(注) 「提出日現在発行数」欄には、2024年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権 2014年3月18日臨時株主総会決議
※ 当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前日末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について「会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、当社は取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該本新株予約権は行使できなくなるものとする。この場合、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅する。
(2) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3) 当社の株式が国内の金融商品取引所に上場される前に、当社が請求した場合には、本新株予約権及び本新株予約権の行使の結果取得される株式について、当社との間で、金融商品取引所等の定める様式による株式等の継続所有に関する確約書を締結するものとし、かかる確約書の締結がない場合には、本新株予約権を行使することができないものとする。
(4) 本新株予約権の行使は、租税特別措置法第29条の2に定める税制優遇措置が適用されるよう同条の規定に従って行われなければならないものとする。
4.当社が組織再編成行為を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、または株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数または算定方法」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本項第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 権利行使期間
「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書または計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
第2回新株予約権 2016年3月25日臨時株主総会決議
※ 当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前日末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権は、当社の株式が国内の金融商品取引所に上場した場合に限り行使することができるものとし、当社の株式が上場しない限り本新株予約権は行使することができないものとする。また、本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について「会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、当社は取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該本新株予約権は行使できなくなるものとする。この場合、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅する。
(2) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3) 当社の株式が国内の金融商品取引所に上場される前に、当社が請求した場合には、本新株予約権及び本新株予約権の行使の結果取得される株式について、当社との間で、金融商品取引所等の定める様式による株式等の継続所有に関する確約書を締結するものとし、かかる確約書の締結がない場合には、本新株予約権を行使することができないものとする。
(4) 本新株予約権の行使は、租税特別措置法第29条の2に定める税制優遇措置が適用されるよう同条の規定に従って行われなければならないものとする。
4.当社が組織再編行為を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、または株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数または算定方法」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本項第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 権利行使期間
「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書または計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.自己株式の消却による減少であります。
3.会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
(注) 自己株式570,601株は、「個人その他」に5,706単元、「単元未満株式の状況」に1株含まれております。
2024年2月29日現在
(注)1.上記のほか当社所有の自己株式571千株があります。
2.2021年7月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2021年6月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社としては当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。
3.2021年2月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、フィデリティ投信株式会社が2021年1月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社としては当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。
(注) 1.上記「自己株式等」は、全て当社保有の自己株式であります。
2.上記のほかに単元未満株式として自己株式を1株保有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
