種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
33,200,000 |
計 |
33,200,000 |
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年2月29日現在) |
提出日現在発行数(株) (2024年5月28日現在) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金 残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
1997年4月18日 (注) |
2,123,111 |
23,354,223 |
- |
9,946 |
- |
9,829 |
(注)所有株式1株を1.1株に分割
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2024年2月29日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) (注2) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 (注1) |
外国法人等 |
個人その他 (注2) |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、1単元含まれております。
2.自己株式383,501株は、「個人その他」に3,835単元及び「単元未満株式の状況」に1株を含めて記載しております。
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2024年2月29日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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㈱みずほ銀行 (常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) |
東京都千代田区大手町1丁目5番-5号 (東京都中央区晴海1丁目8番12号) |
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計 |
- |
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(注)㈱カネヨシは、当社の代表取締役会長CEO 金澤 良樹が代表取締役社長を兼務しております。
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2024年2月29日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他)(注1) |
普通株式 |
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単元未満株式(注2) |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。
また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれております。
2.「単元未満株式」の「株式数」の中には、自己株式等が1株含まれております。
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2024年2月29日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
― |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2024年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
383,501 |
- |
383,501 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、2024年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主に対して安定的に利益還元を充実させていくことを経営の最重要課題のひとつであると認識し、剰余金の配当等を実施してまいりました。
今後につきましても、この基本方針を堅持し、今後のグループ事業戦略、財務体質の強化、各事業年度の業績等を考慮し安定的に利益還元を行い、また、内部留保金につきましては、新規事業展開及び既存事業の効率化、活性化等のための投資に活用してまいります。
当社は、「取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に定める事項を定めることができる。」旨定款に定めており、剰余金の配当等の決定機関は、中間配当と期末配当のいずれも取締役会であります。
また、自己株式の取得につきましても、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
なお、当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めておりますが、現時点では中間配当は実施しておりません。これは、当社の下期の業績が、通期の業績に与える影響が大きく、かつ年間の当期純利益や社会情勢等を見極めて配当額を決定しているためでありますが、今後につきましては、中間配当の実施につきましても検討をしてまいります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり20円の期末配当とすることを2024年4月26日の取締役会において決議いたしました。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は次のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、投資家に、法令に基づく権利及び利益を平等に保障できるよう、コーポレート・ガバナンス体制を有効に機能させることが企業経営の大前提であると認識しております。
そして、その実現のために、必要な施策を実施し、企業価値の継続的な増大を図る体制を構築していくことが、経営の最重要課題であると位置づけております。
また当社は、社会的信頼を保持すべく業務の適正性を確保するために、会社法に基づく内部統制システムの充実を不断に行なってまいります。
「内部統制」により求められる事項は、社会的信頼を確立し企業価値を高めていくための要締ととらえられます。このため、グループ全社をあげて統制環境の整備を推進し、基準管理による意思決定支援体制の充実並びに業務プロセスの効率化、標準化に取組んでおります。
さらに当社は上場企業として、株主、投資家をはじめあらゆるステークホルダーに対して、迅速かつ正確、公正な情報公開を行うことに積極的に取り組んでまいります。
