該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 資本金の減少額△10,432百万円および資本準備金の減少額△10,980百万円は、減資及び準備金の減少手続によるものであります。
なお、資本金の減資割合は、99.05%で、資本準備金の減資割合は92.24%であります。
2024年2月29日現在
(注) 1 自己株式24,466株は、「個人その他」に244単元および「単元未満株式の状況」に66株を含めて記載しております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が6単元含まれております。
2024年2月29日現在
(注) 1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数337,100株は信託業務に係る株式であります。
(注) 2.株式会社日本カストディ銀行(信託E口)の信託口の所有株式147,000株は信託業務に係る株式数であります。当社は取締役等及び従業員への株式給付信託として、BBT、J-ESOP制度をそれぞれ導入しており、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が、当社株式147,000株を取得しております。また、当該株式は連結財務諸表においては、自己株式として処理しております。
(注) 3.上記の発行済株式より除く自己株式には、株式給付信託(BBT、J-ESOP)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式147,000株は含まれておりません。
2024年2月29日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が600株(議決権6個)含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式66株が含まれております。
2024年2月29日現在
(注)『「株式給付信託(BBT)」及び「株式給付信託(J-ESOP)」』の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する株式147,000株につきましては、上記自己株式に含まれておりません。
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
(取締役および執行役員に対する株式給付信託(BBT))
① 株式給付信託(BBT)の概要
当社は、2023年5月25日開催の第128回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)および執行役員(以下、「取締役等」という。)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」(以下、「本制度」という。)を導入しております。本制度は、取締役等の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。また、本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当社取締役等に対して、当社が定める「役員株式給付規程」に従って、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として当社取締役等の退任時となります。
② 当社取締役等に取得させる予定の株式の総数 150,000株
③ 当該株式給付信託(BBT)による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
・退任した当社取締役等のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
・対象取締役等が信託期間中に死亡した場合は、当該対象取締役等の相続人
(従業員(子会社への出向者を含む。以下、従業員等という。)に対する株式給付信託(J-ESOP))導入について
① 株式給付信託(J-ESOP)の概要
当社は、一定以上の職責を担う従業員等を対象とする「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」という。)を導入しております。本制度は従業員等に当社の株式を給付し、従業員等自身が株主となることで、企業価値向上に伴う株価向上が従業員等の財産形成にも資するよう「人的資本への投資の一環」として導入しております。本制度は、今後の従業員等のエンゲージメント向上に寄与し、当社の持続的な成長に資すると考えております。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として、当社株式が信託を通じて取得され、当社従業員等に対して当社が定める株式給付規程に従って、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」という。)が信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、当社従業員等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として当社従業員等の退職時となります。
② 当社従業員に取得させる予定の株式の総数 105,000株
③ 当社株式給付信託(J-ESOP)による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
・退職した当社従業員等のうち、株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2024年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび売渡による株式数は含めておりません。
(注)2.保有自己株式数には、株式給付信託(BBT、J-ESOP)が保有する当社株式(147,000株)は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけた上で、財務体質の強化と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保を確保しつつ、収益の状況および先行きの見通しなどを踏まえ、安定的な利益還元を行うことを基本方針としております。
これらの配当の機関決定は、定款第38条の定めに基づき株主総会の決議によらず取締役会の決議としております。
この基本方針に基づき、剰余金の配当について検討しました結果、1株につき5円の当期末配当を決定いたしました。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社グループは、顧客、お取引先、従業員、株主、地域社会等のステークホルダーからの負託に応え、当社の持続的な成長と企業価値の向上を実現するため、経営監督機能と業務執行機能との分離を図り、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことにより経営の活力を増大させることを基本的な考えとしております。この考えに沿って、コーポレート・ガバナンス体制を構築してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
