(訂正前)
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。
事業年度 第76期(自2023年1月1日 至2023年12月31日) 2024年3月28日関東財務局長に提出
(1)事業年度 第77期第1四半期(自2024年1月1日 至2024年3月31日) 2024年5月14日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年5月14日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2024年3月29日関東財務局長に提出
該当事項はありません。
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年5月14日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年5月14日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
(訂正後)
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。
事業年度 第76期(自2023年1月1日 至2023年12月31日) 2024年3月28日関東財務局長に提出
(1)事業年度 第77期第1四半期(自2024年1月1日 至2024年3月31日) 2024年5月14日関東財務局長に提出
(1)1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年5月29日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2024年3月29日関東財務局長に提出
(2)1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年5月29日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき臨時報告書を2024年5月29日関東財務局長に提出
該当事項はありません。
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年5月29日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年5月29日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。