種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
319,177,200 |
計 |
319,177,200 |
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月19日) |
上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (プライム市場) |
単元株式数 100株 |
計 |
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- |
- |
<京阪ホールディングス株式会社 第1回新株予約権>
決議年月日 |
2016年6月17日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役を除く) 5 執行役員 8 |
新株予約権の数(個)(注)1 ※ |
160 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
当社普通株式 3,200(注)1、2、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり1 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2016年7月5日 至 2046年7月4日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 3,486 資本組入額 1,743 (注)2 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとしております。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は1個当たり20株としております。
2.当社は、2017年10月1日をもって、当社普通株式について5株を1株にする株式併合を行っております。新株予約権の目的である株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は株式併合に伴う調整後のものであります。
3.2016年7月4日(以下「割当日」という)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整するものとしております。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとしております。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
4.①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、監査役、及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとしております。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとしております。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとしております。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとしております。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式としております。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1、3に準じて決定するものとしております。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円としております。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとしております。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別途決定するものとしております。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
⑧新株予約権の行使条件
上記(注)4に準じて決定するものとしております。
⑨新株予約権の取得条項
以下の内容に準じて決定するものとしております。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
(2)当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は取締役会で承認された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
<京阪ホールディングス株式会社 第2回新株予約権>
決議年月日 |
2017年6月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く) 6 執行役員 7 |
新株予約権の数(個)(注)1 ※ |
230 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
当社普通株式 4,600(注)1、2、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり1 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年7月7日 至 2047年7月6日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 3,426 資本組入額 1,713 (注)2 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとしております。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は1個当たり20株としております。
2.当社は、2017年10月1日をもって、当社普通株式について5株を1株にする株式併合を行っております。新株予約権の目的である株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は株式併合に伴う調整後のものであります。
3.2017年6月20日開催の第95回定時株主総会終結後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整するものとしております。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとしております。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
4.①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとしております。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとしております。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとしております。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとしております。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式としております。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1、3に準じて決定するものとしております。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円としております。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとしております。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別途決定するものとしております。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
⑧新株予約権の行使条件
上記(注)4に準じて決定するものとしております。
⑨新株予約権の取得条項
以下の内容に準じて決定するものとしております。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
(2)当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は取締役会で承認された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
<京阪ホールディングス株式会社 第3回新株予約権>
決議年月日 |
2018年6月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く) 6 執行役員 7 |
新株予約権の数(個)(注)1 ※ |
230 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
当社普通株式 4,600(注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり1 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年7月7日 至 2048年7月6日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 3,812 資本組入額 1,906 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとしております。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は1個当たり20株としております。
2.2018年7月6日(以下「割当日」という)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整するものとしております。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとしております。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
