1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2023年11月27日に提出いたしました新株予約権の発行に関する臨時報告書の記載事項のうち、「発行価格」、「発行価額の総額」及び「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

2 報告内容

ロ 新株予約権の内容

(2)発行価格

(3)発行価額の総額

(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

3【訂正内容】

 訂正箇所は  を付して表示しております。

 

ロ 新株予約権の内容

(2)発行価格

 (訂正前)

本新株予約権1個当たりの払込金額は、本新株予約権の割当てに際してブラック・ショ-ルズ・モデル等の公正な算定方式により算定された本新株予約権の公正価格を基準とした額とする。

なお、当該払込金額は、割当てを受ける者の当社に対する同額の報酬債権(当社子会社の取締役及び従業員については、当社子会社がこれらの者に対して付与した報酬債権を、当社が債務引受したもの)と相殺する。

 

 (訂正後)

新株予約権1個当たり65,200円(1株当たり652円)

なお、当該払込金額は、割当てを受ける者の当社に対する同額の報酬債権(当社子会社の取締役及び従業員については、当社子会社がこれらの者に対して付与した報酬債権を、当社が債務引受したもの)と相殺する。

 

(3)発行価額の総額

 (訂正前)

未定

 

 (訂正後)

18,908,000円

 

(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

 (訂正前)

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、本新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。

(以下略)

 

 (訂正後)

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、1,594円とする。

(以下略)

 

以上