種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
540,000,000 |
計 |
540,000,000 |
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年2月29日) |
提出日現在発行数(株) (2024年5月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
東京証券取引所 プライム市場 |
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2024年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 |
2021年5月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社常勤取締役 6 |
新株予約権の数(個)※ |
127 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 3,600 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年8月21日 至 2037年8月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,056 資本組入額 528 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
決議年月日 |
2022年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社常勤取締役 6 |
新株予約権の数(個)※ |
26 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 2,600 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2023年8月21日 至 2038年8月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 893 資本組入額 447 |
新株予約権の行使の条件※ |
①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
決議年月日 |
2023年5月31日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社常勤取締役 7 |
新株予約権の数(個) |
259個を上限(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 25,900株を上限(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
新株予約権の行使期間 |
自 2024年8月22日 至 2039年8月21日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 (注)2 資本組入額 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)1.当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合は、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1円と新株予約権の付与日における公正な評価額を合算する。
3.新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の額は1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる。)とし、増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
2019年9月20日(注) |
△9,500 |
216,010 |
- |
45,698 |
- |
121,506 |
(注)自己株式の消却による減少であります。
|
|
|
|
|
|
|
(2024年2月29日現在) |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)1.自己株式は139,844株であり、「個人その他」の欄に1,398単元、「単元未満株式の状況」欄に44株含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ58単元及び30株含まれております。
|
|
(2024年2月29日現在) |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDU RE: UCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) |
10 RUE DU CHATEAU D' EAU L-3364 LEUDELANGE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
ジェーピー モルガン バンク ルクセンブルク エスエイ 381572 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG (東京都港区港南2丁目15-1) |
|
|
HSBC BANK PLC A/C TTF AIFMD GENERAL OMNIBUS (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) |
8 CANADA SQUARE, LONDON E14 5HQ, UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.上記銀行の所有株式数には、信託業務に係る株式が以下のとおり含まれております。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
22,084 |
千株 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) |
5,878 |
千株 |
2.NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDU RE: UCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT、ジェーピー モルガン バンク ルクセンブルク エスエイ 381572、HSBC BANK PLC A/C TTF AIFMD GENERAL OMNIBUSは、主として機関投資家の保有する株式の保管業務を行うとともに、当該機関投資家の株式名義人となっております。
3.シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社から2023年12月6日付で大量保有報告書の変更報告書の提出があり、2023年11月30日現在で次のとおり当社の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年2月29日現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合(%) |
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
東京都千代田区丸の内1-8-3 |
8,730 |
4.04 |
|
|
|
(2024年2月29日現在) |
|
区 分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内 容 |
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
普通株式 |
|
|||
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
一単元(100株) 未満の株式 |
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5,800株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数58個が含まれております。
|
|
|
|
(2024年2月29日現在) |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第192条第1項に基づく単元未満株式の買取請求による取得
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
484 |
623,138 |
当期間における取得自己株式 |
80 |
114,680 |
(注)当期間における取得自己株式には、2024年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(注)2 |
13,100 |
33,510,300 |
- |
- |
保有自己株式数 |
139,844 |
- |
139,924 |
- |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2024年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
2.当事業年度のその他は、新株予約権の権利行使(株式数13,100株、処分価額の総額33,510,300円)であります。
当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営の重要施策と位置付け、株主の皆さまへの適正な利益配分を実施するとともに、事業拡大や生産性向上を実現するための内部留保資金の確保を行い、企業競争力を高めることを基本方針としております。
