独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

 

 

 

2024年6月19日

株式会社豊田自動織機

取 締 役 会 御 中

P w C Japan 有 限 責 任 監 査 法 人

 

        名古屋事務所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

小  林  正  英

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

市  原  順  二

 

 

 

<財務諸表監査>

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社豊田自動織機の2023年4月1日から2024年3月31日までの第146期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社豊田自動織機の2024年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

1.市場価格のない子会社株式の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、2024年3月31日現在、関係会社株式5,008,770百万円を貸借対照表に計上しており、市場価格のない子会社株式が、467,370百万円含まれている【注記事項】(重要な会計上の見積り)(有価証券関係))。2024年3月31日現在、会社の連結子会社数は277社であり、自動車、産業車両および繊維機械などの製造・販売を主な内容とし、事業活動を展開している。会社はこれらの子会社の株式を直接的に又は間接的に保有しているが、その大部分は、市場価格のない株式である。

会社は、市場価格のない子会社株式について、当該子会社株式の発行会社の財政状態の悪化により株式の実質価額が取得原価に比べて50%以上低下した場合に、実質価額が著しく低下したと判断し、事業計画等においておおむね5年以内に回復することが十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、期末において相当の減額処理を行うこととしている。会社は、帳簿価額に対する実質価額の著しい低下が生じた子会社株式の有無を確かめ、減損処理の要否を検討した結果、減損処理を実施していない(【注記事項】(重要な会計上の見積り))。

市場価格のない子会社株式の残高に金額的重要性があること、また、実質価額が著しく低下した場合に行う回復可能性の検討に利用される事業計画等は経営者による主観的な判断を伴うことから、当監査法人は、市場価格のない子会社株式の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

当監査法人は、市場価格のない子会社株式の評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・  取締役会議事録の閲覧および経営者や事業部責任者等への質問を通じて子会社の経営環境を理解し、財政状態の悪化の兆候を示唆する子会社の有無を確認した。

・  実質価額を各子会社の財務数値より再計算し、帳簿価額との比較に際して用いた実質価額の正確性を確かめ、帳簿価額に対する実質価額の著しい低下が生じた子会社株式の有無に関する経営者の判断の妥当性を検討した。

・  重要な子会社の財務数値については子会社の監査人が実施した監査手続とその結果を把握することにより、当該財務情報の信頼性を評価した。

 

 

2.出荷停止に伴うその他国内認証関連引当金の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、2024年3月31日現在、引当金74,176百万円を貸借対照表の流動負債に計上している。当該引当金に、2023年3月17日に公表した国内市場向けフォークリフト用エンジン認証に関する法規違反および2024年1月29日に公表したエンジン国内認証に関する調査結果により計上した、出荷停止に伴うその他国内認証関連引当金49,984百万円が含まれてい(【注記事項】(重要な会計方針)(重要な会計上の見積り))

会社は、出荷停止に伴うその他国内認証関連引当金について、自動車用および産業車両用エンジンの納入先への補償、国内フォークリフト顧客対応費や仕入先への補償など、国内認証問題に起因するフォークリフトおよびエンジンの出荷停止に伴い発生する費用を見積り計上している。その見積額は、月当たりの発生額の見積りを基礎としている(【注記事項】(重要な会計上の見積り))

出荷停止に伴うその他国内認証関連引当金に金額的重要性があること、2024年1月29日に公表したエンジン国内認証に関する調査結果が、財務諸表又は監査に重要な影響を与える当事業年度に発生した重要な事象に該当すること、引当金の見積りは経営者による主観的な判断を伴うことから、当監査法人は、出荷停止に伴うその他国内認証関連引当金の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、出荷停止に伴うその他国内認証関連引当金の評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

自動車用および産業車両用エンジンの納入先および国内フォークリフトの顧客への補償に関する資料を閲覧し、引当金の認識の要否に関する判断について検討した。

自動車用および産業車両用エンジンの納入先および国内フォークリフトの顧客への補償に関する決裁資料を閲覧するとともに、販売関連部門に対して質問を実施し、経営者が自動車用および産業車両用エンジンの納入先への補償および国内フォークリフト顧客対応費の見積り金額について合理的に見積りを行っているかを検討した。

前期末の顧客への補償に関する見積金額とその確定額について遡及的に検討し、会計上の見積りの不確実性について検討した。

仕入先への補償に関する仕入先への通知資料を閲覧し、引当金の認識の要否に関する判断について検討した。

仕入先への補償に関する決裁資料を閲覧するとともに、調達関連部門に対して質問を実施し、経営者が補償に要すると見込まれる金額について合理的に見積りを行っているかを検討した。

前期末の仕入先への補償に関する見積金額とその確定額について遡及的に検討し、会計上の見積りの不確実性について検討した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない

 

 

<報酬関連情報>

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

(注)1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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