(注) 1.普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2.A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)A種優先株式に対する剰余金の配当
① 期末配当の基準日
当社は、各事業年度末の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下、「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下、「A種優先登録株式質権者」という。)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。
② 期中配当
当社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
③ 優先配当金
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ちA種優先株式1株につき、下記(1)④に定める額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当社がA種優先株式を取得した場合、当該A種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。なお、優先配当金に、A種優先株主が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
④ 優先配当金の額
優先配当金の額は、A種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算しその小数第3位を四捨五入する。
A種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、A種優先株式の1株当たりの払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払A種優先配当金(下記(1)⑤ において定義される。)(もしあれば)の合計額に年率4.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。
⑤ 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額(以下「未払A種優先配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。
⑥ 非参加条項
当社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、上記(1)④に定める優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
(2) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立って、A種優先株式1株当たり、下記(2)②に定める金額を支払う。なお、(2)②定める金額に、A種優先株主が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 残余財産分配額
ⅰ.基本残余財産分配額
A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記 (4)②ⅰに定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本残余財産分配額」という。)とする。
ⅱ.控除価額
上記 (2)②ⅰにかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記 (4)②ⅱに定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記 (2)②ⅰに定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記 (2)②ⅰに定める基本残余財産分配額から控除する。
③ 非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
(3)議決権
A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
(4)金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
① 償還請求権の内容
A種優先株主は、いつでも、当社に対して金銭を対価としてA種優先株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当社は、A種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該A種優先株主に対して、下記(4).②に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種優先株式は抽選又は償還請求が行われたA種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。また、償還価額に、A種優先株主が償還請求を行ったA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 償還価額
ⅰ.基本償還価額
A種優先株式 1 株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。
(基本償還価額算式)
基本償還価額=100,000 円×(1+0.04) m+n/365
払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m 年とn 日」とする。
ⅱ.控除価額
上記 (4)②ⅰにかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金
(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記 (4)②ⅰに定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記 (4)②ⅰに定める基本償還価額から控除する。
(控除価額算式)