当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。」旨、定款に定めております。
また、当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としておりますが、「これらのほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。」旨、定款に定めております。
当期の配当金につきましては、1株につき中間配当金25円、期末配当金28円、合わせて年間配当金53円となります。これにより、当期の連結配当性向は54.7%となりました。
当事業年度の内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、将来の事業拡大や生産性向上の実現に向け有効活用してまいります。
なお、当期に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループのコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方は次のとおりです。
(イ)当社の親会社であるイオン株式会社の基本理念、イオングループ未来ビジョンを当社及び当社グループに浸透させます。
<イオンの基本理念>
イオンは、小売業が平和産業であり、人間産業であり、地域産業であると信じ、その使命を果たす企業集団として永続するために、お客さまを原点に絶えず革新し続けてゆきます。
<イオングループ未来ビジョン>
一人ひとりの笑顔が咲く 未来のくらしを創造する
(ロ)Our Purposeの実現・実践に向け、当社役員・従業員、グループ会社各社の自主・自律性を尊重しつつ、経営の基本方針の徹底を図ります。
<Our Purpose>
「金融をもっと近くに。一人ひとりに向き合い、まいにちのくらしを安心とよろこびで彩る。」
<経営の基本方針>
「お客さま第一」、「生活に密着した金融サービスの提供」、「社会の信頼と期待に応える」、「活力あふれる社内風土の確立」
(ハ)株主への利益還元、関係ステークホルダーとの相互利益及び社会貢献のため、当社グループの全役員・従業員が協力して、以下の取り組みを推進します。
①取締役会から各部署に至るまで、意思決定にあたっては、メリットのみならずデメリットやリスクも含めて十分に情報を集め、自由闊達な議論により利害得失を多角的に検討した上で、適正な手続きにより、法令等の社会規範に適合し、最適な決定をします。
②お客さまの生活を豊かにするため、業務の効率化と事業の革新を追求し、グループシナジーの最大化により、継続的な成長を進めます。
③従業員については、公正な処遇や評価と能力発揮機会の適切な提供により、自ら考えて行動する人材を育成し、その能力の最大限の発揮を図ります。
④事業を通じた社会貢献やサステナブルな経営を推進します。
②企業統治の体制の概要
・企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社では、経営管理機能やコーポレート・ガバナンス態勢をより一層強化するため、取締役会の他に経営会議や内部統制推進委員会、サステナビリティ委員会、指名・報酬諮問委員会、取引等審査委員会、ディスクロージャー委員会、DX推進委員会及びお客さま満足度向上委員会を設置しております。経営会議は、業務執行上の意思決定機関として設置しており、また、内部統制推進委員会は、当社及び当社グループの業務の適正と効率性の確保を推進し、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、内部統制システムの整備に関する事項を総合的・専門的に協議・決定し、取締役会に報告・提言を行っております。サステナビリティ委員会は、当社及び当社グループのサステナビリティに関する事項を総合的・専門的に協議・検討し、関係者に必要な指導・助言を与え、決議を行い、また、取締役会に報告・提言を行っております。
指名・報酬諮問委員会は取締役会より諮問を受けた委員会で、次期取締役の候補者や取締役の報酬等について議論・協議を行っております。
取引等審査委員会は当社の支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引または行為に関し、少数株主の利益の保護の観点から当該取引または行為の適正さを審議しております。
ディスクロージャー委員会は当社の業績や事業の状況等の重要な経営関連情報の開示資料等について、多面的かつ総合的な議論・協議を行っております。
DX推進委員会は、当社グループのDX戦略を策定し、グループ横断的なDXの観点から個社DXの取り組みの最良化を図るために、専門的かつ実務的な議論・協議を行っております。
お客さま満足度向上委員会は、当社のお客さま、加盟店さま、従業員の声を確認し、当社のお客さまサービス向上に関する事項を総合的・専門的に検討・議論を行っております。
取締役会は、機動性を重視し迅速な意思決定を可能とするため、適正な人数で構成しております。当社及び当社グループの経営にかかる重要事項については、業務の有効性と効率性の観点から、経営会議及び内部統制推進委員会の審議を経て取締役会において決定することとしております。取締役会は毎月1回定期開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。
また、当社は監査役会設置会社であり、監査役会は社外監査役3名(内、独立役員2名)、監査役1名で構成されております。
尚、当社の設置する各機関の長に該当する者及び構成員については下記表にて記載のとおりです。
・各機関の構成員
役職 |
氏名/機関 |
取締役会 |
経営会議 |
内部統制 推進委員会 |
サステナビリティ 委員会 |
監査役会 |
指名・報酬 諮問委員会 |
取引等 審査 委員会 |
ディスク ロージャー 委員会 |
取締役会長 |
白川 俊介 |
◎ |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
|
|
代表取締役社長 |
藤田 健二 |
○ |
◎ |
◎ |
○ |
|
○ |
|
○ |
取締役兼 常務執行役員 |
玉井 貢 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
|
|
|
取締役兼 常務執行役員 |
木坂 有朗 |
○ |
○ |
○ |
◎ |
|
|
|
○ |
取締役兼 常務執行役員 |
三藤 智之 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
|
|
◎ |
取締役兼 常務執行役員 |
有馬 一昭 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
|
|
○ |
取締役 |
渡邉 廣之 |
○ |
|
|
|
|
|
|
|
取締役 |
尾島 司 |
○ |
|
|
|
|
|
|
|
社外取締役 |
中島 好美 |
○ |
|
|
|
|
◎ |
○ |
|
社外取締役 |
山澤 光太郎 |
○ |
|
|
|
|
○ |
○ |
|
社外取締役 |
佐久間 達哉 |
○ |
|
|
|
|
○ |
◎ |
|
社外取締役 |
長坂 隆 |
○ |
|
|
|
|
○ |
○ |
|
社外監査役 |
渡部 まき |
|
|
|
|
◎ |
|
|
|
社外監査役 |
余語 裕子 |
|
|
|
|
○ |
|
|
|
社外監査役 |
小野 保子 |
|
|
|
|
○ |
|
|
|
監査役 |
藤本 隆史 |
|
|
|
|
○ |
|
|
|
※「◎」は議長もしくは委員長、「○」は構成員を指します。
※ DX推進委員会及びお客さま満足度向上委員会は、執行役員を議長とし、社内執行役員や関連部門長で構成しております。
(イ)取締役会
①目的
法令、定款及び社則を遵守し、会社の企業価値向上を目指した経営を推進するために、迅速かつ経営判断の原則に即した意思決定を行い、また、各取締役の職務執行につき監督するものとしております。
②権限
以下の事項については、取締役会の決議を経なければならないこととしております。
イ.法令及び定款に規定された事項
ロ.当社「職務権限基準」において取締役会決議事項と規定された事項
ハ.株主総会から取締役会に委任された事項
ニ.その他、取締役会において決議すべき事項
③活動状況
イ.出席状況
当事業年度において当社は取締役会を原則月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。
氏名 |
出席回数/開催回数(出席率) |
鈴木 正規(注2) |
3/3回(100%) |
白川 俊介(注1) |
14/14回(100%) |
藤田 健二 |
17/17回(100%) |
万月 雅明(注2) |
3/3回(100%) |
玉井 貢 |
17/17回(100%) |
木坂 有朗 |
17/17回(100%) |
三藤 智之 |
17/17回(100%) |
冨永 廣規(注2) |
3/3回(100%) |
有馬 一昭(注1) |
14/14回(100%) |
島方 俊哉(注1)、(注3) |
14/14回(100%) |
渡邉 廣之 |
17/17回(100%) |
中島 好美 |
17/17回(100%) |
山澤 光太郎 |
17/17回(100%) |
佐久間 達哉 |
17/17回(100%) |
長坂 隆 |
17/17回(100%) |
(注1)白川俊介、有馬一昭及び島方俊哉氏は、2023年5月24日開催の第42期定時株主総会において、取締役に選任され、就任したため、開催回数は就任後の回数を記載しております。
