(注) 提出日現在発行数には、2024年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2015年5月28日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、50株(株式併合による調整後付与株式数)であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間において、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
(注)3に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
・新株予約権者が権利行使をする前に、(注)3の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
・当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
5.2017年9月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式2株を1株に併合)による調整をしています。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2016年5月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1~5の内容は、「(a) 2015年5月28日の取締役会において決議されたもの」の(注)1~5に同じです。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2017年5月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1~5の内容は、「(a) 2015年5月28日の取締役会において決議されたもの」の(注)1~5に同じです。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社取締役(監査等委員であるものを除く。)及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2018年5月24日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間において、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
(注)3に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
・新株予約権者が権利行使をする前に、(注)3の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
・当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社取締役(監査等委員であるものを除く。)及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2019年5月23日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1~4の内容は、「(d) 2018年5月24日の取締役会において決議されたもの」の(注)1~4に同じです。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社取締役(監査等委員であるものを除く。)及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2020年5月21日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1~4の内容は、「(d) 2018年5月24日の取締役会において決議されたもの」の(注)1~4に同じです。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社取締役(監査等委員であるものを除く。)及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2021年5月20日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間において、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
(注)3に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
・新株予約権者が権利行使をする前に、(注)3の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。
・当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社取締役(監査等委員であるものを除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2022年5月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1~4の内容は、「(g) 2021年5月20日の取締役会において決議されたもの」の(注)1~4に同じです。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社取締役(監査等委員であるものを除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2023年5月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1~4の内容は、「(g) 2021年5月20日の取締役会において決議されたもの」の(注)1~4に同じです。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社取締役(監査等委員であるものを除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2024年5月30日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
当社は、2024年5月30日開催の取締役会において、当社取締役(監査等委員であるものを除く。)に対して、下記の内容の新株予約権を発行することを決議しております。
株式会社カンセキ 第10回新株予約権
125個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
