当社が社債権者集会の決議により担保付社債信託法に基づき担保権を設定したときは、本号③に該当しても期限の利益を喪失しない。
① 当社が、別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が、別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し7日以内にその履行をすることができないとき。
③ 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
④ 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
⑤ 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りでない。
⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
⑦ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(2) 前号の規定により期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を公告するものとする。
(3) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または前号の公告をした日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。
6.債務引受契約
(1) 当社は、本社債の発行後3年を経過した日以降、本社債の残存年限以上の年限を有する社債等長期債務(その保有しもしくは保有することとなる資産または契約に基づき、負担することができる長期債務を含む。)の格付が最上格である、または、その信用力が日本の国債と同等以上である第三者(特別目的会社を含む。)との間で締結する契約(以下、「債務引受契約」という。)により当該第三者(以下、「代替債務者」という。)に対して、本社債の社債権者に対する本社債の社債要項に定める当社の支払債務を承継させ、本社債の社債権者に対して本社債の元利金の支払いを本社債の社債要項に従って履行する義務を負わせることにより、当該支払債務を免れることができる。ただし、代替債務者が本社債の社債要項に定める支払期日に本社債の社債権者に対する当社の支払債務を履行しないときは、当社が代替債務者に代わり、本社債の社債要項に定める支払期日に、その債務を履行する責めを負うものとする。
(2) 当社は、債務引受契約を締結するときは、代替債務者が本社債の社債権者に対する支払債務を履行するに必要な契約を、代替債務者および財務代理人等の関係者との間で締結するものとする。
(3) 当社は、本(注)6.に基づいて債務引受契約を締結した場合には、ただちにその旨を公告するものとする。
7.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
8.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.(1)を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4) 本社債および本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債の社債権者集会は、一つの社債権者集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
10.社債要項の公示
(1) 当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
(2) 当社は、本(注)6.に基づいて債務引受契約を締結した場合には、その写をその本店に備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
11.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)7.に定める公告に関する費用
(2) 本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
12.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
13.発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に基づく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
6 【社債の引受け及び社債管理の委託(30年債)】
(1) 【社債の引受け】
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
(注) 上記金額は、第53回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・リンク・ボンド)、第54回無担保社債(社債間限定同順位特約付)および第55回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の合計金額である。