(注2)鈴木正規、万月雅明及び冨永廣規氏は、2023年5月24日開催の第42期定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任しております。
(注3)島方俊哉氏は、2024年5月24日開催の第43期定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任しております。
(注4)上記の取締役会の開催回数のほか、取締役会決議があったものとみなす書面決議が3回ありました。
ロ.具体的な検討内容
当社の取締役会においては、当社のOur Purposeの実現・実践に向け、持続的成長と中長期的な企業価値向上を図り、経営監視機能及び内部統制機能の強化に継続的に取り組んでおります。
当事業年度における取締役会の具体的な議題は主に以下のとおりであります。
・経営戦略/中長期戦略の策定
・中長期経営計画の進捗状況の管理
・各事業における進捗状況の管理
・資本政策/資源配分の決定
・グループの内部統制の構築及び運用状況の管理
・各種委員会の活動内容の報告
・当社及びグループ会社の重要な業務執行報告
(ロ)指名・報酬諮問委員会
①目的
当社及び当社グループ各社の取締役及び経営陣幹部の指名並びに報酬の決定が、客観性、透明性及び独立性のある手続により行われること等を確保するため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会を設置しています。
②権限
取締役、監査役もしくは執行役員の選任、解任、人材育成その他人事に関する事項または報酬に関する事項について審議し、取締役会に意見を述べることができます。また、取締役会は、以下の決定をするときは、あらかじめ委員会の意見を聞かなければならないものとしています。
イ.株主総会に提案する取締役候補者または監査役候補者の選定
ロ.代表取締役、役付取締役、業務執行取締役の選定または解職
ハ.当社グループ各社の代表者(社長または経営執行責任者に相当する者)の選定または解職に関する方針
ニ.執行役員の選任または解任
ホ.常勤取締役の兼任の承認
ヘ.取締役、監査役もしくは執行役員の選定、解職等に関する基本的方針または社外取締役の独立性判断基準
ト.取締役もしくは執行役員の報酬制度またはそれに基づく具体的な報酬額
③活動状況
イ.出席状況
当事業年度において、個々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。
|
氏名 |
出席回数/開催回数(出席率) |
委員長 |
中島 好美 |
11回/12回(92%) |
委員 |
山澤 光太郎 |
12回/12回(100%) |
委員 |
佐久間 達哉 |
12回/12回(100%) |
委員 |
長坂 隆 |
12回/12回(100%) |
委員 |
鈴木 正規(注2) |
3回/3回(100%) |
委員 |
白川 俊介(注1) |
9回/9回(100%) |
委員 |
藤田 健二 |
11回/12回(92%) |
(注1)白川俊介氏は、2023年5月24日開催の第42期定時株主総会において、取締役に選任され、就任したため、開催回数は就任後の回数を記載しております。
(注2)鈴木正規氏は、2023年5月24日開催の第42期定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任しております。
ロ.具体的な検討内容
取締役会は、当社及び当社グループ各社の取締役及び経営陣幹部の選任、解任、人材育成その他人事に関する事項または報酬に関する事項について、指名・報酬諮問委員会に諮問しなければならないものとしています。
当事業年度において審議した主な議題は以下のとおりであります。
・当社役員候補者及び執行役員の選任
・当社執行役員の人事異動
・当社取締役及び執行役員の個人別報酬
・当社グループ各社代表者候補者の選任、代表者変更
・当社グループ各社役員候補者の選任、役員体制変更
(ハ)取引等審査委員会
①目的
当社の支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引または行為に関し、少数株主の利益の保護を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役で構成する取引等審査委員会を設置しております。
②権限
取引等審査委員会規則にて、取締役会は当社または当社の子会社と当社の支配株主またはその子会社(当社及びその子会社を除く)との取引、その他の支配株主と少数株主との利益が相反する取引または行為について決議するときは、あらかじめ委員会の意見を聞かなければならないと定めております。
③活動状況
イ.出席状況
当事業年度において、個々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。
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氏名 |
出席回数/開催回数(出席率) |
委員長 |
佐久間 達哉 |
8回/8回(100%) |
委員 |
中島 好美 |
7回/8回(88%) |
委員 |
山澤 光太郎 |
8回/8回(100%) |
委員 |
長坂 隆 |
8回/8回(100%) |
ロ.具体的な検討内容
当事業年度において審議した主な議題は以下のとおりであります。
・ブランドロイヤリティの支払いについて
・支配株主の子会社の株式の取得について
③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、会社の業務の適正を確保するための体制整備について、取締役会決議による「内部統制システムの整備に関する基本方針」を制定するとともに、コンプライアンス態勢、リスク管理態勢、内部監査等、内部統制システムの整備による経営体制構築に取り組んでおります。また、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度についても、監査役、会計監査人と連携して当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び評価を行い、財務報告の信頼性の確保に取り組んでおります。なお、当該基本方針の内容は次のとおりであります。
・業務の適正を確保するための体制
当社は、当社及びその子会社等からなる企業集団(以下「当社グループ」という)における内部統制の実効性を高め、その維持・向上を図ることにより、当社グループが行う各事業の拡大・成長を支援しております。そのため、「内部統制推進委員会」において、下記の内部統制システムの整備に関する基本方針に基づき、内部統制システムを整備し、運用状況を評価、必要な改善措置を講じることとしております。
(イ)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社グループの役職員は、社会規範や企業倫理に則った適切な判断と行動をするうえで「イオンの基本理念」を指針とする。当社グループの役職員が遵守すべき事項の周知を図るため及び最新の法令改正、定款の変更に対応するため、当社グループの役職員に対し定期、随時にコンプライアンス教育を実施する。
②「AFSグループコンプライアンス基本方針」を定め、当社グループのコンプライアンスに対する基本的な姿勢を明確にするとともに、「コンプライアンス規則」「コンプライアンス・マニュアル」を定めて役職員が遵守すべき法令、その具体的な留意点、違反を発見した場合の対処方法などを周知する。
③当社グループのコンプライアンス態勢の整備・確立のために、「内部統制推進委員会」において、当社グループのコンプライアンスに関する事項を総合的・専門的に検討・審議し、関係者に必要な指示を与え、取締役会へ必要な報告・提言を行う。
④当社グループの「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、当社及び子会社等は当該方針に基づき反社会的勢力との関係を遮断し、断固としてこれらを排除する姿勢を役職員に明示し、これを「反社会的勢力による被害防止に関する規則」に定める。
⑤当社及び子会社は「プライバシーポリシー」に基づき、社則を定め顧客情報保護の徹底を図る。
⑥法令上疑義のある行為等について役職員が直接情報提供を行う手段として、「イオンコンプライアンスホットライン」の他、当社及び子会社が設置する内部通報窓口を当社グループの役職員に周知する。通報内容は法令・社則に従い秘密として保持し、通報者に対する不利益な取扱いを行わない。
⑦他の業務執行部門から独立した内部監査部門を設置し、当社の監査役及び会計監査人と連携・協力のうえ、独立及び客観的立場から監査を実施し、定期的に取締役会に報告する。
⑧「財務報告に係る内部統制規則」を定め、連結ベースでの財務報告の信頼性を確保するために、当社グループにおける財務報告に関する内部統制の整備・運用及び評価に関する枠組みを定め、当社及び子会社において必要な体制を整備する。
(ロ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役会及び取締役の決定に関する記録については、「取締役会規則」「決裁伺い規程」「文書管理規程」等の社則に則り、作成、管理、保存する。取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
(ハ)損失の危険の管理に関する社則その他の体制
①当社グループが持つ事業のリスク等の管理に関する基本的な事項を「リスク管理規則」に定める。収益部門から独立したリスク管理の組織・態勢を整備し、当社グループが持つ事業のリスク管理を行う。
②当社グループが持つ事業のリスク等の管理を推進するため「内部統制推進委員会」において、当社グループのリスク管理に係る事項を総合的・専門的に検討・審議し、関係者に必要な指示を与え、取締役会へ必要な報告・提言を行う。