控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.04) x+y/365
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x 年と y 日」とする。
③ 償還請求受付場所
株式会社DDグループ
東京都港区芝四丁目 1 番 23 号 三田NNビル 18 階
④ 償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
(5)金銭を対価とする取得条項(強制償還)
① 強制償還の内容
当社は、いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当社がA種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、A種優先株主又はA 種優先登録株式質権者に対して、下記 (5)②に定める金額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定によるA種優先株式の取得を「強制償還」という。)。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、取得するA種優先株式は、抽選、比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。また、強制償還価額に、当社が強制償還を行うA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 強制償還価額
ⅰ.基本強制償還価額
A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記 (4)②ⅰに定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本強制償還価額」という。)とする。
ⅱ. 控除価額
上記 (5)②ⅰにかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記 (4)②ⅱに定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記 (5)②ⅰに定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記(5)②ⅰに定める基本強制償還価額から控除する。
(6)譲渡制限
譲渡によるA種優先株式の取得については、取締役会の承認を要する。
(7)株式の併合又は分割
法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。A種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当を行わない。
(8)種類株主総会の決議
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはない。
(9)株式の種類ごとの異なる単元株式数の定め及びその理由
当社の普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、A種優先株式は当社株主総会における議決権がないため、A種優先株式についての単元株式数は1株とする。
(10)議決権の有無及びその理由
当社は、A種優先株式と異なる種類の株式である普通株式を発行している。普通株式は、株主としての権利内容に定めのない株式であるが、A種優先株主は、上記(3)記載のとおり、株主総会において議決権を有しない。これは、A種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を有する代わりに議決権がない内容としたものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.2019年9月1日を効力発生日として普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
2.普通株式の発行済株式の増加は、新株予約権の行使による増加であります。
3.有償第三者割当による新株発行による増加であります。
(A種優先株式)
発行価格 5,000,000,000円
資本組入額 2,500,000,000円
割当先 DBJ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合
4.会社法第447条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図るため、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります(減資割合97.5%)。
(注) 自己株式338,784株は、「個人その他」に3,387単元及び「単元未満株式の状況」に84株を含めて記載しております。
所有株数別 2024年2月29日現在
(注)1.発行済株式総数に対する所有株式の割合は小数点第3位以下を四捨五入して記載しております。
2.上記日本マスタートラスト信託銀行㈱と㈱日本カストディ銀行の所有株式数は全て信託業務に係るものであります。
所有議決権数別 2024年2月29日現在
(注) 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合は小数点第3位以下を四捨五入して記載しております。
(注)発行済株式に対する所有株式の割合は小数点第3位以下を四捨五入して記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、事業の成長、資本効率の改善等による中長期的な株式価値の向上と、経営体質強化のために必要な内部留保の確保を総合的に勘案した上で、株主の皆様に適正な利益配分を行うことを基本方針としております。
しかしながら、当事業年度の配当につきましては、財務状況を勘案し、誠に遺憾ではございますが、無配とさせていただきます。株主の皆様に深くお詫び申し上げますとともに、業績の回復に全社をあげて対処し、早期に復配できますよう努力いたしますので、引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。
なお、A種優先株式につきましては、定款の定めに基づき、優先配当いたします。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(A種優先株式)
