1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2) 貯蔵品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
主に定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 繰延資産の処理方法
株式交付費
株式交付費は、支出時に全額費用処理しております。
5 引当金の計上基準
賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当事業年度負担額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益について、下記の5ステップアプローチに基づき、顧客との契約から生じる収益を認識しております。
当社における主なサービスの収益認識の方法は以下のとおりであります。
① 一定の期間にわたり移転されるサービス
一定の期間にわたり移転されるサービスは、顧客との契約に基づく期間にわたり役務を提供する義務を負っているコンサルティング業務となります。当該履行義務は契約期間にわたる役務の提供によって充足されるものであることから、収益は当該履行義務が充足される契約期間において、契約に定められた金額に基づき収益を認識しております。当該履行義務は、契約に定められた期間において顧客に役務を提供することによって充足されるため、収益は、原則として契約期間に応じて期間均等額、又は当該契約等に定められた金額で計上しております。なお、これらの支払は、契約に基づく期間における役務提供が完了した時点から概ね3カ月以内に支払を受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
② 一時点で移転される財及びサービス
一時点で移転される財及びサービスは、顧客との契約により成果物を提供する義務を負っているコンサルティング業務となります。顧客に引渡した成果物による収益は、成果物の支配が顧客に移転し、成果物を顧客が検収した時点で、顧客に成果物の法的所有権、物理的占有、成果物の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が移転することで、成果物に対する対価として支払を受ける権利を有するため、その時点で収益を認識しております。当該履行義務は、契約等に定められた金額に基づく成果物を顧客に提供するものであり、収益は、顧客が成果物を検収した時点で計上しております。なお、これらの支払は、契約に基づく期間における役務提供が完了した時点から概ね3カ月以内に支払を受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
(重要な会計上の見積り)
1 固定資産の評価
(1) 財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当事業年度末において、資産が減損している可能性を示す兆候があるか否かを検討しております。減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がこれらの帳簿価額を下回る場合には、減損損失の認識の判定を実施しております。減損損失の測定は、資産又は資産グループの帳簿価額と回収可能価額を比較することにより実施し、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を認識することとなります。回収可能価額は、資産又は資産グループの処分費用控除後の正味売却価額と使用価値(割引後将来キャッシュ・フロー)のいずれか高い金額を使用しております。
減損損失の認識の判定を実施する契機となる重要な要素には、過去あるいは将来見込まれる経営成績に対する著しい実績の悪化、取得した資産の用途の著しい変更又は事業戦略全体の変更等が含まれます。
当事業年度において、当社は継続して営業利益を計上しており、また、経営環境の著しい悪化又は悪化する見込みがないことから、減損の兆候はないと判断しておりますが、事業計画や市場環境の変化により前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、兆候を識別し、その結果、減損処理が必要となる可能性があります。
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
これによる財務諸表に与える影響はありません。
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産は、次のとおりであります。
(単位:千円)
(2) 担保に係る債務は、次のとおりであります。
(単位:千円)
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
(単位:千円)
※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は、以下のとおりです。
(単位:千円)
※4 財務制限条項
連結財務諸表の注記「19.借入金及びリース負債 (3) 財務制限条項」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
(単位:千円)
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
(単位:千円)
子会社株式は、市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は、以下のとおりです。
(単位:千円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表の注記「24.売上収益」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
連結財務諸表の注記「35.後発事象」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。