該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2015年9月1日を効力発生日とする株式会社アークミールとの株式交換により、発行済株式数が1,189,058株、資本準備金が1,715百万円増加しています。
2024年2月29日現在
(注) 1 自己株式430,025株は、「個人その他」に4,300単元、「単元未満株式の状況」に25株含まれています。
2 証券保管振替機構名義の株式は、「その他の法人」に2単元、「単元未満株式の状況」に40株含まれています。
2024年2月29日現在
(注) 1 上記大株主以外に、当社が430,025株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合0.66%)を自己株式として保有しています。
2 上記の所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は次のとおりです。
3 2023年9月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループが2023年9月11日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2024年2月29日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりです。
4 2023年12月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行㈱が2023年12月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2024年2月29日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりです。
2024年2月29日現在
2024年2月29日現在
【株式の種類等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による普通株式の取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めていません。
(注) 当期間における取得自己株式の処理状況及び保有状況には、2024年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式は含めていません。
当社は、株主の皆様に対し、安定的かつ継続的な利益還元を行うことを基本としながら、経営環境や資金需要の状況、連結業績の動向ならびにグループの成長に向けた積極的な事業展開に必要な内部留保の充実等を総合的に勘案して決定することを基本方針としています。また、当社は中間配当と期末配当の年間2回行うことを基本的な方針としています。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会または取締役会、中間配当については取締役会での決議に基づき行います。内部留保の活用につきましては、グループの成長に向けた事業投資等、将来にわたって株主利益を増大させるための投資を優先していきます。
なお、当事業年度の期末配当は1株当たり10円とし、通期の配当金は中間配当8円を含め18円としました。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は以下のとおりです。
当社は、『For the People』を経営理念として掲げ、企業は社会のニーズを満たすため、人々の幸せに貢献するために存在する公器であるとの認識のもと、その事業活動のすべては人々のためにあることを宣言しています。人のためを考え、人を大切にし、人に必要とされたい。当社グループでは、大切にする6つの価値観、すなわち「うまい、やすい、はやい」「客数増加」「オリジナリティ」「健全性」「人材重視」「挑戦と革新」を実践し、グループの企業価値を継続的に向上させるとともに、法令遵守並びに企業倫理の重要性を認識し、社会から信頼され、尊敬される企業となるため、経営の効率性、健全性及び透明性を高めることが重要な経営課題であると考えて取り組んでいます。
そのために、株主をはじめ、お客様、従業員、お取引先、地域社会等、様々なステークホルダーとの良好な関係維持・発展に努めるとともに、株主、投資家の皆様に対し、迅速かつ積極的な情報開示(決算説明会、国内外におけるIR活動、ホームページによる情報公開等)に努め、経営の透明性を高めていきます。
(ⅰ) 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会の各機関を設置しています。
当社の取締役会は、社外取締役2名を含む下記の6名で構成されており、毎月1回開催され、必要に応じて委
員会・プロジェクト等を随時開催する等、活発な議論や意見交換が行われています。
議長:代表取締役社長 河村泰貴
構成員:常務取締役 小澤典裕、取締役 成瀬哲也、取締役 前田良博
社外取締役 藤川大策、社外取締役 曽和信子
監査役会は、社外監査役2名を含む下記の4名で構成されており、毎月1回開催されています。監査役は毎回取締役会に出席し、適宜適切な意見を表明することで、監査役による牽制機能を果たしています。
議長:常勤監査役 富谷薫
構成員:常勤監査役 安井昭裕、社外監査役 大橋修、社外監査役 横倉仁
