1 連結範囲に関する事項
すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数
連結子会社の名称
㈱東京衡機試験機
㈱東京衡機試験機サービス
㈱東京衡機エンジニアリング
無錫三和塑料製品有限公司(中国)
無錫特可思衡機貿易有限公司(中国)
2 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、無錫三和塑料製品有限公司、無錫特可思衡機貿易有限公司の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、1月1日から連結決算日2月28日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
3 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
商品、製品、仕掛品
試験機事業は、個別法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)、その他は主として移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)を採用しております。
原材料、貯蔵品
主に移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)を採用しております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
また在外連結子会社は主として定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 7~45年
機械装置及び運搬具 6~17年
ロ 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア(自社利用)については社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうちリース取引開始日が2009年2月28日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
当社及び国内連結子会社は、従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額基準により当連結会計年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、在外子会社の連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
税抜方式によっております。
連結納税制度を適用しております。
ハ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(未適用の会計基準等)
(収益認識に関する会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
2023年2月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(時価の算定に関する会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価算定会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2023年2月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準)
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2022年2月期の年度末から適用予定であります。
(会計上の見積りの開示に関する会計基準)
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS 第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2022年2月期の年度末から適用予定であります。
(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めておりました「前受金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度においては区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示していた58,647千円は、「前受金」42,642千円、「その他」16,004千円として組み替えております。
(税効果会計関係)
前連結会計年度において、「2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳」の「評価性引当額の増減」に含めていた「繰越欠損金の期限切れ」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の「評価性引当額の増減」に表示していた△17.2%は、「繰越欠損金の期限切れ」1.3%、「評価性引当額の増減」△18.5%として組み替えております。
(会計上の見積りの変更)
(資産除去債務の見積りの変更)
当連結会計年度において本店・本社事務所の不動産賃貸契約に基づく原状回復義務として計上している資産除去債務について、直近の原状回復費用の見積等の新たな情報の入手に伴い、見積額の変更を行っております。この見積りの変更による減少額1,073千円を変更前の資産除去債務残高から控除しております。
なお、当該見積りの変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。
1.(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の拡大は、日本国内のみならず海外においても経済や企業活動に影響を与え、今後の完全な収束時期を予想することは困難な状況にありますが、当社グループの業績に与える影響につきましては、徐々に持ち直すと仮定し、会計上の見積りを行っております。
なお、当該見積りは現時点での入手可能な情報によるものでありますが、今後の状況の推移により、当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
2.(商事事業における不適切な売上高等の訂正)
当社では、外部機関からの指摘を受け、第113期(2019年2月期)~第117期(2023年2月期)第2四半期までの商事事業の売上高計上の一部についての事実関係等を調査するため2022年12月9日から第三者委員会による調査を進めてまいりました。当該調査の結果、商事事業の売上高に不適切な会計処理が存在していたことが明らかとなったため、上記過年度の商事事業の売上高等を訂正いたしました。
この訂正の結果、当連結会計年度の訂正後の商事取引関連の売掛金は535,872千円、未収入金54,563千円、関連損益は、売上高6,871千円、売上原価-千円、営業外収益(受取手数料)64,264千円となっております。
3.(エンジニアリング事業における売上原価過大計上の訂正)
当社では、外部からの情報提供により判明した、第111期(2017年2月期)~第118期(2024年2月期)までのエンジニアリング事業の売上原価計上の一部についての事実関係等を調査するため、2024年2月27日から調査委員会による調査を進めてまいりました。当該調査の結果、エンジニアリング事業において当社の元取締役が関与して不適切な取引(売上原価の水増し)が存在していることが明らかとなったため、上記過年度のエンジニアリング事業の売上原価等を訂正いたしました。
この訂正の結果、当連結会計年度の上記の不適切な取引関連の長期未収入金は152,534千円、貸倒引当金(固定資産)152,534千円、関連損益は、貸倒引当金繰入額(特別損失)49,066千円となっております。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
※2 受取手形割引高及び電子記録債権割引高
※3 期末日満期手形の会計処理
期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
※4 土地の再評価
「土地の再評価に関する法律」(1998年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(1999年3月31日公布法律第24号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
※5 当座貸越契約
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額(△は戻入額)は次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 一般管理費に含まれる研究開発費は次のとおりであります。