上記の差引手取概算額40,830百万円は、全額を2024年6月末までに短期社債(コマーシャル・ペーパー)償還資金に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<大阪瓦斯株式会社第53回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・リンク・ボンド)に関する
情報>
トランジション・リンク・ボンドとしての適合性
当社は、2022年3月にグリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」といいます。)を策定し、主にトランジション・ファイナンスを活用した戦略的な資金調達を実行してきました。この度、新たな戦略目標値の策定等を契機とし、活用の対象をトランジション・リンク・ファイナンスへと拡大するため、2024年5月に本フレームワークを改訂しました。
引き続き、本フレームワークでは、当社およびDaigasグループが2050年のカーボンニュートラル実現を目指す移行戦略とそのための資金調達を、グリーン/トランジション・ファイナンスに係る各種原則等に適合するものとして整理し、ステークホルダーの皆さまにお示ししています。
本フレームワークに基づいたグリーン/トランジション・ファイナンスの活用を通じ、Daigasグループは気候変動をはじめとする社会課題の解決に努めてまいります。
当社は、第三者評価機関であるDNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社より、本フレームワークにつき関連する以下の規準等への適合性にかかるセカンドパーティーオピニオンを取得しています。
・グリーンボンド原則2021(国際資本市場協会(ICMA))
・グリーンローン原則2023(ローンマーケットアソシエーション(LMA)等)
・サステナビリティ・リンク・ボンド原則2023(ICMA)
・サステナビリティ・リンク・ローン原則2023(LMA等)
・グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022年版(環境省)
・グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022年版(環境省)
・クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2023(ICMA)
・クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針 2021版(金融庁・経済産業省・環境省)
Daigasグループ グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワーク
1. クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブックおよびクライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針に基づく開示事項
1.1. クライメート・トランジション戦略とガバナンス
1.1-1 「Daigasグループ カーボンニュートラルビジョン」および「Daigasグループ エネルギートランジション2030」等における取り組み
Daigasグループは、「Daigasグループ カーボンニュートラルビジョン」において、再生可能エネルギーや水素を利用したメタネーションを軸とした都市ガス原料の脱炭素化や再生可能エネルギー導入を軸とした電源の脱炭素化により、パリ協定と整合性のある長期目標として「2050年カーボンニュートラル実現」へ挑戦することを表明しました。また、「Daigasグループ エネルギートランジション2030」では、人々の暮らしや産業に不可欠な社会インフラを担う総合エネルギー企業として、エネルギーの低・脱炭素化への意向に向けた道筋の全体像を示し、2030年に向けた“具体的な取り組み”や“お客さまにご提供できるソリューション”をとりまとめました。
カーボンニュートラル実現のための技術革新・新たなサプライチェーン構築には多くの時間や社会的コストがかかることから、それまでの確実な低炭素化が重要となります。また、電気・熱の利用バランスや立地等のお客さまのエネルギー利用特性に合わせて、最適なエネルギーや供給方式を選定することも重要です。
カーボンニュートラル社会の実現に向けたDaigasグループのCO2削減ロードマップおよび具体的な取り組みは以下の通りです。
また、「Daigasグループ 中期経営計画2026」において、エネルギーのカーボンニュートラル化に向けたマイルストーンとして、2026年度の目標を定めました。
①天然ガスの高度利用による低脱炭素化
Daigasグループは、石炭・石油などからCO2排出量の少ない天然ガスへの燃料転換や、省エネ技術(コージェネレーション等)の導入を進めており、これにより社会全体のCO2排出量削減に貢献しています。また、燃料転換は関西地域だけでなく、国内の広域エリアやアジア地域でも実施しており、今後も本活動を拡大していきます。
②e-メタンの社会実装に向けた取り組み
Daigasグループは、再生可能エネルギーから作り出される水素とCO2から合成する「e-メタン」が、都市ガスのカーボンニュートラル化の鍵になると考えています。「e-メタン」には追加的な社会コストの低減などの価値があります。Daigasグループでは「e-メタン」の社会実装に向け、様々な取り組みを行っています。