また、当社は監督機能と執行機能の役割分担を明確にするため、執行役員制度を導入しており、代表取締役
の指揮のもと、権限委譲と責任の明確化により、各事業会社における意思決定の迅速化を図るとともに、重
要事項については、グループ戦略会議、業務進捗報告会、コミットメント会議等において、審議・検討を行
い、取締役会がこれを監督しています。執行役員の氏名と担当は下記の通りです。
栗岡 琢也 宝産業㈱代表取締役社長
辻 智子 グループ商品本部副本部長兼素材開発部長
高野 由里子 グループ法務室長
秋月 大輔 ㈱ウィズリンク代表取締役社長
丸山 祐貴仁 グループ管理本部長
勝田 彰宏 グループ商品本部長兼㈱吉野家取締役
高橋 秀次 グループ開発本部長
石原 浩晃 グループ財務経理本部長
上野 昌宏 グループデジタルテクノロジー推進本部長
桜井 修 ㈱吉野家取締役事業推進本部本部長
なお、設置機関の目的、権限、2023年度の実施回数及び構成員は次の通りです。
グループ戦略会議
<目的>取締役会が決定した基本的グループ経営方針にもとづき、グループ経営全般の実行方針ならびに計画などのグループ全体の重要事項についての審議・検討を行うことを目的とする。
<実施回数>2023年度は合宿形式にて実施。
業務進捗報告会
<目的>各事業子会社の業務進捗を半期に1回取締役および執行役員に報告し、共有することによって事業子会社の経営状況の改善および戦略課題の修正を必要に応じて適時行うことを目的とする。
コミットメント会議
<目的>年間の経営状況の報告を行い、次年度の経営計画を取締役および執行役員に対して答申し、事業子会社または各部室長としての達成数値目標を社長に対してコミットを行うことを目的とする。
報酬諮問委員会
<目的>取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するための諮問をすることを目的とする。
指名諮問委員会
<目的>代表取締役、取締役の指名に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とする。
サステナビリティ推進委員会
<目的>持続可能な社会の実現に向け、サステナビリティの取組みを全社的に検討・推進することを目的とする。
グループリスク管理委員会
<目的>当社グループにおける事業等のリスクを認識し、適切な対策を実施することで未然防止活動に努めると共に、万一リスクが現実化した場合には、被害を最小限に抑制し、有効な再発防止対策を講じることで、社会的責任を果たし、当社グループの企業価値を保全することを目的とする。
独立社外役員会
<目的>当社の独立社外役員が取締役会における議論に積極的に関与するために独立社外役員相互で必要な情報や意見交換及び認識共有を図ること、ならびに当社の事業及びコーポレート・ガバナンスに係る事項等について自由に議論することを目的とする。
投資配分会議
<目的>当社グループの各事業会社の投資提案および各投資案件について、その投資額と期待される効果、過去の投資結果、財務状況を勘案・検討し、グループの投資配分を行うことを目的とする。
ヒューマンリソース会議
<目的>次期経営チームの発掘・育成および意図的な配置転換をするための、事業会社および各部門における幹部候補となる人材を推挙することを目的とする。
各設置機関構成員一覧
③ その他企業統治に関する事項
当社のリスク管理の体制として、「グループリスク管理規程」を定め、当社グループ各社の事業リスクについて、四半期単位でグループリスク委員会を通じて取締役会に報告がなされており、グループの全社的なリスクの把握と評価および管理を行っています。当社グループの主要な事業リスクである「食の安全」を確保する体制に関しては、グループ品質保証室が、衛生管理・品質管理についての指導を各社において実施しているほか、外部検査機関による定期的な衛生点検を実施しています。
また、グループ各社の役員と従業員の行動規範の羅針盤として「グループ行動憲章」を定め、法令遵守と企業倫理の徹底を図っています。さらに規範違反に対する従業員からの内部通報窓口をグループ各社ならびに当社に設け、自浄作用を高めています。
なお、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
当社は、当社グループの理念や企業価値の源泉を十分に理解し、高い専門性や知見を備えた者が経営判断を行った上で、法令および定款の定めを遵守しつつ当社の財務および事業の方針の決定に携わることが、当社および株主共同の利益の確保・向上に資するものと考えております。
この基本的な考え方に基づき、金融証券取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものである限り、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきと考えております。
ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもあり得ます。
そのような大規模買付行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考え、かかる提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。
(ⅱ) 基本方針の実現に資する特別な取組みについて