① 企業統治の体制
(企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由)
当社は、監査役制度を採用しており、会社の機関としては株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。
取締役会は、本有価証券報告書提出日現在で10名の取締役(うち社外取締役3名)で構成されており、毎月1回開催することを原則とし、公正で透明性の高い経営を実現するために、「取締役会規程」に則し、業務執行に係る重要な意思決定は、取締役会で十分な検討を加え審議する体制を運営することで、代表取締役並びに業務担当取締役の業務執行に関する監督、監視機能を有効に機能させております。
また、当社定款に則し「取締役会規程」により、緊急性を要する事案等について、取締役会の書面決議により即日決議することが可能と定めております。
書面決議の実施に際しては、取締役全員の同意及び監査役全員に異議のないことを確認の上、当該決議を実施する体制としております。
監査役会は、本有価証券報告書提出日現在で4名の監査役(うち社外監査役2名)で構成されており、取締役の業務執行の状況を客観的な立場から監査するとともに、年11回の定例監査役会を開催し、策定した監査計画に基づき、当社の内部統制システムの機能状況及び監査結果について審議しております。
監査役は監査役会の監査計画に基づき取締役会に出席するほか、監査役会独自に店舗監査を行うなど、取締役の業務執行状況及び業務全般にわたるモニタリングは綿密になされており、経営監視機能は有効に機能しております。
また、現任の社外監査役については、その知見及び社会的立場から、高い独立性を有すると判断しております。
当社は規程において監査役の報酬を監査役会の決定に委ねることにより、経営陣から独立した立場として機能できる体制としております。
役員の任期については、取締役の任期1年に対し監査役の任期を4年とし、比較的長い期間本質的な監査業務に関与し、専門的な立場から監査に専念できる体制としております。
また、監査役会は定期的に代表取締役との会合を行い、監査結果に基づく経営監視に関する意見表明や意見交換等を実施し、監査機能を有効に発揮しうる体制としております。
なお、当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
さらに、下記「当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織の状況」及び、(3)[監査の状況]に記載のとおり、充実した監査を行なうことにより、監査役による経営監視機能の強化を図っております。
(当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織の状況)
経営上重要事項に関する意思及び執行の決定は、「取締役会規程」に基づき取締役会において、審議し決議する体制としております。
取締役会は、取締役10名(うち社外取締役3名)、監査役4名(うち社外監査役2名)で運営されており、活発な議論、意見交換がなされ、有効に機能しております。
社外監査役2名を含む監査役は、監査役会が決定した監査方針及び法令等遵守の観点から、取締役会の決定事項について監査するとともに、客観的な視点から、当社へ助言、勧告等を行っております。
さらに、多様な視点から、取締役会の適切な意思決定を図るとともに、監督機能の一層の強化を図るため、社外取締役3名を選任しております。
独立性のある社外取締役及び社外監査役による経営の監督・監視機能の強化を図ることにより、経営の効率性の向上、経営の健全性の維持及び経営の透明性の確保というコーポレート・ガバナンスの目的をより一層実現できると考えております。
以上のことから当社は、現状の会社規模、事業領域の特性並びに経営計画の遂行状況等を総合的に判断し、社外の独立した立場で企業社会全体を俯瞰する客観的視点により、監査役が取締役会における監視機能を充分に果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの実効性が確保されていると考えております。
なお、企業統治の体制は下図のとおりであります。
(その他の企業統治に関する事項)
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正性を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
a.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 当社は、職務執行にあたり、基本理念(正直を売る)、法令、定款、社内規程に基づき、法令遵守と社会理念の遵守を企業行動の原点とすることを基本方針とします。
・ 当社取締役は、基本理念に基づく行動規範に従い、当社グループ全体における基本方針の遵守体制構築及び実践を率先垂範して行います。
・ 当社は、社会的信頼を保持すべく業務の適正性を確保するために、会社法に基づく内部統制システムの構築とその運用体制の整備を行います。
・ 取締役会については「取締役会規程」を定め、その適切な運営が確保され、定時取締役会を月1回開催することを原則とし、必要に応じて臨時取締役会を随時開催します。取締役は「取締役会規程」に基づき付議事項を決議するとともに、取締役間の意思疎通を図り、必要に応じて外部専門家に意見を求め、相互に業務執行を監督する体制を実践します。
・ 取締役の職務執行については、監査役会設置会社として監査役会の定める「監査役会規程」、監査方針及び監査役間の業務分担に従い、各監査役の監査対象事項として監査する監督体制を機能させるほか、取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査役会に報告することとし、遅滞なくその是正を図る体制とします。
・ 法令等遵守体制を統括する機関として、担当取締役を総括責任者とするコンプライアンス委員会を設置し、体制の整備、運用について審議を行い、取締役会、監査役会及び代表取締役社長直轄の監査室並びに関連各部署へ報告を行うとともに、全社的な運営、実践の徹底を図ります。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存、管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、「文書管理規程」の定めるところにより、担当取締役を総括責任者として実施します。
c.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は金融商品取引法に基づく、内部統制報告制度への対応を、企業基盤強化のインフラ整備の一環として位置づけ、財務報告の信頼性を確保するために内部統制の有効かつ効率的な整備・運用に取り組みます。
