該当事項はありません。
(過去の誤謬の修正再表示)
(1)誤謬の内容
当事業年度において、海外取引に関する消費税区分の分類に誤謬が含まれていることが判明したため、当該誤謬に係る影響額を前事業年度の貸借対照表および損益計算書に反映しております。
(2)誤謬の影響
第15期の未払消費税等15,209千円を170,388千円に修正しております。また、販売費及び一般管理費1,653,729千円を1,754,128千円に修正しております。その結果、第14期の修正も含め、利益剰余金が155,179千円減少しております。
また、第15期第3四半期会計期間の販売費及び一般管理費1,277,048千円を1,355,569千円に修正しております。その結果、営業損失、経常損失、税引前四半期純損失がそれぞれ78,521千円増加しました。
偶発債務
1 訴訟の提起
当社は、2023年12月4日付(訴状送達日:2023年12月18日)で株式会社FPOから損害賠償金として6億7,100万円及び遅延損害金の支払を求める訴訟の提起を受けております。
2 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
2023年9月14日付けで締結した株式譲渡契約(以下、本譲渡契約といいます)に基づき、株式譲渡に向け手続きを進めておりました。その中で、本譲渡契約における前提条件や相手方の表明・保証の内容に関して再検証の必要が生じ、クロージング条件の成就等について協議を重ねてきましたが、最終的に、クロージング条件が成就されなかったため、当社は、本譲渡契約に定める解除条項に基づき本譲渡契約を解除することを決議いたしました。
一方、株式会社FPOの株主である野々村晃氏からは代理人弁護士を通じて、本契約の条件は成就されており、当社は株式譲渡代金6億1,000万円に弁護士報酬、費用等を加えた6億7,100万円を支払う義務を負っていると主張され、2023年12月4日に東京地方裁判所に訴訟を提起されました。
3 当社の対応方針と今後について
当社といたしましては、本譲渡契約のクロージング条件は成就されておらず、解除は有効であり、株式譲渡の実行及び株式譲渡代金及び弁護士報酬、費用等を支払う義務はないものと考えておりますが、今後、原告の主張及び請求内容を精査し、裁判で粛々と当社の正当性を明らかにする所存です。
なお、現時点では当社の業績に与える影響を見込むことは困難であります。
決算訂正関連費用
過年度における誤謬の訂正に係る費用(過年度決算訂正に係る監査費用等)5,000千円を決算訂正関連費用として、特別損失に計上しております。
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次の通りであります。
前第3四半期累計期間(自 2022年8月1日 至 2023年4月30日)
株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
当第3四半期累計期間(自 2023年8月1日 至 2024年4月30日)
株主資本の金額の著しい変動
当社は、2023年10月26日開催の第15回定時株主総会において、欠損の填補を目的とする無償減資について決議し、当該決議について2023年10月30日に効力が発生しております。これにより、資本金が259,191千円減少し、この減少額全額をその他資本剰余金に振り替えました。また、資本金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金の金額137,987千円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補いたしました。
【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第3四半期累計期間(自 2022年8月1日 至 2023年4月30日)
当第3四半期累計期間(自 2023年8月1日 至 2024年4月30日)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下の通りであります。
(注)前第3四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(重要な訴訟事件等)
「注記事項 四半期貸借対照表関係 偶発債務」に記載の通りであります。