(ⅲ) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社取締役会は、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報および時間、ならびに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保するために、2023年5月25日開催の第66期定時株主総会において、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(以下「本プラン」といいます。)を継続することとしました。
本プランは、以下のとおり、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。
なお、本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、独立委員会規程に従い、当社社外取締役、社外監査役、または社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者、またはこれらに準じる者)で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者(以下「社外有識者等」といいます。)のみから構成される独立委員会(以下「独立委員会」といいます。)の勧告を最大限尊重するとともに、株主および投資家の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。
本プランは、いわゆる「平時導入の事前警告型」で、その概要は以下のとおりです。
イ 当社発行の株式等について、保有割合が20%以上となる大規模買付行為を行うことを希望する買収者等は、当社に対して、事前に意向表明書および大規模買付等に対する株主の皆様のご判断に必要かつ十分な情報を提出していただきます。
ロ 当社取締役会は、買収者等から必要情報の提供が十分になされたと認めた場合、提供された情報に基づき、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から十分に評価、検討するほか、交渉、意見形成および代替案立案を行います。
ハ 取締役会による評価、検討、交渉、意見形成および代替案立案と並行して、独立委員会は、買収者等や取締役会から情報を受領した後、必要に応じて評価、検討を行い、当社取締役会に対して、対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとします。
ニ 独立委員会は、その判断の客観性、合理性を担保するため、取締役会から独立した機関として設置され、当社経営陣から独立した社外有識者等で構成されます。
ホ 買収者等が、本プランに定める手続を遵守しない場合や提案内容が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合には、独立委員会の勧告により、取締役会が、対抗措置の発動、不発動を決定します。
ヘ 本プランの対抗措置として、新株予約権の無償割当を行う場合、買収者等は、当該新株予約権を行使できないという行使条件を付すものです。その他当社が、買収者等以外の株主の皆様から当社普通株式と引き換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条件を付す場合もあります。
本プランの有効期間は、2023年5月25日開催の第66期定時株主総会終結の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令もしくは金融商品取引所規則の変更、またはこれらの解釈・運用の変更、または税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更する場合があります。
当社は、本プランが廃止、または変更された場合には、当該廃止、または変更の事実、および(変更の場合には)変更内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。
本プランにおいて対抗策が発動される場合としては、大規模買付者等が予め定められた大規模買付ルールを遵守しない場合のほか、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合に限定しており、対抗策の発動・不発動の決定は、あくまでも当社の企業価値・株主共同の利益の観点から決定されるものですので、基本方針に沿っており、株主共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかです。
また、対抗策の発動・不発動の決定にあたり、取締役会の恣意性を排除し、判断の客観性、合理性を担保するため、当社経営陣から独立した社外有識者等で構成される独立委員会を設置し、取締役会は独立委員会の勧告を最大限尊重するものとしています。この点からも、株主の共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかです。
④ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、剰余金の処分等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めています。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、資本政策および配当政策を機動的に遂行することを目的とするものです。
