該当事項はありません。
偶発債務
1 訴訟の提起
当社は、2023年12月4日付(訴状送達日:2023年12月18日)で株式会社FPO会社から損害賠償金として6億7,100万円及び遅延損害金の支払を求める訴訟の提起を受けております。
2 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
2023年9月14日付けで締結した株式譲渡契約(以下、本譲渡契約といいます)に基づき、株式譲渡に向け手続きを進めておりました。その中で、本譲渡契約における前提条件や相手方の表明・保証の内容に関して再検証の必要が生じ、クロージング条件の成就等について協議を重ねてきましたが、最終的に、クロージング条件が成就されなかったため、当社は、本譲渡契約に定める解除条項に基づき本譲渡契約を解除することを決議いたしました。
一方、株式会社FPOの株主である野々村晃氏からは代理人弁護士を通じて、本契約の条件は成就されており、当社は株式譲渡代金6億1,000万円に弁護士報酬、費用等を加えた6億7,100万円を支払う義務を負っていると主張され、2023年12月4日に東京地方裁判所に訴訟を提起されました。
3 当社の対応方針と今後について
当社といたしましては、本譲渡契約のクロージング条件は成就されておらず、解除は有効であり、株式譲渡の実行及び株式譲渡代金及び弁護士報酬、費用等を支払う義務はないものと考えておりますが、今後、原告の主張及び請求内容を精査し、裁判で粛々と当社の正当性を明らかにする所存です。
なお、現時点では当社の業績に与える影響を見込むことは困難であります。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りであります。
※2 減損損失
前第2四半期累計期間(自 2022年8月1日 至 2023年1月31日)
当社は以下の資産について減損損失を計上しております。
当社は、原則として事業用資産については全社でグルーピングを行っており、遊休資産及び処分予定資産については、個別資産ごとにグルーピングしております。
取得時に想定していた収益を見込めなくなったため、処分予定資産として帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
また、将来の使用が見込まれていないことから遊休となった資産については、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は他への転用及び売却の可能性がないことから、零としております。
当第2四半期累計期間(自 2023年8月1日 至 2024年1月31日)
該当事項はありません。
※3 契約解約損
前第2四半期累計期間(自 2022年8月1日 至 2023年1月31日)
インサイドセールス人員体制の見直し、契約内容精査を行い、契約先と協議のうえ一部の契約先と合意解約することに至りました。
当該解約の結果、対象契約において残存する前払費用を契約解約損として特別損失に計上しております。
当第2四半期累計期間(自 2023年8月1日 至 2024年1月31日)
該当事項はありません。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りであります。
前第2四半期累計期間(自 2022年8月1日 至 2023年1月31日)
株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
当第2四半期累計期間(自 2023年8月1日 至 2024年1月31日)
株主資本の金額の著しい変動
当社は、2023年10月26日開催の第15回定時株主総会において、欠損の填補を目的とする無償減資について決議し、当該決議について2023年10月30日に効力が発生しております。これにより、資本金が259,191千円減少し、この減少額全額をその他資本剰余金に振り替えました。また、資本金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金の金額137,987千円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補いたしました。
当社は、ファミリーデータプラットフォーム事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
Ⅰ 前第2四半期累計期間(自 2022年8月1日 至 2023年1月31日)
Ⅱ 当第2四半期累計期間(自 2023年8月1日 至 2024年1月31日)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下の通りであります。
(注) 前第2四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(重要な訴訟事件等)
「注記事項 四半期貸借対照表関係 偶発債務」に記載の通りであります。