(注)「提出日現在発行数」欄には、2024年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は含まれておりません。
※当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末
(2024年4月30日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式
100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
第8回新株予約権(2023年5月12日発行)
(注) 1.譲渡制限付株式報酬としての新株発行
発行価格 2,297円
資本組入額 1,148.5円
2.譲渡制限付株式報酬としての新株発行
発行価格 2,185円
資本組入額 1,092.5円
3.第8回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使による増加
4.第7回新株予約権の行使による増加
(注) 自己株式959株は、「個人その他」に9単元、「単元未満株式の状況」に59株含まれております。
2024年2月29日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
当社は、株主への適切な利益配分を経営の重要課題であると認識しており、人材育成と教育、将来の事業展開と経営体質強化のための十分な内部留保を勘案した上で、当社成長に見合った利益還元を行っていくことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の配当を行うこととしております。
これら配当の決定機関は、期末配当については定時株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、当社成長に見合った利益還元を行っていく基本方針のもと、1株当たり10円00銭(うち中間配当金5円00銭)としております。
今後の配当につきましては、経営成績および財政状態を勘案した上で、利益成長に応じた安定的な配当を引き続き検討してまいります。
内部留保金の使途につきましては、今後の事業展開に即して、有効利用していく所存であります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
(注) なお、当社は「取締役会の決議により、毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値を高めるため、経営の健全性・透明性を確保し、社会からの信頼の確保に努めるものであります。その実現のため、経営組織体制を整備し、さまざまな施策を実施しております。
当社では激しく変化する経営環境に対応するため、取締役会の迅速な意思決定による取締役会の活性化に取組んでおります。また、取締役相互の経営監視、監査等委員会における監査情報の共有や代表取締役直属の内部監査室を設けることで経営監視統制機能を高めるとともに、企業倫理向上および法令遵守等のコンプライアンスの徹底を図っております。
・取締役会
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会は、報告書提出日現在取締役6名(うち社外取締役1名、監査等委員である取締役を除く)および監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、経営方針、業務の意思決定および取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置づけ運営されております。原則として、取締役会は毎月1回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化を図っております。
・グループ社長会
グループ社長会は、原則として取締役(社外取締役もしくは監査等委員である取締役を除く)をもって構成しており、グループ社長会付議事項、経営管理全般に関する事項について協議・決議を行い、会社運営における的確周到な意思決定機関として機能することを任務としております。原則として、グループ社長会は週1回開催する定例会議のほか、必要に応じて臨時会議を開催し、経営判断の迅速化を図っております。
・指名報酬委員会
取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、委員3名以上(その過半数は独立社外取締役)で構成し、取締役候補の指名および選解任ならびに取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化することを目的としております。
・サステナビリティ委員会
当社は、食の事業活動を通して社会課題解決にチャレンジし、持続可能な社会の実現に貢献するためにサステナビリティ委員会を設置しております。サステナビリティ委員会は、取締役会の監督の下、サステナビリティに関わる取組み課題の選定と評価、目標の設定と進捗管理などを行っております。また、重点取組みテーマを検討し、グループ内への浸透を図っております。
当社は、社外取締役3名(うち監査等委員である取締役2名)を選任しており、独立役員として指定しております。
社外取締役は、人事、ダイバーシティや働き方改革等豊富な専門的知見を有しており、職歴・経験等を生かして、当社グループの持続的な企業価値向上を目指すに当たっての意見を行っております。
監査等委員である取締役は、法令・財務会計・コーポレート・ガバナンス等に関して専門的な知見を有しており、職歴・経験等を活かして、適法性の監査に加え、経営全般に関する意見をおこなっております。
また、監査の独立性を確保しながら、取締役会やその他社内会議に出席し、取締役の業務執行を監督しております。
以上のように、経営監視機能が十分に機能していることから、現状の体制をとっております。
当社は、2001年10月に制定した「危機管理規程」に則って、リスク管理体制の強化を図っております。具体的には、リスクの発生時には取締役5名(社外取締役および監査等委員である取締役を除く)およびグループ各社取締役社長を中心とする「危機管理委員会」を立ち上げることとし、また発生した危機が経営に及ぼす影響を極小化させることを目的として、「危機管理対応マニュアル」を作成し、かかるマニュアルの遵守によりリスク管理能力の向上と有事における対応能力の向上を図ってまいります。
当社の取締役は、13名以内(うち監査等委員である取締役は3名以内)とする旨定款に定めております。
なお、2015年6月24日開催の定時株主総会において、取締役の員数を13名以内とし、うち監査等委員である取締役は3名以内とする定款変更決議を行っております。
当社と、社外取締役および監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行を行わない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 役員等賠償責任保険契約について
