独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2024年5月28日

ウエルシアホールディングス株式会社

  取締役会 御中

 

有限責任監査法人トーマツ

東 京 事 務 所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

武 井   雄 次

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

大 井   秀 樹

 

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているウエルシアホールディングス株式会社の2023年3月1日から2024年2月29日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ウエルシアホールディングス株式会社及び連結子会社の2024年2月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

連結財務諸表 【注記事項】(追加情報)に記載されているとおり、会社は株式会社ツルハホールディングス及び会社の親会社のイオン株式会社と資本業務提携契約を2024年2月28日に締結している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

ウエルシア薬局株式会社の店舗に関連する有形固定資産の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 

連結財務諸表【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、当連結会計年度末において、ウエルシア薬局株式会社は店舗に関連する有形固定資産を146,229百万円計上しており、当該金額は、連結上の総資産の32%を占めている。また、当連結会計年度において、ウエルシア薬局株式会社は5,841百万円の減損損失を計上している。

 

 減損損失の算定に当たっては、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として店舗を基本単位として資産のグルーピングを行っている。

 会社は、業容拡大のため店舗数の拡大を行っているが、新規出店する場合には個別店舗の採算性を重視し、出店条件に合致する物件がなければ、出店計画を変更する方針である。

 しかしながら、出店後に収益性の低下等により店舗において減損の兆候があると認められた場合、具体的には各店舗の営業損益が継続的な赤字、店舗固定資産の時価の著しい下落、経営環境の著しい悪化及び店舗の閉店意思決定などがある店舗については、減損損失の認識の要否を判定している。

 判定に際しては、経営者によって承認された店舗予算を基礎とし、割引前将来キャッシュ・フローを見積っている。割引前将来キャッシュ・フローの見積りには複数の仮定が用いられるが、その中でも将来の売上高成長率、すなわち、各店舗の商圏における競合店舗の状況等の外部要因、調剤併設や改装による売上増加の効果が重要な仮定となっている。

 

 店舗に関連する有形固定資産の評価のための割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける複数の重要な仮定は、経営者による判断や見積りを伴うものである。

 このため、当監査法人はウエルシア薬局株式会社の店舗に関連する有形固定資産の評価を監査上の主要な検討事項であると判断した。

当監査法人は、ウエルシア薬局株式会社の店舗に関連する有形固定資産の評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

・来期以降の売上高成長率の仮定を含む店舗予算の作成及び承認、並びに将来キャッシュ・フローに基づく減損損失の認識の要否判定に係る内部統制の整備・運用状況を評価した。

(2)減損損失の認識の要否の判定における妥当性の検証

・会社の経営者等へのインタビューを行い、中期経営計画における重点取組み事項、特に出店計画及び既存店舗への取組みの理解を行った。

・割引前将来キャッシュ・フローについて、その基礎となる経営者によって承認された店舗予算との整合性を検証した。

・作成された店舗予算と実績を比較することにより、両者の乖離要因の把握を行い、店舗予算の信頼性を検証した。また、乖離要因が将来に影響を及ぼす事象である場合には、当該要因が適切に店舗予算に考慮されていることを検証した。

・各店舗の商圏における競合店舗の状況等の外部要因について、近隣における競合店の出店が店舗の業績に影響を与えている場合は、類似する状況にあった他の店舗の業績の推移を考慮し、仮定の合理性を検証した。

・調剤併設や改装による売上増加の効果について、過去に調剤併設や改装を行った他の店舗の実績を考慮し、仮定の合理性を検証した。

 

 

 

ププレひまわりの連結のれんの評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、株式会社ププレひまわり(以下、ププレひまわり)の発行済株式の51%を取得したことに伴うのれんを6,671百万円計上しており、当該金額は、連結上ののれんの残高の20%を占めている。

 

当該のれんに関して、当連結会計年度におけるププレひまわりの業績が2021年12月における株式取得時の事業計画を下回る状況が生じていることから、当連結会計年度末において減損の兆候を識別しているが、減損損失の認識は不要と判断している。

減損損失の認識の要否の判定に際しては、ププレひまわりの経営者によって承認された事業計画を基礎とし、割引前将来キャッシュ・フローを見積っている。割引前将来キャッシュ・フローの見積りには複数の仮定が用いられるが、その中でも将来の売上高成長率、すなわち、新店の出店及び当連結会計年度におけるポイントカードの切替えによる影響並びに帳合・物流の統合による粗利率の改善が重要な仮定となっている。

ププレひまわりののれんの評価のための割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける複数の重要な仮定は、経営者による判断や見積りを伴うものである。ププレひまわりののれんの評価のための割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける複数の重要な仮定は、経営者による判断や見積りを伴うものである。

このため、当監査法人はププレひまわりののれんの評価を監査上の主要な検討事項であると判断した。

 当監査法人は、ププレひまわりの連結のれんの評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

 ・翌連結会計年度以降の売上高成長率の仮定を含む事業計画の作成及び承認、並びに将来キャッシュ・フローに基づく減損損失の認識の要否判定に係る内部統制の整備・運用状況を評価した。

(2)減損損失の認識の要否の判定における妥当性の検証

 ・ププレひまわりの経営者等へインタビューを行い、エリア別の出店戦略や今後の帳合・物流の統合など事業計画の前提となる施策を把握した。

 ・割引前将来キャッシュ・フローについて、その基礎となる事業計画との整合性を検証した。

 ・ププレひまわりの株式取得時の事業計画と実績を比較することにより、両者の乖離要因の把握を行い、事業計画の信頼性を検証した。また、乖離要因が将来に影響を及ぼす事象である場合には、当該要因が適切に事業計画に考慮されていることを検証した。

・新店の出店増加による効果について、全国展開するグループ内での出店戦略及び過去の出店実績の理解を行い、ププレひまわりが想定する出店数についてエリア別の人口動態や競合他社の出店状況等の統計データを利用し合理性を検証するとともに、出店後の予測売上高の推移について他のグループ子会社における新店の実績売上高の推移と比較し仮定の合理性を検証した。

・ポイントカードの切替えについて、切替えを行ったポイントカードに係る制度の概要を理解し、他のグループ子会社においてポイントカードを切替えた期以降の売上高の推移と比較し仮定の合理性を検証した。

・帳合・物流の統合による粗利率の改善について、他のグループ子会社における帳合・物流の統合による粗利率の改善の推移と比較し仮定の合理性を検証した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ウエルシアホールディングス株式会社の2024年2月29日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、ウエルシアホールディングス株式会社が2024年2月29日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

(注)1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

    2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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