独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年6月21日

日本郵政株式会社

取締役会 御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

前  野  充  次

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

村  松  啓  輔

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

冨  山  貴  広

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本郵政株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本郵政株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

株式会社ゆうちょ銀行におけるレベル2及びレベル3に区分されているその他有価証券の評価の合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

日本郵政株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、有価証券182,770,020百万円が計上されており、資産の部合計の約62%を占めている。

 

連結子会社である株式会社ゆうちょ銀行(以下、銀行子会社という)は、貯金で集めた資金を主として国債、社債、外国債券、投資信託といった有価証券で運用している。時価で同社連結貸借対照表に計上しているその他有価証券には、レベル2に区分されている社債及びその他に含まれる外国債券(以下、社債及びその他に含まれる外国債券を合わせて「社債等」という。)15,409,964百万円及びレベル3に区分されている社債等99,200百万円が含まれている。銀行子会社は、これらの有価証券について、主として情報ベンダーやブローカー等の第三者から入手した価格を時価として利用している注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、第三者から入手した価格における主要な仮定として類似銘柄の価格から推計されるスプレッド等の市場で直接又は間接的に観察可能なインプットや、重要な見積りを含む市場で観察できないインプットが使用されている。

 

これらの主要な仮定は、市場環境の急激な変化や金融市場の混乱が生じ、買気配と売気配の幅が著しく拡大することや流動性リスク・プレミアムが著しく拡大すること等により影響を受け、特にレベル2及びレベル3に区分されている一部の流動性が低い社債等(私募債や証券化商品等)の時価の算定において、見積りの不確実性が高まる可能性がある。このため、これらについて、第三者から入手した価格を時価として利用するにあたっては、経営者の判断を伴い、適切でない仮定に基づいた価格を利用した場合には、それによる連結財務諸表に対する影響は重要となる可能性がある

 

以上から、当監査法人は、銀行子会社におけるレベル2及びレベル3に区分されている一部の流動性が低い社債等の評価の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 

当監査法人は、銀行子会社におけるレベル2及びレベル3に区分されている一部の流動性が低い社債等の評価の合理性を検討するため、銀行子会社の監査人に監査の実施を指示するとともに監査手続の実施結果の報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているか否かを評価した。銀行子会社の監査人は、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

銀行子会社におけるレベル2及びレベル3に区分されている社債等の評価に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に以下に焦点を当てた。

複数の第三者から入手した価格を比較し、時価として利用する価格の合理性を検討していること

価格から推計したスプレッドの検証等による、時価として利用する価格の合理性を検討していること

 

(2)時価の合理性の検討

レベル2及びレベル3に区分されている社債等のうち、銀行子会社が複数の第三者から入手した価格間の乖離が大きい銘柄や証券化商品等、銀行子会社の監査人が個別に検討を要すると判断した銘柄に対して、主に以下の手続を実施した。これらの手続の実施にあたっては、当監査法人が属するネットワークファームの金融商品の評価の専門家を関与させた

銀行子会社が時価として利用する価格と監査人が他の第三者より直接入手した価格を比較し、時価として利用する価格が合理的な範囲であるか否かを検討した。

銀行子会社が時価として利用する価格と監査人が独自の見積りで算定した価格を比較し、時価として利用する価格が合理的な範囲であるか否かを検討した

 

 

 

責任準備金の計算の正確性及び積立額の十分性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

日本郵政株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、責任準備金53,518,219百万円が計上されており、負債の部合計の約19%を占めている

 

注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)の「4.会計方針に関する事項(17)①責任準備金の積立方法」に記載のとおり、保険業法等に基づき、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てている

 

責任準備金は、保険業法等に基づき、金融庁に認可を受けた算出方法書により毎決算期に積み立てが要求されている。また、保険業法等により、責任準備金に積立不足が生じていないかの検証が求められ、責任準備金の積み増しを行うことが必要となる場合がある

 

責任準備金は、将来の長期間にわたり発生するキャッシュ・フローについて計算前提(予定死亡率・予定利率・予定事業費率等)をおいて計算される。金融庁に認可を受けた算出方法書に基づく責任準備金の計算式は複雑であり、保険数理に関する高度な専門性が必要となる。また、責任準備金に積立不足が生じていないかを検証するために、保険業法等により、保険計理人による将来収支分析が求められているが、当該分析においては今後の保険商品の販売水準、保険金等支払額、資産運用収益、事業費などの将来キャッシュ・フロー等の見積りに重要な判断が必要となるとともに、保険数理に関する高度な専門性が必要となる

 

以上から、当監査法人は、責任準備金の計算の正確性及び積立額の十分性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 

