1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2024年5月16日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行価額の総額」「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」「新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳」が2024年5月31日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

また、臨時報告書の「勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係」に誤りがありましたので、これを訂正するため臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

ロ 新株予約権の内容

(3)発行価額の総額

(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

3 【訂正箇所】

訂正箇所は下線で示しております。

 

ロ 新株予約権の内容

(3)発行価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

456,300,000円

 

(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(訂正前)

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。

 (後略)

(訂正後)

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、1,800円とする。

(後略)

 

ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

(訂正前)

株式会社MapleSystems     発行会社の完全子会社

株式会社TSR                  発行会社の完全子会社

株式会社M&A承継機構      発行会社の完全子会社

 

(訂正後)

株式会社MapleSystems     発行会社の完全子会社

TSR株式会社                  発行会社の完全子会社

株式会社M&A承継機構      発行会社の完全子会社

 

以上