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社および当社子会社の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を含む。)ならびに監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者がその地位に基づいて職務を執行した行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされたことにより被保険者が被る損害が補填されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が法令違反であることを認識して行った行為に起因する損害は補填の対象としないこととしております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.加藤達也氏の出席状況は、2023年5月26日開催の第46回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任するまでに開催された取締役会を対象としております。
2.椎木孝氏の出席状況は、2023年5月26日開催の第46回定時株主総会において取締役に選任された後に開催された取締役会および同定時株主総会において取締役(監査等委員)を退任するまでに開催された取締役会を対象としております。
3.柿原聡氏の取締役会の出席状況は、2023年5月26日開催の第46回定時株主総会において取締役(監査等委員)に選任された後に開催された取締役会を対象としております。
取締役会の具体的な検討内容は、法令および定款ならびに取締役会規則に基づき、株主総会、役員人事、資本政策等、当社の経営に関わる重要事項について審議および決議を行っております。
⑨ 指名報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名報酬委員会を3回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
指名報酬委員会の具体的な検討内容は、取締役候補者原案、取締役の評価および報酬原案等であります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
当社は、株主に対する利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議をもって中間配当を実施することができる旨定款に定めております。
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)および監査等委員である取締役が期待される役割を十分発揮することを目的とし、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の当社に対する損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
男性
(注) 1.2024年5月24日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役に選任された林恭子は、社外取締役であります。また、戸籍上の氏名は大谷恭子であります。
3.2023年5月26日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役に選任された錦見光弘および池田佳史は、社外取締役であります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 柿原聡、委員 錦見光弘、委員 池田佳史
6.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期満了の時までであります。
当社は社外取締役を3名選任しております。
当社の社外取締役林恭子は、学校法人グロービス経営大学院教授、株式会社グロービスのファカルティ本部シニア・ファカルティ・ディレクターおよび株式会社萩原電気ホールディングス株式会社社外取締役ならびに株式会社コーア商事ホールディングス株式会社社外取締役監査等委員でありますが、当社と兼職先および当社と社外取締役個人との間に当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。
当社の社外取締役錦見光弘は錦見光弘公認会計士事務所代表、株式会社松屋アールアンドディの社外監査役およびMatsuya R&D(Vietnam)Co.,Ltd.の監査役でありますが、当社と兼職先および当社と社外取締役個人との間に当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
同じく当社の社外取締役池田佳史は弁護士法人栄光代表社員、株式会社ヤギの社外取締役(監査等委員)でありますが、当社と兼職先および当社と社外取締役個人との間に当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役3名は高い独立性を有しており、当社の企業統治における、経営の健全性・透明性向上を果たす機能および役割を担っております。
内部監査部門の担当者は、監査等委員である取締役および監査法人と定期的に会合を行い、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図っております。
監査等委員である取締役は、監査の独立性を確保しながら、取締役会やその他社内会議に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、監査等委員会を開催し、監査情報の共有を図り、リスク管理・コンプライアンスを監視できる体制をとっております。また、代表取締役と定期的に会合を持ち、問題点を報告し、監査法人とは監査方針について意見交換を行い、監査の方法や結果について定期的に監査法人より報告を受けております。
(3) 【監査の状況】
イ.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。
ロ.監査等委員である取締役は監査の独立性を確保しながら、取締役会やその他社内会議に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、監査等委員会を開催し、監査情報の共有を図り、リスク管理・コンプライアンスを監視できる体制をとっております。
ハ.各監査等委員の経験及び能力
イ.監査等委員会の開催頻度・個々の監査等委員の出席状況
ロ.監査等委員会の平均所要時間は45分程度、付議議案件数は10件であります。
ハ.監査等委員会の主な検討事項
・監査方針、監査計画および業務分担について
・会計監査人に関する評価について
・常勤監査等委員の職務執行状況(月次)
ニ.常勤監査等委員および監査等委員の活動状況
・代表取締役および取締役へのヒアリング(常勤監査等委員および監査等委員)
・取締役会、コンプライアンス委員会への出席(常勤監査等委員および監査等委員)
・グループ社長会への出席(監査等委員は取締役会と同日開催のみ)
・その他重要会議への出席(常勤監査等委員)
・オフィス、工場、店舗等各拠点へ往査(常勤監査等委員)