当監査法人は、責任準備金の計算の正確性及び積立額の十分性を検討するため、連結子会社である株式会社かんぽ生命保険(以下、保険子会社という)の監査人に監査の実施を指示するとともに、監査手続の実施結果の報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているか否かを評価した。保険子会社の監査人は、当監査法人内の保険数理の専門家及びITシステムの専門家を関与させ、主に以下の監査手続を実施した

 

(1)内部統制の評価

保険子会社における責任準備金の計算の正確性及び積立額の十分性に関連するプロセスについて、内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に以下に焦点を当てた

責任準備金計算システムにより、責任準備金を正確に計算するシステム統制が有効に機能していること

・保険数理関連部門において、全ての保険契約に対して責任準備金が網羅的に計上されていることを確認していること

・保険数理関連部門において、責任準備金の計算の正確性について、サンプル抽出による再計算による検証及び決算用の責任準備金計算システム以外のシステムにより計算された責任準備金計上額との整合性の検証を実施していること

・保険子会社の経営者が、責任準備金の積立額の十分性を確認するために、保険計理人の意見書についての報告を受けていること

 

(2)責任準備金の計算の正確性に関する検討

・当連結会計年度に新たに販売された保険商品及び改定された保険商品の責任準備金について、金融庁に認可を受けた算出方法書に従い正確に計算されていることを再計算により確認した

・過年度からの責任準備金の増減と当連結会計年度の保険料、保険金、事業費等との整合性を確認した。

 

(3)責任準備金の積立額の十分性に関する検討

・責任準備金の積立額の十分性を検討するために、将来収支分析が、関連する法令及び「生命保険会社の保険計理人の実務基準」(公益社団法人 日本アクチュアリー会)に基づいて適切に行われていることを確認し、過年度の計算結果と比較した

・保険計理人の意見書及び附属報告書等について保険計理人の意見を踏まえて内容を検討し、保険計理人に対し質問した

 

 

 

 

責任準備金及び価格変動準備金に係る繰延税金資産の回収可能性に関する判断の合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

日本郵政株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産1,065,309百万円が計上されており、注記事項(税効果会計関係)に記載のとおり、繰延税金負債との相殺前の金額は1,886,382百万円である。このうち、責任準備金に係る繰延税金資産及び価格変動準備金に係る繰延税金資産の金額がそれぞれ1,021,572百万円、231,440百万円であり、多額である

 

繰延税金資産は、将来減算一時差異のうち将来にわたり税金負担額を軽減することが認められる範囲内で認識する。繰延税金資産の計上額は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)に基づく企業の分類の妥当性や将来の課税所得の見積りに依存する

 

注記事項(税効果会計関係)に記載のとおり、日本郵政株式会社は、責任準備金及び価格変動準備金に係る繰延税金資産について、将来の長期にわたり発生する課税所得により税金負担額を軽減する効果を有するものとして回収可能性があると判断している。保険子会社の経営者による将来の長期にわたり発生する課税所得の見積りは、今後の保険商品の新契約水準、保険金等支払額、資産運用収益や事業費見込みといった主要な仮定に対する重要な判断を伴う。特に保険商品の新契約水準は、当連結会計年度に作成した経営計画を基礎とし、今後、当該計画における取組方針の下、一定の水準に到達するとの前提に基づくが、当連結会計年度における新契約実績は緩やかな回復に留まっており、見積りの不確実性が高い。

 

以上から、当監査法人は、責任準備金及び価格変動準備金に係る繰延税金資産の回収可能性に関する判断の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 

当監査法人は、責任準備金及び価格変動準備金に係る繰延税金資産の回収可能性に関する判断の合理性を検討するため、保険子会社の監査人に監査の実施を指示するとともに、監査手続の実施結果についての報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているか否かを評価した。保険子会社の監査人は、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

保険子会社における、経営計画の策定を含む、将来の課税所得の見積りに係る内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。

 

(2)企業の分類についての検討

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づく企業の分類の妥当性、特に、近い将来に保険子会社の経営環境に著しい変化が見込まれるかどうかを検討した。

 

(3)将来の課税所得の見積りの適切性及び実現可能性についての検討

保険子会社の経営者及び関連部署に対し質問し、将来の課税所得の見積りの基礎となる保険子会社の経営計画の前提を理解した。

過年度における将来の課税所得の見積りと実績の主な差異原因について、保険子会社の関連部署への質問により理解し、将来の課税所得の見積りに与える影響を確認した。

・将来の課税所得の見積りと保険子会社の経営計画の整合性を確認した。

 

・保険子会社の経営者による将来の課税所得見積りのストレスシナリオに使用した代替的な仮定について関連部署に質問し、その結果を理解するとともに、経営者による見積りの不確実性に対する評価の適切性を検討した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日本郵政株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、日本郵政株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

(注) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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