当社取締役(監査等委員であるものを除く。) 5名 125個
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのストックオプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2024年6月14日
2024年6月15日から2054年6月14日までとする。
① 新株予約権者は、上記(9)の期間内において、当社の取締役、執行役員及び当社子会社の取締役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(10)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。
② 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(3)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(9)に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(9)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(7)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記(10)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記(12)に準じて決定する。
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式併合(普通株式2株を1株に併合)によるものであります。
(2024年2月29日現在)
(注) 自己株式593,922株は、「個人その他」に5,939単元、「単元未満株式の状況」に22株含まれております。
(2024年2月29日現在)
(注) 上記のほか当社所有の自己株式593千株があります。
(2024年2月29日現在)
(2024年2月29日現在)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式数には、2024年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社の利益配分に対する基本的な考え方は、将来の持続的な事業の成長、発展のために内部留保の充実をはかるとともに、株主各位へは安定的かつ配当性向を考慮しながら充実した配当を実施していくことにあります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、多額の当期純損失を計上したことから無配としております。
内部留保資金につきましては、新規出店投資資金や既存店舗の活性化のために効率的に充当し、収益の向上を図ってまいります。
なお、当社は中間配当を行うことが出来る旨を定めております。
当社は、「カンセキコーポレート・ウェイ」に基づき、持続的な成長と中長期的な企業価値を目指すことにより、「株主」「顧客」「従業員」「取引先」「地域社会」など、すべてのステークホルダーから満足と信頼を得るため、コーポレートガバナンスの強化を経営の重要な課題のひとつとして取り組みます。また、変化する経営環境に対応するため、公平性と透明性の確保及び適法性が充分に果たせるよう努めてまいります。
(企業統治の体制)
当社は、監査等委員会設置会社としての企業統治体制をとっております。
取締役会は、提出日現在8名で構成され、定例的に毎月1回取締役会を開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催し経営方針・戦略などの重要な業務執行に関する意思決定及び代表取締役並びに取締役の業務執行を監督する機関として運営しております。更に、経営会議を定期的に開催し、迅速な業務執行と各部門の業務進捗状況の統制を行っております。
取締役会の構成員は、以下のとおりであります。
代表取締役社長(議長) 大田垣 一郎
常務取締役 大野 昌利
取締役 星 一成
取締役 野尻 昌彦
取締役 福田 誠
取締役(常勤監査等委員) 益子 和也
社外取締役(監査等委員) 横山 幸子
社外取締役(監査等委員) 藤沼 千春
指名・報酬委員会は、3名で構成されており、内2名は社外取締役であります。取締役会の諮問機関である本委員会を設置することにより、当社の取締役等の指名や報酬に関する決定プロセスの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実・強化を図ることを目的としております。本委員会は取締役会の諮問機関として、取締役等の指名・報酬に関する事項について審議し、その内容に基づき取締役会へ答申を行うことといたします。
指名・報酬委員会の構成員は、以下のとおりであります。
社外取締役(監査等委員・委員長) 横山 幸子
代表取締役社長 大田垣 一郎
社外取締役(監査等委員) 藤沼 千春
監査等委員会は、提出日現在において常勤の監査等委員である取締役1名、非常勤の監査等委員である取締役2名の3名であります。監査等委員会は会社の内部統制部門と連携の上、監査等委員会で定めた監査方針及び監査計画に基づき業務監査を実施するとともに、原則として毎回取締役会に出席するほか、重要会議への出席及び財産の状況の調査(実査)等により、取締役の職務遂行を監査しております。
監査等委員会の構成員は、以下のとおりであります。
取締役(常勤監査等委員・委員長) 益子 和也
社外取締役(監査等委員) 横山 幸子
社外取締役(監査等委員) 藤沼 千春
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は1年、監査等委員である取締役の任期は2年と定款に定めております。
なお、当社は、提出日現在において会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役、益子和也、横山幸子及び藤沼千春の3氏との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりであります。
(企業統治の体制を採用する理由)
当社は、上記の通り監査等委員会設置会社として、監査機能を担う監査等委員にも取締役(複数の社外取締役を含む)として取締役会における議決権が付与されることから、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることが可能になることを目的として採用しております。
2021年3月にサステナブル推進委員会を設置し、コンプライアンス、リスクマネジメント及びESGの重要課題への対応を通じたサステナブル経営に関する重要事項の審議、施策の諮問等を行うことによって、経営、業務の健全性を確保することとしております。