当社は、社外取締役および監査役全員と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。社外取締役および監査役がその職務の遂行にあたり、善意でかつ重大な過失がない時は、当該責任限定契約に基づき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の上限とします。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社および子会社の取締役、監査役全員であり、当該保険契約の保険料は当社が全額を負担しております。被保険者である取締役および監査役が、その職務の遂行に起因して損害賠償請求された場合の損害賠償金および訴訟費用を当該保険契約により補填することとしております。
当社の取締役は13名以内とする旨定款に定めています。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めています。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めています。
当社は、監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めています。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
① 役員一覧
男性
(注)※1 取締役藤川大策氏及び曽和信子氏の2名は、社外取締役です。
※2 監査役大橋修氏及び横倉仁氏の2名は、社外監査役です。
※3 2021年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※4 2022年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※5 2023年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※6 2024年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(ⅰ)組織・人員
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は社外監査役2名を含む4名の監査役で構成されています。
監査役会は、会社の経営・事業の状況を適時に把握し、適切に監督を行うため常勤監査役を2名選任しており、そのうち1名を監査役会の円滑な運営及び議事資料・記録の整備を行う監査役会議長として選定しています。
常勤監査役は、富谷薫氏および安井昭裕氏が務めていますが、両氏は、当社の監査役に就任する前に、いずれも当社子会社の代表取締役を務め、当社グループの事業内容ならびに経営全般に関し相当程度の知識を有しています。
社外監査役は大橋修氏、横倉仁氏が務めています。大橋修氏は、公認会計士・税理士として豊富な経験を有し、企業会計に関して高い知見を有しています。横倉仁氏は、弁護士・公認会計士として企業法務に関する豊富な経験を有するほか、他の上場会社の社外役員を務めており、コーポレート・ガバナンスについても幅広い知見を有しています。
当社の監査役会は補助使用人を設けていませんが、適時必要な情報を収集し監査役会に提供するため、グループ監査室長が監査役会の運営を補助しています。
(ⅱ)監査役及び監査役会の活動状況
(a)活動方針
監査活動の基本方針は次の2点としています。
「取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた法定の独立機関として取締役の職務の執行を監査することにより、良質な企業統治体制を確立する。」
「会議等で積極的な意見表明に努めるとともに、独自の視点から経営執行者に対して企業価値向上に資する助言・提言を行うことで、適法かつ成長性・収益性の高い会社経営をサポートする。」
然るべき監督機能の発揮によるガバナンスの強化と、企業価値向上への貢献です。
(b)監査役の主な活動(●…一部を除き全監査役、〇…常勤監査役)
イ 取締役会、その他重要会議への出席(●)
取締役会、グループ戦略会議、業務進捗報告会、コミットメント会議、投資配分会議、子会社の経営会議等グループの重要会議に出席し、経営の実態を把握するとともに、積極的に質疑、確認、助言・提言を行うことで、適法性のみならず妥当性に関する牽制機能を果たしています。
ロ 取締役等との面談(〇、一部に社外監査役も参加)
定期的に取締役等と面談を行い、経営執行者の現状認識や課題認識について共有しています。また、必要に応じて関連テーマに関して意見交換を行っています。当事業年度におきましては、18名の取締役、執行役員、子会社経営者と面談を実施しました。
ハ 監査役レポートの発信(〇)
問題認識等の共有を目的に、四半期に一度、監査活動のなかで発見された経営活動に対する指摘や意見、助言・提言を、監査役会での議論も踏まえレポートとしてとりまとめ、取締役に対して発信しています。
ニ 子会社(店舗、オフィス)、工場等の往査(〇)
事業の実態を正しく把握するため現場の確認や現場との対話を重視しており、当事業年度は海外子会社 1社、国内子会社5社、工場2ヶ所、ディストリビューションセンター2ヶ所、外部倉庫1ヶ所の往査を実施しました
ホ 稟議書・決裁書や交際費使用報告書等社内書類の閲覧(〇)
取引内容や決裁者の適正性や法令・規程準拠性を確認するため社内書類を閲覧し、必要に応じて決裁内容の精査や是正勧告を行っています。稟議書・決裁書案件は年間約3,000件、交際費使用は約600件でした。
ヘ 内部監査との連携(●)
常勤監査役は月に一度、当社グループの内部監査を担当するグループ監査室の部内会議に参加し、情報交換や意見交換を行っています。監査役会は四半期に一度、グループ監査室から内部監査や内部統制の進捗状況や結果に関する報告を受けることにより内部監査上の視点や課題を共有しています。また、拠点往査も連携して行うことが多く、事前の情報交換や監査結果の共有により監査効果を高めています。
ト 会計監査との連携(●)
会計監査人とは、決算時の事前論点整理や会計監査報告を中心に定期的にミーティングを実施し連携しています。当事業年度は認識共有を目的とした情報・意見交換や会計監査品質向上へ向けた取組みの説明、KAM やサステナビリティ対応に関する協議を含め計15回のミーティングを実施しました。また、会計監査人の拠点往査に7回立会い、適切に会計監査が実施されていることを確認しています。
(c)監査役会の活動
イ 監査役会の概要
監査役会は、原則として月に一度、取締役会の前に開催していますが、その他定時株主総会終結直後および年次決算の時期等に臨時の監査役会を開催しています。監査役会では法定の決議・協議事項の審議のほか、常勤監査役からの月次報告による情報共有、取締役会議題の確認、重点監査項目や時期の監査課題に関する議論等を行っています。
ロ 監査役の決議事項
監査役会は年間を通じて次の事項の決議を行いました。
・第67期の監査方針、監査計画、監査の方法、監査業務の分担
・常勤監査役の選定、特定監査役の選定
・監査報告の内容
・会計監査人の再任
・会計監査人の報酬等の同意
・監査役、補欠監査役選任の同意
ハ 各監査役の監査役会出席状況
当事業年度においては監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
(d)重点監査項目
当事業年度に重点的に取り組んだ監査項目は次のとおりです。
イ 収益性向上へ向けた取組みの状況
ロ 決算プロセス全般と新たに導入される会計等制度への対応
ハ 内部統制とリスクマネジメントの運用状況
ニ グループデジタルテクノロジー本部の稼働状況
ホ 人的資本を含むサステナビリティへの取組み状況
各項目につき、評価できる点と改善点を会議体や監査役レポートで発信し、取締役や関連部門と意見交換を行いました。決算プロセスは精度が上がり良好な進捗を示していますが、社会の要請に応えるべく取り組んでいる新サービスモデルの収益性の確立や、リスクへのプロアクティブな対応、付加価値の創造につながるDX戦略の推進、目標として設定したサステナビリティに関するKPI達成への具体的な取り組み等が、今後、より重要となってきます。
② 内部監査の状況
(ⅰ)組織・人員・手続きおよび実効性を確保するための取組み
当社グループの内部監査を担当するグループ監査室は、室長と内部監査担当5名、 内部統制担当2名の8名で構成されています。グループ監査室は、代表取締役社長の直轄組織として他の業務ラインから分離され、独立的および客観的な立場からグループ全体の監査を担っています。監査の実効性を高めるために、改善事項の指摘に止まらず被監査会社・部門の状況を正しく把握したうえで、改善までフォローやサポートをすることを目指しています。
内部監査担当は、組織活動の有効性・効率性およびコンプライアンスについて客観的なアシュアランスを提供することを目的に、期初に立てた監査計画にもとづき、子会社や本社機能部門の監査を行います。
予備監査で事前に監査ポイントを整理し、本監査を実施します。本監査の後、内部監査結果通知書を作成し、講評会を行い指摘事項や懸念事項を共有するとともに、改善計画の作成を被監査会社・部門に依頼します。改善計画を受領次第、内部監査結果報告書を作成し被監査会社・部門の上長と代表取締役社長に監査報告を実施します。その後、重要性や改善状況に応じてフォローアップ監査を実施します。
多面的な視点を加え、監査の適正性をより高めるため、グループ品質保証室やお客様相談室、諸規程整備委員会、グループリスク管理委員会の下部組織であるリスク担当者会議等の関連組織とも定期的に情報交換を行っています。
当事業年度は本監査とフォローアップ監査を合わせて17件実施し、その内訳は海外子会社2社、国内子会社10社、本社機能部門5部門です。
内部統制担当の主たる活動は、金融商品取引法にもとづく財務報告に係る内部統制の評価と、内部統制委員会の運営です。当事業年度は全社全般統制・全社的決算プロセス評価を17社で、業務プロセス評価を7社で行いました。内部統制委員会は、内部統制システムの運用状況の確認、内部統制上の課題抽出と対応の進捗確認を主な議題として、当事業年度は3回開催されました。
なお、監査報告や内部統制の評価結果報告は代表取締役社長以外の社外を含む取締役・監査役に対しても四半期に一度同様の内容で行われ、活発な質疑応答や意見交換を通し、被監査会社・部門のリスクの認知や状態の理解促進が図られています。
(ⅱ)内部監査、会計監査の相互連携
グループ監査室は、会計監査人と定期的かつ必要に応じたコミュニケーションをとり、内部監査の計画や実施状況、結果を共有するとともに、監査上の諸課題についての協議や意見交換を行うことで、双方の監査業務の精度・生産性を高めています。
グループ監査室長は、必要に応じて監査役と会計監査人とのミーティングに同席し、会計監査人の会計監査報告や監査計画等について共有しています。
