独立監査人の監査報告書

 

 

 

2024年6月14日

株式会社カラダノート

 取締役会 御中

 

アスカ監査法人

 

 

 

 

 

東京事務所

 

 

 

 

 

 

指定社員

業務執行社員

公認会計士

石渡 裕一朗

 

 

 

指定社員

業務執行社員

公認会計士

若尾 典邦

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社カラダノートの2021年8月1日から2022年7月31日までの第14期事業年度の訂正後の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社カラダノートの2022年7月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

売上依存度が高い顧客に対する収益認識について

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】(重要な会計方針) 4.収益及び費用の計上基準に記載のとおり、顧客との契約から生じる収益はフロー型とストック型がある。

フロー型の収益は、顧客に対し会社が運営するメディアや外部広告を通じて獲得したパーソナルデータをもとに、顧客の求める条件に合致したパーソナルデータを提供している。

ストック型の収益は、主に保険代理事業であり、保険代理事業から生じるストック型の収益は、保険会社へ生命保険契約等の締結の媒介をおこなっている。

 

(セグメント情報等)【関連情報】に記載のとおり、会社の当事業年度の売上高のうち主要な顧客への売上高は、フロー型では559,994千円、ストック型では、220,388千円である。これらの売上高に占める割合は59.7%と金額的に重要であり、また、当該売上高の成果物は目に見えにくいものである。

 

以上から、当監査法人は、売上依存度の高い顧客に対する収益認識(実在性、期間帰属の適切性)につき、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

監査法人は、フロー型とストック型を分けて以下の監査手続を実施した。

①フロー型の収益について

・業務フロー、業務記述書、関連証憑の閲覧により内部統制の理解をした。

・応募情報管理システム及びRPAツールについて、システム開発推進部へのヒアリングとデータフローの確認により、パーソナルデータの登録からクライアント企業へ納品されるまでのシステム仕様の理解を行った。

・応募情報管理システムについて、テストユーザを用いてWEBからアンケートに回答し、アンケートの回答内容が応募情報管理システムに登録されることを検証した。また、応募情報管理システムからクライアント企業の条件に一致するパーソナルデータを再抽出し、クライアント企業への実際の納品データまたは同条件にてアプリケーション経由で抽出したデータとの比較検証を行った。

・応募情報管理システムとRPAツールに設定された納品先の情報について、それぞれの設定画面を閲覧することで確かめた。

・売上依存度の高い顧客に対しては、取引確認状にて売上高と毎月の納品件数を取引先へ全件確認するとともに、パーソナルデータ件数についてはクライアント企業から入手した検収結果と、単価については契約書と照合するとともに、再計算を実施することで売上高の実在性(売上高が存在しているか)を確認した。

・また、売上依存度の高い顧客に対しては残高確認状にて会社の売掛金の計上金額と売上先の買掛金の計上金額を確認することで売上高の期間帰属の適切性(売上高の計上タイミングが適切か)を確認した。

②ストック型の収益について

業務フロー、業務記述書、関連証憑の閲覧により内部統制の理解をしたうえで以下の手続を実施した。

・売上依存度の高い顧客に対しては、取引確認状にて売上高と毎月の納品件数を取引先へ全件確認するとともに、パーソナルデータ件数についてはクライアント企業から入手した検収結果と、単価については契約書と照合するとともに、再計算を実施することで売上高の実在性を確認した。

・また、売上依存度の高い顧客に対しては残高確認状にて会社の売掛金の計上金額と売上先の買掛金の計上金額を確認することで売上高の期間帰属の適切性を確認した。

 

 

訂正報告書の提出理由となった、業者向け電気通信利用役務の提供に該当する広告宣伝費の消費税区分の一部適用誤りについて

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、消費税区分の精査を行った結果、消費税法に照らすと事業者向け電気通信利用役務の提供に該当する広告宣伝費の計上において消費税区分の一部誤りがあると認識した。

そして、類似取引について調査をした上で、過年度に遡って当該消費税区分について、訂正すべきであると判断した。

当監査法人は、当事業年度の財務諸表監査において、当該訂正金額が重要であり、消費税区分は、継続的に処理される性質があることから、事業者向け電気通信利用役務の提供に該当する広告宣伝費の計上及び類似取引における消費税区分の検討が、特に重要な事項であると判断したため、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、事業者向け電気通信利用役務の提供に該当する取引の消費税区分が適切かどうかを検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

①経営者とのディスカッションを行い、訂正要因の把握、過年度遡及修正の可否について検討をし

た。

②訂正要因について、専門家への問い合わせをし、問い合わせ結果について検討をおこなった。

③2022年7月期第1四半期会計期間以前の訂正の可否について検討をした。④訂正された取引及び訂正された取引の類似取引につき、消費税区分が適切かを確認した。訂正された取引以外の類似取引については、訂正された期間の総勘定元帳を母集団とし、海外取引先との取引を対象に検証し、訂正仕訳の正確性、網羅性を確認した。

 

 

その他の事項

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、財務諸表を訂正している。なお、前任監査人は、訂正前の財務諸表に対して2022年10月26日付で監査報告書を提出しているが、当監査法人は、当該訂正に伴い、訂正後の財務諸表に対して本監査報告書を提出する。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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