内部統制の統括部門は総務部門、推進部門は社長直轄の監査部門が担当しており、監査部門は、各種会議において内部統制関連規程の説明をすることにより、健全かつ適切な業務運営を指導しており、内部通報の相談窓口となっております。
又、監査部門は、業務監査を行い、各部署・店舗が法令・定款・社内規程に適合していることを確認し、必要に応じ当該部署には適切かつ有効な指導をしております。
(内部統制システム構築の基本方針)
(1) 当社は、コンプライアンスを経営方針の基本として位置付け、取締役及び社員に法令、定款の遵守を徹底するとともに、法令、定款及び社会倫理の遵守が企業活動の前提であることを徹底する。
(2) 取締役及び社員の職務執行が適正かつ健全に行われるために、取締役は企業統治を一層強化する観点から、実効性ある内部統制システムの構築と会社による全体としての法令遵守体制の確立に努める。また監査等委員会は、この内部統制システムの有効性と機能を監査し、必要あると認めたときは取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し改善を助言または勧告しなければならない。
(3) 日常の職務執行においては、定められた職務権限基準表及び業務分掌表等の社内規程に基づいた職務の執行をするとともに、監査部門が諸規程に基づく職務執行の遵守状況を監査する体制をとる。また法令違反、その他法令上疑義のある行為や事象等についての社内報告体制として、内部通報制度を構築し運用する。
(1) 取締役の職務執行に関する情報及び文書の取扱いについて、法令で作成・保管が義務づけられている情報及び文書の他、会社の意思決定及び重要な職務執行に関する情報及び文書等に関して、文書管理規程等の社内規程に基づき、総務部門において適切に保存・管理するものとする。
(2) 取締役はいつでも、これらの文書等を閲覧できるものとする。また情報・文書等の管理の運用にあたっては、必要に応じて運用状況を検証するほか、関連規程・マニュアル等を随時見直しする。
(1) 取締役会はリスクに対する適切かつ有効な内部管理体制の構築と運用を図るため、リスクマネジメントに係る職務執行を決定し、これに係る事項について報告を受け、適時、適切な意思決定と指示を行う。
(2) サステナブル推進委員会は、当社のコンプライアンスやリスクマネジメントに関する重要事項の審議、対策等の諮問を行うことによって、経営・業務の健全性を確保する。
(3) サステナブル推進委員会から諮問を受けたコンプライアンス実行委員会は、コンプライアンスやリスクマネジメントに関する年度計画を立案し、推進する。
(4) 監査部門は、リスクマネジメント規程の整備、運用状況の確認を行うとともに、社員に対する研修等を企画実行する。
(5) 監査部門は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査項目に遺漏なきよう確認し、必要があれば監査方法の改訂を行う。
(6) 監査部門の監査により法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危機のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について社長に報告する。
(7) 総務部門は、監査部門の活動を円滑にするために、監査部門の存在意義を全社員に周知徹底し、損失の危険を発見したときは、直ちに監査部門に報告するよう指導する。
(1) 経理部門は、適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、経理業務に関する規程を定めるとともに、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。
(2) 監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の評価を行い、その結果を取締役会に報告する。
(1) 取締役会は経営方針と戦略、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定し、職務執行状況を監督する。
(2) 取締役会は原則として月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜、臨時に開催し、経営方針と経営戦略に関わる重要事項の決定、及び経営計画が予定通り進捗しているか、業績報告を通じ毎月検証を行う。また十分な経営判断が行えるようにするため、事前に議題に関する資料が配布される体制をとる。
(3) 経営会議は原則として月1回開催し、事業活動の総合調整と業務執行の意思統一を図り、当社の全般的な重要事項について協議する。
(4) 経営の効率化とリスクマネジメントを両立させ、内部統制を有効に機能させるため、ITシステムの主管部署を置いて整備を進め、全社レベルでの最適化を図る。
(1) 監査等委員会は必要に応じて、監査部門に監査業務に必要な事項を指示することができるものとし、場合によっては関係各部門がサポートをする。
(2) 監査等委員会の職務補助の指示を受けた者は、監査等委員会との協議により監査等委員会の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告する。
(1) 監査等委員会の職務を補助する社員(監査部門・管理部門)の任命、異動等については監査等委員会の意見を聴取し、尊重するものとする。
(2) 監査等委員会より監査業務に必要な指示を受けた社員は、その指示に関して取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けず、監査等委員会の指揮命令を優先する。
(1) 取締役及び社員は、監査等委員会に対して法定の事項に加え、全社的に影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、その他各監査等委員がその職務執行上、報告を受ける必要があると判断した事項について速やかに報告ならびに情報提供を行うものとする。
(2) 監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況把握のため、必要に応じて取締役会以外の他の重要会議に出席することができる。また、取締役または社員に追加の説明や報告を求めることができるものとする。
(3) 内部通報制度を整備、運用し、当該通報を行った者に対して、解雇その他のいかなる不利益な取り扱いをも行わないものとする。
当社の監査等委員会の監査費用については、年間予算を設けており、監査に必要であれば、予算を超過する場合であっても法令に則り当社が支払うものとする。