■「e-メタン」のサプライチェーンと社会実装コストメリット
大気中に排出されるCO2を再利用し、水素と合成することで生成する「e-メタン」は、燃焼しても大気中のCO2が増加しないことから、カーボンニュートラルなエネルギーと考えられます。
さらに「e-メタン」は都市ガスとほぼ同じ成分であることから、都市ガスの既存インフラやお客さま先の燃焼機器がそのまま使え、トランジション期からのシームレスな脱炭素が可能なため、社会実装コストを低減できるメリットがあります。
■「e-メタン」の4つの提供価値
「e-メタン」には、お客さまや社会へ貢献できる4つの提供価値があります。Daigasグループでは、これらの価値を踏まえて、2030年度時点で「e-メタン」を当社ガス販売量の1%導入することを目指しています。
■国内外でのe-メタンのサプライチェーン構築
Daigasグループでは、2030年度からの「e-メタン」本格導入に向けて、多様なメタネーション技術の確立とともに、エネルギー源である再生可能エネルギー開発や、お客さまとの連携による水素・CO2調達を含めた国内外におけるサプライチェーンの構築を検討していきます。
関西の都市ガス供給エリアを中心に導入を検討し、必要な要素技術やサプライチェーンの実現可能性を総合的に検証して、最適な「e-メタン」供給モデルの確立を目指します。また、「e-メタン」導入に向けては、国内だけでなく海外サプライチェーン構築も有力な選択肢の一つと考えています。国内外の事業者と連携しながら、海外サプライチェーン構築についても複数の事業可能性調査(FS:Feasibility Study)・基本設計を実施しています。将来の安定調達を目指し、既存天然ガス・LNG設備が利用可能な北米・南米・豪州・中東・東南アジアエリアを中心に検討を実施して製造適地を絞り込むとともに、新たな利用先としてアジアでの「e-メタン」利用・普及を目指します。
③カーボンニュートラルに向けた電力事業の取り組み
■電源の低・脱炭素化
2030年度目標の一つとして掲げた500万kWの再生可能エネルギー普及貢献※に向け、国内外で様々なパートナーとともに風力、太陽光、バイオマスといった幅広い再エネ電源種の開発を推進しています。
あわせて電力系統蓄電池、VPPの活用に向けた取り組みや、調整力として必要な火力発電所の低・脱炭素化に取り組んでいます。
※ FIT電源を含む
④CO2回収・利用・貯留に関する取り組み
Daigasグループは、大気中に排出されるCO2を再利用(CCU※1)し、メタネーションにより「e-メタン」を製造・供給することで、お客さまのCO2排出を削減して環境負荷を低減する循環型社会への貢献を目指しています。これに加えて、CO2バリューチェーンを形成し、CCS※2によって地中深くに圧入・貯留することを検討し、国内外で共同検討等の取り組みを進めています。
■CO2バリューチェーン構築への取り組み
CO2バリューチェーンの構築に向けて、CO2排出削減が困難な国内の鉄鋼・セメント・化学産業の工場などから排出されたCO2の回収、輸送と利用や貯留についての共同検討等を開始しています。
※1 CCU:二酸化炭素の回収・利用(Carbon dioxide Capture and Utilization)
※2 CCS:二酸化炭素の回収・貯留(Carbon dioxide Capture and Storage)
Daigasグループは、具体的取り組みとして挙げた各技術の進展や、エネルギー基本計画・グリーン成長戦略等の諸政策の動向を踏まえてグループとしての移行戦略を適時・適切に見直し、ステークホルダーの皆さまに開示していく予定です。
1.1-2 社会全体へのCO2削減貢献の考え方
Daigasグループの社会全体へのCO2削減貢献の考え方は、以下の図に示す通りです。
例えば、石炭から天然ガスへの切り替えでCO2を約45%削減できますが、天然ガスを当社が供給した場合、Daigasグループのガス販売量が増え、企業で一般的にCO2排出量の算定に用いられるGHGプロトコルの算定では、スコープ3としてCO2排出量が増えることになります。そのため、2030年までのトランジション期には、石油・石炭から天然ガスへの燃料転換を進めることで、DaigasグループのCO2排出量は増加します。一方、天然ガスへの切り替えによって、同一熱量あたりのCO2排出量は削減するため、社会全体のCO2排出量の削減に貢献できます。しかしながら、GHGプロトコルでは、他社への貢献による社会全体のCO2削減効果を評価できません。
多くのお客さまと低・脱炭素化を進めていくためには、社会全体のCO2排出量削減効果を示す指標「CO2排出削減貢献量」のもと、進捗を把握し、ステークホルダーの理解を得ることが重要と考えています。
同一熱量あたりのCO2排出量※ 「CO2排出削減貢献量」とは
※「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」(経済産業省・環境省)に基づき作成
CO2排出削減貢献量の計算例
1.1-3 DaigasグループCO2排出削減貢献量
Daigasグループは、お客さま先や自社事業活動において、国内外で様々な低・脱炭素化に取り組んでおり、社会全体のCO2排出削減に貢献する各種の取り組みを対象にCO2排出削減貢献量を算定しています。