当社の利益配分につきましては、株主の皆様に対する安定的かつ継続的な利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置付けた上で、将来の事業の発展と経営基盤の強化のための内部留保の充実と経営成績等を勘案し、IFRS(連結)の配当性向20%、日本基準(単体)の配当性向30%を目安として、中間配当及び期末配当の年2回の配当を実施することを基本方針としております。
また、内部留保の水準や投資機会を総合的に勘案し、柔軟かつ機動的な自己株式の取得を進めて総還元性向を高めることを株主還元の基本方針としております。
内部留保資金につきましては、存続・成長を目的とした中長期的な事業原資として利用していく予定であります。
第12期事業年度の中間配当は、以下のとおりであります。また、第12期事業年度の期末配当につきましては、今後の事業展開や財務状況等を総合的に勘案した結果、実施を見送ることといたしました。
当社は、剰余金の配当について、期末配当は毎年2月末日、中間配当は毎年8月31日を基準日とし、会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める旨を定款に定めており、配当の決定機関は取締役会であります。
当社は公正で透明性の高い経営を行い、企業価値を継続的に向上させるため、下記の3点を必要不可欠と考え、経営指針として掲げております。
1.社員第一主義
2.顧客中心主義
3.社会的に価値ある事業を行う
以上の指針に沿った経営を行うため、法令等の遵守、リスク管理、監査機能の強化、実効性のある内部統制等を実践し、継続的な組織体制の強化・改善を図っていく所存であります。
当社は監査等委員会設置会社として、株主総会、取締役会のほか、会計監査人を会社の機関として設置しております。また、執行役員制度を導入しており、当社の長期的な発展に資する次期経営陣の育成を進めております。
a.取締役会
当社の取締役会は、監査等委員でない取締役3名、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成され、経営の基本方針や重要事項の決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。取締役会は毎月1回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定を行っております。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、4名の監査等委員である取締役で構成され、そのうち3名が社外取締役であります。また、常勤の監査等委員も定め、独立性及び専門的な見地から、ガバナンスの在り方やその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を実施しております。
監査等委員は、株主総会や取締役会に出席するとともに、常勤の監査等委員は幹部会等の重要な会議に出席し、適宜意見を述べることとしております。
幹部会は、業務執行取締役、執行役員、部長及びマネージャーで構成されております。
会議は、毎月1回開催され、各部門からの状況報告を主としており、幹部社員全員で情報の共有を図っております。なお、常勤の監査等委員も出席し必要に応じて意見を述べております。
d.リスク管理委員会
リスク管理委員会のメンバー構成は幹部会と同じでありますが、原則として3カ月に1回開催されております。
同委員会は、リスク管理とコンプライアンスの推進・強化を図るため、リスクあるいはコンプライアンス上の重要な問題を審議しております。また、コンプライアンス体制を定着させるため、勉強会等の活動を行っております。
当社の企業統治の体制図と、各機関の主な構成員氏名等は以下のとおりであります。(◎は議長又は委員長、○は構成員を表しております。)
取締役会における具体的な検討内容は、法令及び定款に定められた事項のほか、経営方針、経営戦略、予算、業績、重要な業務執行、重要な組織・人事及びコーポレートガバナンス等であります。
また、当事業年度は、取締役会を16回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)日野輝久氏は、2023年5月26日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
当社の取締役会は、業務執行取締役3名及び監査等委員である取締役4名で構成され、重要な業務執行の決定を行っております。
また、業務執行取締役、執行役員、部長等で構成する幹部会を定例で開催し、経営計画の進捗確認、事業概況の月次報告等、経営に関する情報共有を図るとともに、取締役会に付議すべき事項の検討やそれにあたらない重要事項の検討・決定を行っております。
加えて、当社の監査等委員会は、社外取締役3名を含む監査等委員である取締役4名で構成され、常勤の監査等委員の選定も行っており、会計監査人及び内部監査室と連携を図り、当社及び子会社からなる企業集団(以下「当社グループ」という。)の内部統制システムを通じて、十分な情報収集及び的確な監査業務を行うべく体制を構築いたしました。
これらのことから、当該体制は、当社グループの業容に最適な企業統治体制であるものと判断しております。
・内部統制システムの整備の状況
当社は、「内部統制システム構築の基本方針」を取締役会において決議し、適宜これを改定しておりますが、2023年5月26日開催の取締役会において、以下のとおり一部改定を行い、当社グループの業務の適正を確保するための体制作りと管理体制のより一層の整備を図ることとしております。
<体制整備に関する決定事項>
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(2) 内部監査及び監査等委員会監査を実施し、職務の執行が法令及び定款に適合していることを確認する。
(3) 内部通報制度の有効性を確保するための規程を制定し、業務執行に係るコンプライアンス違反及びその恐れに関して、通報・相談を受け付けるための窓口を設置する。
(4) 会社規程集(定款を含む)を整備し、取締役及び使用人が常に目をとおせる状態にする。
(1) 職務の執行に係る文書その他の情報は、文書管理規程、機密管理規程及び関連マニュアルを制定し、保存・管理をする。なお、保存・管理体制は必要に応じて見直し等を行う。
(1) 損失の危険(以下「リスク」という。)の予防及び発生したリスクへの対処につきリスク管理規程及び関連マニュアルを制定・運用するとともに使用人等への教育を行う。
(2) 各業務執行取締役及び執行役員は、その所掌の範囲のリスクを洗い出し、常に状況を把握するとともに定期的に取締役会に報告する。
(3) 内部監査人による内部監査の実施及び指摘事項がある場合、適切かつ速やかに対処する。
