独立監査人の監査報告書

 

2024年5月31日

株式会社ライズ・コンサルティング・グループ

取締役会  御中

 

RSM清和監査法人

 

東京事務所

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

中村 直樹

 

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

津田 格朗

 

 

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ライズ・コンサルティング・グループの2023年3月1日から2024年2月29日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、株式会社ライズ・コンサルティング・グループ及び連結子会社の2024年2月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

資金生成単位である親会社に配分されたのれんの減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 株式会社ライズ・コンサルティング・グループの連結財政状態計算書において、のれん5,120,539千円が計上されており、総資産に占める割合は60.1%である。
 当該のれんは連結財務諸表注記「15.非金融資産の減損」に記載のとおり、株式会社ライズ・コンサルティング・グループの前身である株式会社ライズ・ホールディングスが旧株式会社ライズ・コンサルティング・グループを取得した際に発生したものである。
 連結財務諸表注記「3. 重要性がある会計方針 (9)非金融資産の減損」、「15. 非金融資産の減損」に記載されているとおり、のれんを含む資金生成単位は、毎期及び減損の兆候がある場合に減損テストの実施が求められている。減損テストにおける回収可能価額の算定に当たっては、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のいずれか高い方が採用され、回収可能価額が帳簿価額を下回った場合は、帳簿価額が回収可能価額まで減額され、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。
 株式会社ライズ・コンサルティング・グループは資金生成単位である親会社に配分されたのれんの減損テストを実施するにあたり、使用価値により回収可能価額を算定している。使用価値は、過去の経験及び外部からの情報を反映し、経営者が承認した5年間を限度とする事業計画とその後の成長率を基礎としたキャッシュ・フローの見積額を割引率を用いて現在価値に割り引くことにより算定している。
 なお、当連結会計年度において使用価値を算定した結果、資金生成単位の使用価値が帳簿価額合計を上回ったため、のれんに係る減損損失は認識していない。
 使用価値の算定に用いる将来キャッシュ・フローは、経営者が承認した事業計画を基礎として見積もられるが、当該事業計画に含まれる将来のコンサルタント人員数、コンサルタント平均単価及び稼働率の予測には高い不確実性を伴うため、これらの経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。また、使用価値の算定に用いる割引率の見積りにおいては、計算手法及びインプットデータの選択に当たり、評価に関する専門知識を必要とする。
 また、総資産に占めるのれんの割合が大きいことから、減損テストの判断は慎重に検討する必要がある。
 以上から、当監査法人は、資金生成単位である親会社に配分されたのれんの減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、資金生成単位である親会社に配分されたのれんの減損評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・経営者によるのれんの減損テストに係るプロセスを理解した。

・経営者への質問を実施すると共に、取締役会の議事録及び関連資料を閲覧することにより、会社の直近の事業環境を理解した。

・会社が実施した減損テストの評価結果を入手し、計算過程を再計算することにより、経営者の減損テストの計算結果の正確性を評価した。

・将来キャッシュ・フローの見積りに経営者が使用した事業計画について、取締役会で承認された事業計画との整合性を検討した。また、事業計画の重要な仮定であるコンサルタント人員数、コンサルタント平均単価、稼働率それぞれの見積りについて、過去の実績や利用可能な市場予測等の外部データとの比較を実施し、その合理性及び実行可能性を検討した。

・事業計画と実績を比較することにより、経営者による見積りの合理性を評価した。

・割引率について、計算の正確性を検討し、基礎となるリスクフリー・レート、ベータ値、リスク・プレミアム等と外部機関が公表しているデータを照合し検討した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

 

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

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