(1株当たり情報)

1.1株当たり純資産額及び算定上の基礎

 

前連結会計年度
(2021年3月31日)

当中間連結会計期間
(2021年9月30日)

1株当たり純資産額

3,411.60

3,570.06

(算定上の基礎)

 

 

 

純資産の部の合計額

百万円

16,071,067

16,078,548

純資産の部の合計額から控除する金額

百万円

2,276,705

2,628,793

うち非支配株主持分

百万円

2,276,705

2,628,793

普通株式に係る中間期末(期末)の
純資産額

百万円

13,794,361

13,449,755

1株当たり純資産額の算定に用いられた
中間期末(期末)の普通株式の数

千株

4,043,364

3,767,378

 

 (注)  株式給付信託が保有する当社株式は、1株当たり純資産額の算定上、中間期末(期末)の普通株式の数から控除する自己株式に含めております。なお、1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の株式数は、前連結会計年度496,100株、当中間連結会計期間392,000株であります。

  

2.1株当たり中間純利益及び算定上の基礎

 

前中間連結会計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

1株当たり中間純利益

44.26

68.33

(算定上の基礎)

 

 

 

親会社株主に帰属する中間純利益

百万円

178,951

265,163

普通株主に帰属しない金額

百万円

普通株式に係る親会社株主に帰属する
中間純利益

百万円

178,951

265,163

普通株式の期中平均株式数

千株

4,043,349

3,880,481

 

(注) 1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2.株式給付信託が保有する当社株式は、1株当たり中間純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、1株当たり中間純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前中間連結会計期間511,187株、当中間連結会計期間440,716株であります。

3.「(会計方針の変更)」に記載のとおり、当中間連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用しております。この結果、当中間連結会計期間の1株当たり純資産額及び1株当たり中間純利益はそれぞれ0円18銭増加しております。

 

 

(重要な後発事象)

(自己株式の取得)

当社は、2021年10月6日開催の当社取締役会において、会社法第459条第1項第1号の規定による当社定款第39条第1項の定めに基づき自己株式取得に係る事項を決議いたしました。

1.自己株式の取得を行う理由

資本効率を向上させ、株主還元を強化することを目的とし、また、2021年10月6日に「株式売出し及び親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」にて公表した当社普通株式の売出し実施に伴う株式需給への影響を勘案して、自己株式の取得を行うものであります。

2.取得に係る事項の内容

(1) 取得対象株式の種類   当社普通株式

(2) 取得し得る株式の総数  133,000,000株(上限)

(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合3.5%)

(3) 株式の取得価額の総額  100,000百万円(上限)

(4) 取得期間        2021年11月1日から2022年4月28日まで

(5) 取得の方法       自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付

 

 

2 【その他】

訴訟

当社の連結子会社である日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社(以下「JPiT」という。)は、2015年4月30日付で、ソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社)及び株式会社野村総合研究所を被告として、同社に発注した業務の履行遅延等に伴い生じた損害として16,150百万円の賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりましたが、2020年6月24日付で請求額を20,350百万円に増額する旨の申立てを行いました。

なお、当該訴訟に関連して、ソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社)より、2015年4月30日付で、JPiTから受注した通信回線の敷設工事等の追加業務に関する報酬等として14,943百万円の支払いを求める訴訟の提起を受けておりましたが、その請求額につきましては、2015年11月13日付で20,352百万円に、2016年9月30日付で22,301百万円に、2017年8月31日付で23,953百万円に増額する旨の申立てがなされております。また、株式会社野村総合研究所からは、2019年2月25日付でJPiTに対して追加業務に関する報酬として1,390百万円の支払いを求める反訴を提起されております。当社としては、これらの請求は根拠のないものと考えており、裁判を通じてこれらの請求が不当であることを主張していくものです。