d.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 担当取締役をリスク管理の総括責任者とし、各担当取締役とともに「職務権限規程」、「グループ会社管理規程」、「リスク管理規程」、「情報システム運用管理依頼受入規程」及び「財務報告に係る内部統制規程」に則し、カテゴリーごとのリスクを体系的に管理します。
・ 各部門においては、関連規程に基づきマニュアル並びにガイドラインに従いリスク管理を行います。
・ 監査役及び監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告します。
・ 取締役会及びグループ経営会議は、定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めます。
e.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 担当取締役を総括責任者とし、取締役会において決定した、年次経営計画に基づいた各部門目標に対し、職務執行が効率的に行われるよう監督します。各部門担当取締役は、年次経営計画に基づいた各部門が実施すべき具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を決定します。
・ 総括責任者は、その遂行状況を各部門取締役に、取締役会及びグループ経営会議において定期的に報告させ、施策及び効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析及びその改善を図ります。
f.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 当社は、基本理念に基づいた「行動規範」を制定し、代表取締役がその精神を役職者はじめグループ会社全使用人に伝達し、法令遵守と社会理念の遵守を企業行動の原点とすることを徹底します。
・ コンプライアンス委員会は、当社の運営及び事業に関連する主要な法令に対応する規程の整備状況並びに運営状況を審査し、内部統制委員会及び内部監査機関である監査室等と連携し、関連部署並びに組織機能別に運営体制の整備、運用等具体的な実施方法等について報告、指導を行います。
・ 関連各部においては、規程及び運用マニュアル等の整備を行い、各機関の本部機能や各種会議体、情報伝達システム等を通じて、各従業員の関連法令等に関する運用実践の徹底を図ります。
・ また、「公益通報者保護に関する規程」に基づき、不正行為等の早期発見と是正を図るために、公益通報窓口を設置し、内部通報制度によるコンプライアンス体制の強化に努めます。
g.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制
・ 当社グループ各社の業務遂行については、「グループ会社管理規程」、「グループコンプライアンス規程」、「リスク管理規程」及び「財務報告に係る内部統制規程」に基づき、担当取締役並びに経営企画部長が、これを日常的に統括管理するほか、円滑な情報交換とグループ経営を推進するため、各種会議体を定期的に開催します。
イ.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・ 当社グループ各社は「グループ会社管理規程」に基づき、報告書等を当社に提出するほか、必要に応じ関連する会議体に報告します。
ロ.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 「グループ会社管理規程」、「リスク管理規程」及び当社グループ各社の「職務権限規程」等の規程に基づきリスク管理体制をグループ全体で構築し、子会社のリスクを当社の組織において管理します。
ハ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 月次のP/L、B/Sの報告とグループ全体並びに各社の課題管理と執行のためにグループ経営会議を、また、キャッシュ・フローの月次管理と課題確認のためにグループ資金会議を実施します。
ニ.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ コンプライアンス委員会の運営は当社グループ各社の代表者により行い、グループ全体の法令遵守体制の整備、運用について審議します。
・ 監査役及び監査室は、定期的または臨時にグループ管理体制を監査します。
h.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、その使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査室員を監査役の職務を補助すべき使用人として指名することとします。
i.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、その使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査室は、監査計画を独自に設定して、代表取締役社長の承認後に監査実務を執行し、監査報告等を代表取締役社長及び監査役会に提出します。
j.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役のその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人として指名された監査室員の指揮権は監査役に委譲することとします。
k.取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
・ 当社グループ各社の役員及び従業員は、事業上のリスクについては決裁権限を持つ組織を通じ、法令違反行為等についてはコンプライアンス相談窓口を通じて、速やかに当社監査役にその内容を報告することとします。
・ 法令違反行為等については、通報処理担当者に限らず、報告を受けた者は規程に準じて誠実に対応するよう努めます。
・ 法令違反行為等の通報があり、調査のうえ法令違反行為等が行われている事実を確認した場合、取締役は是正を図るとともにその事実を監査役に報告することとします。
l.監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
「公益通報者保護に関する規程」に基づき、監査役に報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないようにするとともに、報告をした者の職場環境が悪化することがないように適切な措置をとります。また、報告をした者に不利な取扱いや嫌がらせ等を行った者に対し、就業規則に従って処分を課すことができるものとします。
m.監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上するとともに、緊急又は臨時に支出したものについては、会社に償還を請求することができるものとします。