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「お客様歓喜」を経営理念とし、少子高齢化や人口減に加え、ライフスタイルや消費者の嗜好の変化、デジタルテクノロジーの進化など、消費者の行動やニーズをはじめとする社会の変容を捉え、中長期的なパラダイム変化の兆候を意識した上での戦略構築を実現いたします。
また、”圧倒的なカッコよさという価値観ですべてのステークホルダーに対して「熱狂的な歓喜」を呼び起こす!”というグループ経営指針のもと、創造的であり革新的であるブランドを創出する「ブランドカンパニー」の実現と企業の社会的責任を果たします。
これらを実現するため、「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨及び当社の事業の特性を踏まえつつ、中長期的な視点に立った経営を行うとともに、株主をはじめとした各ステークホルダーとの長期的な信頼関係の構築を目指してまいります。また、グループ全体の経営の透明性及び効率性を高め、環境の変化に迅速かつ適正な対応を可能とする意思決定と業務執行の適正性を確保することができる体制を整備し、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。
当社は、取締役会における重要な業務執行の決定を取締役へ委任することで意思決定の迅速化を図るとともに、取締役会の軸足をグループ経営の監督に移していくこと、また監査等委員が取締役会の議決権を有することにより取締役会の監督機能の強化を図ること等を目的に監査等委員会を設置しております。取締役会において、取締役は相互の経営の監視による迅速な意思決定と適正な業務執行を行い、監査等委員である取締役は取締役の職務の執行の適正性を監査することにより、企業倫理の向上及び法令遵守等のコンプライアンスの徹底を図ります。当社が設置している各機関の概要は以下のとおりであります。
(取締役会)
当社の取締役会は、2024年5月30日現在、代表取締役社長松村厚久を議長とし、取締役11名(松村厚久、斉藤征晃、樋口康弘、鹿中一志、矢口健一、青木俊之、池田航平、山野幹夫、西村康裕、齋藤哲男、石田茂之)で構成されており、原則として定時取締役会を毎月第10営業日、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会は、法令による取締役会の専決事項及び取締役会規程に基づいた重要事項等を決定するとともに、各取締役からの報告を受け、法令及び定款に違反がないように経営状況を審議し、課題に対して迅速かつ機動的に対処できる体制となっております。また、取締役会の透明性を担保するため、社外取締役4名が経営方針等に対する助言、取締役の業務執行の監督、会社と取締役(監査等委員である取締役を除く。)との間の利益相反の監督などを行っているとともに、監査等委員である取締役が原則として全員出席しており、取締役及び取締役会の職務の執行状況を適宜かつ十分に監視できる体制となっております。
当事業年度においては、取締役会を17回(書面決議除く。)開催し、当社グループの事業概況、決算の状況、資金計画、リスクマネジメント、内部統制、その他法令等に定められる事項について、協議及び決議を行いました。当事業年度における役員の出席状況については、次のとおりです。
(注)青木俊之及び池田航平の取締役会出席率は、2023年5月26日の就任以降に開催された取締役会のみを
対象としております。
(監査等委員会)
当社の監査等委員会は、2024年5月30日現在、常勤監査等委員の西村康裕を議長とし、社外取締役3名(西村康裕、齋藤哲男、石田茂之)で構成されており、原則として毎月1回開催し、経営及び業務執行に関する監督・牽制を行っております。監査等委員である取締役は、監査等委員会で決議された監査方針及び監査計画、監査基準に基づき、取締役会、経営会議及び必要に応じてその他社内会議に出席するとともに、業務状況の調査等により、会社の状況を把握しつつ、経営活動が法令・社内規程等に準拠して行われていることを監査するほか、代表取締役社長との定期的な意見交換及び当社グループの内部監査を実施するグループ内部監査部門との協働・連携により、問題を早期に顕在化させるなど、実務レベルに対する監督機能も強化し、監査の実効性を高めております。
(執行役員)
当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の構築を目的として、業務執行を強化するとともに、経営陣との意思疎通を効率化するため、執行役員規程を制定し、業務執行の責任者としての権限・責任の明確化を図り、重要な職務に係る執行役員を任命しています。
(指名・報酬委員会)
当社では、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、取締役会の指名・報酬等に関する手続きの更なる客観性・透明性の強化を図っております。
当社の指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役3名(松村厚久、山野幹夫、石田茂之)で構成され、独立社外取締役が過半数を占めることとしております。指名・報酬委員会の議長は、独立社外取締役の山野幹夫であります。
(経営会議)
経営会議は、社外取締役を除く取締役(松村厚久、斉藤征晃、樋口康弘、鹿中一志、矢口健一、青木俊之、池田航平)及び常勤監査等委員(西村康裕)で構成されており、原則として週1回開催し、取締役会から付託された範囲において、会社の業務執行に関する重要事項を審議決定するため、個別の経営課題の協議の場としております。また、情報の共有化を図ることにより、業績の向上に寄与する施策やリスクの事前回避に向けた対策を検討しております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員である取締役3名は全員が社外取締役であり、他の会社の監査役経験者、役員経験者等、各自が豊富な実務経験と専門知識を有しております。
取締役のうち4名は提出日現在の会社法における社外取締役であります。
当社では、取締役会の指名・報酬等に関する手続きの更なる客観性・透明性の強化を図るため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を過半数として構成され委員長を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置しております。