≪取締役会の責務・構成≫
当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を確保し、収益力・資本効率等の改善を図るために、次の事項をはじめとする役割・責務を果たします。
1.取締役会は、戦略的な方向づけを行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、経営戦略や経営計画の基本方針について策定いたします。また、重要な業務の執行の決定に際して、経営戦略や経営計画の基本方針を踏まえて、決議を行います。
2.取締役会は、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うために、コンプライアンス意識の向上に努めるとともに、リスク管理体制や内部統制システムを適切に整備・運用してまいります。
3.取締役会は、独立した客観的な立場から、経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うために、執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行の分離を図り、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに独立社外取締役を選任し、実効性の高い監督の実現に取り組んでまいります。また、監査役においても、複数名の社外監査役を選任し、取締役の業務執行に対する独立性の高い監査体制を構築してまいります。
4.取締役会で審議される決議事項及び報告事項について、社外取締役による問題提起を含め自由闊達で建設的な議論・意見交換を行ってまいります。また、取締役会に出席した全員が審議される議案等について活発な議論・意見交換を実施してまいります。
当社の取締役会は、取締役の数を10名以内と定め、営業・販売・経理・管理部門に精通し、その知識・経験・能力に優れた取締役および豊富な経験と幅広い見識を有する独立社外取締役で構成しております。
当社の取締役会は、このような取締役で構成され、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すうえで、多様性および規模が最も適した構成になるよう努めております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役 社長執行役員 影山 英雄
構成員:取締役 常務執行役員 吉田 功 ・取締役 常務執行役員 松本 圭
取締役 安田 堅太郎(社外取締役)・取締役 窪田 弥生(社外取締役)
(報酬委員会)
取締役会の任意の諮問機関として設置し、代表取締役社長および取締役会の決議により選定された2名以上の委員をもって構成する。ただし、選定された委員の1名以上は、社外取締役でなければならない。報酬委員会は、報酬の額または算定方法が基本方針に沿ったものであるかを確認し、報酬決定ルールや報酬水準、個別評価および報酬案等を審議し、取締役会に答申する。
委員長:代表取締役 社長執行役員 影山 英雄
構成員:社外取締役 安田 堅太郎
監査役(常勤) 細迫 有文
≪監査役及び監査役会の責務≫
当社の監査役は、株主をはじめ各ステークホルダーからの負託を受けた独立の機関として取締役の職務執行を監査し、法令又は定款違反を未然に防止するよう努めることにより、当社グループの健全な経営と社会的信用の維持・向上を図り、健全なコーポレート・ガバナンス体制の構築に寄与しております。 また、監査役、会計監査人および内部統制室は、会計監査や業務監査を通じ連携を確保し、必要に応じて社外取締役とも連携ができる体制を構築しており、必要な情報交換を行うことで、監査の実効性を高める体制を構築しております。
当社の監査役会は、監査役4名のうち2名を社外監査役(うち独立監査役が1名)として選任しております。また、常勤監査役は、社内の執行役員会を含む重要な会議にも参加し、監査役として積極的に意見を述べており、他の監査役にも積極的に情報の共有を行っております。また、社外取締役とも必要に応じて連携できる体制を構築しております。
(監査役会構成員の氏名等)
議 長:監査役(常勤) 細迫 有文
構成員:監査役(非常勤) 成清 雄一(社外監査役)
監査役(非常勤) 梅田 久和
監査役(非常勤) 嘉藤 晃玉(社外監査役)
(当該体制を採用する理由)
当社は、当社の持続的な成長と企業価値の向上を実現するため、内部統制システムを構築し、適正に運用す
ることにより、当社グループのガバナンスの確保を図っております。当社グループの内部統制基本方針に基づ
き、業務監査や会計監査を行うとともに、監査役、会計監査人および内部統制室が業務監査や会計監査を通じ
て連携を図ることにより、グループ全体の実効性のある内部統制システムが確保できることとして、現状の
コーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
当社の企業統治の模式図は以下の通りであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システム構築の基本方針
当社グループは、持続的な成長と企業価値の向上を実現するべく、業務の適正を確保するために、以下の内部統制システム構築の基本方針を実践しています。
1.取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するた
めの体制
(1)当社は取締役会・監査役会・会計監査人による経営管理体制をとる。
(2)取締役会は、法令、定款、取締役会規程およびその他の社内規程等に従い、経営上の重要事項の決議を行い、または報告を受けるとともに、取締役の職務執行を監督する。取締役をはじめ、業務執行を担当する執行役員は、取締役会決議に基づき業務執行を行い、その状況を取締役会に報告する。
取締役の職務執行の法令・定款への適合性については、取締役相互で監視し合う他、監査役会による監査を受ける。
(3)代表取締役は計算書類を監査役会および会計監査人に提出し、監査を受けるものとする。
(4)当社は社外取締役を選任し、客観的視点での経営のアドバイスとチェックを受ける。
(5)当社は監査役による監査の実効性を確保するため、取締役から独立した社外監査役を選任するとともに、
監査役の監査環境の整備を図る。
(6)財務報告の適正性確保のため、以下の体制整備を図る。
・経理、情報システム、内部監査等に関する規程等を整備し、財務報告の適正性と適正開示を確保するため
の体制の充実を図る。
・財務報告の適正性と適正開示を確保するための体制につき、その整備・運用状況を定期的に評価し改善を
図る。
(7)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で対処し、一切の利益を供
与しない。福岡県暴力団排除条例を遵守するとともに、「暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資