内部統制担当は、会計監査人と不正リスクや内部統制の評価結果に関する協議を行うとともに、会計監査人の内部統制評価を目的とした拠点往査に同行し、統制状況を共有することで連携に努めています。当事業年度は、店舗5ヶ所、工場2ヶ所、ディストリビューションセンター2ヶ所、外部倉庫1ヶ所の合わせて10ヶ所に同行しました。
③ 会計監査の状況
(ⅰ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(ⅱ)継続監査期間
38年間
(ⅲ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 井出 正弘
指定有限責任社員 業務執行社員 志賀 健一朗
(ⅳ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、公認会計士試験合格者8名、その他20名です。
(ⅴ) 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の選定に関し、公益社団法人日本監査役協会が定めた「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を基に評価を行い、検討したうえで選定する方針としています。本方針に基づき、適正な会計監査業務が行われていると判断し、有限責任監査法人トーマツの再任を決定しました。
なお、当社の監査役会は、会計監査人の適格性や独立性を害する事由の発生などにより、その適正な職務の遂行に重大な支障が生じ、改善の見込みがないと判断した場合には、その会計監査人を解任または不再任とし、新たな会計監査人の選任議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会の会議の目的とすることとしています。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
(ⅵ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、当社の財務・経理部門及びグループ監査室ならびに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、会計監査人の監査活動の適切性、妥当性を評価し、再任の適否を主体的に判断しています。
(ⅶ)連結子会社の監査
当社の一部の連結子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けています。
(ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitteメンバーファーム)に対する報酬(ⅰを除く)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言業務です。また、連結子会社における非監査業務の内容は、決算書の日本語翻訳業務等です。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)としての財務報告に関する助言・指導業務です。
(ⅲ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(ⅳ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等より、監査計画の提示・説明を受けた後、その具体的内容(監査日程・監査項目・報酬金額等)についての妥当性を吟味し監査役会の同意の上決定しています。
(ⅴ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、監査項目別監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当連結会計年度の監査時間及び報酬の見積り等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき同意しました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(ⅰ)役員報酬に関する基本的な考え方
役員の報酬等については、持続的な成長に向けた健全な制度設計となるよう以下の点に基づき、固定報酬・業 績連動報酬・株式報酬によって構成・支給されるものとします。
(a)持続的、中長期的に企業価値向上を促す制度であること
(b)短期業績を反映し、達成を強く動機づけるものであること
(c)優秀な人材を確保・維持できる制度と金額であること
(d)ステークホルダーに対して透明性、公正性及び合理性を備えた制度であり、これを担保する適切なプロセスを経て決定されること
(ⅱ)報酬水準
役員報酬の水準及び固定報酬・業績連動報酬・株式報酬の割合については、当社の事業内容及び経営環境における各種ファンダメンタルズを考慮しながら、時価総額や前期の売上、利益水準等で、当社と同規模の上場企業における役員報酬水準等を参考に決定します。報酬の改定時期は固定報酬・業績連動報酬・株式報酬ともに毎年5月を基本としていますが、毎年改定を前提とするものではありません。
(ⅲ)報酬構成
(a)業務執行の役員
イ 報酬構成の割合
業務執行の役員の報酬構成の割合(※)はおよそ次の通りとします。
(※)基準報酬額を前提として算出しています。
ロ 構成内容
・固定報酬
職責の大きさに応じた役位ごとの、固定の金銭報酬とします。
・業績連動報酬