また、当社では取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
経営戦略を迅速に実行するとともに経営の透明性及び健全性の観点から当該企業統治の体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりであります。
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びにその他の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備に関する「内部統制システムに関する基本方針」を制定しております。なお、上場子会社に対しては、その上場会社としての資質に配慮し適切に運用してまいります。
a.当社並びに子会社の取締役及び従業員の職務が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.当社は、グループの経営理念及び行動規範に基づき、法令・定款の遵守はもとより、不正や反社会的な企業行動をとらないという姿勢を堅持し、あくまでも社会の公器としてふさわしい公正な企業間競争に徹する。
ⅱ.当社は、持株会社として、グループ全体の内部統制システムの整備、運用、定着、維持、改善、グループ全体の経営戦略の策定、グループ内監査の実施、子会社に対するモニタリング、資金の一括調達などを通じてグループ経営を推進し、コーポレート・ガバナンスを強化する。
ⅲ.当社は、「内部者取引管理規程」に基づき、ディスクロージャーの迅速性、正確性、公平性を図るとともに、株主・投資家等に対する説明責任を継続的に果たし、企業活動の透明性を高める。
ⅳ.当社は、グループ内部監査部門を設置し、「内部監査規程」に基づき、当社グループの内部統制システムに関する監査を実施する。
ⅴ.当社は、「内部通報規程」に基づき、法令及び企業倫理に違反する行為についての通報や相談に応じるため、通報者を保護するグループの内部通報制度を設け、違反行為の早期発見と是正及び再発防止に努めるとともにコンプライアンスを徹底する。
ⅵ.当社の監査等委員会は、その独立した立場から、コンプライアンス推進体制の整備、内部通報制度の運用状況、インサイダー取引の未然防止等を含め、当社の取締役及び執行役員並びに子会社の取締役等の職務執行を監査する。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ.取締役の職務の執行に係る情報については、関係規程及び法令に基づき、各部門が適切に整理、保管、廃棄を管理する。
ⅱ.グループ内部監査部門は、「文書管理規程」に定める当社の文書保管責任者と連携のうえ、文書等の保管及び管理状況を監査するものとする。
c.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
ⅰ.子会社の経営上の重要事項に関しては、子会社との間で合意した「関係会社管理規程」又は「海外関係会社管理規程」に基づき、当社の事前承認又は当社への報告を求めるとともに、当社の各種会議体への付議事項を定めた規程に基づき、当社の取締役会等において審議する。
ⅱ.当社は、取締役会議事録、回議書その他職務の執行に係る情報を関係規程及び法令に基づき適切に記録、整理、保管、廃棄する。
ⅲ.当社は、「経営会議規程」「稟議規程」その他の当社グループに係る規程に基づき、子会社の取締役及び従業員の職務の執行に係る事項の報告を受ける。
ⅳ.当社の取締役は、その職務執行の必要に応じて、文書(電磁的な情報を含む。以下、本項においては同じ。)を直接閲覧・謄写することができることとし、当社の取締役から要求があるときは、当社の文書保管責任者はその閲覧・謄写の請求に速やかに応じて、文書を提出し、閲覧に供する。
d.当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.予算制度等により資金を適切に管理するとともに、稟議制度等により所定の権限及び責任に基づいて業務及び予算の執行を行う。重要案件については、当社及び子会社の取締役会や各種会議体への付議基準を定めた規程に基づき、適切に付議する。
ⅱ.当社及び子会社における損失の危険の管理については、「危機管理規程」に基づき、当社の取締役及び執行役員並びに子会社の取締役等を中心として、当社及び子会社の各部門において、危機事案に対する監視・把握を継続的に行い、常時意識を高めることにより、危機管理体制の充実を図る。
ⅲ.当社及び子会社は、「リスクマネジメントの基本方針」に準拠した「危機管理規程」「経営会議規程」に基づき、経営会議内に危機管理部会を置き、当社の取締役及び執行役員並びに子会社の取締役等への危機事案の管理状況の報告・検討を継続的に行い、潜在する危機事案に対する情報の抽出と評価を実施することにより、予め危機事案の回避に努めるとともに、危機事案の発生時の対応等を定める。
ⅳ.当社及び子会社は、社内外で想定される将来の危機事案を分析・整理し、当社及び子会社の各部門において、対策を事前に講じることにより、危機管理体制の更なる強化を図る。
ⅴ.当社及び子会社は、「非常災害対策本部要綱」により、地震、津波、台風その他大規模な天災地変、戦災、暴動、その他会社の事業継続に重大な影響を及ぼす又は及ぼす恐れのある事態が生じた際の損失拡大を防止するため、迅速かつ適切な情報伝達と緊急時対応の体制を整備するとともに、復旧策、再発防止策を講じる。
e.当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.当社及び子会社の取締役会は、法令及び「取締役会規程」で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行を監督する。
ⅱ.当社及び子会社は、執行役員制度を採用し、業務執行の権限及び責任を大幅に委譲することにより、取締役会は業務執行の監督を主とする。執行と監督の分離により、効率的な業務執行と監督機能の強化を図る。
ⅲ.当社及び子会社は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の社内規程に基づく職務権限・意思決定ルールにより適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を整備する。
