独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月18日

株式会社 みずほフィナンシャルグループ

取締役会 御中

 

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

三  浦     昇

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

津  村  健 二 郎

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

長  尾  充  洋

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

藤  本  崇  裕

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社みずほフィナンシャルグループの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社みずほフィナンシャルグループ及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

1.法人向け貸出金に対する貸倒引当金の評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社みずほフィナンシャルグループは、注記事項「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (7) 貸倒引当金の計上基準」に記載されているとおり、自己査定基準、償却・引当基準に基づき、与信先の状況、差入れられた担保の価値及び経済動向等を考慮した上で、貸倒引当金を計上している。

また、既存の信用リスク管理の枠組みを活用し、外部環境の将来見込み等を踏まえ、損失発生の可能性が高く信用リスクの特性が類似するポートフォリオに対して、予想損失額の必要な修正を行っている。具体的には、外部環境の将来見込み等を踏まえた損失発生のリスクが、期末日現在の与信先の内部格付や倒産実績等を基礎とした過去の損失率に反映しきれておらず、合理的な見積額が継続的に算定可能であり、かつ連結財務諸表に与える影響が大きい特定のポートフォリオに対して、貸倒引当金を追加計上している。

2024年3月31日現在において、連結貸借対照表上、総資産の約33%を占める貸出金92,778,781百万円を含む全ての債権等を対象に貸倒引当金787,848百万円が計上されている。このうち、予想損失額の必要な修正は15,378百万円である。また、連結財務諸表上の貸倒引当金の大宗は、株式会社みずほ銀行の法人向け貸出金に対するものである。

貸倒引当金の見積りにおいて、経営者は複数の仮定を設定しているが、注記事項「(重要な会計上の見積り)」に記載されているとおり、「内部格付の付与及びキャッシュ・フロー見積法に使用する与信先の将来の業績見通し」及び「予想損失額の必要な修正等に使用する外部環境の将来見込み」を主要な仮定としている。

「内部格付の付与及びキャッシュ・フロー見積法に使用する与信先の将来の業績見通し」は、与信先の業績、債務履行状況、業種特性や事業計画の内容及びその進捗状況等に加え、事業環境の将来見通し等も踏まえた収益獲得能力等に基づき設定している。与信先の収益獲得能力等は、企業内外の経営環境により影響を受けるため、不確実性の程度が高く、当該仮定の設定には経営者の主観的な判断を伴う。

「予想損失額の必要な修正等に使用する外部環境の将来見込み」は、マクロ経済シナリオ等に基づき設定している。具体的には、当該シナリオは、金融政策の動向及びその波及影響やロシア・ウクライナ情勢の長期化影響等の影響を踏まえて設定しており、GDP成長率の予測、エネルギー価格、金利や為替などの金融指標、業種ごとの事業環境の将来見通し、人件費上昇率等を含んでいる。当該シナリオ設定において、特に業種ごとの事業環境の将来見通しは不確実性の程度が高く、当該仮定の設定には経営者の主観的な判断を伴う。

また、当該見積額の変動は財政状態及び経営成績に重要な影響を与えることから、法人向け貸出金に対する貸倒引当金の評価の妥当性を監査上の主要な検討事項であると判断した。

当監査法人は、当該監査上の主要な検討事項に対して、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の整備及び運用状況の評価

主に貸倒引当金の算定に関連する以下の内部統制を識別し、整備及び運用状況を評価した。

・ 内部格付の付与及び自己査定を含む償却・引当制度の検証

・ キャッシュ・フロー見積法において使用される将来キャッシュ・フローの見積りの検証

・ 損失発生の可能性が高いポートフォリオの特定及び貸倒引当金の修正方法の決定を含む、将来見込み等を勘案した貸倒引当金計上額の必要な修正の検証及び承認

(2) 実証手続

「内部格付の付与及びキャッシュ・フロー見積法に使用する与信先の将来の業績見通し」の検討において、主に以下の監査手続を実施した。

・ 定量的な要素に加え、与信先の業種及び財務内容等の観点から見積りの不確実性等のリスクを考慮した上で、検討対象の与信先を選定した。

・ 与信先の収益獲得能力等に対する経営者の評価を検討するために、審査担当役員、与信企画部及び審査部への質問を実施した。

・ 与信先の事業計画等に対する経営者の評価を検討するために、外部機関が公表する与信先の属する業界の予測レポート、与信先の公表情報及び報道から得た情報と比較した。

・ 与信先の実態的な財務内容に対する経営者の評価を検討するために、根拠となる文書を閲覧し、与信先の財務諸表等との整合性を検討した。

「予想損失額の必要な修正等に使用する外部環境の将来見込み」の検討において、主に以下の監査手続を実施した。

・ 経営者の設定したマクロ経済シナリオ等を検討するために、GDP成長率の予測、エネルギー価格、金利や為替などの金融指標、業種ごとの事業環境の将来見通し、人件費上昇率等について、外部機関が公表している経済予測のレポート等と比較し、根拠となる文書を閲覧し、与信企画部への質問を実施した。