3.①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとしております。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとしております。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとしております。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとしております。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式としております。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1、2に準じて決定するものとしております。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円としております。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとしております。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別途決定するものとしております。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
⑧新株予約権の行使条件
上記(注)3に準じて決定するものとしております。
⑨新株予約権の取得条項
以下の内容に準じて決定するものとしております。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
(2)当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は取締役会で承認された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
<京阪ホールディングス株式会社 第4回新株予約権>
決議年月日 |
2019年6月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く) 6 執行役員 7 |
新株予約権の数(個)(注)1 ※ |
350 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
当社普通株式 7,000(注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり1 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年7月9日 至 2049年7月8日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 4,564 資本組入額 2,282 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとしております。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は1個当たり20株としております。
2.2019年7月8日(以下「割当日」という)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整するものとしております。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとしております。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
3.①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとしております。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとしております。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとしております。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとしております。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式としております。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1、2に準じて決定するものとしております。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円としております。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとしております。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別途決定するものとしております。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
⑧新株予約権の行使条件
上記(注)3に準じて決定するものとしております。
⑨新株予約権の取得条項
以下の内容に準じて決定するものとしております。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
(2)当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は取締役会で承認された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
<京阪ホールディングス株式会社 第5回新株予約権>
決議年月日 |
2020年6月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く) 6 執行役員 7 |
新株予約権の数(個)(注)1 ※ |
263 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
当社普通株式 5,260(注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり1 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年7月7日 至 2050年7月6日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 4,723 資本組入額 2,362(注)3 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとしております。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は1個当たり20株としております。
2.2020年7月6日(以下「割当日」という)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整するものとしております。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとしております。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じ、計算の結果生じた1円未満の端数を切り上げた額であります。
4.①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとしております。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとしております。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとしております。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとしております。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式としております。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1、2に準じて決定するものとしております。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円としております。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとしております。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別途決定するものとしております。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
⑧新株予約権の行使条件
上記(注)4に準じて決定するものとしております。
⑨新株予約権の取得条項
以下の内容に準じて決定するものとしております。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
(2)当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は取締役会で承認された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2017年10月1日 |
(注) |
△452,730 |
113,182 |
- |
51,466 |
0 |
12,868 |
(注)当社は、2017年6月20日開催の第95回定時株主総会決議により、同年10月1日をもって、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式総数は、113,182千株となっております。
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(2024年3月31日現在) |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式5,956,520株は「個人その他」の欄に59,565単元及び「単元未満株式の状況」の欄に20株含めて記載しております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄に、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ7単元及び20株含まれております。
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(2024年3月31日現在) |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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三井住友信託銀行株式会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) |