③子会社各社は各国の法令等に基づく自己資本比率等の規制について管理の在り方を文書化し、適切な自己資本及び自己資本比率の確保を行う。
④当社グループの経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生し、または発生するおそれが生じた場合の体制を事前に整備し、有事の際の対応を迅速に行うため「経営危機対策規則」を定め、平時より適切かつ有効な対応策や事業継続の枠組みを維持する。
(ニ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社及び当社グループの経営に係る重要事項は、業務の有効性と効率性の観点から、経営会議、内部統制推進委員会の審議を経て当社の取締役会において決定する。
②取締役会等での決定に基づく業務執行については、「組織規則」「職務分掌・決裁権限規則」に基づいて権限が移譲され、各部門にて効率的に遂行される体制とする。
また、子会社等においても組織、職務分掌、決裁権限に関する基準を当社の社則に準じて整備する。
③子会社の業務が効率的に行われるため、会計・システムなどの共通基盤を整備するとともに、当社が財務、広報、人事管理、法務などの業務に係る支援を適切に行う。
(ホ)当社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社の子会社及び関連会社(以下、「子会社等」という。)に関する業務の円滑化と管理の適正化を図り、子会社等を指導・育成することを目的として、「子会社・関連会社管理規則」を定め、同規則に基づいて子会社等が効率的にその経営目的を達成できるよう管理指導する。当社は、「子会社・関連会社管理規則」及び子会社との間で直接または間接的に締結する経営管理契約に基づき、子会社等の営業成績、財務状況その他の重要な情報について当社に報告を行い、また、経営管理上及び内部統制上の重要な事項については当社との事前協議のうえ実施することを求め、子会社等の業務の適正を確保する。
②当社グループの内部監査機能を統括する監査部門を設置する。当社グループ各社の内部監査状況のモニタリングや必要に応じてグループ各社の監査を実施することで、内部管理態勢・内部監査態勢の適切性や有効性を検証する。
③親会社であるイオン株式会社及び同社の連結子会社・持分法適用関連会社により構成されるイオングループ各社との間の取引は利益の相反するおそれがあることから、これらの取引を行うに際しては当該取引等の必要性及びその条件が著しく不当でないことを取締役会等において慎重に審議し意思決定を行う。
(ヘ)監査役の職務を補助する使用人の独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①監査役監査の実効性を確保するために、「監査役監査基準」に基づき、監査役の業務を補助する専任の使用人(補助使用人)を配置する。
②補助使用人は専ら監査役の指揮命令下で職務を遂行し取締役その他の業務執行組織の指揮命令は受けないものとし、その人事異動、人事評価、懲戒処分等に関する事項については、常勤監査役の同意が必要なものとする。
(ト)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
①当社グループ各社の取締役及び使用人は、当社及び当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項については、直ちに、監査役に対してその旨を報告する。
②監査役は、必要に応じて随時、取締役及びコンプライアンス統括管理者にコンプライアンス関連情報の報告を求めることができる。
③監査役は、取締役会、経営会議、内部統制推進委員会その他の重要な会議に出席し、子会社におけるリスク管理、コンプライアンスその他の内部統制の整備及び運用状況につき報告を受け、必要に応じて子会社からの報告を受けることができる。
④監査役へ報告を行った当社及び子会社の役職員に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の内部通報に関する社則に定めたうえで当社及び子会社の役職員に周知する。
(チ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①常勤監査役は、取締役会、経営会議、内部統制推進委員会その他の重要な会議に出席し、適宜議案審議などに必要な発言を行うことができ、併せて会議の記録及び決裁書類等の重要な文書を常時閲覧できるものとする。
②内部監査部門は、監査役に当社及び子会社の内部監査の実施状況について、適時報告を行うとともに、意見・情報交換を行う等の連携体制を構築し、監査の実効性確保に資する。
③監査役が調査等のため、独自に外部専門家を起用することを求めた場合のほか、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の監査役の職務の執行について生ずる費用の処理については、当該監査役の職務の執行に必要ないと会社が証明した場合を除きその費用を負担することとし、必要な予算措置のうえ、担当部署を設け適宜処理するものとする。
・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、当事業年度(第43期)における基本方針に基づく内部統制システムの整備について、各業務所管部署において定期的に点検を行い、その結果について内部統制推進委員会を通じて取締役会に報告することにより、内部統制システムの整備とその適切な運用に努めております。
なお、当社は、2018年4月1日付でAFSコーポレートガバナンス・ガイドラインを制定しており、本ガイドラインにおいて、内部統制システムの整備に関し、業務の適正を確保することについて記載しています。
https://www.aeonfinancial.co.jp/-/media/AeonGroup/Aeonfinancial/Files/activity/governance/guideline/
guideline190930.pdf?la=ja-JP
当該基本方針に基づく運用状況の概要は、次のとおりです。
(1)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することの確保
定例取締役会、並びに臨時取締役会を計17回開催しました。また、内部統制推進委員会を12回開催し、当社グループにおける業務執行状況等のモニタリング等を行いました。
当社は、他の業務執行部門から独立した内部監査部門として、経営監査部を設置しており、監査及びモニタリングの結果については、定期的に取締役会に報告しています。また、国内・海外の子会社全ての監査を実施しています。
「取締役会規則」「決裁伺い規程」「文書管理規程」等の社則を整備し、適切に保存・管理し機密情報漏洩を防止するとともに「プライバシーポリシー」に基づき、顧客情報の保護に努めています。
(2)リスク管理態勢
「リスク管理規則」に「グループリスク管理態勢」を定めています。当社グループ各社は、各社の業容・リスクに応じたリスク管理態勢を整備しています。また、リスク管理部門は当社グループのリスクの状況をモニタリングし、その結果を内部統制推進委員会に報告しています。子会社においてもリスク管理に関する会議体を定期的に開催しています。
「経営危機対策規則」を定め、それに則した運用を行っています。2023年度は災害対応訓練を計5回(内、2回はイオングループ全体訓練)実施しました。首都直下地震、富士山大規模噴火のほかサイバー攻撃などの多様な被害想定による訓練を実施しました。
(3)コンプライアンス体制
当社は、日常行動の基本的な考え方や判断基準としてイオンピープルが共有する「イオンの基本理念」を指針としており、当社グループ全役職員への周知徹底を図っています。当社の役職員はコンプライアンス意識の向上やイオンの基本理念の共有を目的とした研修を年1回以上受講するルールとなっており、これを実行しています。当社グループの子会社においても定期、随時にコンプライアンス研修を実施しています。また、年度毎にコンプライアンス・プログラムを定め、進捗状況のモニタリング状況を内部統制推進委員会へ報告しています。法令等に違反する行為の未然防止及び早期発見を目的に、自社が設置する「イオンフィナンシャルサービスコンプライアンスホットライン」及び「外部弁護士による相談窓口」、親会社であるイオン株式会社が設置する「イオンコンプライアンスホットライン」、「会社役員が関与する不正行為の通報専用窓口」といった通報窓口を周知することにより通報しやすい体制を構築しています。通報内容に対しては、通報者保護を徹底しながら、調査従事部署が調査確認し、是正・再発防止策を講じています。
(4)当社グループにおける業務の適正の確保
国内及び海外に展開する当社グループ各社の経営管理を適切に行うため、「子会社・関連会社管理規則」に定める個々の管理業務につき、各管理部門が管理・指導を行っています。特に重要な子会社案件については、取締役会が報告を受け、親会社としての意思決定をしています。また、国内及び海外の社長が参加する会議をそれぞれ原則月1回開催し、施策と数値の進捗管理並びにガバナンスに関する指導を実施しています。
当社グループの内部統制全般の施策推進に取り組むため、内部統制推進委員会の組織下に、原則毎月開催する「財経・信用・市場・流動性リスク部会」、「オペリスク・コンプライアンス部会」、及び「システム部会」を設置し、専門の事案・テーマについて、担当役員を中心に問題把握・対策立案等、活発な議論により実効性を高めた上で、内部統制推進委員会に提案する体制としています。
(5)監査役の監査が実効的に行われることの確保等
