(注)完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。
単元株式数は100株です。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数 20株
2 新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株
3 「1(1)②発行済株式」の内容欄に記載のとおりであります。
4 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記の他、割当日後、これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
5 資本組入額
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。
6 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
7 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当社及び子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点以降1年以内に、新株予約権を行使することができるものとする。ただし割当日の翌日から30年を経過した新株予約権は、行使できないものとする。
8 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注4)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
前記(注6または注7)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
ア 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、又は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 新株予約権者が、(注6または注7)の行使条件に該当しなくなった場合、又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注1) 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、同額をその他資本剰余金へ振り替えたものであります。
(注2) 発行済株式総数の減少は、自己株式(第1回第七種優先株式)の消却によるものであります。
2024年3月31日現在
(注)1 自己株式600,665株は「個人その他」に6,006単元、「単元未満株式の状況」に65株含まれております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ83単元及び60株含まれております。
(注) 1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式32,695千株は、信託業務に係る株式であります。
2 株式会社日本カストディ銀行の所有株式32,378千株は、信託業務に係る株式であります。
(注) 1 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」の(注)を参照してください。
2 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が8,300株含まれております。
また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が83個含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における取得自己株式の処理状況及び保有状況には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び単元未満株式の売渡しによる株式数は含めておりません。
当社は、銀行持株会社としての公共性に鑑み、適正な内部留保の充実により、財務体質の健全性を確保するとともに、業績の状況や経営環境等を総合的に勘案した上で、配当を決定することを基本方針としています。第5次中期経営計画の最終年度である当事業年度における株主還元方針は、1株当たり年間10円以上という累進的配当を基本とし、株主還元率を30%以上としております。
当事業年度の剰余金の期末配当につきましては、普通株式1株につき6.25円(中間配当を含め、当期の配当金は年間12.50円)の配当として2024年6月26日開催の定時株主総会で決議する予定です。
内部留保資金につきましては、将来の事業発展のための投資や財務体質強化のための原資として活用してまいります。
なお、2025年3月期からスタートする第5次中期経営計画Plusにおける株主還元方針においては、株主還元率を従来の30%以上から40%以上へ引き上げることといたします。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な配当方針としております。これらの配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、池田泉州銀行などを子会社とする持株会社であり、「幅広いご縁」と「進取の精神」を大切に、お客さまのニーズに合ったサービスを提供し、地域の皆さまに「愛される」金融グループを目指すことを経営理念に掲げ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
(1)株主の皆さまの権利を尊重するとともに、平等性の確保に努めます。
(2)ステークホルダーの利益を考慮するとともに、適切な協働に努めます。