・重要書類の閲覧(常勤監査等委員)
・内部監査室から内部監査計画説明、結果報告(常勤監査等委員)
・会計監査人から監査計画説明、監査結果報告
・会計監査人評価の実施
当社では、監査を担当する部署として内部監査室を設置し、内部監査担当者1名が専任として内部監査を行っております。内部監査室は、業務執行の適正性、効率性を確保するために、通常の業務執行から独立した機関として構成しております。内部監査担当者は監査等委員である取締役および監査法人と定期的に会合を行い、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図り、内部監査計画に基づいた内部監査により内部統制を行っております。監査結果につきましては速やかに代表取締役へ報告し、監査結果を踏まえた改善指示により業務改善を行っております。
東陽監査法人
16年間
指定社員 業務執行社員 田部 秀穂
指定社員 業務執行社員 玉田 優樹
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等4名であります。
当社は、会計監査人の選定および評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模とネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間および具体的な監査実施要領ならびに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査人員数、監査日程等を勘案した上で、決定しております。
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法および監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項および第3項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社役員の報酬等の額は、2015年6月24日開催の第38回定時株主総会において決議された限度額、取締役(監査等委員である取締役を除く)(10名以内)は年額300百万円以内、監査等委員である取締役(3名以内)は年額30百万円以内の範囲内としております。
また、上記の報酬枠とは別枠にて、2022年5月27日開催の第45回定時株主総会において、決議された当社の取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の総額は、年額60百万円以内(これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年4万株以内)としております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。
1.基本方針
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の報酬等の額は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、会社の業績、収益状況と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とする。
・取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬および中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブ報酬として株式報酬制度により構成する。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績や従業員に対する処遇等を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
3.業績連動報酬ならびに非金銭報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針
・業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、事業の生産性や収益性を重視した経営を実施する上で当社の重要な指標と位置付けている各事業年度の売上高、営業利益の前年比および計画比等の達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給する。
・目標となる業績指標は、中期的に経営が目指すあるべき姿や方向性との整合性を踏まえながら事業年度の計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
・非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図ることを目的として、譲渡制限付株式報酬を支給する。その株式数は、役位ごとにあらかじめ定められた基準に応じて計算する。
4.基本報酬の額、業績連動報酬の額または非金銭報酬等の額の、取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・取締役の種類別の報酬割合については、会社の業績の動向や事業環境等を総合的に判断するため、事業年度毎に取締役会で決定する。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・個人別の報酬額については、各取締役の基本報酬の額および業績連動報酬等の額を、指名報酬委員会での審議を経て、監査等委員会の意見を徴した上で、取締役会が決定する。
・譲渡制限付株式は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、公正性・透明性・客観性を確保するため、取締役会が、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、指名報酬委員会が決定方針との整合性などを検討のうえ審議した内容を踏まえて決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携、製品の安定調達など経営戦略の一環として、また、取引先および地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しております。
当社は、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針のもと、取締役会において、毎期、個別の政策保有株式について、政策保有の意義を検証し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、その検証の結果を開示するとともに、株主として相手先企業との必要十分な対話を行います。対話の実施によっても、改善が認められない株式については、適時・適切に売却します。
特定投資株式
(注)当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、資本コスト、配当利回り等を勘案し、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。