東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 (東京都中央区晴海1丁目8番12号) |
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日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 (東京都港区赤坂1丁目8番1号) |
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JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
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STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE,NORTH QUINCY,MA 02171,U.S.A. (東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
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株式会社日本カストディ銀行 (三井住友信託銀行再信託分・阪急電鉄株式会社退職給付信託口) |
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大樹生命保険株式会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) |
東京都千代田区大手前2丁目1番1号 (東京都中央区晴海1丁目8番12号) |
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計 |
- |
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(注)1.上記のほか、自己株式が5,956千株あります。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、株式会社日本カストディ銀行(信託口)、株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・阪急電鉄株式会社退職給付信託口)の所有株式数は信託業務に係るものであります。
3.2021年6月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者であるブラックロック(ネザーランド)BV、ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド、ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.が2021年5月31日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目8番3号 |
996,200 |
0.88 |
ブラックロック(ネザーランド)BV |
オランダ王国 アムステルダム HA1096 アムステルプレイン 1 |
132,122 |
0.12 |
ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド |
英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー12 |
204,520 |
0.18 |
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド |
アイルランド共和国 ダブリン ボールスブリッジ ボールスブリッジパーク2 1階 |
158,100 |
0.14 |
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート400 |
1,001,400 |
0.88 |
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート400 |
610,613 |
0.54 |
4.2023年10月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、日興アセットマネジメント株式会社が2023年9月29日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、三井住友信託銀行株式会社を除き、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 |
2,550,000 |
2.25 |
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園1丁目1番1号 |
3,778,400 |
3.34 |
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂9丁目7番1号 |
1,692,800 |
1.50 |
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(2024年3月31日現在) |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
完全議決権株式(その他)(注) |
普通株式 |
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
|
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式700株(議決権7個)が含まれております。
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(2024年3月31日現在) |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
4,048 |
15,235,953 |
当期間における取得自己株式 |
684 |
2,269,232 |
(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) (新株予約権の権利行使) (譲渡制限付株式報酬としての処分) |
228 5,100 20,400 |
822,811 18,404,931 75,010,800 |
- - - |
- - - |
保有自己株式数 |
5,956,520 |
- |
5,957,204 |
- |
(注)1.当期間におけるその他(単元未満株式の売渡請求による売渡)には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り、売渡及び新株予約権の権利行使による株式は含まれておりません。
当社は、経営環境が激しく変化する中においても、沿線価値の向上を図ることで公共性の高い鉄軌道事業を中心とするグループの安定した経営基盤を確保するとともに、グループが成長するための積極的な投資及び財務体質の強化に努め、かつ成果に応じた株主還元を持続的に実施するため、自己資本の水準及び業績を勘案しつつ、安定的な利益配当を継続することを利益配分に関する基本方針としております。
また、当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当については、業績及び財政状況等を勘案した結果、1株当たり年35円(うち中間配当0円)の配当を実施することといたしました。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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|
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社を中核とする京阪グループは、「人の暮らしに夢と希望と信頼のネットワークを築いて、快適な生活環境を創造し、社会に貢献します。」を経営理念とし、運輸業をはじめとするライフステージネットワークを展開する中で地域社会やお客さま、株主の皆様など当社グループを取り巻くステークホルダーを大切にするとともに、法令・社会規範の遵守はもとより、取締役会における監督機能の充実及び迅速な意思決定の実現を図ることなどを通じて、効率的かつ適正な企業運営の推進に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2017年6月20日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
当社は、「取締役会」(「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の取締役により構成)を経営機構の中心に据え、これを原則として月1回開催し、グループ会社を含めた経営戦略及び重要な業務執行の決定並びに監督を行っており、取締役会の監督機能強化の観点から、取締役14名のうち7名を社外から選任しております。なお、当社は、定款の定め及び取締役会の決議に従い、重要な業務執行のうち相当な部分の決定を取締役に委任することにより、迅速な経営の意思決定の実現を図っております。
取締役会の下には、グループの経営戦略等について審議する「経営会議」(議長をCEOとし、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の取締役(社外取締役を除く。)により構成)を設置して、これを原則として毎週1回開催するとともに、審議内容を適宜取締役会に報告しております。また、業務執行の局面では、4つに区分した当社グループの各事業(運輸、不動産、流通、レジャー・サービス)及び経営統括部門に執行役員を配置し、その迅速化を図っております。
業務執行に対する監査・監督の局面では、後記「(2)役員の状況 ②社外役員の状況」に記載のとおり、監査等委員である取締役5名のうち4名を社外取締役とし、運輸行政及び会社経営の経験者、企業会計の専門家、企業法務の専門家並びに文化・学術・観光分野の専門家を選任するほか、後記「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況~③会計監査の状況」に記載の取り組みを行うなど、監査等委員会の機能強化に努めております。加えて、当社は、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員1名を選定しております。常勤の監査等委員は「経営会議」に出席するほか、内部監査部門等との十分な連携を図ることを通じて、監査等委員会の監査・監督の実効性向上に努めております。