することとなる利益の供与」は行わない。
(8)代表取締役はコンプライアンス、適切なリスク管理体制確立のための取り組みの状況(内部通報の状況を含
む)につき、3ヵ月に1度以上取締役会に報告することとし、重大な不正事案等が発生した場合には直ちに取締役会に報告するものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に対する体制
(1)取締役会は文書取扱規程を定め、次の文書(電磁的記録を含む)について関連資料とともに文書取扱規程に
基づき、保管、管理する。
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・執行役員会議事録
・計算書類
・決裁書
・その他取締役会が決定する書類
(2)前項に掲げる文書以外の文書についても、その重要度に応じて、保管期間、管理方法を文書取扱規程で定める。
(3)代表取締役は取締役、執行役員、社員に対し、文書取扱規程に従って文書の保存、管理を適正に行うよう指導する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は適切なリスク管理体制整備のために以下の措置をとる。
・当社グループのリスク管理基本方針を策定し、当社各部門に浸透を図る。リスク管理は内部統制室が担当
し、各部門に対する指導権限を持つ。
・当社代表取締役を委員長とし、各店店長の他、主要なリスク事項を管理する部門の責任者を構成員とする
リスク管理委員会を設置する。リスク管理委員会では、当社のリスク全般についての対応策を検討するこ
ととし、事務局は内部統制室が担当する。
・当社グループおよび他社で重大な不祥事、事故が発生した場合等においては速やかに必要事項を周知徹底
する。
・リスクその他の重要情報の適時開示を果たすため、代表取締役に直ちに報告すべき重要情報の基準や、報
告された情報が開示すべきものかどうかの判断基準となる開示基準等、必要な規程、体制を整備する。
・リスク管理基本方針を受け、大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合の危機対応のための規程、組
織を整備する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は取締役をはじめ、業務執行を担当する執行役員の職務委嘱およびその職務分掌に基づき、業務の
執行を行わせる。
(2)取締役会は、取締役会、執行役員会等の重要な意思決定機関と、執行役員の決裁基準を設定する。
5.使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社はコンプライアンスを確立するための体制整備のため、次の措置をとる。
・当社とグループ企業を含めた企業集団全体の「企業行動の基準」を策定し、社員全員への浸透を図る。
・コンプライアンスを担当する部署を内部統制室とし、当社とグループ企業に対する指導権限を与える。
・当社の各部門にコンプライアンス・オフィサー(コンプライアンス責任担当者)を配置する。
・「企業行動の基準」を受け、コンプライアンスマニュアルを策定するとともに、その他業務の適正化のための規程の整備を行う。
・関連する法令の制定・改正が発生した場合等においては速やかに必要事項を周知徹底する。
・公益通報者保護法の施行を受け、内部通報制度を整備し、社員に対してその周知を図る。
・内部監査部門である内部統制室を当社に設置し、各部門の業務プロセス等を監査し、その改善に努める。
・「企業行動の基準」等、コンプライアンスに関する規程その他の業務の適正化に向けた取り組み状況について、株主、投資家、社会に対して積極的に開示する。
6.次に掲げる体制その他の当社ならびにその親会社および子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制の整備を図るグループ企業は次のとおりとする。
・㈱山口井筒屋、㈱レストラン井筒屋、㈱井筒屋友の会、㈱井筒屋商事、井筒屋サービス㈱、㈱ニシコン
イ 子会社の取締役、業務を執行する社員、その他これらの者に相当する者(ハおよびニにおいて「取締役
等」という)の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社グループ企業は経営上重要な決定をする場合は、当社グループ共通の「意思決定機関の附議事項および附議基準」に基づき、当社においての事前協議や、当社への報告等を行う体制により業務の適正を確認する。また、業績については定期的に当社へ報告し、業務上重要な事項が発生した場合には、その都度、当社へ報告する。
ロ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社グループ企業のリスク管理については当社内部統制室が指導権限を持つ。
・当社代表取締役を委員長とするリスク管理委員会もグループ企業のリスク全般についての対応策を検討することとし、事務局は内部統制室が担当する。
・当社グループおよび他社で重大な不祥事、事故が発生した場合等においては、速やかに必要事項を、当社グループ企業へ周知徹底する。
・当社グループ企業のリスクその他の重要情報の適時開示を果たすため、本社代表取締役に直ちに報告すべき重要情報の基準や、報告された情報が開示すべきものかどうかの判断基準となる開示基準等、必要な規程、体制を整備する。
・リスク管理基本方針を受け、大規模な事故、災害、不祥事等が当社グループ企業で発生した場合の危機対応のための規程、組織を整備する。
ハ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は子会社管理規程に基づき、当社のグループ企業の緊急事態、人事、経理、監査役監査、内部監査、経営、事業目標・計画などについて、当社の担当部門にて、指導、援助、相談を行う体制をとり、子会社における業務の効率的な遂行を図る。
ニ 子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は当社グループ企業のコンプライアンスを確立するための体制整備のため、次の措置をとる。
・当社グループ企業共通の「企業行動の基準」により、グループ企業の社員全員への浸透を図る。
・グループ企業のコンプライアンスを担当する部署を当社内部統制室とし、指導権限を与える。
・グループ企業にもコンプライアンス・オフィサー(コンプライアンス責任担当者)を配置する。
・「企業行動の基準」を受け、コンプライアンスマニュアルを策定するとともに、グループ企業についてもその他業務の適正化のための規程の整備を行う。
・関連する法令の制定・改正が発生した場合等においては、速やかに必要事項を当社グループ企業へ周知徹底する。
・公益通報者保護法の施行を受け、グループ企業についても内部通報制度を整備し、社員に対してその周知を図る。
・当社の内部監査部門である内部統制室が、グループ企業の業務プロセス等を監査し、その改善に努める。