Daigasグループが2017年度以降に行ったお客さま先や自社事業活動における取り組みにより、2022年度の1年間にCO2排出を削減する効果(2022年度実績)を算出した結果、386万トンの削減に貢献しました。こうした取り組みを継続し、2030年度には社会全体のCO2を1,000万トン削減(2016年度基準)することに貢献します。
なお、実績値については、「温室効果ガス削減貢献定量化ガイドライン」(経済産業省 2018年3月発行)に基づき、以下の表内に示す算定方法、ベースラインの考え方を前提とし、ストックベース法で算定しています。算定結果については、ビューローベリタスジャパン株式会社による第三者レビューを受けています。
CO2排出削減貢献量実績
算定方法
※地球温暖化対策計画(2021年10月22日閣議決定)における火力平均の電力排出係数:0.65kg-CO2/kWh(2013年度)を用いて算定
1.1-4 気候変動に関するガバナンス
Daigasグループでは、気候変動対応を経営の最重要課題の一つであると認識しています。Daigasグループ全体の重要事業活動を意思決定、監督する取締役会において、気候変動問題を含む案件について意思決定、監督しています。年3回開催する「ESG推進会議(経営会議)」では、役員が気候変動問題を含むESG課題に関する活動計画および活動報告を審議し、代表取締役社長に上申、報告を行います。
また、Daigasグループのサステナビリティ活動を統括する役員「ESG推進統括」(代表取締役副社長)を委員長とし、関連組織長等を委員とする「ESG推進委員会」を設定しています。「ESG推進委員会」は年4回開催し、気候変動対応にかかわる事業活動の計画の策定・推進、目標達成状況、リスクの管理と対応等について組織横断的に審議・調整・監督し、そのうち、サステナビリティに関するESG経営の施策目標に対する進捗状況や、気候変動による財務影響が大きいと想定される事業計画などの重要事項を取締役会に付議・報告しています。
社外取締役以外の取締役には、業績連動報酬を支給しており、その業績指標の一つとしてESG指標達成度係数を用いています。ESG指標には、カーボンニュートラルに向けたCO2排出量などの気候変動関連指数を採用しています。
気候変動に関するガバナンス体制
1.2. ビジネスモデルにおける環境面のマテリアリティ(重要度)
マテリアリティ策定においては、GRIスタンダードが示す手順等を参考に、自社視点、ステークホルダー視点による重要性の評価結果をマッピングし、自社、ステークホルダーともに重要性が高いと考える項目を「マテリアリティ」と特定しました。「エネルギーのカーボンニュートラル化」はDaigasグループにとっても経営の重要課題の一つであり、CO2排出削減の取り組みは極めて重要な使命であると位置づけています。
また、気候変動が中長期的にDaigasグループの事業に及ぼす影響を把握し、対応策を検討・準備するための材料として活用することを目的として、外部機関(IEA)が公表しているシナリオを用い、気候変動に関するシナリオ分析に取り組みました。Daigasグループの事業のうち、気候変動による影響が大きいと想定されるエネルギー事業(国内・海外のガス・電力事業等)を対象とし、省エネルギーの進展度合いや電源構成の推移等も考慮した複線的なシナリオ(1.5℃シナリオ(NZE2050)および2.6℃シナリオ(STEPS)、いずれも出典はIEA「World Energy Outlook 2021」)を想定し、分析を行いました。
シナリオ分析によって得られた示唆を中長期的な事業戦略の検討に生かしながら、当社事業のレジリエンスを高めるための取り組みを着実に実施していきます。また、今後の世界的な気候変動対応の進展により、シナリオの前提条件が変化していく可能性があります。外部機関のシナリオを参考にしつつ、必要に応じて更新を行いながら、引き続きシナリオ分析を深めていきます。
1.3. 科学的根拠のあるクライメート・トランジション戦略(目標と経路を含む)
Daigasグループが2050年カーボンニュートラル実現に挑戦していくための移行経路として制定した中長期目標および具体的な取り組みは、「『トランジション・ファイナンス』に関するガス分野における技術ロードマップ」および「『トランジション・ファイナンス』に関する電力分野における技術ロードマップ」(経済産業省)(以下「分野別ロードマップ」と総称します。)に整合しています。
「1.1-1 「Daigasグループ カーボンニュートラルビジョン」および「Daigasグループ エネルギートランジション2030」等における取り組み」に記載した具体的な取り組みは、各分野別ロードマップに記載された技術ロードマップにおいて網羅されており、当該技術ロードマップはパリ協定に基づき定められた国の排出削減目標(NDC)やエネルギー基本計画、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略(GX推進戦略)等と整合的です。各分野別ロードマップには、これらの取り組みの積み上げによって2050年カーボンニュートラルに向かう移行経路が示されており、Daigasグループの移行戦略がカーボンニュートラル実現に貢献しパリ協定に整合していることを示しています。
1.4. 実施の透明性
「Daigasグループ 中期経営計画2026」では、2030年のe-メタン導入1%の実現や社会全体へのCO2排出削減貢献1,000万トン、再エネ普及貢献量500万kW等を目指し、2024-2030年度累計で2,200億円程度のカーボンニュートラル投資を計画しました。
