当社は、2024年6月13日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う会計監査人の異動を行うことについて決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規程に基づき、本報告書を提出するものであります。なお、本事項は取締役会での決議を経て、2024年7月25日開催予定の第49回定時株主総会の承認を経て正式に決定されるものであります。
①選任する監査公認会計士等の名称
Mazars有限責任監査法人
②退任する監査法人
有限責任あずさ監査法人
(2)異動の年月日
2024年7月25日(第49回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士となった年月日
2008年7月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に
関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、2024年7月25日開催予定の当社第49回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現任の監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制は十分に備えているものの、当社の事業規模に適した監査対応と監査報酬水準の相当性を総合的に検討した結果、会計監査人の異動という結論に至りました。
監査役会がMazars有限責任監査法人を会計監査人の候補とした理由は、新たな視点での監査が期待できることに加え、当社の事業規模に適した監査報酬水準であること、会計監査人としての品質管理体制・専門性・独立性、世界Top10規模の海外ネットワーク及びグローバル対応能力、スタートアップ支援の知見等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨回答を得ています。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
以上