・「企業行動の基準」等、コンプライアンスに関する規程その他の業務の適正化に向けたグループ企業の取り組み状況についても、株主、投資家、社会に対して積極的に開示する。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助するため監査役室を設置し、専任の補助使用人を置く。
8.上記7.の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の補助使用人は取締役の指揮命令に服さないものとし、その人事考課については監査役がこれを行う。
これらの者の異動、懲戒については監査役の同意を得る。
9.上記7.の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該補助使用人に対する指示の実効性確保に必要な下記の事項を実施する。
(1)補助使用人の権限の確保(調査権限・情報収集権限のほか、必要に応じて監査役の指示に基づき会議へ出席する権限等を含む)
(2)必要な知識・能力を備えた専任または兼任の補助使用人の適切な員数の確保
(3)補助使用人の活動に関する費用の負担
(4)補助使用人に対する協力体制
10.次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制
イ 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制
(1)監査役は取締役会、執行役員会等の重要な会議に出席できる。
(2)監査役は代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題および監査上の重要課題等について意見交換し、あわせて必要と判断される要請を行うことができる。
(3)取締役および使用人は監査役に対して、会社の業務に違法または著しく不当な事実を認めた時、会社に著しい損害または重大な事故等を招くおそれがある事実を認めた時には当該事実に関する事項を速やかに報告する。
(4)内部統制室長は監査役に対して、「公益通報制度対応規程」に基づき通報の状況について速やかに報告する。
ロ 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員、その他これらの者に相当する者および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制
(1)当社の監査役は、グループ企業の取締役会等の重要な会議に出席できる。
(2)グループ企業の取締役、監査役、および使用人は当社の監査役に対して、会社の業務に違法または著しく不当な事実を認めた時、会社に著しい損害または重大な事故等を招くおそれがある事実を認めた時には当該事実に関する事項を速やかに当社の監査役に報告する。
(3)内部統制室長は当社の監査役に対して、「公益通報制度対応規程」に基づきグループ企業の通報の状況について速やかに報告する。
11.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体
制
当社は監査役へ通報を行った者が通報を行ったことを理由として、当社および当社グループ企業の取締役、業務を執行する社員、その他これらの者に相当する者および使用人に対し、不利な取扱いを受けないことを確保するための規程等を整備し周知する。
12.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費
用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は監査役の職務の執行について生ずる費用については、その支払い時期、償還手続き等を含め、全額
当社がこれを負担する。また、監査役が必要に応じて外部の専門家の助言を受けた場合に要した費用等につ
いても当社が負担する。
13.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は内部監査部門である内部統制室と緊密な連携を保ち、内部監査の実施状況について適宜報告を受ける。
(2)監査役は監査に当たり当社および当社グループ企業の重要な帳票・書類等の提出や状況説明を求める等の調査権を有す。
(3)監査役は取締役の職務の執行を監査するため必要があると認めたときは、当社および当社グループ企業に対し事業の報告を求め、またはその業務および財産の状況を調査する。
(業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要)
1. 内部統制システム全般
当社および当社グループ企業各社は内部統制システム全般の整備・運用状況を当社内部統制室がモニタリングし、改善を進めている。また、内部統制委員会を年4回開催し、内部統制全般について報告、確認を行っている。
2. コンプライアンス体制
当社および当社グループ企業各社のコンプライアンス・オフィサー(各部署のコンプライアンス責任担当者)、幹部社員等を対象に社内研修を年に2回実施しており、新入社員に対しても入社時に研修を実施している。また、当社および当社グループ企業では内部通報への体制を設け周知徹底を行っている。
3. 財務報告に係る内部統制
適正な財務諸表作成に向けて体制強化を図り、財務報告関連部署の自己点検と内部監査によって財務報告の適正性を確保している。
4. 反社会的勢力の排除に向けた取組み
各部署で不当要求防止担当者を選任し対応している。また、社内研修の年2回の実施を通じて反社会的勢力排除に向けて周知徹底を行っている。
5. リスク管理体制
「リスク管理規程」に基づき、想定されるリスクを洗い出し、対応策を検討している。通常発生した事象については、取締役まで情報が伝達するルールに基づき、情報共有化報告シートを活用し、情報を共有化するとともに、迅速に対応している。また、内容によっては、リスクへの対策会議を開催し検討している。
6. 取締役の職務の効率的な執行
「取締役会規程」に基づき、原則として月1回定時に取締役会を開催し、法令や定款に定める事項、業務執行に関する決議を行っている。取締役会は、社外取締役2名を含む5名で構成され、常勤監査役に加え社内監査役1名および社外監査役2名の出席により、経営の透明性、健全性を図っている。
7. グループ管理体制
グループ企業への内部監査の強化の上、内部統制評価確認会を実施して、グループ企業に対し、本社の基準に基づいた体制の整備を行っている。
8. 監査役の監査が実効的に行われることの確保
監査役会は社外監査役2名を含む4名で構成され、透明性の確保を図っている。代表取締役および会計監査人と定期的に会合し、取締役会等の重要な会議への出席や、内部統制室と連携することで、監査の実効性の向上を図っている。
④ 責任限定契約の概要
当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の規定する最低責任限度額としております。
また、当社は、社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の規定する最低責任限度額としております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者が負担することとなる被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害を補償することとしております。
ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は補填されないなど、一定の免責事項が定められております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社取締役、監査役、執行役員、管理職従業員(当社兼任の子会社役員を含む)であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
⑥ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を12回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.開催回数は、就任後および退任前に開催された回数を表示しております。なお、赤坂英典ならびに
藤田光博の両氏は2023年5月25日付で当社監査役を退任しております。
2.取締役会の具体的な検討内容につきましては、重要な業務に関する事項、法定に関する事項、役
員報酬体系、人事・労務、経理・財務、内部統制システム、コーポレート・ガバナンス、サステナ
ビリティに関する事項、取締役会自己評価の報告の他、内規に従い報告を受け、または審議及び決
議を行っており、常勤取締役、社外取締役において闊達な議論・意見交換が為されております。
⑦ 報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は報酬委員会を3回開催しており、個々の報酬委員会の出席状況については次のとおりであります。
注)1.開催回数は、就任後および退任前に開催された回数を表示しております。なお、赤坂英典氏は2023年5月25日付で当社監査役を退任しております。
2.報酬委員会の具体的な検討事項につきましては、役員人事・報酬、組織体制、サクセッションプランの仕組み、役員規程の見直し等があります。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(1)当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に特段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。
(2)当社は、取締役および監査役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的として、会社法第427条第1項の規定により、取締役会の決議によって社外取締役および社外監査役との間で同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨、また、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の規定する最低責任限度額とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
⑩ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運用を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
①役員の状況
男性
(注) 1. 取締役安田堅太郎、窪田弥生の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役成清雄一、嘉藤晃玉の両氏は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の
時までであります。
4. 監査役細迫有文氏の任期は2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総
会終結の時まで、監査役梅田久和氏の任期は2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期
に係る定時株主総会終結の時まで、監査役成清雄一氏の任期は2021年2月期に係る定時株主総会終結の時
から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役嘉藤晃玉氏の任期は2023年2月期に係る定時
株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は、以下の2名であります。
2023年8月31日をもって、磯野俊也氏は執行役員を辞任により退任いたしております。
6. 当社は、法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定め
る補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
安田取締役については、同氏が代表取締役社長を務める西鉄バス北九州株式会社は、当社グループ法人顧客であり、当社グループとの間に商品販売等の取引関係があります。また、同氏が執行役員を務める西日本鉄道株式会社は、当社グループの法人顧客であり、当社グループとの間に商品販売等の取引関係があるほか、同社は当社の株式を保有しております。
窪田取締役については、同氏が社外監査役を務める株式会社サンリブは、当社グループの法人顧客であり、当社グループとの間に商品販売等の取引関係があります。
当社の社外監査役は2名であります。
成清監査役については、同氏が顧問を務めるTOTO株式会社は、当社グループの法人顧客であり、当社グループとの間に商品販売等の取引関係があります。
嘉藤監査役については、同氏が代表取締役頭取を務める株式会社北九州銀行は、当社グループの法人顧客であり、当社グループとの間に商品販売等の取引関係があるほか、同社は当社の株式を保有しております。また、同氏が取締役を務める株式会社山口フィナンシャルグループは、当社グループの法人顧客であり、当社グループとの間に商品販売および借入金等の取引関係がある株式会社山口銀行、株式会社北九州銀行および株式会社もみじ銀行を傘下に置く金融持株会社であります。
<社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能および役割、選任するための独立性に関する基
準、選任状況に関する考え方>
取締役・監査役候補の指名にあたっては、法令上の適格性を満たしていることに加え、広い見識、高い倫理観と豊かな経験を有していることを考慮しております。
社外取締役
当社の社外取締役は、客観的かつ専門的な見地から助言・提言を取り入れ、企業価値の向上を図るために、実務界で幅広い見識等を有する会社経営者や専門的知識を有する人材を選任しております。
当社の社外取締役は、豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営の方針や経営改善等につき、企業価値向上を図るために助言を行うとともに、経営陣幹部の選解任およびその他の取締役会の重要な意思決定を通じて、客観的な立場から経営に対する監督を行っております。
また、経営陣から独立的な立場で利益相反を監督するとともに、各ステークホルダーの意見等を取締役会に適切に反映するよう努めております。