・ 予想損失額の必要な修正等に使用された仮定の中で複雑な計算を要する領域には信用リスクの評価に係る内部の専門家(当監査法人又はネットワーク・ファームの専門家。以下同様。)を関与させた。

 

 

 

2.レベル3の時価に分類されるデリバティブ取引の時価算定の妥当性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社みずほフィナンシャルグループは、注記事項「(金融商品関係)1.金融商品の状況に関する事項」に記載されているとおり、銀行業におけるバンキング業務及び一部トレーディング業務のために、また、一部の連結子会社では証券関連業務のために様々な種類の金融商品を保有している。これらの金融資産・負債に係る金利リスクや為替変動リスクをヘッジする目的又はトレーディング目的で、デリバティブ取引を行っている。

また、時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明、並びに時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報について、注記事項「(金融商品関係)2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項」に記載している。

2024年3月31日現在において、連結貸借対照表上、特定取引資産21,381,444百万円及び特定取引負債13,836,028百万円並びに金融派生商品に係る資産2,606,667百万円及び負債3,818,518百万円が計上されており、これらにデリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務が含まれている。このうち重要な観察できないインプットを使用して時価算定されレベル3の時価に分類されるデリバティブ取引が、注記事項「(金融商品関係)2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項」において、12,648百万円純額で表示されている。

レベル3の時価に分類されるデリバティブ取引の時価の算定においては、オプション評価モデルや割引現在価値法を評価技法とし、金利間や金利為替間等の相関係数、株式及び商品ボラティリティ等の重要な観察できないインプットが使用されており、これらの評価技法及びインプットは時価算定の市場慣行や市場環境の変化を適時に反映し決定する必要がある。

時価算定に使用する評価技法は高度な数理計算の前提や仮定が内在するため複雑性を有し、その選択及び適用にあたっては財務報告の枠組みで特定の評価技法が規定されていないため経営者の主観的な判断を伴う。時価算定に使用するインプットは市場データに基づく裏付けが困難なため見積りの不確実性が高く、その決定には経営者の主観的な判断を伴う。

また、評価技法及びインプットは金融商品の時価に重要な影響を与え財政状態及び経営成績に重要な影響を与えることから、レベル3の時価に分類されるデリバティブ取引の時価算定の妥当性を監査上の主要な検討事項であると判断した。

当監査法人は、当該監査上の主要な検討事項に対して、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の整備及び運用状況の評価

主に時価算定の妥当性に関連する以下の内部統制を識別し、整備及び運用状況を評価した。

・ 時価算定に使用される新しい評価技法の採用や既存の評価技法の変更に関しミドル部門が随時に実施する妥当性の検証、及び既存の評価技法に関しミドル部門が定期的に実施する妥当性の検証

・ 時価算定に使用されるインプットに関しミドル部門

及びバック部門が実施する妥当性の検証

(2) 実証手続

主に以下の監査手続を実施した。

・ 時価検証プロセスで実施された検証の結果を閲覧し、検証過程で識別された時価算定の論点について、その内容及び結論を評価した。手続の実施には金融商品の評価に係る内部の専門家を関与させた。

・ 時価算定に使用された観察できないインプットについて、時価算定に与える定量面の影響度を考慮した上で検討対象を選定し、利用可能な外部情報と比較するとともに、時価算定に影響を与える経営者の偏向の有無を評価した。

・ 個別取引の時価評価額について、時価算定に与える定量面の影響度を考慮した上で検討対象取引を選定し、当監査法人が独自の評価技法を用いて算定した時価と比較し、経営者が算定した時価が許容範囲内にあるか評価した。手続の実施には金融商品の評価に係る内部の専門家を関与させた。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社みずほフィナンシャルグループの2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社みずほフィナンシャルグループが2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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