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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2024年5月22日 |
株式会社ジーフット |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジーフットの2023年3月1日から2024年2月29日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ジーフット及び連結子会社の2024年2月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
1.
【参照する連結財務諸表の注記事項】
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
連結貸借対照表に計上されている固定資産には、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、店舗に関連するもの227百万円及び共用資産1,182百万円が含まれており、総資産の4.3%を占めている。
また、注記事項(連結損益計算書関係)の「※5 減損損失」に記載のとおり、経営者は、各店舗設備をキャッシュ・フローを生み出す最小単位として減損会計を適用し、52百万円の減損損失を計上している。減損の兆候が識別された各店舗設備の減損認識要否の判定は、主要な資産の経済的残存使用年数にわたって得られる割引前将来キャッシュ・フローの見積総額と各店舗固定資産の帳簿価額の比較によって行われる。
割引前将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した事業計画を基礎として見積られるが、その見積りには、今後の市場動向、店舗固有の状況、各店舗における販促活動や商品戦略、将来の不確実性を考慮した成長率など、高い不確実性を伴い、当該経営者による仮定は割引前将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。
また、共用資産を含むより大きな単位である株式会社ジーフット全社においても、継続して営業損失を計上していることから、株式会社ジーフット全社の資産にも減損の兆候がある。共用資産については、事業計画に基づく割引前将来キャッシュ・フローの総額が対象資産の帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。
以上のことから、割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、複数の仮定に基づいており、外部環境の変化に加えて、事業計画の結果にも影響を受けるため、その性質上、経営者の主観的判断及び不確実性が伴うものであり、当監査法人は固定資産に係る減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
監査上の対応
当監査法人は、固定資産に係る減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性を確かめるため、主として以下の監査手続を実施した。
(1)内部統制の評価
固定資産の評価に係る減損判定プロセスに関して、割引前将来キャッシュ・フローの算定の基礎となる事業計画及び各店舗の将来計画がどのようなプロセスを経て策定されているか理解したうえで、これらの計画が適切に策定されることを確保するための査閲と承認に係る内部統制の整備及び運用状況を評価した。
(2)割引前将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価
・割引前将来キャッシュ・フローについて、その前提となった事業計画との整合性を検証するとともに、経営者が採用した見積り方法の変更有無を検討した。
・過年度の事業計画と実績を比較することにより、割引前将来キャッシュ・フローの見積り精度を検討した。
・経営者が算定した割引前将来キャッシュ・フローに対して、過去実績と比較を行い趨勢分析を実施した。
・割引前将来キャッシュ・フローの算定に当たって採用された主要な仮定について、経営管理者等に質問するとともに、主に以下の手続を実施した。
-事業計画について、具体的な施策を討議するとともに、グループ戦略との整合性やその実行可能性について過去実績との比較を行い、見積りの合理性を評価した。
-今後の市場動向の影響について、利用可能な外部データとの比較により見積りの合理性を評価した。
-各店舗における販促活動や商品戦略について、責任者と具体的な施策を討議するとともに、グループ戦略との整合性やその実行可能性について過去実績との比較、店舗固有の状況を検討し、見積りの合理性を評価した。
-将来の不確実性を考慮した成長率について、外部要因や内部要因に照らして、見積りの合理性を評価した。
2.
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
当連結会計年度において連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に記載されているとおり、売上高64,601百万円、営業損失1,081百万円、経常損失1,363百万円、当期純損失1,768百万円、マイナスの営業活動によるキャッシュ・フロー4,264百万円を計上している。継続して重要な営業損失、経常損失及び当期純損失並びにマイナスの営業活動によるキャッシュ・フローを計上しており、△4,757百万円の債務超過となったことも踏まえ、これらの影響は翌連結会計年度にも及ぶ可能性があることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在している。
会社は将来の営業黒字化を計画した「事業再生実行計画」に取り組むとともに、取引金融機関による借入枠が十分に確保されていることに加え、2024年2月に親会社であるイオン株式会社から5,000百万円の借入枠を更新できたことで、当面の運転資金を確保している。会社は、これらの状況から、重要な資金繰りの懸念がないことを確認しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断している。
以上のことから、資金計画の基礎となる事業計画は、経営者の判断を伴う重要な仮定や経営環境に影響を受けるものであり不確実性を伴い、資金計画のうち店舗投資関連支出、借入等に関する財務関連収支等は、経営者の判断、実行のための意思及び能力が必要であるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
監査上の対応
当監査法人は継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるかどうか検討するに当たり、経営者の対応策及びその実行可能性を確かめるため、主として以下の監査手続を実施した。
(1)事業計画及び資金計画について、取締役会にて承認されていることを確かめた。
(2)資金計画が、合理的な期間(少なくとも貸借対照表日の翌日から1年間)にわたり立案されているか検討した。
(3)資金計画の基礎となる事業計画、店舗投資関連支出、借入等に関する財務関連収支等について、経営者との討議を実施した。特に、2025年2月期の月次損益計画及び月次資金繰り計画については、過去実績との比較、外部情報との比較により基礎データの信頼性を検討し、事業環境の現況や将来予測に関する監査人の理解と照らして、経営者の判断した重要な仮定の合理性、実行のための意思及び能力を評価し、資金計画の実行可能性を検討した。
(4)当監査法人が金融機関より直接入手した残高確認書との照合や、契約書、入金根拠資料等を閲覧することにより、2024年2月末時点の借入残高の網羅性、借入枠の実在性、財務制限条項の有無及び抵触する事実の有無を検討した。
(5)経営者が評価を行った日の後に入手可能となった追加的な事実又は情報がないかどうかについて、経営者に質問するとともに、取締役会議事録等を閲覧することにより検討した。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ジーフットの2024年2月29日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社ジーフットが2024年2月29日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |