独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

 

2024年6月18日

株式会社エフ・シー・シー

 

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

保森監査法人

 

 

東京都千代田区

 

 

 

代表社員

業務執行社員

 

公認会計士

稲葉 喜子

 

 

代表社員

業務執行社員

 

公認会計士

荒川 竜太

 

 

 

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エフ・シー・シーの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、株式会社エフ・シー・シー及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

製品保証引当金の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、2024年3月31日現在、連結財政状態計算書上、製品保証引当金を8,380百万円計上しており、連結財務諸表注記21.引当金及び偶発負債においては当該引当金に関する開示を行っている。

 

 会社は、米国において特定顧客に納入した一部製品について発生した不具合に関連して、市場措置等により将来において負担する可能性のある改修費用のうち、発生の可能性が高く、その金額を十分な信頼性を持って見積ることができる債務に関しては製品保証引当金を計上している。

 製品保証引当金にかかる金額の見積りは、「発生台数」に「1台当たりの改修見込単価」を乗じることで行われており、現時点において収集可能な情報から仮定した見積り金額となっている。「発生台数」に関しては、顧客から得られる発生台数に関する実績データにより、現時点において改修が確定している件数に加えて、市場措置の対象が存在すると予想される期間までに発生すると合理的に見込まれる将来の不具合発生件数の見積りを行っている。また、「1台当たりの改修見込単価」に関しては、顧客において発生した1台当たりの改修費用総額に会社負担金額の按分見込割合を乗じて算出される。1台当たりの改修費用総額に関しては、主として北米において改修が行われるため、為替レートの影響を受ける可能性がある。改修費用総額は直近における類似の不具合に対する修理費の実績を基に見積りを行っている。会社負担金額の按分見込割合の算出の為には、顧客との求償協議の結果について見積りを行う必要があるが、求償協議は開始されていない。

 

以上より、製品保証引当金の金額の見積りの不確実性は高く、信頼性のある金額の見積り及び開示上の取り扱いについては経営者の重要な判断を伴うことから、監査上、その見積りや判断の合理性に関しては慎重な検討が必要となるため、当監査法人は製品保証引当金の見積りを「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 

 当監査法人は、製品保証引当金の見積りの妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

・製品保証引当金の見積り及び偶発負債の開示に係る内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価した内部統制には、製品保証引当金の計算要素である「発生件数」及び「1台当たりの改修見込単価」の仮定の決定に関する社内の査閲や承認手続きを含んでいる。

 

・取締役会等の会議体での議事録等の関連資料の査閲及び経営者を含む関係者に対する質問により、製品保証引当金の網羅性を検討した。

 

・製品保証引当金の計算要素である「発生台数」の見積りに関して、現時点において改修が確定している件数の根拠資料を閲覧し、経営者が使用した仮定の合理性を評価した。また、将来の不具合発生件数について見積り方法、重要な仮定及びデータについて経営者の見積りの合理性を検討した。

 

・製品保証引当金の計算要素である「1台当たりの改修見込単価」の見積りに関して、1台当たりの改修費用総額及び会社負担金額の按分見込割合についての実績等の根拠資料を閲覧し、会社の品質管理部門の責任者に対する質問を行い、経営者が使用した仮定の合理性を評価した。

 

・実施した手続きの結果を総合的に評価することによる監査証拠の十分性を検討した。

 

・連結会計年度末以降、連結財務諸表の提出日までに識別された事実及び状況が、当連結会計年度の製品保証引当金の見積りに与える影響の有無について検討した。

 

 

 

 

連結子会社の固定資産の減損検討における使用価値の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社グループは二輪及び四輪車のクラッチメーカーとして日本、米州、アジアを中心に世界各地で事業を展開し、二輪及び四輪車の完成車メーカーに対して製品の供給を行っている。

 