社外監査役
当社の社外監査役は、当社の企業理念・経営理念に基づき、取締役の職務執行を監督し法令又は定款違反を未然に防止するよう努めること、当社グループの健全な経営と社会的信用の維持・向上に資する知識・効力・経験を有する者であること、中立的・客観的な視点から監査を行うこと等を総合的に判断し、指名を行います。また、当社の監査役のうち最低1名は、財務・会計に関する適切な知見を有している者とします。
独立社外役員の独立性基準
当社取締役会は、当社の社外取締役または社外監査役(以下、併せて「社外役員」といいます。)を独立役員として指定するに際し、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえて策定した当社の「独立性基準」を定めており、以下の要件を満たした社外役員を独立役員として指定しております。
1.現在または過去において、当社、当社の子会社または関連会社(以下、「当社グループ」といいます。)の業務執行者(業務執行取締役、執行役員または使用人をいいます。)であったことがないこと。
2.当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者でないこと。
3.当社グループの主要な取引先またはその業務執行者でないこと。
4.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいいます。)でないこと。
5.当社グループが借入れを行っている主要な借入先またはその親会社もしくは子会社の業務執行者でないこと。
6.当社の大株主またはその業務執行者でないこと。
7.当社グループから多額の寄付を受けている者またはその業務執行者でないこと。
8.社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者でないこと。
9.当社グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業者でないこと。
10.上記2.から9.までの団体または取引先に過去に所属していた場合、当該団体または取引先を退職後5年以上経過していること。
11.以下に該当する者の配偶者、2親等内の親族または同居の親族でないこと。
(1)当社グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人(本部次長職以上の使用人をいいます。)
(2)過去5年間のいずれかの事業年度において、当社グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人
であった者
(3)上記2.から9.で就任を制限している対象者
12.形式的に独立性に抵触する場合であっても、他の合理的な理由を含めて総合的に判断した結果、実質的に独立性
があると判断される場合には、その理由を明らかにすることによって独立性を認める場合があります。
13.現在独立社外役員の地位にある者が、独立役員として再任されるためには、通算の在任期間が8年間を超えないことを要します。
(注)(1)上記2.および3.における「主要な取引先」とは、当社グループの販売先および仕入先等であって、直近3会計年度において、年間の当社グループ間の取引金額が相互にその連結総売上高の2%以上となる取引がある場合には、主要な取引先とみなします。
(2)上記4.における「多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近3会計年度において年間1,000万円以
上の金銭その他の財産上の利益を得ていることをいいます。
(3)上記5.における「主要な借入先」とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、直近3
会計年度において、各事業年度末における借入金残高の平均が、当社グループの連結総資産の2%以上
となる借入がある場合には、主要な借入先とみなします。
(4)上記6.における「大株主」とは、議決権比率が10%を超える株主をいいます。
(5)上記7.の「寄付を受けている者またはその業務執行者」とは、直近3会計年度において年間1,000万円ま
たは寄付先の連結売上高もしくは総収入の2%のいずれか大きい額を超えることをいいます。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを策定し、十分な監査時間を確保しております。
また、監査役、会計監査人および内部統制室は、会計監査や業務監査を通じ連携を確保しておりますし、必要に応じて社外取締役とも連携ができる体制を構築しております。
外部会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や不備・問題点を指摘した場合は、各管掌取締役が中心となり調査を行い、その結果を代表取締役および取締役会に報告する体制をとっております。
また、監査役会は、常勤監査役が中心となり、内部統制室その他関連部署と連携をとり、調査を行うとともに、必要な是正を行うこととしております。
(3) 【監査の状況】
a.監査役監査の組織及び人員
・当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役3名で構成されており、うち2名が社外監査役です。
・監査役会および監査役の監査に関する事務を処理する専任部署として監査役室を設置し、監査役の業務を補
助すべきスタッフ1名を置いております。
b.監査役監査の手続き
監査役は取締役会その他重要な会議に出席する他、重要な決裁書類を閲覧するなど、監査役会で協議した方針に従い、取締役会の意思決定と業務執行の状況について監査を行っております。
また、監査役は会計監査人および内部統制室と相互連携をはかり、組織的かつ効率的な監査に努めております。
c.監査役会の開催頻度、個々の監査役の出席状況
当事業年度において監査役会を7回開催しており、1回当たりの所要時間は概ね1時間でした。
各監査役の出席状況は以下のとおりです。
注)開催回数は、就任後および退任前に開催された回数を表示しております。なお、赤坂英典ならびに藤田光博の両氏は2023年5月25日付で当社監査役を退任しております。
d.監査役会の具体的な検討内容
・監査方針および監査計画(業務監査・会計監査・重要監査項目)の策定
・内部統制システムの整備・運用状況を監視・検証
・会計監査人の評価、再任の適否の決定および報酬等に関する同意
・監査報告の作成
e.常勤および非常勤監査役の活動状況
(常勤および非常勤監査役)
・経営計画達成に向けた進捗状況の確認
・取締役会への出席
・監査法人との連携および監査上の主要な検討事項(KAM)の協議
・期末監査及び株主総会対応
(常勤監査役の活動状況)
・内部統制システムの整備・運用状況の監査
・取締役会、執行役員会等重要な会議への出席
・競業取引、利益相反取引、無償の利益供与、子会社との通例的でない取引の監査
・本店・山口店およびサテライトショップへの往査
・代表取締役との定期的会合
・内部統制室および監査法人との連携(三様監査連絡会)
・内部統制室との連携
・重要文書の閲覧と文書・情報管理の監査