「監査役監査基準」に基づき、監査役の業務を補助する専任の使用人を配置し、当該使用人は監査役の指揮命令下で監査役会事務局をはじめとする監査役の業務の補助を行っております。また、常勤監査役は取締役会に出席することに加え、経営会議や内部統制推進委員会に出席するとともに、国内外子会社の監査については、インターネット等を経由した手段も活用し、実効性を高めております。原則毎月開催する監査役会において監査部門責任者より内部監査の実施状況等について報告を受け、意見・情報交換を行っています。また、当社グループ各社の監査役による実務研究・情報交換等に関する会議を定期的に開催しています。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、当社グループが直面するさまざまなリスクについて、リスクカテゴリーごとに評価したリスクを可能な限り一貫した考え方に基づいて相対的に捉え、より確実かつ継続的な企業価値の向上に貢献することを目的とするリスク管理を推進しております。その推進のための体制として、当社は取締役会の委嘱の範囲内でリスク管理について必要な決定を行う機関として内部統制推進委員会を、またグループ各社のリスク管理を統括する部門としてリスクマネジメント部及びリスクモニタリング部を設置しております。
内部統制推進委員会は、当社及び当社グループのリスク管理全般に関する事項について総合的な検討・審議を行い、必要な事項について取締役会に付議することとしております。取締役会では、定期的にリスク管理状況の報告を受け、そのモニタリングを行い、リスク管理に係る重要な基本事項の審議、決定を行う体制としております。
当社グループでは、業務において発生するリスクを、リスクの要因別に「信用リスク」「市場リスク」「流動性リスク」「オペレーショナルリスク」に分類し、リスクの特性に応じて管理しております。
・責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役として有用な人材を迎えることができるよう、社外取締役及び社外監査役(イオングループ出身者を除く)の各氏と会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役(イオングループ出身者を除く)の各氏が職務を行うにつき善意で且つ重大な過失のないときは、当社に対して賠償すべき額は、200万円又は法令の定める額のいずれか高い額を限度とし、この限度を超える社外取締役及び社外監査役の損害賠償義務を免除する旨の責任限定契約を締結しております。
・補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
・役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険契約により被保険者が負担することになる、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害を補填することとしております。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は補填されない等、一定の免責事由があります。被保険者の範囲は、当社、当社の全ての国内子会社及び主要な海外子会社の取締役、監査役及び執行役員であり、全ての被保険者について、その保険料を特約部分も含めて全額当社が負担しております。
・取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社の取締役は、株主総会において選任し、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨定款に定めております。
・株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
・剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
・監査役の責任免除
当社は、監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨定款に定めております。
①役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
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所有株式数 (株) |
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取締役兼常務執行役員 海外事業本部長 |
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取締役兼常務執行役員 経営企画本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役兼常務執行役員 財務経理本部長 |
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取締役兼常務執行役員 決済事業責任者 |
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役職名 |
氏名 |
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略歴 |
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所有株式数 (株) |
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役職名 |
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略歴 |
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所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
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略歴 |
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役職名 |
氏名 |
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略歴 |
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所有株式数 (株) |
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常勤監査役 (社外監査役) |
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
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所有株式数 (株) |
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計 |
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②社外役員の状況
当社では、社外取締役4名、社外監査役3名を選任しており、社外役員の独立性に関する基準を以下の通り定めており、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
1.(1)当社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人(以下「業務執行者」という)ではなく、かつ、その就任の前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
(2)その就任の前10年内のいずれかの時において当社又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者(業務執行者であったことがあるものを除く)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
2.(1)当社若しくはその主要子会社(注1)を主要な取引先(注2)とする者、またはその者が法人等(注3)である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと
(2)当社若しくはその主要子会社の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと
3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等ではないこと
4.当社を主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等ではないこと
5.当社から多額(注4)の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
6.当社の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
7.次に掲げる者(重要でない者(注5)は除く)の近親者(注6)ではないこと
A.上記1~6に該当する者
B.当社及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等
(注1)「主要子会社」:AFSコーポレーション株式会社、株式会社イオン銀行
(注2)「主要な取引先」:直近事業年度の連結売上高(当社の場合は営業収益)の1%以上を基準に判定
(注3)「法人等」:法人以外の団体も含む
(注4)「多額」:過去3年平均で、年間1,000万円以上
(注5)「重要でない者」:「重要」な者としては、会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士などを指す
(注6)「近親者」:配偶者または二親等内の親族