連結財政状態計算書に記載されているとおり、会社は当連結会計年度末において、有形固定資産57,234百万円並びにのれん及び無形資産2,946百万円を計上している。連結財務諸表注記3.重要性がある会計方針(10)減損に記載のとおり、会社は、概ね独立したキャッシュ・インフローを生成する最小の資金生成単位として識別した資産グループ(会社は、資金生成単位を個社ごとの単位で設定している)について減損の兆候の有無の判定を行い、減損の兆候が存在する場合は、当該資産グループについて回収可能価額を見積もっている。見積りの結果、帳簿価額が回収可能価額を超過する場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は純損益として認識される。回収可能価額は、使用価値と処分費用控除後の公正価値のうちいずれか大きい方の金額で算定される。

 

当連結会計年度における会社グループを取り巻く事業環境は、材料価格の高騰、インフレ、金利の上昇など厳しい状況が続いている。こうした状況の中、当社海外連結子会社の成都永華富士離合器有限公司(以下:成都)において市場金利の上昇や営業損益の悪化等による収益性の低下、国内連結子会社の株式会社フリント(以下:フリント)において工場敷地内の一部に土壌汚染の存在が確認され、資産グループに減損の兆候が存在すると判断された為、回収可能価額の見積りを行っている。

その結果、連結財務諸表注記13.減損損失に記載されているとおり、成都及びフリントにおいては、資産グループの回収可能価額が帳簿価額を下回った為、当連結会計年度において当該帳簿価額を回収可能価額まで減額し、それぞれ437百万円、298百万円の減損損失を計上している。

 

会社は回収可能価額として使用価値を用いているが、使用価値は、各社の最新の事業計画を基礎とした将来キャッシュ・フロー見積額(当該見積額は経営者等によって承認された3ヶ年の事業計画及び将来の不確実性の影響を考慮した4年目以降の期間の将来キャッシュ・フローの見積りから構成される)を、当該会社の税引前加重平均資本コストにより現在価値に割引いて算定した金額により見積もられている。使用価値の見積りにおける重要な仮定は、当該事業計画に含まれる顧客の生産計画の内示等に基づく販売数量の予測、材料価格高騰の影響、将来における要員計画及び設備投資計画及び割引率である。これらの重要な仮定は今後の経済状況、事業環境の変化等による影響を受け、見積りの不確実性を伴うものであり、経営者による重要な判断を必要とする。

以上のことから、当監査法人は連結子会社の固定資産の減損検討における使用価値の見積りを「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

当監査法人は、連結子会社の固定資産の減損検討における使用価値の見積りの妥当性を検討するために、主として以下の監査手続を実施した。

 

・固定資産の減損の兆候の有無の判定及び使用価値の見積りに関するプロセスを理解し、これらに関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

 

・将来キャッシュ・フローの見積期間について資産グループにおける主要な資産の残存耐用年数と比較した。

 

・使用価値の見積りの基礎となる事業計画の精度及び当該計画に含まれる重要な仮定の合理性を検討するため、主として以下の手続きを実施した。

― 事業計画作成のプロセスを理解するとともに、当該事業計画が取締役会で承認された事業計画と整合していることを確かめた。

― 過去の事業計画と実績の比較を実施した。また、当該事業計画と実績との乖離の要因について把握し、将来事業計画においてそのリスクが考慮されていることを確かめた。

― 事業計画に含まれる重要な仮定である顧客の生産計画の内示等に基づく販売数量の予測、材料価格高騰の影響について、その数値の根拠を経営者等に質問するとともに、過去実績との比較や趨勢分析を行うことにより合理性を検討した。

― 事業計画に含まれる重要な仮定である要員計画や設備投資計画について、その根拠や会社の将来における事業戦略等との整合性について経営者等に質問し、その合理性を検討した。また、設備投資計画に関しては、その規模及びその調達原資について経営者等に質問するとともに、設備投資が予定されない場合には、既存設備維持のための修繕費の妥当性を慎重に検討した。

―将来の不確実性を考慮した4年目以降の期間の将来キャッシュ・フローの見積りに関してその妥当性を検討した。

― 使用価値の見積りに用いる割引率(税引前加重平均資本コスト)については、経営者等への質問及びインプットデータ(リスクフリーレート、β値、エクイティリスクプレミアム)の外部公表データ等を含む関連資料との突合により、重要な仮定の合理性を検討した。

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社エフ・シー・シーの2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、株式会社エフ・シー・シーが2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

 

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