(注) 1 基準日後に株式を取得した者の議決権行使
必要があるときは、取締役会の決議によってあらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することのできる株主または登録株式質権者とする。
2 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することが出来ない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび新株予約権の割当てを受ける権利