さらに、監査等委員でない取締役及び執行役員の人事・報酬の決定の透明性向上の観点から、取締役会の諮問機関として、指名委員会等設置会社における指名委員会及び報酬委員会と同様、委員の過半数を社外取締役とする「指名・報酬諮問委員会」(代表取締役会長CEO 加藤好文氏(議長)、社外取締役 橋爪紳也氏、社外取締役 ケン・チャン・チェン・ウェイ氏、社外取締役 山本竹彦氏の4名により構成)を設置し、これらの事項について審議したうえで取締役会に答申することとしております。
以上のとおり、当社は、重要な業務執行のうち相当な部分の決定を取締役に委任することを通じて迅速な経営の意思決定の実現を図るとともに、社外取締役の豊富な経験及び卓越した識見を活用することで取締役会の監督機能の充実を図り、また、取締役会において議決権を有する監査等委員により構成される監査等委員会が監査を担うことで監査・監督機能を強化するなど、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るべく、上記企業統治の体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社及び当社を中核とする京阪グループは、「経営理念」を誠実に実践して社会に貢献するとともに、更なる経営の品格向上をめざして、経営理念の下に「経営姿勢」並びに「行動憲章」を定め、法令及び社会規範を遵守するとともに高い倫理を保ち、責任ある行動をとる旨を謳っております。
コンプライアンス体制の整備につきましては、京阪グループのサステナビリティ経営を推進していくため設置している「サステナビリティ委員会」の下に、「コンプライアンスおよび危機リスク専門委員会」を設置するとともに、コンプライアンス推進組織として当社各部署及びグループ各社にコンプライアンス推進責任者及びコンプライアンス推進担当者を選任しております。なお、本推進組織により、反社会的勢力の排除についても取り組んでおります。また、同専門委員会とコンプライアンス推進組織との間でコンプライアンスリスクに関する情報の相互提供を行うことにより、法令違反の未然防止及び再発防止を図っておりますほか、同専門委員会は、階層別研修などの機会を通じてコンプライアンスに関する教育を実施するとともに、コンプライアンス・マニュアルを作成し従業員のコンプライアンス知識の向上を図っております。
財務報告に係る内部統制につきましては、グループ各社の経理担当者と日常的な連携を保つとともに、連結財務諸表作成に際して連絡会を開催して留意事項などを周知しておりますほか、グループ各社を含む業務の文書化・評価を進めるなどその整備を進めております。また、統合会計システムを導入することにより、数値管理の強化を図っております。
この他、当社及びグループ各社の役員、社員及びその他の従業員を対象に、「コンプライアンス・ホットライン」を開設し、通報を受けた情報につき事実関係の調査を行い、当社各部署及びグループ各社に必要な対策を講じさせております。
情報管理体制の整備につきましては、「文書取扱規程」に基づき、株主総会・取締役会その他重要な会議の議事録などの関係書類、重要な取締役の職務の執行に係る文書その他の情報につき、文書保存期間類別に従い保存・管理するとともに、その安全管理(漏洩防止)対策の充実を図っております。
効率的な経営体制の整備につきましては、グループ成長戦略を強力に推進するため、経営統括部門及び当社グループの各事業を4つに区分した事業群に執行役員を配置する経営体制をとっております。また、取締役会は、長期経営戦略及びグループ全体の3ヵ年を期間とする経営計画を策定し、これに基づき各事業群は業績目標を設定しておりますが、その進捗状況を適宜管理するほか、業績達成の報告を受けることとしております。
b.リスク管理体制の整備の状況
「危機管理規程」を制定し、危機情報の収集・管理・報告・公開、危機発生時の体制、危機管理に関するグループ会社への関与体制などの整備を図るとともに、これを受けて当社各部署は、「危機管理規程」に関する細則を定め、具体的な危機に対処する仕組みを整備しております。また、グループ各社に対しては「経営管理契約」に基づき「危機管理規程」を遵守させることとしております。さらに、危機対応能力の向上を図るため、「コンプライアンスおよび危機リスク専門委員会」が、当社グループに重大な影響を及ぼしうるリスクへの対応策の整備などに取り組んでおります。
なお、京阪電気鉄道㈱における安全輸送の確保、非常災害への対処方法などについては、同社の「鉄道保安総合委員会」で幅広く審議しており、当社取締役会はその審議内容について報告を受けております。
このほか、「サステナビリティ委員会」の下に「環境経営専門委員会」及び「情報セキュリティ専門委員会」を設置しており、「環境経営専門委員会」では、京阪グループ全体としての環境課題への対応方針の策定及び進捗管理に取り組むなど、環境経営を推進しております。また、「情報セキュリティ専門委員会」では、情報セキュリティ管理体制を整備するとともに、京阪グループの情報システム戦略を策定し、京阪グループ全体のIT管理体制を確立して、その全体最適を図り、ITに係る業務の適正の確保に努めております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
グループ各社は、当社との間で締結している「経営管理契約」に基づき「グループ会社管理規程」を遵守することとしており、これに基づきグループ各社は、所定の重要な業務執行の状況について当社へ報告する体制となっております。また、「サステナビリティ委員会」とともに、京阪グループにおける業務の適正を確保するための体制(内部統制)の整備状況を検証して実効性を高めるため、同委員会の下に「内部統制委員会」を設置しております。
④責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役橋爪紳也、ケン・チャン・チェン・ウェイ、山本竹彦、梅﨑 壽、田原信之、草尾光一及び濱崎加奈子の各氏との間で、各氏が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、10百万円又は法令が規定する最低責任限度額のいずれか高い額としております。
⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社の取締役等を被保険者として、被保険者が業務につき行った行為に起因して被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害が塡補される、会社法第430条の3第1項の役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。なお、被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことや被保険者の犯罪行為に起因する損害には保険金が支払われない等の免責事由が定められております。
⑥取締役の定数
当社の取締役は15名以内とし、取締役のうち、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
⑦取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行することが可能となるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑨中間配当
当社は、株主への利益還元の機会を充実させるため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨定款に定めております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、特別決議事項の審議をより確実に行い、株主総会の意思決定の停滞による株主共同の利益の逸失を回避することを目的とするものであります。
⑪株式会社の支配に関する基本方針
a.基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保し、向上させていくことを可能とする者である必要があると考えております。
当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主の皆様の全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。また、当社は、株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式の大量買付のなかには、その目的などからみて企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容などについて検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするものなど、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
特に、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させていくためには、①鉄道事業をはじめとするライフステージネットワークを展開するなかで培ってきたお客さま、株主の皆様、お取引先、従業員、地域社会をはじめとするステークホルダーとの良好な信頼関係の維持・強化、②経営陣と従業員による経営理念・公共的使命・経営ビジョンの共有及び経営の品格の向上、③多くのお客さまの人命を預かる鉄道事業をはじめとする極めて公共性の高い事業を営む企業グループとして必要とされる、安定的な経営基盤の確立、鉄道事業を支える設備・人材・技術などに対する深い理解、安全対策をはじめとする中長期的な視点に立った設備投資、日々の安全輸送を完遂するための安全マネジメントや従業員の教育訓練、及び安全安心の確保を最優先する企業風土づくりの継続的な推進、④鉄道事業と各事業の有機的な連携による相乗効果の発揮と京阪エリアの魅力向上により、京阪ブランドを醸成してこれを新たな事業展開の原動力とし、グループの総合力を最大限発揮していくための手法や発想の蓄積が不可欠であり、これらこそが当社の企業価値の源泉であると考えております。当社株式の大量買付を行う者が、当社の財務及び事業の内容を理解するのはもちろんのこと、こうした当社の企業価値の源泉を理解したうえで、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益は損なわれることになります。
