独立監査人の監査報告書

 

 

2023年11月29日

株式会社トリプルアイズ

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士

髙木 修

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士

柴田 叙男

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社トリプルアイズの2022年9月1日から2023年8月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社トリプルアイズ及び連結子会社の2023年8月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項

1.注記事項(重要な後発事象)に記載されているとおり、会社は2023年9月1日付で株式会社ゼロフィールドの株式の全てを取得し、同社を子会社化した。

2. 注記事項(重要な後発事象)に記載されているとおり、会社は2023年7月27日開催の取締役会における第三者割当増資による新株の発行決議に基づき、2023年9月29日に払込が完了した。

3. 注記事項(重要な後発事象)に記載されているとおり、会社は2023年10月27日開催の取締役会において、2023年11月29日開催の第15回定時株主総会に資本金の額の減少について付議することを決議し、同株主総会において承認可決された。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

特定の市場価格のない株式の評価に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社トリプルアイズの連結損益計算書において、投資有価証券評価損が159,999千円計上されている。注記事項「(重要な会計上の見積り)投資有価証券の評価」に記載されているとおり、市場価格のない株式等について、投資先企業の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合は、回復可能性が十分に見込まれる場合を除き、投資額と実質価額との差額について減損処理を行う方針としている。また、取得時点において投資先企業の超過収益力を反映して1株当たりの純資産額を基礎とした金額に比べて相当高い価額で取得した株式については、当初見込んだ超過収益力等が毀損していると判断した場合には、実質価額が著しく低下しているものとして、減損処理を行うこととしている。

当連結会計年度においては、取得時に将来の事業計画に基づき超過収益力を見込んで投資した特定の市場価格のない株式について、超過収益力が毀損していると判断し、減損処理を行っている。

当該投資先企業の超過収益力が毀損しているかどうかの判断は事業計画の達成状況を基礎として、投資先企業の属する業界の状況及び投資先企業のビジネスモデルや成長戦略を考慮して行われている。将来の事業計画の作成に当たっては、既存サービスの改善による売上高の成長といった仮定が使用されているが、今後の増収計画の達成には不確実性が伴い、これらに対する経営者の判断が当該株式の評価に重要な影響を及ぼす。

以上から、当監査法人は、特定の市場価格のない株式の評価に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 

当監査法人は、特定の市場価格のない株式の評価に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

市場価格のない株式の減損処理の要否の判定に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。

評価に当たっては、経営者が超過収益力の毀損の有無を判断するために使用する投資先の事業計画の評価に関する統制に特に焦点を当てた。

(2)超過収益力が毀損しているかどうかに関する判断の妥当性の評価

当連結会計年度に減損処理を行った市場価格のない株式について、超過収益力が毀損しているかどうかの経営者の判断の妥当性を評価するため、経営者が作成した非上場株式の評価検討資料を閲覧した上で、主に以下の監査手続を実施した。

 

• 投資先企業の属する業界の状況及びビジネスモデルや成長戦略と、それらを踏まえた事業計画の達成可能性の評価について経営者に質問するとともに、外部機関が公表している市場成長予測情報や同業他社の業績動向等に基づく当監査法人の理解と比較し、その回答内容の合理性を評価した。

• 事業計画の作成にあたって採用された既存サービスの改善による売上高成長に関する仮定の適切性を評価するため、売上高及びその他のKPI(重要業績評価指標)の達成状況や計画と実績との乖離要因を分析した上で、投資先企業の営む事業に関する当監査法人の理解や評価と比較することにより、事業計画の精度及び合理性を評価した。

• 主要な仮定の適切性についての評価結果や、過去の事業計画の達成状況及び計画と実績との乖離要因の検討結果等を踏まえて、将来の事業計画に含まれる不確実性の程度を評価し、当該不確実性を考慮した場合に投資先企業の超過収益力の毀損の有無の判定に与える影響があるか否かについて検討した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E37458-000 2024-05-31