f.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ.原則として、当社の取締役及び従業員が子会社の取締役若しくは監査役として就任し、子会社における業務の適正性を監督できる体制とする。また、当社は子会社の内部統制に関する部門を設置し、子会社との内部統制に関する協議、情報の共有化、指導、助言の伝達等が効率的に行われるシステムを構築する。なお、子会社に対しては、当社のグループ内部監査部門及び監査等委員会が直接監査を実施できる体制とし、当社及び子会社の代表取締役に直接報告される体制とする。
ⅱ.当社及び子会社間取引においては、「関係会社管理規程」「海外関係会社管理規程」及び「業務分掌規程」、法令及びその他の社会規範に則り適切に行う。
ⅲ.当社及び子会社は、当社グループの経営方針に基づき、方針と施策につき綿密な協議を行い、互いに合意した経営計画に沿った企業経営を行う。また、当社は子会社の業務執行状況を適宜検討し、「関係会社管理規程」又は「海外関係会社管理規程」に基づく合議・承認事項については、適切な対応を行う。
g.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員の当社の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く。)からの独立性並びに当該取締役及び従業員に対する指示の実効性の確保に関する体制
ⅰ.当社は、グループ内部監査部門を設置し、監査等委員と定期的に連絡会議を開催するなど、監査等委員会の監査が一層効果的かつ効率的に実施できる体制を整備する。
ⅱ.当社は、監査等委員会からの要請があった場合に専門スタッフを置くこととし、その人事等については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役が協議のうえ決定する。また、職務の遂行等については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員会からの指示の実効性の確保に留意する。
h.当社の監査等委員会への報告をするための体制及び報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
ⅰ.当社の取締役及び従業員並びに子会社の役員及び従業員(これらの者から報告を受けた者を含む。以下、本項においては同じ。)は、職務執行に関して重大な法令・定款違反若しくは不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときは、遅滞なく監査等委員会に報告する。
ⅱ.当社の取締役及び従業員並びに子会社の役員及び従業員は、当社の監査等委員会が選定する監査等委員(以下「選定監査等委員 」という。)の要請に応じて業務の執行状況を報告する。
ⅲ.当社の選定監査等委員 は、職務の遂行に必要な情報について、当社の取締役及び従業員並びに子会社の役員及び従業員に対して、常時直接説明を求めることができる。
ⅳ.当社グループの内部通報制度とその窓口の適切な運用を維持することにより、法令違反その他コンプライアンス推進体制の実効性を損なう問題について、当社の監査等委員会への迅速かつ適切な報告体制を確保する。
ⅴ.上記ⅰ.及びⅱ.の報告並びにⅲ.の説明をした者に対しては、当該報告又は説明を理由として、いかなる不利な取扱いもしてはならないことに留意する。また、当社グループの内部通報制度においても、内部通報をしたことを理由として、いかなる不利な取扱いもしてはならないことを規定し、適切に運用する。
i.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査等委員会は、「監査等委員会監査等基準」に基づき、当社及び子会社の代表取締役と定期的に会合をもち、当社が対処すべき課題、当社の監査等委員会監査及び子会社の監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題について意見交換し、代表取締役との相互認識を高めることに努める。また、当社の監査等委員は、当社並びに子会社の取締役会及び経営会議の他、意思決定の過程、執行状況の把握のために適宜部会等の会議に出席することができる。加えて、必要に応じて会計監査人、グループ内部監査部門と相互に緊密に連携する体制を確保し、さらに当社の監査等委員会が顧問弁護士、公認会計士、コンサルタント、その他外部の有識者を活用することができる体制も整える。
j.財務報告の信頼性を確保するための体制
ⅰ.代表取締役は、連結財務諸表を構成する当社及び当社の子会社の財務報告の信頼性を確保するために、取締役会が定める「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき財務報告に係る内部統制を整備、運用、評価し、その状況を定期的に報告するとともに、内部統制報告書を提出する。
ⅱ.グループ内部監査部門は、内部統制評価を通じ、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況(不備及び不備の改善状況を含む。)を把握、評価し、それを代表取締役及び監査等委員会に報告する。
ⅲ.監査等委員会は、業務監査の一環として財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役の職務執行状況を監督する。また、会計監査人の行う会計監査の方法と結果の相当性の監査を通じて、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を監査する。
k.当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用等の処理に関する体制
当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の請求の手続きを定め、当社の監査等委員から前払い又は償還等の請求があった場合には、当該請求に係る費用が監査等委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従い、これに応じる。
l.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