当社は、このような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えます。
b.当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
ⅰ)企業価値向上のための取組み
当社グループは、経営ビジョン「美しい京阪沿線、世界とつながる京阪グループへ」の実現に向け、2030年度を目標年次とした長期経営戦略を定め、将来にわたって持続的に成長する企業グループとしての基盤を築くことをめざしております。この長期経営戦略に基づく3ヵ年の具体的な取組みとして、中期経営計画「BIOSTYLE~深化と挑戦~」(2023~2025年度)を策定しております。
長期経営戦略及び中期経営計画の概略は、次のとおりであります。
1.基本方針
持続可能な循環型社会の実現に向けて、「社会的価値と経済的価値を両輪で創造する『BIOSTYLE経営』の推進」をテーマとして、主軸戦略「沿線再耕」「体験価値共創」「地球環境保全」、各事業戦略、経営基盤強化に取り組みます。中期経営計画の3ヵ年では「BIOSTYLE~深化と挑戦~」を掲げ、BIOSTYLEを起点とする既存事業の高付加価値化及び新規事業の創出にチャレンジしてまいります。
2.主軸戦略
(a)「沿線再耕」
駅を拠点として、地域の歴史・文化・産業などの特色を活かした都市開発や地域と連携したエリアマネジメントを推進し、これらを交通ネットワークで結ぶことで、魅力あふれる美しい沿線を再生、沿線地域の価値向上及び居住・来訪者の拡大を図ります。
重点施策として、「大阪東西軸復権とえきから始まるまちづくり」を掲げ、「淀屋橋駅東地区都市再生事業」の推進や、開業した「中之島4丁目未来医療国際拠点整備事業」などにより大阪の国際競争力と魅力の向上に資するまちづくりを実現するほか、「枚方市駅周辺地区第一種市街地再開発事業」を推進し、枚方市駅の魅力・価値向上と同駅周辺への都市機能の集積、地域の特色を活かしたまちづくりを実現いたします。
(b)「体験価値共創」
京都観光ゴールデンルート(洛北~東山~伏見・宇治)を中心に価値ある資源を発掘し、磨き上げ、エリアの魅力あふれる体験コンテンツを地域と共創し、これらを活用した「観光まちづくり」「テーマツーリズムの提供・発信」により、持続可能な観光の推進と国内外からの来訪者・リピーターの増加を図ります。
重点施策として、「新たな観光拠点の開発、テーマツーリズムの造成による京都観光ゴールデンルート(洛北~東山~伏見・宇治)の確立、及び京都と大阪をつなぐ観光コンテンツの創造」を掲げ、京都駅東南部エリアにおける複合文化施設の設置・運営プロジェクトの推進や、京都及び周辺エリアにおけるストーリー性の高い観光体験の地域との共創、また、びわ湖から京都、淀川を経て大阪湾に至る「水の路」での舟運等、京都と大阪をつなぐ観光コンテンツの創造に取り組んでまいります。
(c)「地球環境保全」
CO₂排出量削減目標の達成に向け、省エネルギー対策の徹底や新技術の導入によるエネルギー使用量の削減を着実に進めるとともに、太陽光発電などによる創エネルギーの推進や再生可能エネルギーの調達を検討するほか、脱炭素社会で選ばれる商品・サービスの開発にも取り組みます。
重点施策として、当社グループの気候変動対応アクションプランである「BIOSTYLE環境アクション2030」に基づき、省エネルギー鉄道車両や電気バスの導入を推進するほか、グループ保有施設への太陽光発電設備等の設置に取り組んでまいります。
3.各事業戦略
(a)運輸業
当社グループの存立の基盤である「安全安心」への取組みをさらに強化するとともに、新たな需要創造とオペレーションの最適化を推進し、強固な事業構造を構築します。
(b)不動産業
快適で安心なまちづくり・すまいづくりを推進するとともに、顧客ニーズに応える新たな商品・サービスの提供や、展開エリアの拡大及びアセットタイプの拡充を図り、グループの成長を牽引します。
(c)流通業
多様化するライフスタイルに合わせて沿線商業を進化・発展させるとともに、主軸戦略に寄与する商業コンテンツの供給や観光商業の確立により、収益拡大を図ります。
(d)レジャー・サービス業
国内・インバウンド需要の取り込みに向けて、価値ある顧客体験の提供を通じたブランディングの強化、既存ホテルのリニューアルによる高付加価値化を推進し、競争力強化を図ります。
(e)その他の事業
サステナブルな体験を提供する複合型商業施設「GOOD NATURE STATION」と商品ブランド「NEMOHAMO」「RAU」「Sachi Takagi」「GOOD NATURE MARKET」の認知度向上、販路拡大を図りながら、継続した新商品開発及び店舗新規出店に取り組み、収益基盤を確立します。
4.経営基盤強化
(a)DX~デジタル・トランスフォーメーション~
当社グループの各事業においてデジタル技術を活用して、体験価値の創出並びにグループ経営管理の高度化に取り組み、急激に進展するデジタル社会においても確かな価値を提供できる企業グループへと進化を図ります。
(b)人財戦略
持続的な企業価値向上に向けて、新たな価値を創造し続けるため、多様な人財一人ひとりが持つ能力・パフォーマンスを最大限引き出すとともに、挑戦と変革を生む風土改革を推進することで、従業員が「BIOSTYLEなマインド」で、いきいきと活躍する環境を整備します。
ⅱ)コーポレート・ガバナンスの強化
当社は、各事業の更なる競争力強化、当社グループ事業の拡大、異業種との提携やM&Aなども活用した新たな事業の創出、及び沿線エリアの中長期的視点での価値向上といった課題に取り組み、持続的な成長と企業価値の向上を図っていくため、2016年4月1日、持株会社体制へと移行しました。また、こうした課題への取組みを更に加速していくため、当社は、重要な業務執行のうち相当な部分の決定を取締役に委任することを通じて更なる迅速な経営の意思決定の実現を図るとともに、社外取締役の豊富な経験及び卓越した識見を活用することで取締役会の監督機能の充実を図り、また、取締役会において議決権を有する監査等委員が監査を担うことで監査・監督機能を強化するなど、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るべく、2017年6月20日開催の第95回定時株主総会においてご承認いただいた関連議案に基づき、同日をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。なお、当社は、従前から経営陣の株主の皆様に対する責任の所在を明確化するため取締役の任期を1年としておりましたが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、引き続き監査等委員でない取締役の任期は1年であります。
さらに、現在、当社の取締役14名のうち7名は独立性を有する社外取締役(うち3名は監査等委員でない社外取締役)を選任しております。これら社外取締役による当社経営に対する監督・監視機能の充実を図り、透明性の高い経営を実現するなど、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。
c.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、当社株式の大量買付行為を行おうとする者に対しては、必要かつ相当な手段を採ることにより当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。
そのため、当社は、社内に常設組織として「コーポレート・コミュニケーション委員会」を設け、機関投資家の皆様との日常的な対話を促進する一方、当社株式の大量買付行為を行おうとする者に対しては、その是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法、及びその他関係法令の許容する範囲内において適切な措置を講じてまいります。
d.取組みが基本方針に沿い、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて
ⅰ)基本方針の実現に資する特別な取組み(上記b.)について
長期経営戦略及び中期経営計画をはじめとして、上記b.に記載した取組みは、当社の経営理念や公共的使命を背景に、引き続き当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益の確保・向上を図るために策定したものであり、まさに基本方針の実現に資するものです。
従って、これらの取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
ⅱ)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(上記c.)について
上記c.に記載した取組みは、当社株式の大量買付行為がなされた際に、その是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報や時間を確保すること等により、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保、向上させるためのものであり、まさに基本方針の実現に資するものです。
従って、これらの取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
⑫取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動状況
a.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を11回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
地位 |
氏名 |
出席回数 /開催回数 |
備考 |
代表取締役会長 CEO 取締役会議長 |
加藤 好文 |
11回/11回 |
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代表取締役社長 COO 執行役員社長 |
石丸 昌宏 |
11回/11回 |
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取締役 執行役員副社長 |
三浦 達也 |
2回/2回 |
2023年6月20日付で任期満了により退任 |
取締役 専務執行役員 |
稲地 利彦 |
2回/2回 |
2023年6月20日付で任期満了により退任 |
取締役 専務執行役員 |
上野 正哉 |
11回/11回 |
|
取締役 専務執行役員 |
平川 良浩 |
11回/11回 |
|
取締役 常務執行役員 |
道本 能久 |
11回/11回 |
|
取締役 常務執行役員 |
