独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月24日

児玉化学工業株式会社

取締役会 御中

監査法人薄衣佐吉事務所

 

東京都文京区

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

河  合  洋  明

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士 

平  谷  一  史

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている児玉化学工業株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、児玉化学工業株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 

監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、回収可能性があると判断された繰延税金資産の金額は81,287千円であり、繰延税金負債と相殺された上で、25,200千円が当連結会計年度の連結貸借対照表において計上されている。

会社は、繰延税金資産を計上するにあたって、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額に、過去の予算達成率及び新型コロナウイルス感染症による影響を加味して見積もっている。

当該見積りは、不確実性を伴うものであり、経営者の判断を伴う重要な仮定により影響を受けるものであるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性の妥当性を確認するために、主に以下の手続きを実施した。

・繰延税金資産の回収可能性の判断に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

・「繰延税金資産の回収可能性に関する摘要指針」(企業会計基準委員会企業会計基準適用指針第26号)で示されている会社分類の妥当性を検討した。

・将来の課税所得の見積りの前提となった事業計画等の業績予測が適切な承認を得られていることを確かめた。

・過年度の財務諸表における将来の課税所得の見積りと実績との比較等による将来の課税所得の合理性及び実現可能性並びに新型コロナウイルス感染症の影響を含む将来の事業計画に一定のリスクを反映させた経営者による不確実性への評価について検討した。

 

 

特別損失に計上された新型コロナウイルス感染症による損失

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応 

 会社の当連結会計年度の連結損益計算書の特別損失において、新型コロナウイルス感染症による損失193,856千円が計上されている。当連結会計年度の営業利益は508,802千円、経常利益は351,981千円であり、これらと比べて多額となっている

 連結財務諸表の注記事項(連結損益計算書関係)に記載されているとおり、この新型コロナウイルス感染症による損失は、会社及び連結子会社の自動車部品事業の拠点において、 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために各国政府や地域行政機関による要請や声明等を踏まえ、一時的な操業停止又は縮小があったため、それぞれが通常生産に復帰するまでの期間における固定費のうち、操業停止又は縮小により臨時性があると判断された金額である。

 新型コロナウイルス感染症による損失として、特別損失に振替計上が行われた固定費には、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための政府や地方自治体による要請や声明等に関連せず、経常的な経営活動に伴う業績不振等による損失が含まれる可能性がある。

 以上から、当監査法人は、新型コロナウイルス感染症の拡大による一時的な操業停止又は縮小期間に係る固定費の特別損失への振替の適切性の検討が、当連結会計年度の会計監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 当監査法人は、特別損失に計上された新型コロナウイルス感染症による損失の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した 。

・会社及び対象となった連結子会社の経営者にヒアリングを行い、自動車部品事業における稼働の状況を把握した。

・前連結会計年度から当連結年度の該当期間までの売上高、変動費、固定費の月次推移を分析するとともに、会社及び連結子会社並びに得意先の工場の稼働状況に関する資料を入手し、該当期間の操業度の臨時性、異常性について検討を行った。

・振替対象となった固定費の集計対象科目及び対象部門の妥当性について検討を行った。

・計算過程に関する資料を入手し、正確性及び信頼性について検討した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
 

連結財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

 

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

  監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、児玉化学工業株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
  当監査法人は、児玉化学工業株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。


監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
  経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
  監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
  なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
 
内部統制監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。 

 

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。 

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 

  監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
 

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 

※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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