・棚卸資産の実在性検証
② 内部監査の状況
当社は、内部監査について、グループ各社を含む各部門において正しい業務遂行がなされているかを監査する機関として内部統制室を設置しており、室長をはじめスタッフ3名により構成されており、当該部門の業務に関する監査および改善に関する提言・助言・勧告を行うとともに、金融商品取引法に基づく「財務報告にかかる内部統制制度」の内部統制評価も実施しており、その監査結果については、定期的に代表取締役、取締役会、執行役員会、監査役会に直接報告しております。また、監査役は内部監査部門である内部統制室と緊密な連携を保ち、内部監査の実施状況について適宜報告を受けております。
(監査法人の名称)
EY新日本有限責任監査法人
(継続監査期間)
49年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
(業務を執行した公認会計士)
指定有限責任社員・業務執行社員 久保 英治
指定有限責任社員・業務執行社員 小竹 昭
(監査業務に係る補助者の構成)
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士4名、その他30名であります。
(会計監査人の選定方針と理由)
当社は、会計監査人の再任、解任、不再任および選任の決定の方針を次のとおりとしております。
・当社は、会計監査人の選任の適否について毎期検討し、会計監査人の監査体制、職務遂行状況(過去の業務実
績含む)、専門性、独立性又は監査報酬水準等について総合的に評価し判断しております。
当該方針に基づき、EY新日本有限責任監査法人を再任することといたしました。
・当社は、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく会計監査については、EY新日本有限責任監査法人を選
任し、監査および四半期レビュー契約を締結しており、四半期レビューおよび期末の会計監査だけではなく、
必要に応じて適宜適切に会計監査が実施されております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法
人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。
・監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員
の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合監査役は、解任後最初に招集される株主総会におい
て、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人が適正な職務遂行を行うことが困難と認められる場合、その他必要があると判断した場
合、監査役会は会計監査人の不再任および新たな会計監査人の選任議案を決定し、取締役会は当該決定に基づ
き、当該議案を株主総会に提出いたします。
(監査役および監査役会による監査法人の評価)
当社の監査役および監査役会は監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役会において監査品質・監査体制・監査の独立性等の会計監査人の監査評価を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会計監査人に対する監査報酬は、当社の規模・特性、監査日数等を勘案し、監査法人と協議を行い、監査役会の同意を得て決定しております。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月22日開催の取締役会決議(2022年3月24日および2023年3月23日の取締役会においてそれぞれ内容の改定を行っています。)により、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めております。その方針内容の決定権限は取締役会にありますが、取締役および監査役の報酬等の決定については、透明性や公平性を担保するため、2021年3月1日に設置された「報酬委員会」に対して取締役会が諮問を行い、当該報酬委員会による答申の内容を踏まえ、取締役の報酬は取締役会決議により、監査役の報酬は監査役の協議により、それぞれ決定いたします。
(報酬委員会)
取締役会の任意の諮問機関として設置し、代表取締役および取締役会の決議により選定された2名以上の委員をもって構成する。ただし、選定された委員の1名以上は、社外取締役でなければならない。報酬委員会は、報酬の額または算定方法が基本方針に沿ったものであるかを確認し、報酬決定ルールや報酬水準、個別評価および報酬案等を審議し、取締役会に答申する。
② 取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定方針
(取締役の個人別の報酬等における基本報酬と業績連動報酬の割合の決定方針)
取締役の個人別の報酬額は、基本報酬と業績連動報酬(株式報酬)で構成され、その割合は基本報酬を50%以上としつつ、当社の業績、役位、職責、当社と同程度の事業規模や関連する業種に属する企業の報酬水準等を総合考慮した上で決定いたします。ただし、社外取締役については、客観的な立場からの意見や指摘への期待、また適切な監督機能の発揮の観点から、全額基本報酬として支給することを基本とします。
(基本報酬の額および算定方法の決定方針)
基本報酬は固定報酬と位置づけ、各役員の職責、職位および功績を考慮要素として、報酬委員会の審議を経て決定された各役員の評価方法に基づき、取締役会において決定いたします。
(業績連動にかかる業績指標の内容ならびに業績連動報酬の額および算定方法の決定方針)
(ⅰ)業績連動報酬にかかる決定方針
業績連動報酬(株式報酬)は、ステークホルダーの理解や利益還元が成されている状態を基準として業績指標の内容ならびに業績連動報酬の株式数(ポイント付与数)および算定方法を決定いたします。具体的には報酬委員会で、配当が可能または実施されていることを条件に、井筒屋グループ中期3ヵ年計画を指標とした事業年度末の連結当期純利益および株主資本残高等を業績指標として、その支給株式(支給ポイント数)および算定方法を審議した上、取締役会に答申し、取締役会で決定いたします。
(ⅱ)当社で導入している業績連動報酬の概要・目的
2023年5月25日開催の第128回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)、および執行役員(以下、「取締役等」という。)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」(以下、「本制度」という。)を導入しております。本制度は、これまでの金銭支給による業績連動報酬(年次賞与)を株式報酬に変更するものであり、取締役等の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。また、本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当社取締役等に対して、当社が定める「役員株式給付規程」に従って、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。
