【表紙】

 

【提出書類】

公開買付報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2024年6月12日

【報告者の氏名又は名称】

ソフトバンク株式会社

【報告者の住所又は所在地】

東京都港区海岸一丁目7番1号

【最寄りの連絡場所】

東京都港区海岸一丁目7番1号

【電話番号】

(03)6889-2000(代表)

【事務連絡者氏名】

常務執行役員 野田 真

 

【代理人の氏名又は名称】

該当事項はありません

 

【代理人の住所又は所在地】

該当事項はありません

 

【最寄りの連絡場所】

該当事項はありません

 

【電話番号】

該当事項はありません

 

【事務連絡者氏名】

該当事項はありません

 

【縦覧に供する場所】

ソフトバンク株式会社

(東京都港区海岸一丁目7番1号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

 

(注1) 本書中の「公開買付者」とは、ソフトバンク株式会社をいいます。

(注2) 本書中の「対象者」とは、SBテクノロジー株式会社をいいます。

(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。

(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注7) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。

(注8) 本書中の「株券等」とは、株式及び新株予約権に係る権利をいいます。

(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。

(注10) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

 

E04426 94340 ソフトバンク株式会社 SoftBank Corp. 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第六号様式 1 false false false E04426-000 2024-06-12 xbrli:pure