(3)会社情報を適切に開示するとともに、その会社情報の透明性の確保に努めます。
(4)取締役会及び監査役会は株主の皆さまに対する受託者責任等を踏まえ、業務執行の監督及び監査の実効性向上に努めます。
(5)持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主の皆さまとの建設的な対話に努めます。
なお、本項においては、別段の記載がない限り、提出日現在の状況を記載しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、継続的な企業価値の向上を目指す企業統治体制として、社外取締役の選任と監査役会等との連携により、経営に対する監督機能を強化する体制を採用しております。
具体的には、複雑かつ高度な経営判断が要求される銀行業務等に精通した取締役が代表取締役の業務執行の監督を行い、監査役が重要な会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて取締役の職務執行を監査しております。さらに、高度な人格、見識等を備えた社外取締役及び社外監査役(以下、社外役員といいます。)が取締役会等に出席し、活発な発言を行うことで、企業統治体制を強化する役割を担っております。
なお、当社は、社外役員との間において、その職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときは定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を会社法第425条第1項が定める額とする内容の責任限定契約を締結しております。
a. 取締役会
取締役会は、社内取締役5名及び社外取締役4名の9名(有価証券報告書提出日現在)の取締役で構成されます。監査役の出席のもと、原則として毎月1回開催され、取締役会規定に基づき、経営の基本方針や経営計画等の重要な業務執行の決定、取締役及び執行役員の職務執行の監督を行います。
人事委員会は、社内取締役1名及び社外取締役4名の5名(有価証券報告書提出日現在)の取締役で構成されます。取締役会の任意の諮問機関として、取締役候補者の選定など役員の人事に関する重要事項について独立社外取締役の関与・助言を得ております。
報酬委員会は、社内取締役2名及び社外取締役4名の6名(有価証券報告書提出日現在)の取締役で構成されます。取締役会の任意の諮問機関として、取締役等の報酬等に関する重要事項について独立社外取締役の関与・助言を得ております。
監査役会は、社内監査役2名及び社外監査役2名からなる4名(有価証券報告書提出日現在)の監査役で構成されます。監査役会で定めた監査方針・監査計画等に従い、「取締役会」、「経営会議」等重要な会議への出席や重要書類の閲覧等を通じ、取締役の職務執行を監査します。社外監査役には、誠実な人柄、高い見識と能力を有し、それぞれの専門分野についての知識や実務経験が豊富な人材を配置し、多角的な視点から関与を得ております。
経営会議は、社内取締役及び役付執行役員並びに担当役員委嘱者(グループ会社社長兼務者を除く)で構成されます。社内監査役の出席のもと、原則として毎週1回開催され、取締役会から委譲された権限に基づき、業務執行に関する重要事項の決定や取締役会に付議する事項の検討を行います。また、社外役員が随時出席し意見を述べるなど、社外役員の適切な関与・助言を得ております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社及び当社グループ会社は、人と人とのふれあいを大切にし、誠実で親しみやすく、お客さまから最も「信頼される」金融グループを目指し、業務の適正を確保するために必要な体制を以下のような観点で構築しております。
当社及び当社グループ会社では、法令等遵守(コンプライアンス)を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるため、倫理綱領及び行動規範を制定しております。コンプライアンスを推進する体制として、担当する役員を設置し、コンプライアンス委員会において、全般的な方針や具体的施策などの審議を行います。総合リスク管理部が取組みを組織横断的に統括し、コンプライアンス・プログラムやコンプライアンス・マニュアルを定め、研修の実施などを通じ、役職員の教育等を行います。
<グループ・コンプライアンス・ホットライン制度>
法令上疑義のある行為等については、当社及び当社グループ会社の役職員が直接情報提供を行う手段としてグループ・コンプライアンス・ホットライン制度を設置しており、当該通報を行ったことにより、通報者が不利益な扱いを受けることがないよう通報者の保護を図っております。
<マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止>
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止を担当する役員を設置し、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策委員会において、全般的な方針や具体的施策などの審議を行います。総合リスク管理部が取組みを組織横断的に統括し、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策プログラムやマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止マニュアルを定め、研修の実施などを通じ、役職員の教育等を行います。
<反社会的勢力の排除>
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度を貫き、屈することなく断固として排除いたします。
<インサイダー取引の未然防止>
