【注記事項】
(重要な会計方針)
(1) 子会社株式及び関連会社株式については、移動平均法に基づく原価法、その他有価証券については、中間会計期間末の市場価格等に基づく時価法(売却原価の算定は移動平均法)、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法に基づく原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
なお、その他の金銭の信託の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
棚卸資産の評価基準及び評価方法は、移動平均法に基づく原価法(収益性の低下による簿価の切下げの方法)によっております。
有形固定資産の減価償却は、定額法によっております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 2年~50年
その他 2年~60年
定額法を採用しております。
耐用年数については、法人税法の定めと同一の基準によっております。
自社利用のソフトウエアについては、当社における利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し、必要と認められる額を計上しております。
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(7年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(7年)による定額法により費用処理しております。
② 退職共済年金負担に要する費用のうち、逓信省及び郵政省(郵政事業に従事)に勤務し1959年1月以降に退職した者の1958年12月以前の勤務期間に係る年金給付に要する費用(以下「整理資源」という。)の負担について、当該整理資源に係る負担額を算定し「前払年金費用」として計上しております。
なお、当社は退職給付信託を設定しております。
数理計算上の差異については、発生時における対象者の平均残余支給期間内の一定の年数(8年)による定額法により按分した額を発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、発生時における対象者の平均残余支給期間内の一定の年数(8年)による定額法により費用処理しております。
なお、当社は退職給付信託を設定しております。
数理計算上の差異については、発生時における対象者の平均残余支給期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を発生の翌事業年度から費用処理しております。
役員株式給付規程に基づき、執行役に対する当社株式等の給付に備えるため、株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合の職員又は遺族に対する年金の支出に備えるため、当中間会計期間末における公務災害補償に係る債務を計上しております。
数理計算上の差異については、発生時における対象者の平均残余支給期間内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額を発生の翌事業年度から費用処理しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社は主に、持株会社として子会社から、当社グループが持つブランド力を自社の事業活動に活用できる利益の対価としてブランド価値使用料を受け取るほか、グループの経営効率の向上を図るため間接業務を受託してサービスを提供する等しております。これらは、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に応じて収益を認識しております。
当社を連結親法人とする連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、宿泊事業におけるポイント制度については、従来将来にポイントとの交換に要すると見込まれる費用を引当金として計上する方法によっておりましたが、当該ポイントが重要な権利を顧客に提供する場合、履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。また、宿泊事業における売店販売等に係る収益については、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当社が代理人に該当すると判断したものについては、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。さらに、受託業務収益のうち工事監理業務については、従来一時点で収益を認識しておりましたが、業務の開始から完了までの一定期間にわたり、収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間損益計算書は、営業収益は65百万円増加し、営業費用は107百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ41百万円減少しております。
当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は11百万円増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これにより、市場価格のある株式の評価について、期末前1カ月の市場価格の平均等に基づく時価法から、期末日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。
(追加情報)
(役員に信託を通じて自社の株式等を給付する取引)
執行役に対する信託を活用した業績連動型株式報酬制度に関する注記については、中間連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
(中間損益計算書関係)
※1.減価償却実施額
※2.管理費がマイナスとなっているのは、主として退職給付費用の整理資源に係る過去勤務費用の償却等によるものであります。
※3.前中間会計期間において、当社が保有する当社の連結子会社である株式会社ゆうちょ銀行の株式について、時価が著しく下落したため減損処理を行い、関係会社株式評価損を特別損失に計上しております。
(有価証券関係)
前事業年度(2021年3月31日)
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
当中間会計期間(2021年9月30日)
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
(共通支配下の取引等)
子会社株式の一部売却
当社は、当社が保有する連結子会社である株式会社かんぽ生命保険の普通株式の一部につき、以下のとおり売却を実施しました。この売却により関係会社株式売却益が87,530百万円発生しております。
1.取引の概要
(1) 取引の概要及び目的
郵政民営化法において、当社は、株式会社かんぽ生命保険及び株式会社ゆうちょ銀行(以下「金融2社」という。)の株式について、その全部を処分することを目指し、金融2社の経営状況とユニバーサルサービスの責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に処分するものとされております。この趣旨に沿って、当社は、当社の中期経営計画において、2025年までの期間のできる限り早期に金融2社の保有割合が50%以下となるまで売却していく方針としております。
上記方針に従い、株式会社かんぽ生命保険が実施した自己株式の取得に応じて保有する株式会社かんぽ生命保険の普通株式の一部を売却し、あわせて株式処分信託を通じた売却を行いました。これにより、当社の株式会社かんぽ生命保険に対する保有割合は50%を下回りました。
(2) 結合当事企業の名称及びその事業の内容
名称:株式会社かんぽ生命保険
事業の内容:生命保険業
(3) 企業結合日
① 株式会社かんぽ生命保険が実施した自己株式の取得に応じた売付け
2021年5月17日
② 株式処分信託を通じた売却
2021年6月10日から2021年6月17日まで
(4) 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式の一部の売却
(5) 結合後企業の名称
変更ありません。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理しております。
(重要な後発事象)
(重要な事業の譲渡)
当社は、2021年9月29日開催の取締役会において、当社が保有する宿泊施設「かんぽの宿」のうち32施設に係る事業を譲渡することを決議し、2021年10月1日付けで以下譲渡先各社と事業譲渡契約を締結いたしました。
事業分離の概要
1.分離先企業の名称
(1) 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント及びYakushima特定目的会社
(2) 株式会社シャトレーゼホールディングス
(3) 株式会社ノザワワールド
(4) 株式会社日田淡水魚センター
2.分離した事業の内容
宿泊施設(かんぽの宿32施設)に係る事業
3.事業分離を行った主な理由
宿泊施設(かんぽの宿)に係る事業は、従前より赤字が継続しており、今後も新型コロナウイルス感染症の拡大が宿泊業界に及ぼす影響により、厳しい状況が続くと見込まれます。
また、当社グループに対して、企業価値の維持・向上のための更なる経営健全化が求められる中、経営資源をコアビジネスの充実強化と新規ビジネス等の推進に振り向けることが不可欠となっております。
こうした中にあって、かんぽの宿がウィズ/アフターコロナ社会の中、引き続き地域の貴重な集客拠点・雇用の場として存在し続けるためには、ホテル・旅館の運営に実績又は意欲を有する事業者等への譲渡が最善と判断いたしました。
4.事業分離日
2022年4月上旬
(自己株式の取得)
当社は、2021年10月6日開催の取締役会において、会社法第459条第1項第1号の規定による当社定款第39条第1項の定めに基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
資本効率を向上させ、株主還元を強化することを目的とし、また、2021年10月6日に「株式売出し及び親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」にて公表した当社普通株式の売出し実施に伴う株式需給への影響を勘案して、自己株式の取得を行うものであります。
2.取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類 当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数 133,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合3.5%)
(3) 株式の取得価額の総額 100,000百万円(上限)
(4) 取得期間 2021年11月1日から2022年4月28日まで
(5) 取得の方法 自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付
4 【その他】
該当事項はありません。