※4 助成金収入の内容は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金及び持続化給付金等であります。
※5 貸倒引当金繰入額の内容は次の通りであります。
前連結会計年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
エンジニアリング事業における不正行為に伴う会社資金の流出により計上した長期未収入金に対して貸倒引当金を計上し、繰入額を特別損失に計上しております。
当連結会計年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
エンジニアリング事業における不正行為に伴う会社資金の流出により計上した長期未収入金に対して貸倒引当金を計上し、繰入額を特別損失に計上しております。
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 自己株式の株式数の増加5株は、単元未満株式の買取による増加であります。
当連結会計年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 自己株式の株式数の増加80株は、単元未満株式の買取による増加であります。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
(借手側)
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
有形固定資産
主として、校正用機械設備、電話主装置、パソコン、サーバー等(工具、器具及び備品)であります。
無形固定資産
会計システムおよび生産管理システムであります。
②リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「3.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1 金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスクの低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施することがあります。また、デリバティブ取引は社内規程に則り実需の範囲で行うこととしております。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2020年2月29日)
当連結会計年度(2021年2月28日)
(注)1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、並びに(3)電子記録債権
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
(5) 支払手形及び買掛金、並びに(6)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(7) 長期借入金(1年内返済予定分を含む)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(8)リース債務(1年内返済予定分を含む)
リース債務の時価については、支払額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注)2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注)3 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2020年2月29日)
当連結会計年度(2021年2月28日)
(注)4 短期借入金、長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2020年2月29日)
当連結会計年度(2021年2月28日)
1 その他有価証券
前連結会計年度(2020年2月29日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額12,159千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難とみとめられることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2021年2月28日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額12,159千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難とみとめられることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
該当事項はありません。
当社ならびに一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度及び厚生年金基金制度(総合型)を設けております。また、一部の連結子会社は、退職一時金制度を設けており、中小企業退職金共済制度を併用しております。なお、当社及び連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。また、当社ならびに一部の連結子会社は、複数事業主制度の厚生年金基金制度に加入しており、このうち、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない制度については、確定拠出制度と同様に会計処理しております。なお、全国計機厚生年金基金が2016年9月27日付で厚生労働大臣より解散の認可を受けたことに伴い、後継制度として設立した全国計機企業年金基金に移行しております。
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(千円)
(3)退職給付費用
(千円)
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度及び企業年金基金制度への要拠出額は、前連結会計年度12,235千円、当連結会計年度11,286千円であります。
(1)複数事業主制度の直近の積立状況
(千円)
(2)複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合
前連結会計年度 2.39%(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当連結会計年度 2.43%(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(3)補足説明
上記(1)の差引額の主な要因は、財政上の剰余金579,494千円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は2016年9月から3年の元利均等償却であり、当社グループは、当期の連結財務諸表上、特別掛金1,779千円を費用処理しております。
なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(注)1 税務上の欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年2月29日)
単位:千円
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)税務上の繰越欠損金581,293千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産34,498千円を計上しております。当該繰延税金資産34,498千円は連結親会社㈱東京衡機における税務上の繰越欠損金の残高498,468千円の一部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
当連結会計年度(2021年2月28日)
単位:千円
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)税務上の繰越欠損金492,755千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産54,535千円を計上しております。当該繰延税金資産54,535千円は連結親会社㈱東京衡機における税務上の繰越欠損金の残高459,917千円(法定実効税率を乗じた額)と連結子会社無錫三和塑料製品有限公司の繰越欠損金の残高32,839千円(法定実効税率を乗じた額)の一部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