(1) 監査等委員会を構成する全ての監査等委員は、業務執行状況の確認、会社が対応すべき課題、会社を取巻くリスクのほか、会計監査及び業務監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について、代表取締役及びその他の取締役と意見交換をするものとする。
(2) 監査等委員会は、会計監査人から会計監査内容について、また、監査部門から、業務監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図ることとする。
(反社会的勢力排除に向けた整備状況)
当社は、コンプライアンス規程の中で、コンプライアンスを経営方針の基本としております。市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係は遮断し、当該勢力による被害を防止するマニュアルの中でその対応は定めております。対応部門は総務部門としており、不当要求の案件ごとに関係部門と協議して対応します。必要に応じ所轄の警察署、当社の加盟機関である公益財団法人栃木県暴力追放県民センター、顧問弁護士と連携しております。
リスク管理については、社長直轄部署として内部統制監査室を設置し、内部統制プロジェクトの事務局を務めるほか、リスクを未然に防止する事前チェックを機能させるための内部統制システムの構築とリスク管理に係る規程の整備、運用状況の確認を行うとともに社員に対する研修等を実施する体制づくりをしております。
(自己株式の取得)
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(取締役及び会計監査人の責任免除)
当社は、取締役及び会計監査人が職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
(剰余金の配当)
当社は、剰余金の配当について、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、会社法第454条第5項の規定により取締役会の決議によって、毎年8月末日の最終の株主名簿に記載または登録株式質権者に対し、中間配当することができる旨を定款に定めております。
当社の取締役は、15名以内とし、取締役のうち、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行なっております。また、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行うとする旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
g. 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、非業務執行取締役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当社の非業務執行取締役は、会社法第423条第1項の責任につき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限定としております。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役、監査等委員である取締役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について填補するものです。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。
④ 取締役会の活動状況
当社は、当事業年度において取締役会を合計13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1 取締役(常勤監査等委員)三橋昭人及び社外取締役(監査等委員)小林美晴は、2024年5月30日開催の第50期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しております。
2 2024年5月30日開催の第50期定時株主総会において、取締役(常勤監査等委員)益子和也が選任されております。
取締役会における具体的な検討内容として、法令で定められた事項のほか、経営方針に関する事項、決算に関する事項、人事・組織に関する事項、内部統制・コンプライアンスに関する事項、コーポレート・ガバナンスに関する事項、その他重要な業務執行に関する事項について審議、検討いたしました。
⑤ 指名・報酬委員会の活動状況
当社は、当事業年度において指名・報酬委員会を7回開催しており、各委員の出席状況は、次のとおりであります。
(注) 社外取締役(監査等委員)小林美晴は、2024年5月30日開催の第50期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しております。
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役の選定・解職に関する事項、役付取締役の選定・解職に関する事項、取締役(監査等委員を除く。)の報酬等に関する事項、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項、後継者計画(育成を含む)に関する事項、その他経営上の重要事項で取締役会が必要と認めた事項について審議し、取締役会に対し答申しております。
男性
(注) 1 取締役横山幸子及び藤沼千春は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 益子和也 委員 横山幸子 委員 藤沼千春
当社の社外取締役は、提出日現在におきまして2名(横山幸子氏、藤沼千春氏)であります。なお、社外取締役2名全員を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
横山幸子氏は、主に弁護士としての専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持について監査に反映させるため助言・提言を行っております。また、同氏との人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は株主であり取引銀行である株式会社足利銀行出身者でありますが、同行と当社とは借入等の取引がありますが、その取引は定型的であり、特別な利害関係はありません。
藤沼千春氏は、総務・人事分野における豊富な専門知識や見識、経営者としての高度な業務経験を当社の経営に反映させるため助言・提言を行っております。また、同氏との人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準を次のとおり定めております。
