2024年6月15日開催の当社第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年6月15日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき、普通配当42円00銭
第2号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等、所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、佐藤英志氏、齋藤斉氏、髙野聖史氏及び土屋恵子氏を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、照沼かおり氏、杉浦秀徳氏及び佐藤郁美氏を選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、東道雅彦氏を選任するものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の確定金額報酬の額の設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の確定金額報酬(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)の額を、改めて年額3億円以内(うち、社外取締役分は年額6千万円以内)と定めること及び各取締役に対する具体的な支給金額、支給の時期等の決定を取締役会に一任するものであります。
第7号議案 取締役(業務執行取締役に限る。)に対する業績連動金銭報酬、業績連動株式報酬及び譲渡制限付株式報酬設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、業務執行取締役に対する業績連動金銭報酬制度、業績連動株式報酬制度及び譲渡制限付株式報酬制度の報酬枠を設定すること及び各業務執行取締役への具体的な支給時期及び配分等の決定は取締役会に一任するものであります。
第8号議案 監査等委員である取締役の確定金額報酬の額の設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の確定金額報酬を、改めて月額700万円以内とするものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び 賛成割合(%) |
第1号議案 剰余金処分の件 |
487,750 |
303 |
286 |
(注)1 |
可決(99.31%) |
第2号議案 定款一部変更の件 |
470,016 |
18,036 |
286 |
(注)2 |
可決(95.70%) |
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件 佐藤 英志 齋藤 斉 髙野 聖史 土屋 恵子 |
481,036 484,663 484,647 485,463 |
6,901 3,386 3,402 2,586 |
402 290 290 290 |
(注)3 |
可決(97.95%) 可決(98.69%) 可決(98.68%) 可決(98.85%) |
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 照沼 かおり 杉浦 秀徳 佐藤 郁美 |
482,815 482,948 485,680 |
5,233 5,101 2,369 |
290 290 290 |
(注)3 |
可決(98.31%) 可決(98.34%) 可決(98.89%) |
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 東道 雅彦 |
487,694 |
359 |
286 |
(注)3 |
可決(99.30%) |
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の確定金額報酬の額の設定の件 |
487,522 |
511 |
306 |
(注)1 |
可決(99.27%) |
第7号議案 取締役(業務執行取締役に限る。)に対する業績連動金銭報酬、業績連動株式報酬及び譲渡制限付株式報酬設定の件 |
481,274 |
6,779 |
286 |
(注)1 |
可決(98.00%) |
第8号議案 監査等委員である取締役の確定金額報酬の額の設定の件 |
487,478 |
555 |
306 |
(注)1 |
可決(99.26%) |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上