インサイダー取引未然防止規定に役職員が遵守すべき基本事項を定めており、インサイダー取引の未然防止を図ります。
<顧客保護等管理>
お客さまの保護及び利便性向上を推進し、「お客さま本位の徹底」を実現するため、顧客保護等管理を行います。
取締役会、経営会議、その他委員会等の重要会議について、職務執行の記録として議事録等を作成・保管いたします。
また、取締役を決定者とする決裁文書及び付属書類についても適切に作成・保管いたします。
当社及び当社グループ会社の経営の健全性の維持と安定した収益確保を図るため、リスク管理基本規定を定め、当社及び当社グループ会社が抱えるリスクを信用リスク、市場リスク、資金流動性リスク、オペレーショナル・リスクに区分の上、それぞれの所管部を明確にするとともに、リスク管理委員会を設置し、各リスクのモニタリングを行います。
また、危機管理規定を定め、危機事象の発生に伴う経済的損失及び信用失墜等を最小限に留めるとともに、業務継続及び迅速な通常機能の回復を確保いたします。
取締役会は、当社及び当社グループ会社の役職員の職務の執行が効率的に行われるため、当社及び当社グループ会社の経営目標を定めるとともに、「グループ経営計画」を策定し、当該計画を具体化するため年度毎の業務計画を定めております。
また、取締役の職務の執行を効率的に行うため、経営会議を設置し、取締役会で決議した経営の基本方針に基づき、これを執行する上での重要事項を協議、決議する他、取締役会の意思決定に資するため、取締役会付議事項を事前に検討することとしております。
さらに、取締役の所管する本部及びその権限と責任を明確にするとともに、ITの活用も図りながら効率的な業務執行体制を構築・維持します。
当社では、当社グループ各社を池田泉州ホールディングスのグループとして一体と考え、当社が適切に主導し、当社グループ各社が当社との連携を保ちつつ、自社の規模、事業の性質に応じた適切な内部管理体制を構築し、業務の健全かつ適切な運営を行います。
また、当社は、グループ経営管理として子会社に対する経営管理規定等を制定し、当社グループ各社から、その役職員の職務の執行に係る事項その他必要な報告を受け、協議する体制を構築しております。
監査役の職務を補助するため、監査役会事務局として監査役スタッフを配置いたします。このスタッフに対する業務執行の指揮命令は監査役が行うこととし、人事異動、人事評価等においても監査役の同意が必要であるなど、取締役からの独立性を確保いたします。
当社及び当社グループ会社の取締役及び従業員等は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループ会社に重大な影響を及ぼす事項、その他必要な事項をすみやかに報告することといたします。また、グループ・コンプライアンス・ホットラインへの通報を行ったことにより、通報者が不利益な扱いを受けることがないよう通報者の保護を図っております。
さらに、これを補完するため、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策委員会、リスク管理委員会、ALM委員会、サステナビリティ委員会、生産性向上委員会等の重要な会議について、監査役が出席できる体制を構築しております。
監査役は、代表取締役、社外取締役、内部監査部署、監査法人との間で意見交換会を開催しております。
また、監査役は取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策委員会、リスク管理委員会、ALM委員会、サステナビリティ委員会、生産性向上委員会等の重要な会議に出席し、業務執行上の様々な問題点の把握に努めます。
さらに、監査役会は、職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上し、緊急又は臨時に支出した費用については、事後、当社に償還を請求することが出来るものとしております。
金融業務の自由化・高度化・国際化の進展や情報通信技術の著しい進歩などにより、金融機関のビジネスチャンスが拡大する一方で、金融機関の抱えるリスクは、ますます複雑化・多様化しています。
また、金融機関が様々な顧客ニーズに応えながら収益を安定的かつ継続的に確保するためには、多様なリスクを適切に把握・評価・管理し、環境の変化に適時・適切に対応することが重要となっています。このような状況の下、当社グループは、リスク管理体制の充実・強化を経営の重要課題として位置づけ、健全性の維持・向上に努めています。
具体的には、リスク管理に関する体制及び諸規定を取締役会で定め、リスクカテゴリー毎の責任部署を明確にするとともに、それらを統括するリスク管理統括部署を設置しています。さらに、経営陣を中心に構成する「リスク管理委員会」ならびに「ALM委員会」を設置し、当社グループのリスクの状況を把握するとともに、課題及び対応方策を審議したうえで、それらの事項を取締役会等に付議・報告することにより、経営レベルでの実効性のあるリスク管理体制を確保しています。
また、環境の変化等に伴い新たに発生するリスク等に対しても適時・適切に対応できるよう、グループ戦略を踏まえたリスク管理の行動計画として、年度毎にリスク管理の基本方針を決定し、継続的に見直しを行っています。
なお、リスク管理体制の適切性及び有効性を客観的に検証するため、被監査部署からの独立性を充分に確保した内部監査部門による監査を行い、リスク管理上の課題の把握や改善策の実施等を通じて、業務の健全かつ円滑な運営を図っています。
統合的リスク管理
統合的リスク管理とは、金融機関が直面するリスクに関して、自己資本比率の算定対象に含まれない与信集中リスクや銀行勘定の金利リスク等も含めて、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク等のリスクカテゴリー毎の方法で評価したリスクを統合的に捉え、金融機関の経営体力(自己資本)と対比することにより、適切にリスク管理を行うことをいいます。