なお、当該株主総会終結時の取締役の員数は取締役(社外取締役を除く。)3名、執行役員3名です。
取締役等には、各事業年度に関して、取締役会の決定により、役員株式給付規程に定める役位、当期純利益達成度を勘案して定まる数のポイントが付与されます。
(支給条件と具体的な指標)
◎取締役等に付与するポイント=「役位に応じた基準ポイント」×「業績に連動した係数」
※業績指標(連結当期純利益)に連動した係数は0~1.5であり、以下の支給条件によって決定します。
・事業年度末日において配当が可能または実施されていること。
・株主資本残高が単体10億円以上、連結30億円以上であること。
・連結当期純利益が5億円以上であること。
上記支給条件を充たした場合、役位に応じた基準ポイントに業績に連動した係数を乗じて算出したポイントを年1回付与します。
なお、取締役等に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計は、取締役につき34,000ポイント(34,000株相当)を、執行役員につき16,000ポイント(16,000株相当)を上限とします。役員株式給付規程の内容は、現行の役員報酬の支給基準や業績指標の内容、取締役等の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して、報酬委員会で審議した上、取締役会に答申し、取締役会で決定したものであり、相当であるものと判断しております。
(支給対象者)
・退任した当社取締役等のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
・対象取締役等が信託期間中に死亡した場合は、当該対象取締役等の相続人
(取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定方針)
取締役の基本報酬は月額支給とします。業績連動報酬は、業績連動型株式報酬(株式給付信託BBT)による株式給付とし、取締役等が当該当社株式等の給付を受ける時期は、原則として当社取締役等の退任時となります。
なお、社外取締役は月額基本報酬のみ支給いたします。
(当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬委員会において報酬の額、または算定方法が前記基本方針に沿ったものであるかを確認し、報酬決定ルールや報酬水準、個別評価および報酬案等を審議し、取締役会に答申しており、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。なお、最近事業年度においては、報酬委員会を全3回開催し、企業価値向上に向けた役員のインセンティブの在り方、当社の取締役等の報酬に関する方針・制度や各役員の個別報酬額を審議しています。取締役会は、報酬委員会の答申を踏まえ、全3回報酬について審議・決定をしております。
③ 取締役および監査役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
当社の取締役の報酬限度額については、1993年5月27日開催の第98回定時株主総会(当該株主総会決議時における取締役の員数は13名)において、使用人分給与を含まず月額18百万円以内と決議いただいております。また、金銭報酬とは別枠で、2023年5月25日開催の第128回定時株主総会(当該株主総会決議時における取締役(社外取締役を除く。)の員数は3名)において、取締役(社外取締役を除く。)の業績連動報酬(株式給付信託による非金銭報酬)の導入について決議いただいており、その報酬額の上限は1事業年度ごとに34,000株であります。監査役の報酬限度額については、1993年5月27日開催の第98回定時株主総会(当該株主総会決議時における監査役の員数は3名)において、月額4百万円以内と決議いただいております。
④ 取締役および監査役の報酬等の額
(注) 1.業績連動報酬等に係る業績指標は、井筒屋グループ中期3ヵ年経営計画の主要数値目標に基づき、次のとおりとしております。
・配当が可能または実施されていることを条件に、配当後の株主資本残高(単体)10億円以上、(連結)30億円以上であること、配当実施の際には当期利益(連結)5億円以上が確保されていること。
上記業績指標にかかる前期実績は、株主資本残高(単体)29億37百万円、(連結)47億24百万円、当期純利益(連結)10億19百万円、上記業績指標にかかる当期実績は、株主資本残高(単体)36億87百万円、(連結)55億78百万円、当期純利益(連結)9億66百万円であります。
2.非金銭報酬につきましては、業績連動報酬は、役員株式給付信託(BBT)の当事業年度に新たに繰入れた役員株式給付引当金の総額を記載しております。
3.上記支給額のほか、当事業年度において受け、または受ける見込みの額が明らかとなった報酬等の額について記載すべき金額はありません。
4.使用人兼務取締役はおりません。
5.記表中に記載の金額の百万円未満は切り捨てて表示しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社および当社グループは、株式の価値変動または株式に係る配当の受領によって利益を得ることを目的とする、いわゆる純投資目的の株式は、保有しておりません。当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、商品供給等取引の維持・強化の目的で、必要と判断する企業の株式を政策保有株式として保有し、純投資目的以外の株式として区分しております。
a.保有方針および保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
(保有方針)
株式保有リスクの抑制や資本の効率性、国際金融規制への対応等の観点から、取引先企業との十分な対話を経た上で、政策投資を目的として保有する投資株式の残高削減を基本方針としております。
政策投資を目的として保有する投資株式については、成長性、収益性、取引関係強化等の観点から、保有意義・経済合理性を検証し、保有の妥当性が認められない場合は、取引先企業の十分な理解を得た上で、売却を進めます。また、妥当性が認められる場合にも、残高削減の基本方針に則し、市場環境や経営・財務戦略等を考慮し、売却することがあります。
(保有の合理性を検証する方法および個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)
その保有株式については、年2回、銘柄ごとに保有目的、保有に伴う便益やリスク等について、取締役会にて検証し保有の適否を判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については、記載が困難であるため、記載しておりませんが、保有の合理性については、取締
役会に報告し、保有目的、取引状況、経済的合理性を勘案し検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。