松下 靖 |
9回/9回 |
2023年6月20日開催の定時株主総会の決議により就任したため、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載 |
取締役 |
村尾 和俊 |
10回/11回 |
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取締役 |
橋爪 紳也 |
11回/11回 |
|
取締役 |
ケン・チャン・チェン・ウェイ |
9回/9回 |
2023年6月20日開催の定時株主総会の決議により就任したため、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載 |
取締役 監査等委員(常勤) |
長濱 哲郎 |
2回/2回 |
2023年6月20日付で任期満了により退任 |
取締役 監査等委員(常勤) |
稲地 利彦 |
9回/9回 |
2023年6月20日開催の定時株主総会の決議により就任したため、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載 |
取締役 監査等委員 |
梅﨑 壽 |
11回/11回 |
|
取締役 監査等委員 |
田原 信之 |
11回/11回 |
|
取締役 監査等委員 |
草尾 光一 |
11回/11回 |
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取締役 監査等委員 |
濱崎 加奈子 |
11回/11回 |
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(注)1.取締役村尾和俊、橋爪紳也、ケン・チャン・チェン・ウェイ、梅﨑 壽、田原信之、草尾光一、濱崎加奈子の各氏は、社外取締役であります。
2.当事業年度の末日(2024年3月31日)における地位を記載しております。当事業年度中に退任した役員については退任時点における地位を記載しております。
当事業年度における取締役会の具体的な審議事項は、グループ会社を含めた経営戦略及び重要な業務執行・投資案件に関する事項やサステナビリティ委員会における審議状況報告のほか、京阪グループデジタル顧客戦略の策定や鉄道輸送の安全確保に関する業務の実施状況などであります。
b.指名・報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬諮問委員会を1回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
地位 |
氏名 |
出席回数/開催回数 |
代表取締役会長 CEO 取締役会議長 |
加藤 好文 |
1回/1回 |
取締役 |
村尾 和俊 |
1回/1回 |
取締役 |
橋爪 紳也 |
1回/1回 |
(注)1.取締役村尾和俊、橋爪紳也の各氏は、社外取締役であります。
2.当事業年度の末日(2024年3月31日)における地位を記載しております。
当事業年度における指名・報酬諮問委員会の具体的な審議事項は、監査等委員でない取締役及び執行役員の人事・報酬などであります。
①役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役会長 CEO 取締役会議長 |
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代表取締役社長 COO 執行役員社長 経営企画室長 枚方市駅周辺開発室長 |
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取締役 専務執行役員 グループ管理室長(人事部担当)、経営企画室副室長(事業推進担当 <体験価値共創>) [レジャー・サービス業統括責任者] |
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取締役 専務執行役員 経営企画室副室長(事業推進担当 <沿線再耕>) [運輸業統括責任者] |
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取締役 常務執行役員 沿線開発プロジェクト推進室長、 経営企画室副室長(経営戦略担当 <新規事業>) [不動産業統括責任者] |
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取締役 常務執行役員 経営企画室副室長、グループ管理室副室長(経理部担当)、枚方市駅周辺開発室副室長 [流通業統括責任者] |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 監査等委員(常勤) |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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計 |
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4.[ ]内は各事業群の統括責任者等であります。
5.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は、監査等委員でない取締役を兼務する5名及び次の7名であります。
執行役員 |
大塚 憲郎 |
: |
[運輸業副統括責任者] |
執行役員 |
江藤 知 |
: |
経営企画室経営戦略担当<広報・宣伝>、グループ管理室IT推進部担当、グループ管理室人事部長 |
執行役員 |
山田 有希生 |
: |
経営企画室事業推進副担当<体験価値共創>、京都担当 [レジャー・サービス業副統括責任者] |
執行役員 |
井上 欣也 |
: |
経営企画室経営戦略担当<サステナビリティ・BIOSTYLE>、グループ管理室総務部担当、監査内部統制室長 |
執行役員 |
泉谷 透 |
: |
[不動産業副統括責任者] |
執行役員 |
城野 教雄 |
: |
経営企画室経営戦略担当<全社戦略>、経営企画室経営戦略担当部長 <全社戦略>、グループ管理室経理部長 |
執行役員 |
大浅田 寬 |
: |
枚方市駅周辺開発室部長、沿線開発プロジェクト推進室部長 [流通業副統括責任者] |
②社外役員の状況
当社は、社外取締役に橋爪紳也氏、ケン・チャン・チェン・ウェイ氏、山本竹彦氏、梅﨑 壽氏、田原信之氏、草尾光一氏及び濱崎加奈子氏の7名を選任しております。
橋爪紳也氏は、都市計画及び都市文化論の専門家としての豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を当社の経営及び職務執行の監督に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、当社が以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ケン・チャン・チェン・ウェイ氏は、経営者として、またグローバルな金融や不動産投資に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を当社の経営及び職務執行の監督に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、当社が以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏はペイシャンスキャピタルグループ株式会社の代表取締役であり、同社は不動産業において当社と競業関係にあります。
山本竹彦氏は、経営者としての豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を当社の経営及び職務執行の監督に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、当社が以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
梅﨑 壽氏は、運輸行政及び企業経営に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を当社の監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、当社が以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
田原信之氏は、公認会計士としての企業会計に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を当社の監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、当社が以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
草尾光一氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を当社の監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、当社が以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
濱崎加奈子氏は、日本伝統文化の専門家及び表象文化論の研究者として、文化・学術・観光分野において豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は、当社が以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
上記のほか、社外取締役7名と当社には、人的関係、資本的関係、取引関係等記載すべき事項はありません。
当社は、上記のとおり社外取締役を選任しており、コーポレート・ガバナンス向上に十分機能しうる選任状況であると考えております。
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準として、以下のいずれにも該当しないことを社外取締役の独立性の要件としております。
1.当社の取引先
当社グループ(※1)の取引先で、直近事業年度における当社グループとの取引額が当社グループの年間連結総売上高の2%を超える取引先又はその業務執行者等(※2)
2.当社を取引先とする者
当社グループを取引先とする者で、直近事業年度における当社グループとの取引額がその者の年間連結総売上高の2%を超える取引先又はその業務執行者等
3.弁護士、公認会計士等の専門家
①弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、当社グループとの間に顧問契約を締結している者(当該顧問契約を締結している者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
②弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社グループから過去3事業年度の平均で、10百万円以上の金銭その他の財産を得ている者(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、過去3事業年度の平均で、その連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた先に所属する者をいう。)
4.主要な借入先
直近事業年度において、当社グループの連結総資産の2%を超える額を借り入れている金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者等
5.会計監査人
当社の会計監査人である会計士又は監査法人の社員、パートナーもしくは従業員
6.寄付又は助成
当社グループから過去3事業年度の平均で10百万円以上の寄付又は助成を受けている組織の業務執行者等
7.相互就任
当社の取締役・執行役員が役員に就任している会社の業務執行者等
8.主要な株主
当社の総議決権の10%以上を保有する主要な株主又はその業務執行者等
9.当社等の出身者
当社及び当社グループの業務執行者等
10.過去3事業年度において1.から7.に、過去10事業年度において8.及び9.に該当していた者
11.前1.~9.のいずれかに掲げる者(重要な職位(※3)でない者を除く。)及び9.について過去10事業年度において該当していた者(重要な職位でない者を除く。)の二親等以内の近親者
※1「当社グループ」:当社及び連結対象会社をいいます。
※2「業務執行者等」:業務執行取締役、執行役、執行役員及び業務執行者又はその他の使用人のほか、業務執行者でない取締役及び監査役をいいます。
※3「重要な職位」:会社においては部長級以上、監査法人や弁護士事務所等においては所属する会計士、弁護士等をいいます。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤の監査等委員による監査、内部監査及び会計監査の結果の概要並びに内部統制部門による業務の執行状況は、取締役会及び監査等委員会への報告を通じて社外取締役にも提供しております。また、監査等委員でない社外取締役と監査等委員会は定期的に意見交換を行い、情報共有を図っております。
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査は監査等委員会が策定した年度計画に基づき監査等委員5名が行っております。監査内容につきましては、監査等委員会において定期的に代表取締役との会合を行うほか、各事業の統括責任者から事業状況及び内部統制状況につきヒアリングを行っております。また、常勤の監査等委員1名においては取締役会・経営会議・役員ミーティングへの出席や重要書類閲覧、内部監査・会計監査講評への立会、各部長・グループ会社社長からのヒアリングなどを通じて、非常勤の監査等委員4名においては取締役会への出席、事業所への往査及び会計監査人や常勤の監査等委員による監査の結果報告受領のほか、各々の専門の観点による調査などを通じて、それぞれ取締役の業務執行監査を行うものであり、結果を監査等委員会に報告しております。監査等委員田原信之氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査等委員会の役割等につきましては、監査等委員会規則において監査等委員の職責等の詳細を明定しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
役職名 |
氏名 |
出席回数/開催回数 |
監査等委員(常勤) |
長濱 哲郎 |
4回/4回 |
監査等委員(常勤) |
稲地 利彦 |
10回/10回 |
監査等委員 |
梅﨑 壽 |
14回/14回 |
監査等委員 |
田原 信之 |
14回/14回 |
監査等委員 |
草尾 光一 |
14回/14回 |
監査等委員 |
濱崎 加奈子 |
14回/14回 |
(注)第101回定時株主総会をもって、監査等委員(常勤)長濱哲郎氏は任期満了により退任し、
新たに稲地利彦氏が就任しております。
監査等委員会の具体的な検討内容は、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の相当性、監査報告書、監査方針、監査等委員の職務分担、会計監査人の評価などであります。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、監査内部統制室(所属人員15名)が担当しており、内部監査規程及び年度計画に基づき、社内各部及びグループ会社の内部統制を中心とした業務全般を監査対象として実施しております。監査結果は、年1回取締役会にて総括報告を行うほか、監査報告書にまとめ、代表取締役社長、監査等委員である取締役に報告するとともに各事業の統括責任者に通知しており、合わせて、被監査部門及び被監査会社に対しては業務改善に向けた具体的助言・勧告を行っております。
内部監査・監査等委員会監査・会計監査の三様監査の連携については、会計監査の結果を監査内部統制室及びグループ会社監査役が共有し、第2四半期会計期間後と事業年度後には三者間で監査意見や情報の交換を行うほか、内部監査の結果を監査内部統制室から定期的に監査等委員会に報告するなど緊密に行っております。
監査内部統制室は、経営企画室経営戦略担当ほか内部統制部門に対して、内部監査・会計監査の結果を通知しております。また、監査等委員会は内部統制部門より、定期的に業務の執行状況について報告を受けております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
54年間
c.業務を執行した公認会計士
守谷義広
北池晃一郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、会計士試験合格者等8名、その他14名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の独立性や過去の業務実績等について慎重に検討するとともに品質管理体制の整備・運用状況等を考慮して職務の遂行が適正に行われることを確認し、EY新日本有限責任監査法人を選定いたしております。
なお、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、会計監査人の解任を検討いたします。
また、監査等委員会は会計監査人の職務の執行の状況等を考慮し、株主総会への会計監査人の解任又は不再任に関する議案の提出の要否を毎期検討いたします。
f.監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、会計監査人の再任の適否を検討するため、職務の遂行状況や品質管理体制の整備・運用状況、独立性及び専門性等を評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、再生可能エネルギー固定価格買取制度に関する賦課金減免申請業務であります。
当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、第37回無担保社債の発行に係るコンフォート・レターの作成であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、フィリピンにおける税務申告書等の作成支援業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、前連結会計年度における会計監査人の職務執行状況、当連結会計年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積りの算出根拠について確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額は相当であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項に規定される同意を行っております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の概要
[監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)]
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、業績及び株主価値の向上とあわせて、持続的な成長と企業価値向上への動機付けを図るとともに、株主の皆様との価値共有を進めることを目的として、委員の過半数を社外取締役とする指名・報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会で決定した内規の定めに従い、以下の構成としております。
<報酬の構成>
(基本報酬)
委任に対する基本的な対価として、内規に基づき決定いたします。
(業績報酬)
1株当たり連結当期純利益と配当額の組合せに基づき内規により決定される会社業績連動報酬と、統括する事業群や当該事業群に属する子会社の経常利益及び個人目標の達成状況等に基づき内規により決定される個人業績連動報酬を、業績報酬として支給いたします。
(譲渡制限付株式報酬)
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との価値共有を進めることを目的として、連結営業利益の額に応じて、内規に基づき決定される数の譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給いたします。当該報酬は金銭債権とし、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)は、当社から支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年20,000株以内とします。
