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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2024年6月19日 |
株式会社 クレディセゾン |
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取 締 役 会 御中 |
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東 京 事 務 所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社クレディセゾンの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、株式会社クレディセゾン及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
会社グループは当連結会計年度の連結財政状態計算書において、営業債権及びその他の債権3,344,573百万円を計上しており、また、 また、会社グループは信用損失の発生状況及び関連する外部環境のモニタリングのため、債権管理部門において信用損失に係る実績を集計し、実績の推移や関連する外部環境の動向を分析したうえで報告資料を作成し、決裁権限に基づく承認を行っている。 期末日時点で金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増加しているか否かの判定方法は延滞月数と催促クラス(弁護士介入や破産など債務者の個別の状況に応じた区分)の組み合わせによりあらかじめ決められており、それに従って判定がなされるが、当該組み合わせは多岐にわたるとともに、判定方法の決定には経営者の主観的な判断を伴う。 また、期末日後12ヶ月以内に生じうる債務不履行から発生する予想信用損失や予想残存期間にわたる全ての生じうる債務不履行から発生する予想信用損失の算定は過去の一定期間の貸倒実績を基礎として算定されるが、延滞等の発生の状況の変化に応じて将来の貸倒損失の適切な見積りとなるように、その算定方法を適時に見直す必要があり、その見直しは容易ではない。 以上から、貸倒引当金の見積りの妥当性の検討が当連結会計年度の連結財務諸表の監査において特に重要であり、当監査法人の監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は貸倒引当金の見積りの妥当性を検討するに当たり、以下の手続を実施した。 ・信用損失の発生状況及び関連する外部環境のモニタリングが適時・適切に行われていることを確かめるため、債権管理部門及び財務経理部への質問及び関連資料の閲覧を行った。 ・債権管理部門及び財務経理部への質問は、貸倒引当金の算定資料とその根拠資料の作成過程及び承認体制を中心に実施した。 ・関連資料の閲覧の過程において、算定された引当金見積り額が適切であることについて、決裁権限に基づいた承認が行われているか確かめた。 ・期末日時点で金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増加しているか否かの判定の方法、並びに期末日後12ヶ月以内の生じうる債務不履行から発生する予想信用損失や予想残存期間にわたる全ての生じうる債務不履行から発生する予想信用損失の算定方法について、関連する会社の規定を閲覧し、関連する会計基準等の要求事項との整合性を確かめたうえで、その適切性を評価した。 ・債権管理部門に延滞や弁護士介入等の発生状況を質問するとともに、回答の裏付けのために関連する基礎データを入手し分析したうえで、期末日時点で金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増加しているか否かの判定の方法について、見直しの要否を検討した。 ・前期末に算定された期末日後12ヶ月以内の生じうる債務不履行から発生する予想信用損失や予想残存期間にわたる全ての生じうる債務不履行から発生する予想信用損失について、当期における実績と比較分析し、前期末の見積りの合理性を検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
会社グループは、 利息返還損失引当金見積り額は、顧客から委任された弁護士事務所や司法書士事務所による過払い利息の返還請求の見込件数や1件当たりの返還見込金額等の複数の計算要素から算定されている。 また、会社グループは過去の引当金の見積りに使用されたこれらの計算要素と実際の発生状況のモニタリングのために把握している過払い単価や件数などの返還実績を比較分析し、乖離の状況やその要因、実績の推移及び関連する外部環境の動向を考慮したうえで当期の見積りに使用される計算要素を決定し、これに基づき算定された引当金見積り額が適切であることについて決裁権限に基づく承認を行っている。 会社グループがこれらの計算要素の決定に当たり行っている見積りにおいては、特に、返還請求の見込件数や1件当たりの返還見込金額について返還請求を委任されている弁護士事務所や司法書士事務所の動向など外部環境の影響を受けやすく、その見積りに経営者の主観的な判断が介入する余地が大きいため、引当金の金額に重要な影響を及ぼす可能性がある。 以上から、利息返還損失引当金の見積りが当連結会計年度の連結財務諸表の監査において特に重要であり、当監査法人の監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、利息返還損失引当金の見積りの妥当性を検討するに当たり、以下の手続を実施した。 ・当期の見積りに使用される計算要素の決定や引当金の算定が適切に行われていることを確かめるため、債権管理部門及び財務経理部への質問及び関連資料の閲覧を行った。 ・債権管理部門及び財務経理部への質問は、利息返還損失引当金の算定資料とその根拠資料の作成過程及び承認体制を中心に実施した。 ・関連資料の閲覧の過程において、算定された引当金見積り額が適切であることについて、決裁権限に基づいた承認が行われているか確かめた。 ・返還請求の見込件数や1件当たりの返還見込金額に係る経営者の見積りの仮定の合理性を検討するため、債権管理部門及び財務経理部への質問、関連資料の閲覧及び分析を実施した。 ・債権管理部門への質問は過払い利息の返還に関する業界動向や顧客から委任された弁護士事務所や司法書士事務所からの返還請求の動向及び返還実績の動向を中心に行った。 ・財務経理部への質問は経営者が見積りに使用した仮定の根拠を中心に行った。 ・関連資料の閲覧は利息返還損失引当金の算定資料とその根拠資料との整合性を中心に行った。 ・分析は経営者が見積りに使用した仮定について、過去の実績や債権管理部門への質問から得られた情報との整合性に特に留意して実施した。 |
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
会社グループは 銀行業を営むスルガ銀行への持分法適用は、会社グループにとって通例ではない取引であり、かつ、貸出金の評価等の銀行業特有の重要な見積り項目を含め国際会計基準を適用した上で連結財務諸表に取り込む必要がある。また、スルガ銀行に対する投資においては、重要な負ののれんが発生しているため、すべての重要な識別可能資産及び負債が把握され、公正価値を基礎として適切に配分されているかどうかを慎重に検討することが必要である。 以上から、スルガ銀行への持分法適用における会計処理が当連結会計年度の連結財務諸表の監査において特に重要であり、当監査法人の監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、スルガ銀行への持分法適用における会計処理の妥当性を検討するに当たり、以下の手続を実施した。 ・当該投資について、事業上の合理的な理由に裏付けられているか検討するために、経営者へ質問し、関連する取締役会等の議事録を閲覧した。 ・銀行監査と国際会計基準に精通した人材を配置し、スルガ銀行への国際会計基準の適用が適切に行われているかを検討した。 ・取得価額の算定方法の合理性を検討するため、会社が利用した専門家の株価算定の評価書の合理性について、当監査法人ネットワークの内部専門家を利用し検討した。 ・識別可能資産及び負債の把握とそれらの評価にあたって、会社が利用した専門家が作成した評価書の内容の合理性について、当監査法人ネットワークの内部専門家を利用し検討した。 ・負ののれん相当額の正確性を検証するために、算定資料を入手し関連資料との整合性や計算の正確性を検討した。 ・財務情報の信頼性について検討するため、構成単位の監査人によって実施すべき作業の種類を決定の上、構成単位の監査人に監査指示書を送付し、手続の実施結果についての報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているかを評価した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社クレディセゾンの2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社クレディセゾンが2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。 |