(1) 職務権限規程等職務執行に関連する規程を整備・運用する。
(2) 各組織単位に業務執行取締役または執行役員を置き、所定の権限をもち職務執行するとともに、毎月業務執行状況を取締役会に報告する。
(3) 稟議規程に基づく各階層の決裁者間で業務執行内容をチェックし、執行段階での牽制機能が働くようにする。
(4) 業務執行取締役、執行役員、本部長、部長及びマネージャーによる幹部会を実施し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し、取締役自らの業務執行の効率化を図る。
(1) 監査等委員会の求めに応じて、経営管理本部長は監査等委員会事務局を経営管理本部内に設置の上、監査等委員会の職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という。)を任命し、当該監査等業務の補助に当たらせる。
(1) 補助使用人は、監査等委員会の指揮命令に従って、監査等業務を補佐するものとする。
(2) 当該補助使用人の任免、異動、人事考課、懲罰については、監査等委員会の同意を得た上で行うものとし、監査等委員でない取締役からの独立性を確保するものとする。
(1) 補助使用人が監査等委員会の指揮命令に従う旨を監査等委員でない取締役及び使用人等に周知徹底する。
(1) 監査等委員でない取締役及び使用人ならびに子会社の役員及び使用人は、監査等委員会の要請に応じて報告するとともに、職務執行の状況、経営に重大な影響を及ぼす事実等の重要事項について、適時・適切に監査等委員または監査等委員会に直接または関係部署を通じて報告し、監査等委員会と情報を共有する。
(2) 重要な稟議書は、決裁者による決裁後監査等委員に回付され、業務執行状況が逐一報告される体制とする。
(3) 前2項の報告を行った者に対し、内部通報制度規程に基づいて、報告したことを理由とする不利な扱いを禁止する。
(1) 監査等委員が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の精算処理を行う。
(1) 内部監査人、会計監査人との定期的な連絡会を設け連携を深め、実効的な監査等が行えるようにする。
(1) 関係会社管理規程に基づき、子会社の経営について経営管理本部を中心に、その自主性を尊重しつつ、重要事項について事前協議を行う。また、子会社の業績、経営計画の進捗状況、業務の執行状況について定期的に報告を求めるとともに、当該子会社において重要な事象が発生した場合には適宜報告を求める。
(2) 経営管理本部及び内部監査人が子会社のコンプライアンス体制やリスク管理体制を監視すると同時に、子会社の内部統制システムの状況を監査し、整備・運用を指導する。
(3) 子会社の取締役、監査役を当社から派遣し、子会社の取締役の職務執行及び経営の適法性・効率性などにつき、監視・監督または監査を行う。
(4) 子会社の取締役の職務執行、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の状況ならびにその他上記(1)から(3)において認識した重要事項に関して、当社の取締役会、監査等委員会等に報告する。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、法令遵守体制の構築を目的として倫理的行動規範を定め、役職員の関係法令、社会規範及び社内諸規程等の遵守、浸透を図っております。あわせて社内における不正行為等の早期発見のため、内部通報制度規程を制定するとともに、取締役社長を最高責任者として、各部門のマネージャー職全員で構成されるリスク管理委員会を設置、原則として3カ月に1回開催し、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関して協議を行い、具体的な対応を検討しております。
さらに、地震、火災等の災害に対処するため、防災マニュアルを制定し、不測の事態に備えております。
また、監査等委員会監査や内部監査の実施によって、リスクの発見に努め、必要に応じて弁護士、会計士、税理士、社会保険労務士等の専門家にリスク対応について助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社グループの事業運営に関し、法令、社会倫理の遵守、リスク管理、取締役の職務執行の効率性の確保、ならびに取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための共通の規範、規程を整備しております。また、当社は子会社を管理するために関係会社管理規程を制定し、経営管理本部経理部を主体として子会社の月次報告、経営管理及び指導を行っております。
当社は、子会社の事業経営については、自主的運営を原則としつつ、子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告体制として、決算状況については、当社経理部へ報告するとともに、重要な意思決定を行う際には、当社に対して事前協議を行うものとしております。また、内部監査室におきましても、定期的に当社と同様に定期監査を実施し、改善が必要とされる場合には取締役社長の承認を得て改善指示書を提示し、その後の改善状況も併せて確認を行い当社グループ全体の業務の適正を確保する体制を構築しております。
・責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等を除く。)との間で、当該取締役の同法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結しております。
・取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
・取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内でその責任を免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
・剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