短期のインセンティブ報酬として、各役員の役割、グループ業績及び担当部門業績のKPI達成度に基づき、事業年度ごとに変動する、業績連動の金銭報酬とします。
業績連動報酬におけるKPIは該当年度における本業の稼ぐ力の向上度を評価しつつ、株主視点を取り入れ、EBITDA、親会社株主に帰属する当期純利益をKPIとして組み合わせて用いています。
なお、当事業年度における業績連動報酬の実績は、51頁をご参照ください。
・株式報酬
当社は2017年5月の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入に係る議案が可決されたことに伴い、中長期インセンティブとして同制度を導入済みです。
なお、譲渡制限期間については、対象取締役が当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人を退任または退職する日まで継続するものとします。
(b)社外取締役及び監査役、社外監査役
イ 社外取締役及び監査役、社外監査役の報酬構成の割合は次の通りとします。
ロ 構成内容
固定報酬
社外取締役の報酬は、経営に対する独立性の一層の強化を重視し、固定報酬のみとし、業績連動報酬及び株式報酬は支給しません。
また監査役、社外監査役の報酬は、遵法監査を担うという職責を重視し、固定報酬のみとし、業績連動報酬及び株式報酬は支給しません。
(ⅳ)報酬ガバナンス
(a)報酬諮問委員会
役員等(本方針において「役員及び執行役員」をいいます。)の報酬の決定に関する手続きの客観性及び透明性を確保すること等を目的として、委員長及び半数の委員を独立社外取締役で構成する報酬諮問委員会を設置しています。
(b)報酬の決定方法
役員の報酬に関する基本方針は、報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会にて決定又は改定します。また、役員の報酬構成の割合及び個人別の報酬額は、本方針に基づき、各役員の役割、貢献度、グループ業績の評価及びKPI達成度に基づき報酬諮問委員会で審議のうえ取締役会に答申し、決定します。
監査役の報酬は、監査役の協議において決定します。
(ⅴ)取締役の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当該事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、取締役会の提案する各取締役の報酬案に対し、報酬諮問委員会が決定方針に従ったものかも含めて審議し、同委員会の答申内容を尊重して取締役会にて決定しておりますので、当該決定方針に沿うものと判断しています。
(ⅵ)役員報酬枠
役員の報酬額は、株主総会で決議された以下の報酬枠の範囲で決定します。
なお、当社は役員退職慰労金制度を既に廃止しており、役員退職慰労金は支給しません。
(a)取締役
イ 金銭
年額3億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)
(2007年5月25日開催の第50期定時株主総会で決議)
ロ 株式
年額3千万円以内
(2017年5月25日開催の第60期定時株主総会で決議)
(b)監査役
イ 金銭
年額1億円以内
(2007年5月25日開催の第50期定時株主総会で決議)
(ⅰ)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
2 2021年5月27日開催の第64期定時株主総会において、同総会終結の時以後における取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の対象から社外取締役を除くことを決議いただいています。
3 2021年5月27日開催の第64期定時株主総会において、同総会終結の時以後における監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度の廃止を決議いただいており、上記報酬には既に支給済みである譲渡制限付株式報酬を含んでいます。
4 上記の支給人員には、無報酬の取締役は含んでいません。
(ⅱ)報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
(ⅲ)使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、主に株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しています。
(ⅰ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(a)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、投資株式については、取引先の事業戦略が当社の事業戦略と合致し、あるいは当社グループの企業価値・株主共同の利益の向上に資するもの等の理由があるもの以外は、保有しないことを原則としています。保有する純投資目的以外の目的である投資株式については、取引先との関係性、戦略上の有効性、重要性、経済合理性に照らして年次ごとに見直しを行い、保有の適否を判断しています。
(b)銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(c)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。