(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA(シングルA)の信用格付を2024年6月5日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書の要件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。
4.期限の利益喪失
当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、本(注)5.に定める方法により、その旨を公告するものとする。
(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背し、7日を経過してもこれを履行または解消することができないとき。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3)当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4)当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社が第三者のために行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
5.社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
6.社債要項の公示
当社は、その本店および東京本部に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。
7.社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)5.に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
8.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。
9.財務代理人、発行代理人および支払代理人
株式会社三菱UFJ銀行
該当事項はありません。
上記の差引手取概算額19,900百万円は、全額を2025年3月末までに実行する当社の設備投資資金に充当する予定であります。
その内訳として、成長インフラ投資として「DX関連(SCM(サプライチェーンマネジメント)見える化)システム導入」に15億円、合理化・省エネ・CO2対策投資として「発電所8号ボイラーバイオマス混焼設備設置」に13億円、その他の投資として「発電所8・9号開閉室更新」に9億円、「構内橋梁(とくそう橋)更新」に9億円、「構内送電用連絡線ケーブル更新」に5億円、研究開発投資として「太陽電池リサイクル研究設備」に3億円、「新規放熱材料(窒化ケイ素)のプロセス改良」に3億円をそれぞれ充当する予定であります。
残額は、成長事業投資として電子先端材料セグメントを中心に拡販、品質改善、原価低減等更なるプレゼンス拡大及び競争力強化につながる投資に、合理化・省エネ・CO2対策投資としてカーボンニュートラル対応の他、既存設備の各種原単位改善が図れる改良更新投資等に、伝統事業投資として維持・更新投資を中心とした設備の延命化や修繕費低減につながる改良更新投資等に、その他各種研究開発、インフラへの投資等にそれぞれ充当する予定であります。
なお、上記は、2025年3月期当社連結設備投資予定額323億円に含まれるものであり、そのうち当社単体の設備投資に充当する予定のものは210億円程度であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。