当社グループは、業務遂行に伴う様々なリスクを可能な限り統一的な尺度で統合的に把握・認識し、リスクに見合った収益の安定的な確保及び適正な資本構成の達成、資源の適正配分等を実現するため、リスク管理統括部署がすべてのリスクを一元的に把握する統合的リスク管理体制を構築しています。
リスク資本管理制度
当社グループは、統合的リスク管理の枠組みの下、リスクの総量を自己資本の一定範囲内にコントロールするため、リスク資本管理制度に基づいて業務運営を実施しています。
具体的には、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスクのリスクカテゴリー毎にリスク量を算定したうえで、コア資本を配賦原資としたリスク資本配賦を行っています。また、経営として許容可能な範囲内にリスク量が収まるよう継続的にモニタリングを行い、グループ全体の業務の円滑な遂行ならびに健全性の確保に努めています。
自己資本比率規制の計測手法
当社グループでは、自己資本比率規制におけるリスク・アセットのうち、信用リスク・アセットの額は基礎的内部格付手法、オペレーショナル・リスク相当額は標準的計測手法により算出しています。
信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化、契約不履行等により、資産の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスクをいいます。
当社グループでは、「信用リスク管理規定」を制定し、子銀行の信用リスク管理部署であるリスク統括部において、与信集中リスクの状況に加え、業種別・債務者区分別・信用格付区分別等さまざまな角度から与信ポートフォリオの分析・管理を行い、最適なポートフォリオの構築を図るべく、きめ細かな対応を行っています。
また、経営方針を踏まえつつ与信行為の具体的な考え方を明示した「クレジットポリシー」を子銀行において制定し、健全性の確保を第一に取り組んでいます。
子銀行における個別案件の審査・与信管理につきましては、審査部署の営業推進部署からの独立性を確保するとともに、取締役会等で大口与信先の個別案件や与信方針の検討を行うなど、審査体制の整備・強化を図っています。なお、住宅ローンについては、融資部において、住宅ローン債権の管理を行っています。
さらに、内部監査部門において、資産の自己査定の実施状況の監査を行い、資産の健全性の維持・向上に努めています。
市場リスクとは、金利、有価証券の価格、為替等の様々な市場のリスクファクターの変化により、保有する資産・負債の価格が変動し損失を被るリスク(市場リスク)と、市場の混乱や取引の厚みの不足などのために、必要とされる数量を妥当な水準で取引できないことにより損失を被るリスク(市場流動性リスク)をいいます。
当社グループでは、「市場リスク管理規定」を制定し、特定の業務部門から独立した管理部門を設置するなどの組織体制を整備して、リスク量の計測や特定のリスクファクター等へのリスクの集中状況のモニタリングを行い、市場リスクの適切な管理態勢の整備・確保に努めています。
資金流動性リスクとは、市場の状況や当社グループの財務内容の悪化等を通じて必要な資金が確保できなくなり、資金繰りに支障をきたす場合や、資金の確保に際して通常より高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスクをいいます。
当社グループでは、「資金流動性リスク管理規定」を制定し、資金の運用・調達状況をきめ細かく把握することを通じて、適切な資金管理を行い、保有資産の流動性の確保や調達手段の多様化を図るなど、資金流動性リスクの管理に万全の体制で臨んでいます。
オペレーショナル・リスクとは、業務遂行の過程や、役職員の活動、システムが不適切であること、または外生的な事象により損失を被るリスクをいいます。
当社グループでは、「オペレーショナル・リスク管理規定」を制定し、オペレーショナル・リスクを、①事務リスク、②情報資産(システム)リスク、③有形資産リスク、④人材リスク、⑤法的リスク、⑥評判リスクの6つに分けて管理しています。
また、新たな商品やサービスの開発・提供等を行う場合には、それに伴い発生するリスクを識別・評価し、適切なリスク管理を行っています。このほか、業務を外部委託する場合には、お客さまの情報を適切に管理するとともに、経営の健全性確保に努めています。
事務リスクとは、事務処理の間違いや不正、事故等に伴い損失を被るリスクをいいます。
当社グループでは、お客さまに安心して取引を行っていただけるよう、事務処理手続きに関する諸規定を詳細に定め、正確かつ迅速な事務処理を通じて事故発生の未然防止に取り組んでいます。また、事務工程の分析による潜在的なリスクの把握を通じて、処理手順の見直しを行うなど、事務リスクの削減に取り組んでいます。
情報資産(システム)リスク管理
情報資産(システム)リスクとは、情報の喪失・改竄・不正使用・外部への漏洩、並びにコンピュータシステムが自然災害や故障などによって損失を被るリスクをいいます。
当社グループでは、業務運営が様々なコンピュータシステムによって支えられていることを踏まえ、システムの信頼性や安全性に万全を期すとともに、万一の場合に備えて、バックアップ体制を構築しています。
また、データの暗号化やアクセス権限の管理強化を行うなど、情報の漏洩や不正アクセスなどの防止に向けて体制の整備に努めています。
サイバー攻撃等に関するリスク管理
サイバー攻撃等に関するリスクとは、標的型攻撃メールやWebサイトの改ざんなど、サイバー攻撃により損失を被るリスクをいいます。
当社グループでは、昨今急激に高まっているコンピュータウイルスへの感染や巧妙化しているサイバー攻撃などのリスクに備え、サイバーセキュリティに関するリスクを適切に管理する態勢の確立、リスク影響度に応じたセキュリティ対策の向上、コンティンジェンシープランの策定等、様々な対策を実施しています。
