該当事項はありません。
1.資産の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法
満期保有目的の債券………………償却原価法(定額法)
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの……時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等…………………移動平均法による原価法
商品・製品・仕掛品……総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
原材料・貯蔵品…………先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)及び貸与資産のうち貸与ハウス並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法により償却しております。
なお、主要な耐用年数は以下のとおりであります。
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年間で均等償却しております。
3.引当金の計上基準
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に負担すべき費用を見積り計上しております。
役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
過去勤務費用は、発生した期に一括して費用として処理しております。
数理計算上の差異は、発生した期に一括して費用として処理しております。
なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。
関係会社の整理に伴う損失に備えるため、当該損失見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
ユニットハウス事業においては、ユニットハウスの製造・販売・レンタル及びこれらに付帯する事務用機器・備品・電気製品の販売・レンタルを行っており、モジュール・システム建築事業においては、モジュール建築、システム建築の施工・販売を行っております。このような商品及び製品の販売については、顧客に商品及び製品を引き渡した時点で収益を認識しております。なお、一定の期間にわたり履行義務の充足が認められる工事は、期間がごく短い工事を除き、履行義務の充足に係る進捗率を見積り、当該進捗率に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。また、期間のごく短い工事及び一時点で充足される履行義務は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、発生原価に基づくインプット法によっております。
建設機械レンタル事業においては、建設機械の販売・レンタルを行っております。このような商品の販売については、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
のれんの償却については、個々の投資案件ごとに投資効果の発現する期間を見積り、計上後5年以内の期間で均等償却しております。
(重要な会計上の見積り)
一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益に係る見積り
(1) の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益に係る見積り」の内容と同一であります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 関係会社との取引
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度70%、当事業年度69%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度30%、当事業年度31%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。