1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社の経営者は、米国1934年証券取引所法Rule13a-15(f)および15d-15(f)に定義される財務報告に係る内部統制を適切に構築し維持する責任を有しています。
 当社は、米国1934年証券取引所法およびトレッドウェイ委員会支援組織委員会(COSO)が発表した「内部統制の統合的枠組み(2013年版)」において設定された規準に準拠して財務報告に係る内部統制を整備および運用しています。
 なお、財務報告に係る内部統制によっても、その固有の限界のため、財務報告における誤りを未然に防止したり、発見したりすることができない可能性があります。また、将来の財務報告に係る内部統制の有効性の評価結果は、前提条件が変化したり、方針や手続きに準拠する程度が低下したりすることにより、内部統制の適正性を失う可能性があります。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

当社の経営者は、米国1934年証券取引所法およびトレッドウェイ委員会支援組織委員会(COSO)が発表した「内部統制の統合的枠組み(2013年版)」において設定された規準に基づいて、2024年3月31日現在における財務報告に係る内部統制の有効性の評価を実施しました。

当社の財務報告に係る内部統制は、財務報告の信頼性および国際会計基準に準拠した外部報告目的の財務諸表の作成について、合理的な保証を与えるように設計され、次のような方針と手続きを含んでいます。

(1) 当社の資産の取引や処分を合理的に正確かつ適正に反映した記録を維持するための方針および手続き

(2) 国際会計基準に準拠した財務諸表を作成するために必要な取引が記録されること、および、収入と支出が経営者および取締役の承認に従って行われていることについての合理的な保証を提供する方針および手続き

(3) 財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある、未承認の資産の取得、使用および処分の防止、または、それらが適時に発見されるための合理的な保証を提供する方針および手続き

 

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、2024年3月31日現在において財務報告に係る内部統制は有効であると結論付けました。

また、当社の独立登録監査人である有限責任 あずさ監査法人は、監査報告書に記載のとおり、当社の財務報告に係る内部統制の有効性について監査を実施しました。

 

4 【付記事項】

当社は、内部統制報告書を作成するにあたって、米国1934年証券取引所法に準拠しています。

我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従って作成する場合との主要な相違点は次のとおりです。

(1) 財務報告に係る内部統制の評価を実施する際の基準は、企業会計審議会の定めた内部統制の基本的枠組みではなく、トレッドウェイ委員会支援組織委員会(COSO)が発表した規準である「内部統制の統合的枠組み(2013年版)」となっています。

(2) 財務報告に係る内部統制の評価範囲は、「経理の状況」における当社の連結財務諸表の作成に関するものであり、当社の財務諸表に関する開示内容などを含みません。

(3) 財務報告に係る内部統制の評価対象会社は、持分法適用会社を含みません。

 

5 【特記事項】

特記すべき事項はありません。