ⅰ.当社及び子会社は、反社会的勢力との一切の関係を排除し、これら反社会的勢力からの不当要求に対しては、法的対応を含め毅然とした対応を行い、当社並びに子会社の役員及び従業員に対してその徹底を図る。
ⅱ.反社会的勢力との関係を遮断するため、取引契約に「反社会的排除条項」を定め、相手が反社会的勢力であることが判明した場合には、関係を速やかに解消する取り組みを行う。
ⅲ.反社会的勢力から不当要求を受けた場合の対応部署は人事総務部門とし、当社並びに子会社の役員及び執行役員を中心として、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、組織的に対応する。
当社及び子会社における損失の危険の管理については、「リスクマネジメントの基本方針」において、当社及び子会社におけるリスク全般に対し、全社的に合理的かつ最適な方法で対応するための管理方針を定め、当社及び子会社の企業価値の最大化に資することを目的として、リスクマネジメントに関する行動指針及び社内規程を制定し、事前の防止体制及び事案発生後のクライシスマネジメントを実行するリスクマネジメントに関する組織体制によるリスク管理体制を整備しております。
当社及び子会社は、事業活動上で生じうる、収益・損失に影響を与える不確実性のあるリスクをその性質に応じて三種に分類し、不可抗力リスク(天災、事故、制度変更その他の事由)によるものに対しては「危機管理規程」、事業活動に伴う経営判断(新規事業、リストラクチャリング、M&Aその他の事由)の結果によるものに対しては「経営会議規程」、コンプライアンス(法令・定款のほか社会的規範の遵守)違反によるものに対しては「コンプライアンス規程」を整備し、各リスクに対応するための定めを置くことにより、リスクマネジメントに関する組織体制が実効性のある運用となるようにリスク管理体制を整備しております。また、これらリスクマネジメントを支えるための「内部通報規程」を整備し、内部通報によりリスクの現実化を未然に防ぐこと、及び現実化の迅速な解決・対処を行うことを可能とするように定めを置くことにより、リスクマネジメントに関する組織体制が実効性のある運用となるようにリスク管理体制を整備しております。なお、リスク管理体制の整備及び強化にあたっては、随時顧問弁護士、税理士、弁理士等から助言及び指導を受けております。
④ 役員等賠償責任保険(D&O保険)契約の内容の概要
当社は、当社の取締役等及び会社法上の子会社役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しております。すべての被保険者について、その保険料を全額会社が負担しております。その地位に基づいて行った行為に起因して損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用等を補償しております。ただし、被保険者が法令違反認識免責等に該当した場合、上記保険契約により填補されないことにより、役員等の職務の適正性が損なわれないように措置を講じております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、定款第29条の規定に基づき各業務を執行しない取締役(社外取締役を含む。)との間で、それぞれ会社法第427条第1項の契約(責任限定契約)を締結しております。これらの責任限定契約の概要は、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、社外取締役は金1,800万円又は法令が定める額のいずれか高い額を限度とするものであります。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は3名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、剰余金の配当については、株主への機動的な利益還元を可能にするため、また、自己株式の取得については、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当及び自己株式の取得等会社法第459条第1項各号の規定により、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって行うことができる旨定款に定めております。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限定において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とするため、会社法第108条第1項第3号に定める内容(いわゆる議決権制限)について普通株式と異なる定めをした議決権のないA種優先株式を発行しております。
優先株式を有する株主は、株主総会において、全ての事項につき議決権を行使することができません。定款において優先株式を発行できる旨を定めたのは、財務基盤の強化等を目的として資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の一つとするためであり、優先株式について議決権を行使することができないこととしている理由は、将来、当該目的で優先株式を発行するに当たって、既存の株主に与える影響を考慮したためであります。
優先株式に関する内容は、「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載のとおりであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1.2023年5月26日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2.取締役 山野幹夫氏、西村康裕氏、齋藤哲男氏、石田茂之氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(山野幹夫、西村康裕、齋藤哲男、石田茂之)であります。
うち、社外取締役2名(西村康裕、齋藤哲男)は上記の役員一覧に記載のとおり、当社の株式を保有しておりますが、それ以外で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役山野幹夫、石田茂之とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員の独立性については、上場規則及び社会通念を判断の基準としながら、一般株主の利益を害することのない適正な独立性を確保することが重要であると考えており、より独立性の高い社外取締役候補者を選定することも課題として検討を行ってまいります。