また、コンピュータセキュリティにかかる専門チーム(CSIRT)を設置し、各種セキュリティ対策の強化やサイバー攻撃演習を実施するなど、態勢強化に取り組んでいます。
有形資産リスク管理
有形資産リスクとは、災害や資産管理の瑕疵等の結果、建物・設備の毀損や執務環境の質が低下することにより損失を被るリスクをいいます。
当社グループでは、耐震診断や停電対策を行い、災害発生時においても業務を継続できるよう、環境整備に努めています。
人材リスク管理
人材リスクとは、人材の流出・喪失や士気の低下によって、業務の遅延が生じたり専門的な技術・知識の継承が損なわれるといったことにより損失を被るリスクをいいます。
当社グループでは、職員の能力向上に努めるとともに、各々の職員が能力を最大限発揮できる職場環境の整備に努めています。
法的リスク管理
法的リスクとは、法令等の違反や、各種制度変更への対応が不十分であったために損失を被るリスクをいいます。
当社グループでは、法律問題に関する情報の集約・管理をはじめ、法的リスクへの対応を適切に行い、法的リスクの顕在化の未然防止およびリスクの軽減に努めています。
評判リスク管理
評判リスクとは、事実と異なる風説・風評が流布された結果、または事実に係る当社グループの対応の不備により、当社グループの評判が悪化し、損失を被るリスクをいいます。
当社グループでは、経営に与える影響の重大性に鑑み、積極的な情報開示を通じて経営の透明性を高めることにより、評判リスクの回避に努めています。
当社グループでは、大規模な自然災害やシステム障害の発生等、突発的な事象に対処するための基本的な方針として「危機管理規定」を制定し、重大な危機が発生した際には、「危機対策本部」を設置して、全社的な対応を行う体制としています。危機発生時の具体的な対応については、「コンティンジェンシープラン」を整備のうえ、お客さまや職員の安全確保に努めるとともに、金融システム機能の業務継続体制を構築しています。
当社及び当社グループは、社会的責任と公共的使命を自覚し、お客さまや地域社会からの信認を得られるよう「コンプライアンス」を経営の最重要課題に位置付けて取り組んでおります。
当社は「コンプライアンス委員会」を設置し、グループ・コンプライアンスに関する重要事項について審議を行っています。また、「コンプライアンスオフィサー」のもとにグループ・コンプライアンスに関する一元的な管理を行う部署として「総合リスク管理部」を設置しております。
総合リスク管理部では、法令等遵守に係る実践計画であるコンプライアンス・プログラムの策定・見直しやフォローアップ、コンプライアンスの基本的な事項を取りまとめたコンプライアンス・マニュアルの策定・更新・周知徹底、ハラスメントや汚職、不祥事件の防止を含む各種研修等を通じた法令等遵守啓発活動などによりコンプライアンスの推進に取り組んでおります。
各部署においてはコンプライアンスを実践・浸透させるため「コンプライアンス責任者」や「コンプライアンス担当者」を配置し、コンプライアンスの観点からのチェックや研修を実施するなど、コンプライアンスの浸透に努めております。
また、コンプライアンス上の問題を早期発見し是正を図るため、当社及び当社グループによる法令違反等(内部規定違反、ハラスメント、汚職・贈収賄等)について、当社及び当社グループ社員が直接通報を受付するホットラインを社外の受付窓口を含め設置・運営しております。
金融機関におけるコンプライアンスの重要性はますます高まっており、当社及び当社グループは、銀行法や金融商品取引法をはじめとする関係法令の遵守はもとより、適切なお客さま保護等のための体制強化等に取り組んでおります。
今後もお客さまに「安心」してお取引いただけますよう、規定の整備や教育を継続的に行うことでコンプライアンス体制の強化・充実を図ってまいります。
d. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止体制
当社及び当社グループは、犯罪による収益の移転防止に関する法律、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン、外国為替及び外国貿易法等の関係法令(以下、「犯収法等関連法令」)を遵守し、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与(以下、「マネロン・テロ資金供与」)を防止することが、社会的な責任と認識し、マネロン・テロ資金供与への対策を当社グループにおける経営戦略上の重要な課題の一つとして位置付け、経営陣の主体的かつ積極的な関与の下、その対策に積極的に取り組んでまいります。
当社のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止担当役員を当社グループのマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止オフィサーとし、主管部である総合リスク管理部は、関係する各部門及び当社グループ各社と連携を図りマネロン・テロ資金供与の防止に取組みます。
また、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策委員会」を設置し、マネロン・テロ資金供与防止に関する重要事項について審議を行っています。
当社及び当社グループは、犯収法等関連法令を遵守し、取引時確認、疑わしい取引の届出、資産凍結等の措置に係る確認、その他必要な措置を適切に実施します。
当社及び当社グループは、自らのマネロン・テロ資金供与に関するリスクを特定・評価し、これを実効的に低減するため、当該リスクに見合った対策を講じる等、リスクベース・アプローチに基づく適切な対策を実施します。