株式会社カンセキ(以下「当社」という)は、当社における社外役員の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員(その候補者も含む。以下同様)が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
(1) 当社の業務執行取締役及び使用人(以下「業務執行者」という)
(2) 当社の大株主(※1)又はその業務執行者
(3) ①当社の主要な取引先(販売先)(※2)又はその業務執行者
②当社の主要な取引先(仕入先)(※2)又はその業務執行者
③当社の主要な借入先(※3)又はその業務執行者
(4) 当社から役員報酬以外に多額(※4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(5) 近親者(配偶者及び二親等以内の親族をいう)が上記(1)から(4)までのいずれかに該当する者(但し、業務執行者については、重要な(※5)者に限る)
※1 「大株主」とは、当社株式を10%以上保有する株主をいう。
※2 「主要な取引先」とは、当社の商品、サービス等の販売先又は仕入先であって、直近事業年度における年間取引額が売上高又は相手方の売上高の2%を超えるものをいう。
※3 「主要な借入先」とは、当社の借入金残高が直近事業年度末において、当社の総資産又は当該金融機関の総資産の2%を超える金融機関をいう。
※4 「多額」とは、金銭その他の財産が年間1千万円を超えるとき。
※5 「重要」とは、役員・執行役員・本部長・部長クラスの者をいう。
社外取締役は取締役会に出席し、内部監査や内部統制評価に関する状況を把握しており、必要に応じ内部監査部門や監査等委員会に対し適宜及び情報提供を求めております。また、社外監査等委員は、取締役会への出席の他、監査等委員会において経営の状況、監査結果等について情報を共有し意見交換を行っております。会計監査人とは、必要に応じて監査計画や監査実施状況とその結果及び内部統制の状況や改善提案などについて説明を受け意見交換しております。また、内部統制監査室とは監査等委員会を通じて連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
当社は監査等委員会設置会社の体制を採用しており、提出日現在において常勤の監査等委員である取締役1名、非常勤の監査等委員である取締役2名の3名で構成され、取締役の職務執行の適法性を監査すると共に、取締役会に常時出席し客観的な立場から意見を述べるほか、重要な会議に出席し、当社の業務全般にわたり適法・適正に業務執行がなされているかを監査し、不正行為の防止に努めております。当社の監査等委員会は、内部統制監査室及び会計監査人と適宜情報交換を行い、連携を保ちながら監査の実効性を高めております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年5回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は以下のとおりであります。
a. 監査方針及び監査実施計画
b. 内部統制監査室からの内部監査報告の確認
c. 内部統制監査室からの内部統制報告制度(J-sox)の結果報告の確認
d. 会計監査人の評価(監査等委員会の決議による事項)
e. 会計監査人の監査の方法及び結果の相当性
f. 事業計画の進捗状況、結果の確認
常勤監査等委員の主な活動は以下のとおりであります。
a. 取締役会、各種委員会、重要会議等への出席
b. 重要書類の閲覧
c. 各事業所への往査
d. 会計監査人及び内部統制監査室との連携
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社内の統制を強固とする為に社長直属の部門として提出日現在において内部統制監査室(5名)が内部監査担当部署として内部監査を実施しております。
内部監査の実効性を確保する取り組みとして、内部監査担当者は、内部統制の有効性及び業務実態の適正性について、年度監査方針及び監査計画を策定し、毎期各部署を網羅するよう内部監査を実施しております。代表取締役社長に対して監査結果を報告する他、取締役会並びに監査等委員会に対しても直接報告を行っております。監査対象となった各部署に対しては、業務改善のための指摘を行い、改善状況についてフォローアップを実施しております。
また、監査等委員である取締役、会計監査人と密接な連携を図り、効率的、合理的な監査体制を整備してまいります。
会計監査は、かなで監査法人と監査契約を締結し、監査契約に基づき会計監査を受けております。なお、会計監査業務を執行した公認会計士の氏名等は次のとおりであります。
かなで監査法人
1年間
指定社員 業務執行社員 公認会計士 松浦竜人
指定社員 業務執行社員 公認会計士 青山貴紀
公認会計士 9名
その他 9名
当社は、会計監査人の選定に当たって、職業的専門家としての適切性、品質管理体制、当社からの独立性、過去の業務実績、監査報酬の水準等を総合的に勘案して判断しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人の監査の品質、報酬水準、独立性及び専門性、内部監査担当及び監査等委員とのコミュニケーションの状況などを総合的に勘案して評価しております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第49期(個別) EY新日本有限責任監査法人
第50期(個別) かなで監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
かなで監査法人
EY新日本有限責任監査法人
2023年5月25日(第49期定時株主総会開催予定日)
1983年3月26日
該当事項はありません。
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年5月25日開催予定の第49期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
同監査法人の監査継続年数は長期にわたっており、新たな視点での監査が必要であるとの理由により、他の監査法人と比較検討を行ってまいりました。その結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることに加え、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の水準を総合的に勘案した結果、新たにかなで監査法人を会計監査人として選任するものであります。
特段の意見はない旨の回答を得ております。
妥当であると判断しております。