・自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得できる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社及び「第1[企業の概況]4[関係会社の状況]」に記載の当社の子会社の役員(当事業年度中に在任していたものを含む。)、執行役員、管理職従業員を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであります。ただし、私的な利益又は便宜の供与を違法に得る行為、犯罪行為、法令違反を認識しながら行った行為等に起因して生じた損害は補填されないなどの一定の免責事由があり、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。また、契約期間は1年間で、次回更新時には同内容で更新を予定しております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役上村俊之氏、林康司氏及び岡本健氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2024年5月29日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年5月29日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
4.当社の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 土田賢志 委員 上村俊之 委員 林康司 委員 岡本健
土田賢志氏は常勤監査等委員であります。
当社の社外取締役は3名おります。
社外取締役(監査等委員)の上村俊之氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務、会計及び税務に高い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の林康司氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関する高い見識を有していることから、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献できるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の岡本健氏は企業経営者として幅広い知識と見識を有するほか、インターネットやシステム開発等に関する相当程度の知見を有していることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、次のとおり、「社外役員の独立性判断基準」及び「株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないものと判断する軽微基準」を定めています。
「社外役員の独立性判断基準」
当社は、社外役員が以下に定めるいずれの事項にも該当しない場合、当該社外役員は当社に対する独立性を有しているものと判断しています。
1.現在または過去3年間のいずれかの時期において、2親等以内の親族が当社または当社子会社の部長以上であったこと
2.現在または過去3年間のいずれかの時期において、本人が主要な取引先(過去3事業年度のいずれかの事業年度において、(i)当社と取引先との間の取引金額(製品・役務の提供、調達にかかる金額)がいずれかの売上高の2%を超える場合の当該取引先、または(ii)取引先からの年間借入平均残高が当社の総資産の2%を超える場合の当該取引先)の業務執行者、または2親等以内の親族が主要な取引先の業務執行者(ただし、部長に相当するレベル以上)であったこと
3.過去3事業年度のいずれかの事業年度において、本人または2親等以内の親族が当社から1,000万円以上の金銭(役員報酬を除く)を受領していたこと
4.現在または過去3年間のいずれかの時期において、本人または2親等以内の親族が当社の監査法人に所属していたこと
5.現在または過去3年間のいずれかの時期において、本人または2親等以内の親族が当社から多額の寄付を受けている団体(過去3事業年度のいずれかの事業年度において、当社から1,000万円または当該団体の総収益の2%のいずれか高いほうの額を超える寄付を受けている場合の当該団体)の業務執行者であったこと
「株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないものと判断する軽微基準」
当社は、社外役員が以下に定める業務執行者に該当する場合、属性情報に係る該当状況についての記載及び概要の説明を省略しています。
1.直近事業年度において、当社と取引先との間の取引金額(製品・役務の提供、調達にかかる金額)がいずれかの売上高の1%以下の場合の当該取引先の業務執行者
2.直近事業年度において、取引先からの年間借入平均残高が当社の総資産の1%以下の場合の当該取引先の業務執行者
3.直近事業年度において、当社から受けている寄付の金額が当該寄付先の総収益の1%以下の場合の当該寄付先の業務執行者
監査等委員である社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。また、監査等委員、内部監査人及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会は、4名の監査等委員である取締役で構成され、そのうち3名が社外取締役であります。なお、社外取締役の上村俊之氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務、会計及び税務に高い見識を有しております。
監査等委員会監査は、監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、当社グループの内部統制システムを通じて業務及び財産の状況を監査いたします。また、選定された監査等委員が、会計監査人と四半期ごとに面談を行うほか、原則毎月開催する監査等委員会に内部監査人及び監査等委員会補助使用人を出席させ、監査結果の確認、情報交換並びに意見交換を行います。
当事業年度において当社は監査等委員会を毎月開催しており、主な内容は取締役の選任・報酬等に関する意見形成、業務執行取締役の担当職務執行概要聴取・意見交換、重要な書類の閲覧等です。なお、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
内部監査は、取締役社長の命により内部監査室(室長1名)が担当いたします。内部監査室長は、内部監査人として業務部門から独立した立場で当社グループの業務執行状況を監査し、コンプライアンスの徹底とリスク防止に努めております。内部監査実施後作成された監査報告書は取締役社長に提出され、改善が必要と思われる事項がある場合、取締役社長の意をとりまとめ、取締役社長名にて改善指示書を被監査部門へ送付します。被監査部門長は、改善指示のあった事項について、その改善状況を内部監査人をとおして取締役社長に報告し、内部監査人はその改善状況を確認します。