n.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・ 監査役の半数以上は社外監査役で構成し、透明性の確保に努めます。
・ 監査役は、代表取締役、担当取締役、会計監査人及び監査室並びに内部統制委員会と定期的に会合を行い、当社グループが対処すべき課題や当社グループに係るリスク、監査役の監査の環境整備に関する事項や監査上の重要な課題について意見交換を行うことに加え、毎月開催される当社取締役会に出席し、取締役会での審議・報告事項を取締役と共有するよう努めます。
o.反社会的勢力排除のための体制
・ 「グループコンプライアンス規範」や「Olympicグループコンプライアンス要綱」に、反社会的勢力との関係はいっさい持たず、反社会的勢力への資金提供はいかなる場合もいっさい行わない旨を盛り込み、社内外に周知徹底します。
・ 反社会的勢力からの不当要求が発生した場合や相手が反社会的勢力と知らず関係を持ったことが判明した場合の対応窓口は総務部とし、総務部長は、外部専門機関等と連携し、反社会的勢力との関係を解消させます。また、その過程について、取締役会に逐次報告を行います。
・ 総務部長は、反社会的勢力と関係を遮断するため、外部専門機関と連携し、問題が発生しないように社内体制を整備し、その活動状況を定期的に取締役会に報告します。また、警視庁OBを常勤させ、外部専門機関と密接な連携を取ることができる体制とします。
p.取締役の定数
当社の取締役は、15名以内とする旨定款に定めております。
q.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
r.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。
s.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に機動的に対応し、財務政策等の経営諸政策を効率的に遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
t.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、取締役会の決議により法令の限度においてその責任を免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
u.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
v.株式会社の支配に関する基本方針
当社では、株式会社の支配に関する基本方針については特に定めておりません。
(責任限定契約)
a.社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
b.会計監査人との責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、EY新日本有限責任監査法人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役 会長CEO |
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代表取締役 社長 |
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取締役 総務部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 人事部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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計 |
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3.2023年5月30日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
10.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。なお、補欠監査役松岡啓二氏は、社外監査役の要件を満たしており、略歴は次のとおりであります。
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
松岡 啓二 |
1956年3月26日生 |
1978年4月 東京国税局入局 2002年7月 世田谷税務署副署長 2003年7月 杉並税務署副署長 2005年7月 東京国税局総務部情報処理管理官 2006年7月 高松国税局総務部事務管理課長 2008年7月 特別国税調査官(京橋税務署) 2010年7月 東京国税局調査第三部統括国税調査官 2011年7月 東京国税局総務部事務管理第三課長 2012年7月 東京国税局総務部事務管理第二課長 2013年7月 東京国税局総務部事務管理第一課長 2014年7月 東京国税局総務部税務相談室長 2015年7月 江戸川北税務署長 2016年8月 松岡啓二税理士事務所開設、所長(現任) |
- |
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を3名及び社外監査役を2名選任するとともに、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
(社外取締役及び各社外監査役と提出会社につき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
社外取締役である野田敏幸氏、森英雄氏及び小山智氏並びに社外監査役である繁桝江里氏及び田畑晶司氏は、当社又は当社の特定事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではなく、過去5年間に当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者となったこともありません。
社外取締役である森英雄氏は、㈱銀座山形屋の社外監査役でありますが、当社と㈱銀座山形屋との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役である小山智氏は、一般社団法人日本建設機械工業会の専務理事でありますが、当社と一般社団法人日本建設機械工業会との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役である田畑晶司氏は税理士の資格を有しており、田畑晶司税理士事務所を経営しておりますが、当社と田畑晶司税理士事務所との間には特別な利害関係はありません。