③ 監査等委員会による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、取締役会を通じ、内部監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、グループ内部監査部門と会計監査人より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会の監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成しております。
社外取締役の西村康裕氏は、銀行等における豊富な経験、とりわけ審査・監査に関する高度な知識と経験を有し、社外取締役齋藤哲男氏は、株式会社東京証券取引所(現 株式会社日本取引所グループ)勤務経験に基づく上場会社運営の見識及び他社での社外取締役、社外監査役としての経験を有し、業務執行機能に対する監督機能の強化に努め、適宜取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。また、社外取締役石田茂之氏は、代表取締役としての海外事業を含めた豊富な経験と上場企業における監査役としての経験から経営の監視・監督機能の強化に努め、適宜取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。
監査等委員である取締役は、監査等委員会で決議された監査方針及び監査計画並びに監査基準に基づき、取締役会等の重要な会議へ出席することにより、相互の経営の監視による迅速な意思決定と適正な業務執行を行うとともに、会計監査人、取締役、グループ内部監査部等からの報告徴収を実施し、取締役の職務の執行の適正性を監査しており、毎月開催される監査等委員会に報告されます。また、グループ内部監査部及び会計監査人との協議や報告事項についても、監査等委員会に報告されており、相互に連携を適宜図ることにより、監査の実効性を高めております。監査等委員である社外取締役3名は、外部の立場から取締役に対して、経営全般に関するリスク管理の情報提供や意見を述べることにより、企業倫理の向上及び法令遵守等のコンプライアンスの徹底を図り、経営の健全性の確保に努めております。
なお、当社は、2023年5月26日開催の第27回定時株主総会の承認により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
移行前の監査役会及び監査等委員会は原則月1回開催しており、監査等委員である取締役の出席状況は下記のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項及び活動状況は次のとおりであります。
(注)重要な事項については、適宜非常勤監査等委員にも共有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、業務執行部門から独立した社長直轄の組織としてグループ内部監査部(6名)を設置し、「内部監査規程」及び「内部統制規程」並びに内部監査年間計画に基づき、当社及び当社グループ会社を対象として、業務の適正性を監査するとともに、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の監査を実施しております。監査結果は社長及び取締役会に随時報告し、指示を受けるとともに、監査等委員会には月次報告会において、活動状況や監査結果を報告し、適時指示を受けており、さらに会計監査人との定期的な情報共有や意見交換による連携強化を図ることで、内部監査の実効性を確保しております。
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
6年間
ハ.業務を執行した公認会計士
石原鉄也(指定有限責任社員 業務執行社員)
清水幸樹(指定有限責任社員 業務執行社員)
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他17名であります。
ホ.監査法人の選定方式と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人からの監査方針及び監査計画を基に当社の会計監査人として必要な専門性、独立性を有していること、監査業務体制の整備状況、監査費用の妥当性等を総合的に判断し選定しております。
なお、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性等において、職務の執行に支障があると判断した場合は監査役全員の同意に基づき株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
金融庁が2023年12月26日付で発表した処分の概要
a.処分対象
太陽有限責任監査法人
b.処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
C.処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
監査等委員会は、上記金融庁による処分に関し、太陽有限責任監査法人から業務改善計画について報告を受け、説明を求めて審議し、当社の会計監査業務に直ちに影響はなく、既に開始されている業務改善計画の取組みにより組織的監査体制及び審査体制が整備され監査の信頼性が確保されるものと判断しております。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人の監査方針及び監査体制を聴取するとともに監査計画、監査の実施状況の報告を受ける等、監査法人の活動実績を確認し監査品質等を評価しております。また、監査法人の独立性、専門性について定期的に説明を受けその妥当性の評価を行っております。
該当事項はありません。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬の見積りの算出根拠などの適切性を確認し検討した上で、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