当事業年度における当社の非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「合意された手続業務契約」についての対価であります。
該当事項はありません
該当事項はありません
当社の監査公認会計士等に対する報酬につきましては、監査公認会計士等の監査計画の範囲・内容・日数などの相当性を検証し、会社法の定めに従い監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項)
当社は、2021年12月23日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を得ております。
また、取締役会は当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬について報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a. 基本方針
・当社の取締役の報酬は、各役員の職務や職責に応じた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては「透明性」「公正性」「合理性」を確保します。
・具体的には、業務を執行する役員の報酬は、業績向上への意欲を高め、持続的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とします。
・報酬体系・水準については、事前に独立社外役員に確認することで、客観性・合理性を確保します。
・業務執行取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、役位別の固定報酬と、中長期インセンティブとしての株式報酬から構成されます。
・監査等委員である取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営の監督・助言を行うという観点から、固定報酬とします。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・固定報酬は、職責に応じて役位毎に決定する月例の固定報酬とします。その報酬額は、経済情勢や当社業績、同業種あるいは同規模他社水準、従業員の給与水準等を踏まえて決定及び見直しを行います。
c. 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
・株式報酬型ストック・オプションは、当社規程に基づき報酬月額の2ヶ月分の新株予約権の数を毎年一定の時期に割り当てます。
d. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・固定報酬と株式報酬の比率は、経済情勢や当社業績、同業種あるいは同規模他社水準、従業員の給与水準等を踏まえて設定及び見直しを行います。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会で承認された総額の範囲内で、指名・報酬委員会にて、会社の業績や経営内容、経済情勢等に加え、各取締役の委嘱業務の業績を踏まえた評価等を元に各取締役の報酬額案についての協議及び諮問先である取締役会への答申を行い、取締役会にて決定いたします。
・監査等委員である取締役の報酬は、独立性の確保から固定報酬とし、常勤及び非常勤等を勘案の上、株主総会で承認された総額の範囲内で、各監査等委員である取締役の協議に基づき決定します。
(役員の報酬等に関する株主総会の決議の内容)
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2018年5月24日開催の第44期定時株主総会において年額180,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
また、金銭報酬とは別枠で2018年5月24日開催の第44期定時株主総会において取締役(社外取締役を除く)が株価変動のメリットのみならず、株価下落リスクを共有することによって、中長期的な業績向上及び企業価値増大への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、上記取締役の報酬限度額とは別枠で、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額180,000千円以内と決議されております。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年5月24日開催の第44期定時株主総会において年額40,000千円以内と決議いただいております。なお、員数は定款において、取締役は15名以内、取締役のうち、監査等委員である取締役は5名以内と定めております。
(注) 非金銭報酬等の内容はストック・オプションであり新株予約権の公正価値を算定し、当事業年度中の費用計上額を記載しております。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、時価の変動や配当により利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式としておりますが、純投資目的である投資株式については保有しないことを原則としております。純投資目的以外の目的である投資株式につきましては、重要な取引先との関係強化や取引の維持継続、当社事業へのシナジー効果が期待できるなど、当社の中長期的な企業価値向上を目的として保有する株式としております。
当社は、中長期的な企業価値の向上に資すると判断した取引先等の株式を政策保有株式として保有しております。政策保有株式の保有継続の合理性の検証にあたっては、資本コストも踏まえた上で慎重に精査し、検討しております。
現在保有している政策保有株式については、保有目的は適切であり、リスクを踏まえても十分な便益が得られている等、保有の合理性が認められると判断しております。なお、毎年、担当部門にて個別の政策保有株式について、保有の意義、経済合理性等を総合的に判断し、保有の合理性が認められなくなった政策保有株式については売却を検討することとしております。また、政策保有株式に係る議決権行使につきましては、原則としてすべての議決権を行使することとしております。
特定投資株式
(注) 1 定量的な保有効果の記載については、取引契約書上の問題等があり差し控えさせていただきます。保有の合理性は、保有先との取引状況の推移、保有先の業績動向、当社の事業の状況や中長期的な経済合理性・将来の見通しを踏まえて具体的に精査し、保有の意義・目的について、定期的に検証しております。
2 当社の株主名簿等により確認できる範囲で記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。