補欠監査役である松岡啓二氏は税理士の資格を有しており、松岡啓二税理士事務所を経営しておりますが、当社と松岡啓二税理士事務所との間には特別な利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役野田敏幸氏、森英雄氏及び小山智氏並びに社外監査役繁桝江里氏及び田畑晶司氏の5名を、一般株主の保護のために確保することを義務づけられている独立役員として、東京証券取引所に対して独立役員届出書を提出しております。繁桝江里氏は当社との間にコンサルティング契約を締結しておりますが、その報酬額は年間1百万円未満であり、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
(社外取締役又は社外監査役を選任するため提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容)
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特段設けておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、豊富な知識や経験に基づき客観的な視点から当社の経営に対し、適切な意見を述べていただける方であることを選任基準のひとつと考えております。
(社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)
当社は、社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制を実現させることだと考えております。
(社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることに加え、社外取締役3名を選任していることにより、外部からの経営監視機能は十分に機能する体制が整っていると考え、現状の体制といたしました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、社外監査役は、内部監査部門である監査室と必要に応じて連携しており、社外取締役は取締役会においてその結果の報告を受けております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と監査役監査との相互連携状況については、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等において、相互に意見や資料を交換・共有し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視しております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と会計監査との相互連携状況については、社外監査役は、会計監査人との会合や口頭又は文書による情報交換等により連携を図っており、四半期レビュー及び期末監査の監査結果についても報告を受けております。また、社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けております。
① 監査役監査の状況
監査役は、監査役会の監査計画に基づき取締役会に出席するほか、監査役会独自に店舗監査を行うなど、取締役の業務執行の状況及び業務全般にわたるモニタリングは綿密になされております。また、会計監査人とも綿密な連携を保ち、監査に関する報告及び説明を受けるほか、独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査役が行った監査について必要がある場合は、会計監査人等の意見を聴取しております。
監査役及び内部監査部門である監査室は、随時グループ内における管理体制等の監査を行い、その監査結果を取締役会に報告しております。
なお、当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
大永 剛史 |
12回 |
12回 |
茂木 親 |
12 |
12 |
繁枡 江里 |
12 |
12 |
田畑 晶司 |
9 |
9 |
(注)開催回数については、在籍期間に開催された監査役会の回数を表示しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門である監査室(専任者3名)は、店舗等の事業所を巡回し、監査計画に基づき内部監査を実施しており、その主な内容は取引事実(資産の評価等)が正確に財務諸表に反映されているか、収入・支出または重要な資産の購入・処分等が法令、社内規程に基づき所定の承認・手続きに従って行われているかについてであり、現地調査による監査結果は、経営者に適切に報告されております。
また、監査室は、総務部安全対策担当と連携し店舗運営に係る各種法令等の遵守状況を監査し、コンプライアンス委員会に報告するとともに、当該運営の整備状況が妥当に進捗しているかについて、各種主要な会議体の運営状況について監査を行い、当社及び当社子会社の取締役(会)、監査役(会)に報告する体制としております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
16年間
c.業務を執行した公認会計士
福田 慶久
澤部 直彦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名及びその他13名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定方針を明確には定めてはおりませんが、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬等を総合的に勘案し監査法人を選定しております。
なお、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査役会は、上記の場合のほか、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性及び効率性、継続監査年数等を勘案し、会計監査人として適当でないと判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対しての評価を毎年行っております。
