金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に
基づき、2024年5月17日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行価額の総額」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法」が2024年5月31日に確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものです。
(4)発行価額の総額
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
訂正箇所は を付して表示しております。
(4)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
166,939,000円
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
(訂正前)
1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は新株予約権の割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
<後略>
(訂正後)
1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、1,201円とする。
<後略>
以 上