また、当社の社外取締役及び社外監査役が兼任する他の会社の状況は以下のとおりであります。
・社外取締役 中島好美氏は、事業構想大学院大学の特任教授、日本貨物鉄道株式会社の社外取締役、株式会社アルバックの社外取締役、積水ハウス株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 山澤光太郎氏は、ウイングアーク1st株式会社の社外取締役、HiJoJo Partners株式会社の社外取締役、モーニングスター株式会社(現 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社)の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 佐久間達哉氏は、株式会社パワーエックスの社外取締役、リケンNPR株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 長坂隆氏は、長坂隆公認会計士事務所の代表、パーク24株式会社の社外取締役監査等委員、特種東海製紙株式会社の社外取締役監査等委員を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。
・常勤監査役(社外監査役) 渡部まき氏は、当社の子会社である株式会社イオン銀行及びAFSコーポレーション株式会社の監査役を兼任しております。
・社外監査役 余語裕子氏は、株式会社ヘリオスの社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。
・上記以外に、社外取締役及び社外監査役と当社の間に特別の利害関係はありません。
・当社は、社外取締役の中島好美氏、山澤光太郎氏、佐久間達哉氏及び長坂隆氏並びに社外監査役の余語裕子氏及び小野保子氏を東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互の連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、それぞれの豊富な経験・見識に基づき、助言・提言を行うとともに、経営資源の有効活用及びリスクテイクの適切性等の観点から業務執行の監督を行っております。社外監査役は、取締役会等の会議に出席し、経営判断原則に基づき、業務執行の監督状況及び意思決定について監査を行っております。
また、監査役会において、常勤監査役は適時情報を共有し、内部監査部門からは、内部監査の活動状況等について報告を受けております。さらに、会計監査人からは、監査計画、四半期レビュー結果報告、期末監査結果報告等を受けており、その際には内部監査部門も出席し、各々の専門的見地から適時に意見等が交わされており、相互の連携を図っております。
内部統制部門からは、取締役会において、内部統制の整備・運用状況等について半期ごとに報告を受けるとともに、監査役会において、経営管理担当取締役から当社グループの課題について説明を受け、意見交換を行っております。
なお、社外取締役と社外監査役は、内部監査部門による監査結果を含む取締役会議案の内容について事前に説明を受けております。
①監査役及び監査役会の活動状況
○組織・人員
当社の監査役は4名であり、常勤監査役1名(社外監査役)と非常勤監査役3名(うち、社外監査役2名)で構成しております。
役職名 |
氏名 |
経歴等 |
常勤監査役 (社外監査役) |
渡部 まき |
上場会社において経理部門責任者を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。さらに上場会社を含む複数のイオングループ各社において監査役を務めており、監査役としての豊富な経験を有しております。 |
独立社外監査役 |
余語 裕子 |
外資金融企業において多岐に亘るマネジメント経験を持ち、内部統括管理者、人事責任者を歴任し、グローバル視点での豊富な経験と見識を有しております。 |
独立社外監査役 |
小野 保子 |
銀行をはじめとする金融機関で社長等の要職を歴任し、金融業界での豊富な経験と見識を有し、特にグローバルガバナンス分野に長けております。さらに、金融会社において監査役を務めており、監査役としての経験を有しております。 |
監査役 |
藤本 隆史 |
警察庁で要職を歴任し、マネー・ローンダリング対策等の警察行政に携わってきた豊富な経験と幅広い見識を有しております。さらに、イオングループ各社での監査役の経験を有しております。 |
・監査役会では、常勤監査役が議長となり、議事進行を行っております。
・独立社外監査役小野保子氏は、2024年5月24日開催の第43期定時株主総会で選任されております。
・監査役の業務を補助するために、専属の監査役スタッフ2名を配置しております。
○監査役及び監査役会の活動状況
監査役の活動状況
各監査役は、監査役会が定めた「監査役監査基準」に準拠して、監査の方針及び計画、職務の分担等を決定し、それらに従い、取締役、会計監査人、内部監査部門その他の使用人等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めております。
取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事務所に関して業務及び財産の状況を調査いたしました。さらに、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。これらの活動を通じて取締役の職務の執行を監査しております。
当事業年度の主な活動内容は以下のとおりであります。
監査役会及び取締役会への各監査役の出席状況
氏名 |
出席回数/開催回数(出席率) |
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監査役会 |
取締役会 |
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渡部 まき(注1) |
12/12回(100%) |
14/14回(100%) |
大谷 剛(注3) |
18/18回(100%) |
17/17回(100%) |
余語 裕子 |
18/18回(100%) |
17/17回(100%) |
藤本 隆史(注1) |
12/12回(100%) |
14/14回(100%) |
高橋 誠(注2) |
6/6回(100%) |
3/3回(100%) |
福田 真(注2) |
6/6回(100%) |
3/3回(100%) |
(注1)渡部まき氏、藤本隆史氏は、2023年5月24日開催の第42期定時株主総会において、それぞれ社外監査役、監査役に選任され、就任したため、開催回数は就任後の回数を記載しております。
(注2)高橋誠氏、福田真氏は、2023年5月24日開催の第42期定時株主総会終結の時をもって、それぞれ社外監査役、監査役を退任したため、開催回数は退任までの回数を記載しております。
(注3)大谷剛氏は、2024年5月24日開催の第43期定時株主総会終結の時をもって、社外監査役を退任しております。
その他の主な活動状況
監査役の主な活動内容 |
常勤 |
非常勤 |
重要な会議への出席及び会議議事録の監査(経営会議、内部統制推進委員会、ディスクロージャー委員会、サステナビリティ委員会、DX推進委員会、お客さま満足度向上委員会、戦略人事検討会議、戦略討議、国内社長会、海外社長会 等) |
○ |
△ |
重要な会議への出席(取引等審査委員会) |
△ |
□ |
取締役・執行役員・その他使用人との意見交換 |
○ |
△ |
本社及び主要な事務所の往査、面談 |
○ |
△ |
子会社の往査、面談 |
○ |
△ |
内部監査部門との情報交換、意見交換 |
○ |
△ |
会計監査人との情報交換、意見交換 |
○ |
△ |
重要な決裁書類等の閲覧 |
○ |
△ |
※○は常勤監査役が出席又は中心となって実施、△は任意の出席・実施又は監査役会として実施、□は独立社外監査役が1名出席しています。
・常勤監査役は、毎月定例的に、内部監査部門からは月度の活動報告を受け、リスク管理・コンプライアンス部門より内部通報及び事故の状況等について、毎月報告を受けるとともに、経営管理担当取締役とは、リスク・コンプライアンスに関する意見交換を行っております。また、会計監査人と必要に応じて会合を行うとともに、会計監査人と財務経理部門による四半期毎の決算事前及び事後ミーティングに出席し、決算上の論点及び対応結果について確認しております。さらに、国内子会社の常勤監査役と定期的に会合を行い、意見・情報交換を行っております。
・非常勤監査役は、常勤監査役の監査活動結果について監査役会にて報告を受けるとともに重要な会議の資料については会議終了後に電子的手続により配信を受けております。さらに、海外子会社への現地往査を行い、社長及び経営管理部門を中心に各コーポレート部門の責任者との面談を実施しております。なお、大谷剛独立社外監査役は、取引等審査委員会に出席し、当社の支配株主との重要な取引または行為に関する審議状況を確認しております。
監査役会の活動状況
・監査の方針及び計画、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
・監査役会は、原則毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。当事業年度は18回開催しており、1回あたりの平均所要時間は3時間10分でした。
・当事業年度の監査役会における主な決議事項、報告事項等は以下のとおりです。
決議事項 |
具体的な内容 |
監査役監査方針及び監査計画 |
当社グループの中期経営計画を踏まえ、内部統制システムの構築・運用状況に留意し、経営状況の推移と企業をめぐる環境の変化を把握し、能動的・積極的に意見を表明すること等を監査方針としております。監査計画については、監査実施項目、重点監査テーマを設定し、各監査役の職務分担等を決定しました。 |