(ア)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、2024年4月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役会の決議に際しては、決議の内容について予め指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会において監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
(イ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要
A.基本方針
当社の取締役の報酬等は、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、業
績及び企業価値の向上と連動した報酬体系であるとともに、優秀な人材の確保・維持に相応しい水準・構
成とすることを基本方針とする。
また、個々の報酬の決定に際しては、各職責等を踏まえた適正な水準とする。
B.報酬の構成に関する方針
(a) 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)
固定報酬としての基本報酬、当社の企業価値と連動する非金銭報酬としての株式報酬により構成され、その割合は85:15を基本とする。
(b) 監査等委員である取締役及び社外取締役
その職務内容に鑑み、原則として固定報酬としての基本報酬のみで構成する。
C.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
(a) 基本報酬
取締役の基本報酬の額は、株主総会で決議された報酬等総額の範囲内において、各取締役の役位、職責、管掌範囲、在籍年数、当社の経営環境、世間一般及びベンチマーク企業の役員報酬水準等を総合的に勘案の上、その支給額を決定する。
(b) 業績連動賞与
取締役への業績連動賞与の支給は行わない。
(c) 非金銭報酬としての株式報酬
当社の取締役の株式報酬の額及び交付株式数は、株主総会で決議された報酬等総額の範囲内において、
各取締役の基本報酬の額を参照し、基本報酬と株式報酬の割合が 85:15 となる額を基礎として、各
取締役の役位、職責、管掌範囲、在籍年数、当社の経営環境、世間一般及びベンチマーク企業の役員報
酬水準等を総合的に勘案の上、その金銭報酬債権の支給額及び株式数を決定する。
なお、当社の株式報酬は譲渡制限付株式報酬と業績連動型株式報酬の2つで構成され、その割合は 40:
60 を基本とする。
D.報酬の額の確定及び支払時期に関する方針
(a) 基本報酬
取締役の基本報酬は、各年における株主総会の開催日から 1 ヶ月以内に開催される取締役会において金額を決定する。その確定した額を 12 で除した額について、毎月 10 日に本人の指定する銀行口座に振り込む。なお、当日が金融機関の休業日である場合は、その前営業日に繰り上げる。
(b) 業績連動賞与
取締役への業績連動賞与の支給は行わない。
(c) 株式報酬
取締役の株式報酬は、各年における株主総会の開催日から 1 ヶ月以内に開催される取締役会において株式交付のために支給する金銭報酬債権の額及び交付株式数を決定する。株式の交付日については、当該取締役会において都度定めることとし、当社が指定する所定の手続きを経た上で、本人の指定する証券口座に交付する。
b. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額は、2023年5月26日開催の第27回定時株主総会において、年額500百万円以内(内、社外取締役40百万円以内)と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(内、社外取締役1名)であります。
監査等委員である取締役の報酬総額は、2023年5月26日開催の第27回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
c. 取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本cにおいて同じ)の個人別の報酬等の内容の決定に係
る委任に関する事項
個人別の基本報酬の額については、指名・報酬委員会の答申を経て、取締役会決議に基づき、代表取締役社長である松村厚久がその具体的内容について委任をうけるものとしております。なお、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額とし、取締役の報酬額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲において決定しております。
これらの決定権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
なお、当社取締役会は、決定権限の委任にあたり、指名・報酬委員会が当該決定に係る個人別の報酬案が役員報酬に関する社内基準に基づいていることを確認していることから、その内容が決定方針に沿ったものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当事業年度末(2024年2月29日)現在の社内取締役は7名、社外取締役は4名であります。
2.当社は、2023年5月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
3.取締役の報酬等の額には、使用人分給与は含まれておりません。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。長期的視点での事業戦略及び財務戦略の円滑な遂行を踏まえ、取引先との関係の維持・強化により、当社及び連結子会社の事業発展に資すると判断した株式を保有します。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
中長期的な視点で、当社グループの経営における取引関係の構築・維持・強化やシナジー効果の発現可能性等を検討し、企業価値向上につながると判断した場合にのみ保有する方針であり、定期的に投資先の事業活動及び業績をモニタリングすることで経済的合理性を検証しております。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。