譲渡制限付株式報酬として割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という)について、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)は、一定期間(以下「譲渡制限期間」という)、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとし(以下「本譲渡制限」という)、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)が、当社の取締役会が予め定める期間中、継続して当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって本譲渡制限を解除します。ただし、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)が、譲渡制限期間の満了前に、任期満了、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも退任した場合には、本譲渡制限を解除(ただし、退任時期に応じて解除される数を調整し、解除されない本割当株式は当社が無償取得する)し、また、当該理由以外の理由により、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも退任した場合には、当社は、本割当株式の全部について当然に無償で取得します。
以上のほか、本割当株式の割当契約の内容については、当社の取締役会において定めております。
<報酬の種類ごとの割合の決定に関する方針>
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対する報酬等のうち、固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の額の個人別の報酬等の額に対する割合は、会社業績に対する取締役のインセンティブが十分に働くよう業績連動報酬等を相当割合組み入れるほか、非金銭報酬等として譲渡制限付株式報酬を導入することにより、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との価値共有を進める構成としております。
<報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針>
基本報酬及び業績報酬は、内規に基づき決定された額を毎月所定の時期に支給いたします。譲渡制限付株式付与のために支給する報酬は、支給対象期間の報酬等を所定の月に一括して支給いたします。
<業績指標に関する事項>
各業績連動報酬等に係る指標については、業績及び株主価値の向上とあわせて、持続的な成長と企業価値向上への動機付けを図ることを目的として採用しております。また、当社の業績連動報酬等は、中期経営計画等や個人課題の達成を目標としており、その成果を踏まえ、各指標数値の多寡に応じて報酬を連動させることにより実績を確定させております。
会社業績連動報酬の業績指標の2021年度及び2022年度における実績は、1株当たり連結当期純利益が2021年度:89.47円、2022年度:164.38円、1株当たり配当額が2021年度:25円、2022年度:30円でした。個人業績連動報酬は、統括する事業群や当該事業群に属する子会社の経常利益及び個人目標の達成状況等に基づき算出しており、その業績指標の両事業年度における実績は、一部目標値の達成には至りませんでした。また、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の業績指標である2021年度及び2022年度における連結営業利益の実績は、2021年度:13,408百万円、2022年度:20,491百万円でした。
[監査等委員でない社外取締役]
監査等委員でない社外取締役の報酬等は、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会で決定した内規の定めに従い定額報酬とし、毎月所定の時期に支給いたします。
(b)監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の決定方法
監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針は、指名・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会が決定しております。
(c)当事業年度に係る監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討をおこなっております。取締役会はその答申を尊重し、同内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
(d)監査等委員である取締役の報酬等の決定に関する方針の概要
監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会が決定した内規の定めに従い、定額報酬としており、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
(e)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の監査等委員でない取締役の報酬等の額は、2017年6月20日開催の第95回定時株主総会において、年額400百万円以内(うち社外取締役年額40百万円以内)とご承認を得ております(同総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は8名(うち社外取締役2名))。また、2022年6月21日開催の第100回定時株主総会において、当社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対して、上記報酬等の額とは別枠として、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内かつ当該金銭報酬債権の当社への払込みと引換えに当社が発行又は処分する当社普通株式の総数を年20,000株以内とすることについて、ご承認を得ております(同総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は9名(うち社外取締役2名))。
また、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額は、2017年6月20日開催の第95回定時株主総会において、年額84百万円以内とご承認を得ております(同総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は5名)。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度中における取締役に対する報酬は以下のとおりであります。
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額 (百万円) |
対象となる 役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬等 |
非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) |
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監査等委員である取締役(社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び監査等委員である取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額には、2023年6月20日任期満了により退任した取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)2名及び監査等委員である取締役(社外取締役を除く)1名の在任中の報酬等の額をそれぞれ含んでおります。
2.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬は、業績連動報酬等及び非金銭報酬等のいずれにも該当いたしますが、譲渡制限付株式報酬の当事業年度における費用計上額49百万円は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬等の種類別の総額のうち、非金銭報酬等に全額記載しております。
③役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
報酬等の算定方法については、委員の過半数を社外取締役とする指名・報酬諮問委員会で審議し、その答申を受けて取締役会が決定しております。また、監査等委員でない取締役の報酬は、各人別の報酬の額について指名・報酬諮問委員会で審議し、その答申を受け、取締役会が決定しております。
また、指名・報酬諮問委員会は、当事業年度において開催された全ての委員会に全委員が出席のうえ、各人別の報酬額原案について審議し、取締役会に答申しているほか、監査等委員でない取締役及び執行役員人事の原案等について審議をおこなっております。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会が決定した内規の定めに従い、定額報酬としており、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を、純投資目的である投資株式とし、また当社グループが営む様々な事業において関与する企業等との関係・提携強化を図るとともに、当該企業等が安定的に経営を行い持続的な企業価値向上を実現することを目的とする株式を、純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、上記の投資株式の考え方に基づき、純投資目的以外の目的である投資株式を保有し、この考え方に資さない株式は売却することにより段階的に縮減してまいります。また、毎年5月の取締役会において、個別銘柄ごとの保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等について、戦略面での保有意義、配当利回り及び株価変動が財務健全性に与える影響を精査し、保有方針に則った観点から検証を行っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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三井住友トラスト・ホールディングス㈱ (注)2 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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みなし保有株式
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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