会計監査人に関する事項 (再任の適否、報酬等の同意) |
再任の適否、報酬等の同意については、後述の(3)監査の状況 ③会計監査の状況の「e.監査法人の選定方針と理由」及び「f.監査役及び監査役会による監査法人の評価」、④監査報酬の内容等の「e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由」に記載のとおりであります。 |
決議事項 |
具体的な内容 |
監査役会監査報告 |
重点監査テーマ等を踏まえた事業報告等の監査結果、計算書類等及び連結計算書類の監査結果について、各監査役及び会計監査人より報告を受け、審議を行い、監査役会の監査報告を決議しました。なお、当社子会社のイオンプロダクトファイナンス株式会社(以下、同社)は、2022年4月15日に関東経済産業局より、割賦販売法に基づく業務改善命令を受け、内部統制システムの再整備、コンプライアンス遵守の企業風土改善に取り組みました。監査役会は、同社監査役とも連携して同社の実行状況を注視するとともに、当社による、同社のガバナンス体制の再構築への支援及び管理・監督の強化の取り組み状況の実効性を監視・検証し、当事業年度末には、着実に改善が図られていると判断しております。 |
報告事項 |
具体的な内容 |
業務執行取締役、幹部社員等との意見交換 |
代表取締役社長、業務執行取締役の全員及び一部の執行役員より業務執行状況の説明を受けて活発な意見交換を行いました。また、グループガバナンス上、重要な子会社の役員とも経営課題について意見交換を行いました。なお、意見交換には社外取締役に出席を依頼し、情報共有及び意見交換の場としました。 |
常勤監査役の月次監査活動報告 |
主な報告内容は、当社及び監査役を兼任する子会社の重要な会議、取締役及び使用人等との面談、内部監査部門及び会計監査人との連携、往査等における確認内容、気付き事項、常勤監査役による意見です。 |
取締役会への報告内容 |
監査役会は、原則四半期毎に、監査役会の審議内容を取締役会に報告しており、報告内容について、監査役会で事前に各監査役の意見の確認を行いました。 |
内部監査部門との連携 |
原則月次で内部監査部門の監査実施状況について説明を受ける他、内部監査部門の監査計画の説明、財務報告に係る内部統制の有効性評価結果等の報告も受け、各監査役は、監査役監査の共有を行うなど、必要に応じて意見交換を行いました。 |
会計監査人との連携 |
会計監査人から、監査方針及び監査計画の概要、四半期レビュー及び期末監査結果等の説明を受け、意見交換を行いました。その際には、内部監査部門にも出席を依頼し、三様監査の視点で議論を行いました。 |
監査上の主要な検討事項(KAM)(*)に関する会計監査人とのコミュニケーション |
会計監査人から、KAMの決定プロセス、選定されたKAMの決定理由及び監査上の対応について説明を受けて議論を行い、KAMである貸倒引当金の見積りの合理性、開発中のソフトウェアの資産の評価、関係会社株式の評価について、定期的に監査状況の報告を受けました。 |
(*)Key Audit Matters
②内部監査の状況
当社は、適切なリスク管理体制を整備するうえで、内部監査態勢の構築が必要不可欠との認識のもと、内部監査の実効性の確保に向けた当社グループの「内部監査基本方針」を定めております。当社内部監査部門は、当社各部門・国内及び海外子会社に対する実地監査及びモニタリングを実施し、グループの内部管理態勢の適切性・有効性を検証、改善提言や助言を行うことにより監査対象部門・子会社の自律的な改善を促す活動を行っております。
また、当社内部監査部門は、国内・海外の子会社監査部門の監査実施状況のモニタリングや、定期的に開催する国内・海外の内部監査責任者会議を通じて、子会社内部監査部門の品質向上を図るとともに、各社の内部監査機能の有効性を検証しております。
なお、当社内部監査部門は、当社監査役及び会計監査人と連携・協力のうえ、独立及び客観的立場から監査を実施し、代表取締役社長に監査内容を定期的に直接報告しております。取締役会及び監査役会に対しても、代表取締役社長とは別の報告経路にて監査内容を定期的に直接報告しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
27年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:山﨑 健介、伊藤 鉄也、岡部 幹彦
(注)継続監査年数については、全員7年以内のため記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 31名 その他 47名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人を選定するにあたって、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、選定基準を策定しており、監査法人の概要、品質管理体制、独立性、監査の実施体制、特に海外子会社について一元的に管理できる体制を有すること、監査報酬等を考慮しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告します。
また、監査役会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性等に問題があり、監査の遂行に支障があると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の評価について、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、①監査法人の品質管理、②監査チーム、③監査報酬等、④監査役とのコミュニケーション、⑤経営者等との関係、⑥グループ監査、⑦不正リスクの7項目に関する評価基準を策定しております。本基準に基づき、会計監査人より監査計画、職務執行体制、職務執行状況、外部機関による評価の結果(日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査の概要)等に関する報告を求めるとともに、財務経理部門及び内部監査部門より会計監査人について意見を求め、総合的に評価を行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
|
提出会社 |
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
当社における非監査業務の内容は以下のとおりであります。
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務調査等であります。
連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、システム導入に係るプロジェクト管理業務等であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務調査等であります。
連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、監査の事前調査であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
|
提出会社 |
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている非監査業務の内容は、税務関連の調査・助言等であります。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている非監査業務の内容は、税務関連の調査・助言等であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている非監査業務の内容は、税務関連の調査・助言等であります。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている非監査業務の内容は、税務関連の調査・助言等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、当社の事業規模の観点から合理的な監査日数等を勘案のうえ決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、財務経理部門等の社内関係部署からの報告や資料及び会計監査人より説明を受けた監査計画の内容に基づき、監査時間、報酬単価等の報酬見積もりの算出根拠や算出内容について、前年度の監査実施状況とも比較、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条の同意をいたしております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりとなります。
a 取締役の報酬は、経営戦略遂行を強く動機づけるとともに業績と連動するものであり、公正、透明性に配慮したものであります。
b 取締役の報酬は、「基本報酬」、「業績報酬」及び「株式報酬型ストックオプション」で構成しております。
ⅰ「基本報酬」
役位別に設定した基準金額内で、個別評価に基づき定め、月額払いで支給しております。なお関連会社役員を兼務し関連会社より報酬を受領する取締役の基本報酬は、個別に対応しております。
ⅱ「業績報酬」
総現金報酬(基本報酬+業績報酬)に占める業績報酬のウエイトは30%前後とし、責任に応じてそのウエイトを高めております。
業績報酬の支給率は、期首に設定した目標達成時に基準金額の100%を支給するものとし、当該年度の業績及び個人別評価に基づき0%から200%の範囲で変動幅を設けております。
