2024年6月10日付で臨時報告書を提出したことに伴い、2024年5月13日付で提出した有価証券届出書ならびに2024年5月17日に提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、当該臨時報告書を参照書類に追加し、参照書類の補完情報を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
訂正箇所は___罫で示してあります。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
(訂正前)
(省略)
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年5月13日)までに、以下の臨時報告書を提出
(1)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月23日に関東財務局長に提出
(2)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を2024年5月13日に関東財務局長に提出
(省略)
(訂正後)
(省略)
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年6月10日)までに、以下の臨時報告書を提出
(1)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月23日に関東財務局長に提出
(2)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を2024年5月13日に関東財務局長に提出
(3)金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号及び第12号の規定に基づく臨時報告書を2024年6月10日に関東財務局長に提出
(省略)
(訂正前)
参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2024年5月13日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2024年5月13日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
(訂正後)
参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年6月10日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年6月10日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。