持続的成長の実現に向け、2024-2026年度の3ヶ年では、将来の収益構築に向けたカーボンニュートラル領域への投資(国内再生可能エネルギー、e-メタン等)を約1,000億円、足下の着実な収益拡大に向けた重点成長領域への投資(火力電源、シェールガス開発、ライフ&ビジネスソリューション事業等)を約4,600億円実行する計画です。
Daigasグループは、国内サプライチェーンにおけるCO2排出量削減目標(スコープ1・2・3)や社会全体に対するCO2排出削減貢献量等の2030年度目標等の達成および2050年カーボンニュートラル実現を目指し、これからも財務健全性維持を前提とした投資を進めていきます。
2.トランジション・リンク・ファイナンス
2.1. KPIの選定およびSPTの設定
当社は、トランジション・リンク・ファイナンスの実行において、以下のKPIおよびSPTを設定します。
Daigasグループの国内サプライチェーンにおけるCO2排出量は、Daigasグループが重要な経営課題の一つと位置づける気候変動への対応にあたり、CO2排出削減貢献量とともに重要性の高いKPIです。
高効率LNG火力発電所の導入や石油・石炭等から天然ガスへの燃料転換など、トランジション期におけるエネルギーの天然ガスシフトを進めることは、社会全体のCO2排出量削減に貢献しますが、自社のCO2排出量の増加要因となります。その中で本SPTは省エネ推進やe-メタン導入等によりCO2排出量の総量削減を目指す野心的な目標です。なお、上記削減貢献の取り組みによるDaigasグループの国内CO2排出量の増加相当分を差し引いた場合、SPT水準はベースラインである2017年度実績から2050年カーボンニュートラルまでの線形補間水準に概ね合致します。
KPIの基準年および過年度の実績は以下の通りです。なお、以下の実績について、当社はビューローベリタスジャパン株式会社による第三者検証を受けています。
※千トン単位は四捨五入して記載
Daigasグループの国内サプライチェーンにおけるCO2排出量は、国内のエネルギー需要や個別プロジェクトの状況等に大きく影響されるため、年単位で前後する可能性があります。このため、Daigasグループでは年次のSPTを設定せず、2030年度の目標達成に向けた中長期的な取り組みを進めていくこととしています。また、上記SPTとは別にファイナンス期間等を考慮したマイルストーンSPTを定めることがあります。その場合は、ファイナンス実行の都度、債券の開示書類もしくはローンの契約書類等にて開示します。
大阪瓦斯株式会社第53回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・リンク・ボンド)(以下「本社債」といいます。)のSPT達成にかかる判定日は、2031年12月末までのいずれかの日とします。
なお、何らかの事態が生じ、判定日にSPTの達成状況の確認ができない場合には、SPT未達成として対応します。
トランジション・リンク・ファイナンスの実行後に当社がSPTsを変更しても、既に実行したトランジション・リンク・ファイナンスのSPTは変更されません。
ただし、本フレームワーク策定時点で予見・制御し得ない、本フレームワークに重要な影響を与える可能性のある状況(M&A等による事業構造の変化、各国の各種法令・制度・規制の変更、その他の異常事象等)が発生し、KPIの測定方法、SPTの設定、前提条件やKPIの対象範囲等を変更する必要が生じた場合、既に発行したトランジション・リンク・ファイナンスのSPTの数値を見直しする可能性があります。見直しの内容については、当社ウェブサイト等にて開示します。
2.2. 債券およびローンの特性
本フレームワークに則り実行されるトランジション・リンク・ファイナンスは、SPTの達成状況に応じて財務的・構造的特性が変化する予定です。ファイナンス実行の都度、以下の内容を社内プロセスに基づき議論・設定の上、債券の開示書類もしくはローンの契約書類等にて開示する予定です。
・SPTの数値(マイルストーンSPTを設定する場合はこれを含む)
・SPTの判定日、判定方法
・具体的な財務的・構造的特性※とその詳細
※利率のステップ・アップまたはステップ・ダウンもしくは環境保全活動等を目的とする団体等への寄付等を含みますが、これらに限られません。
本社債については、SPTが未達成の場合、本社債の償還までに、本社債発行総額の0.1%相当額を、環境保全活動を目的とする公益社団法人、公益財団法人、国際機関、自治体認定NPO法人、地方自治体またはそれに準じた組織へ寄付します。
2.3. レポーティング
KPIに対するSPTの進捗および達成状況は、当社ウェブサイトにて年次で開示、もしくは貸し手に対して開示(ローンの場合のみ)します。
2.4. 検証
KPIに対するSPTの進捗および達成状況は、トランジション・リンク・ファイナンスの実行から最終判定日までの間、少なくとも年1回、外部機関等からの検証等を受け、当社ウェブサイトにて開示、もしくは貸し手に対して開示(ローンの場合のみ)します。
なお、KPIの過年度実績を含む環境パフォーマンスデータについてはビューローベリタスジャパン株式会社による第三者検証を受けています。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。