業績報酬は、全社業績報酬と個人別業績報酬により構成しております。
(a)全社業績報酬は、役位別基準金額に対して、連結及び会社業績の達成率に基づく係数により算出し、業績を総合的に勘案し決定しております。
(b)個人別業績報酬は、役位別基準金額に対して、担当部門別業績と経営目標達成度による個人別評価に基づく係数により決定しております。
ⅲ「株式報酬型ストックオプション」
株価や業績と報酬との連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有することで、継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的に、業績を反映させた株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てております。新株予約権の割り当て数については、役位別基準数に対して、当該年度の業績に基づき決定しております。
c 社外取締役は、固定報酬のみの支給となり、全社・個人別業績評価ともに適用対象外となっております。
d 取締役の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第34期定時株主総会において年額550百万円以内と決議いただいております。なお、このうち金銭報酬が年額400百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内)とし、株式報酬型ストックオプションの公正価値分として年額150百万円以内となっております。当該決議に係る役員の員数は13名(うち社外取締役4名)であります。また、2022年5月23日開催の第41期定時株主総会において取締役の報酬額の総額における社外取締役の報酬額を年額50百万円以内から年額1億円以内と決議いただいております。当該決議に係る役員の員数は10名(うち社外取締役4名)であります。なお、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の総数は、2007年5月15日開催の第26期定時株主総会において200個(当社普通株式20,000株)を1年間の上限と決議いただいており、2023年5月24日開催の第42期定時株主総会において新株予約権の総数、1年間の上限を200個から400個(当社普通株式40,000株)に改定することを決議しております。当該決議に係る役員の員数は12名(うち社外取締役4名)であります。
e 当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長藤田健二であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、2023年5月31日取締役会決議に基づき、各取締役の個別報酬額(金銭部分)に関する部分となります。委任する理由は、代表取締役社長は各取締役の業務内容全般を把握しており、評価を適切に行えると判断したからです。委任を受けた代表取締役社長は、取締役会の再委任の条件に従い、指名・報酬諮問委員会の意見を聞いて決定しなければならないこととされております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。業績報酬については、当社の業績及び各役員毎の個人業績に基づき、予算達成率により決められた範囲の中で決定しております。
業績連動報酬に係る指標は、経常利益の達成水準を主な指標とし、実支給額の決定にあたっては、一過性の利益の有無、期中での経営環境の変化、内部取引条件の改定などを反映して決定します。
平常の事業成績を最も適切にあらわすことができる指標として、経常利益を主な指標として選択しております。なお、当期における経常利益の予想値は61,000百万円、実績は51,174百万円であります。
●取締役の役位ごとの種類別報酬割合
役位 |
役員報酬の構成比 |
合計 |
||
基本報酬 |
業績連動報酬 |
|||
業績報酬 |
中長期インセンティブ 株式報酬型ストック オプション |
|||
役付取締役 |
100%~50% |
0%~35% |
0%~15% |
100% |
取締役 |
100%~56% |
0%~37% |
0%~7% |
|
社外取締役 |
100% |
0% |
0% |
(注) この表は役員報酬の年間総額を100%とした場合、業績の変動で支払われる報酬の割合がどのように上下するのかを示したものです。支給実績を基に算出しております。
<取締役会の活動内容>
当該事業年度の役員報酬については、以下の通り審議・決定いたしました。
・2023年4月11日:取締役の報酬等の内容改定の件
<改定内容>
株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の総数の上限の改定
・2023年5月31日:取締役の個人別の報酬等(金銭部分)の決定を代表取締役社長に委任する件
<委任する権限の内容及び裁量の範囲>
①2023年6月から2024年5月までの基本報酬及び業績報酬規定額
②2024年5月下旬支給予定の2023年度業績報酬支給額
:第16回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)発行(割当)の件
:第17回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行の件
<指名・報酬諮問委員会の役割・活動内容>
指名・報酬諮問委員会は、取締役、監査役及び執行役員の選任、解任、人材育成その他人事に関する事項ならびに報酬に関する事項について審議し、取締役会に意見を述べることができるとしております。
当該年度の役員報酬については、以下の通り審議・報告しました。
・2023年4月7日:取締役の報酬等の内容改定の件
・2023年5月8日:取締役兼執行役員及び執行役員の2022年度業績報酬の件
:取締役及び執行役員の2023年度個人別報酬案の件
:取締役の個人別の報酬等(金銭部分)の決定を代表取締役社長に委任する件
・2023年5月29日:第16回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)発行(割当)の件
:第17回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行の件
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
||||
基本報酬 |
ストック オプション |
業績報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
|||
取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.上表には、2023年5月24日開催の第42期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名、監査役1名を含んでおります。
2.上記には、無報酬の取締役2名及び監査役2名を含んでおりません。
3.非金銭報酬等の内容は、当社の新株予約権(ストックオプション)であります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社の直近事業年度に係る貸借対照表に計上されている有価証券は、保有目的が純投資目的以外となります。純投資目的以外の保有株式は、政策保有株式、ならびに子会社・関連会社の株式です。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、政策保有株式について、小売業発の金融機関として取引関係の維持、個別の取引状況等の事業合理性と経済合理性を総合的に勘案し、保有意義があると認める場合を除き、保有しないことを基本方針とします。
当社が保有するすべての政策保有株式の保有の可否について、事業合理性と経済合理性を総合的に確認しております。事業合理性については、個社別に取引関係強化や協業の状況及び新規取組等の事業シナジーを、経済合理性については、株式時価や業務収益などから算出する総合リターンが、株式保有年数に応じたWACC複利等を上回る水準かどうかを検証しております。
個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容につきましては、継続的に保有先企業との取引状況並びに業務提携等のモニタリングを実施するとともに、株価変動や業務収益などの経済合理性を勘案の上、政策保有株式の保有意義について年1回検討を行っております。結果、保有意義が乏しいと判断される株式については市場への影響等を勘案しつつ売却を検討します。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
非上場株式 |
|
|
非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
非上場株式 |
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(注)1.株式数が増加及び減少した銘柄には、株式の併合、株式の分割、株式移転、株式交換、合併等による変動を含みません。
2.非上場株式の1銘柄の減少は、子会社株式への振替によるものです。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)2023年度における政策保有株式の保有意義については、当社の政策保有方針に則り、保有先企業との取引状況並びに業務提携等のモニタリングを実施するとともに、株価変動や業務収益などを検証し、事業合理性と経済合理性を総合的に勘案し、確認いたしました。なお、定量的な保有効果については、秘密保持の観点から記載を控えさせていただきます。
みなし保有株式
該当事項はありません。