なお、監査等委員、内部監査人及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
太陽有限責任監査法人
9年
指定有限責任社員 業務執行社員 西村 健太
指定有限責任社員 業務執行社員 本田 一暁
公認会計士 4名
その他 12名
監査等委員会は、会計監査人の評価基準を定め、会計監査人の再任の適否について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受け、検討しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した理由を報告いたします。
また監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1) 処分対象
太陽有限責任監査法人
2) 処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
3) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため
当社は、太陽有限責任監査法人が当社の会計監査を適切かつ妥当に行うことを確保する体制を備えているものと判断しています。
監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認した結果、不再任に該当する事由は認められないと評価しております。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定は、監査日数、監査実績等を勘案して、監査公認会計士等により作成及び提出された見積書に基づき、監査等委員会の同意を得た上で取締役会で決議しております。
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員報酬限度額は、2016年6月23日開催の第4回定時株主総会において、下記のとおり決議しております。
取締役の報酬限度額(監査等委員を除く) 300,000千円
監査等委員である取締役の報酬限度額 100,000千円
あわせて、2020年5月22日開催の第8回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度導入に伴い上記とは別枠で取締役(監査等委員を除く)に対し株式報酬支給のために付与する金銭報酬債権の限度額を、100,000千円と決議しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会・監査等委員会において決議しております。
なお、当社の取締役(監査等委員を除く)は10名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の決定方針は、2021年2月24日開催の取締役会において、以下のとおり決議いたしました。
役位や会社に対する貢献度等を勘案し、取締役会の決議により決定する。
業績連動報酬を付与する場合、都度取締役会決議により業績指標の内容・額又は算定方法を決定する。
非金銭報酬を付与する場合、都度取締役会決議により業績指標の内容・額又は算定方法を決定する。
現在は確定額報酬のみを支給している。
今後、業績連動報酬又は非金銭報酬等を支給する場合、都度取締役会決議により構成比率を決定する。
基本報酬は、在任中に定期的に支払う。
業績連動報酬は、b.において決定した業績指標の確定後速やかに支払う。
非金銭報酬等は、その内容を決定する際に時期についても合わせて決定する。
監査等委員である取締役については監査等委員会によって決定しております。
2025年2月期の業績連動報酬に関し、2024年5月29日開催の取締役会において、以下のとおり決定いたしました。業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、親会社の所有者に帰属する当期利益の額であり、当該業績指標を選定した理由は、報酬と業績との連動性を高め、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めるためであります。
・業務執行取締役3名
・上記、業務執行取締役の基本報酬年額の10%(6,700千円)
・指標:2025年2月期親会社の所有者に帰属する当期利益
・基準:220百万円(2024年4月8日付決算短信記載の予想は206百万円)
・基準を上回る場合 各取締役の基本報酬年額の10%を上限とし決定
基準を下回る場合 各取締役の基本報酬年額の0%
・2025年2月期決算確定の翌日から1カ月以内
当事業年度に係る取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬の内容は、その決定方針に沿うものである旨確認の上、2022年5月26日付取締役会において決定しております。
業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、親会社の所有者に帰属する当期利益の額であり、当該業績指標を選定した理由は、報酬と業績との連動性を高め、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めるためであります。なお、親会社の所有者に帰属する当期利益の推移は、2021年2月期:244,554千円(損失)、2022年2月期:206,510千円、2023年2月期:219,691千円、2024年2月期:114,366千円であります。
決算賞与は、親会社の所有者に帰属する当期利益と当社グループの経営状況、従業員の給与水準を総合的に勘案して決定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的に取得した株式を、純投資目的の投資株式、それ以外の目的で取得した株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。
当社は、取引先企業との業務提携や協業の展開等による取引の強化を目的とし、将来の採算性や成長性の検証結果を踏まえ、当社グループの企業価値の向上に資すると判断した場合に、当該取引先企業の株式を取得し、純投資目的以外の目的である投資株式として、中長期的に保有する方針としております。
純投資目的以外の目的である投資株式の取得後は、個別に当該企業との対話、業務提携や協業の展開等における進捗状況の確認を定期的に行い、当該企業及び当社グループの中長期的な企業価値向上への寄与、経済合理性や関係強化等の観点から保有効果について検証し、適宜取締役会へ報告しております。
該当事項はありません。