この評価については、前述の監査法人の選定方針と理由に記載の事項に従っております。また、監査法人と随時情報の交換を行うことにより、適時かつ適切に監査状況を把握しており、その評価結果に基づき当該監査法人の再任の適否について判断をしております。その結果、監査法人は有効に機能しており、解任または不再任に該当する理由はないものと判断しております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人から提出された会社法及び金融商品取引法に基づく監査の監査報酬見積書の実査・立会・確認、四半期・期末の実証的検証手続等の予定時間及び単価を精査・検討の上、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、前述の監査報酬の決定方針に記載の事項に従って、監査報酬等の同意の判断をしたものであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬につきましては、役位、在籍年数、業績等をもとにして年俸として額を定めており、業績連動報酬、非金銭報酬等は導入しておりません。また、各取締役の評価を総合的に適切に行うため、代表取締役会長CEOに個人別の報酬等の内容の決定の全部を委任しております。これに基づいて株主総会で決議された総額の範囲内で支給いたしております。取締役の業績は担当業務が各様であり、統一基準で評価することが容易ではなく、また、現行の取締役の報酬は、委任契約の報酬、提供する労務の対価という性質が主要なものであります。
今後、中長期的な業績と連動する報酬については、採用可否も含めて検討してまいります。
当社は、規程において監査役の報酬を監査役会の決定に委ねることにより、経営陣から独立した立場として機能できる体制としております。
取締役の報酬限度額は、1998年5月28日開催の第26回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1993年5月27日開催の第21回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役(社外取締役を除く。) |
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監査役(社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.当社取締役7名及び監査役2名の報酬等は兼任する当社子会社より支給しております。
2.取締役の報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
保有目的が純投資目的である投資株式につきましては、「専ら株式価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式」とし、これに該当する株式を当社は保有しておりません。
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式につきましては、長期的には売却することが想定されるものの、取引関係の維持・拡大及び業界情報の収集等事業上の必要に基づき保有する株式をいいます。なお、子会社株式、関連会社株式を除きます。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
上場株式の純投資目的以外の株式については、四半期毎に実施する価値評価と併せ、保有先ごとに保有目的、取引関係及び株価の状況、リターン等を総合的に評価し、保有先及び当社の企業価値の維持・向上に資するか否か、保有の意義や経済合理性等を検証し、その意義が乏しいと判断される場合には、市場への影響等を考慮のうえ売却を進めることとしております。
また、投資株式の取得にあたっては原則として取締役会決議を要することとしており、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を保有する場合においても、業務提携などの事業上の必要性の有無等に関して検証したのち、取得することを決議します
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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保有目的:取引関係の維持・強化のため 定量的な保有効果:定量的な保有効果の記載は困難であるが、「(5)株式の保有状況②a」の記載内容に基づき、その保有効果を確認している。 株式数の増加:なし |
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保有目的:友好関係の維持 定量的な保有効果:定量的な保有効果の記載は困難であるが、「(5)株式の保有状況②a」の記載内容に基づき、その保有効果を確認している。 株式数の増加:なし |
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保有目的:取引関係の維持・強化のため 定量的な保有効果:定量的な保有効果の記載は困難であるが、「(5)株式の保有状況②a」の記載内容に基づき、その保有効果を確認している。 株式数の増加:なし |
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保有目的:業界動向等の情報収集のため 定量的な保有効果:定量的な保有効果の記載は困難であるが、「(5)株式の保有状況②a」の記載内容に基づき、その保有効果を確認している。 株式数の増加:なし |
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保有目的:業界動向等の情報収集のため 定量的な保有効果:定量的な保有効果の記載は困難であるが、「(5)株式の保有状況②a」の記載内容に基づき、その保有効果を確認している。 株式数の増加:なし |
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|||
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保有目的:業界動向等の情報収集のため 定量的な保有効果:定量的な保有効果の記載は困難であるが、「(5)株式の保有状況②a」の記載内容に基づき、その保有効果を確認している。 株式数の増加:なし |
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|||
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保有目的:業界動向等の情報収集のため 定量的な保有効果:定量的な保有効果の記載は困難であるが、「(5)株式の保有状況②a」の記載内容に基づき、その保有効果を確認している。 株式数の増加:なし |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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保有目的:取引関係の維持・強化のため 定量的な保有効果:定量的な保有効果の記載は困難であるが、「(5)株式の保有状況②a」の記載内容に基づき、その保有効果を確認している。 株式数の増加:なし |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式は保有しておりません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。