当社及び当社グループは、顧客情報や取引内容等の調査・分析を定期的に行い、顧客属性に則した、必要な顧客管理措置を実施します。また、法令等の定めに従い、取引時確認記録・取引記録等を作成・保存します。
当社及び当社グループは、営業店等からの報告、またはシステムによるモニタリング・フィルタリングで検知した疑わしい顧客や取引等を適切に管理し、適切に検討・判断を行うことにより速やかに疑わしい取引の届出を行う体制を整備します。
当社及び当社グループは、コルレス先におけるマネロン・テロ資金供与を防止する態勢を検証・監視するため、コルレス先に対する定期的な調査を実施します。また、コルレス先が架空銀行(いわゆるシェルバンク)であった場合や、架空銀行との取引を許容した場合、当該コルレス先とコルレス契約を締結・維持しません。
当社及び当社グループは、適切かつ継続的な研修等を通じて、役職員のマネロン・テロ資金供与に係る理解を深め、適法性・専門性等の維持・向上を図ります。
当社及び当社グループは、マネロン・テロ資金供与防止体制について、マネロン・テロ資金供与防止担当役員や主管部における定期的な各種モニタリングの実施や独立した内部監査部門による定期的な監査の実施などにより、諸施策の有効性を検証し、管理体制の充実・高度化に努めます。
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとしております。
④ 取締役会及び委員会の活動状況
当事業年度における取締役会及び人事・報酬委員会の開催状況及び個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。
2023年度取締役会で議論された、主な議題及び審議時間の比率は以下のとおりであります。
b.人事委員会
人事委員会(当事業年度7回開催)において、以下の点について重点的に議論を行いました。
ⅰ.取締役、執行役員等の指名
ⅱ.サクセッション・プランの進捗状況、後継者候補
c.報酬委員会
報酬委員会(当事業年度4回開催)において、以下の点について重点的に議論を行いました。
ⅰ.役員報酬のテーブル設定、支給方式
ⅱ.業績連動報酬の支給に係るKPIの設定
男性
(注) 1 取締役のうち古川実、小山孝男、小笠原敦子及び中川喜博の4名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役のうち森信静治及び中西孝平の2名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時より、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時より、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時より、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、取締役会の機能の強化及び業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、下記のとおりであります。
2024年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、役員一覧は以下のとおりとなる予定であります。(提出日現在)
男性
(注) 1 取締役のうち小笠原敦子、中川喜博、金子啓子及び久川秀仁の4名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役のうち森信静治及び中西孝平の2名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時より、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時より、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時より、2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、取締役会の機能の強化及び業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
2024年6月26日開催予定の定時株主総会終結後の執行役員は13名で、下記のとおりであります。
③ 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(定時株主総会の議案承認可決後)であります。
社外取締役小笠原敦子氏は、当社の普通株式8,700株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。
社外取締役小笠原敦子氏は、報道機関において要職をつとめるなど、実業界での幅広い経験と実績に基づき、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たしております。なお、社外取締役小笠原敦子氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役(非常勤)を兼職しております。
社外取締役中川喜博氏は、当社の普通株式2,500株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外取締役中川喜博氏が代表取締役会長を務めている阪急阪神ホテルズと池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。
社外取締役中川喜博氏は、上場会社の経営者としての幅広い経験及び実績に基づき、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たしております。なお、社外取締役中川喜博氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役(非常勤)を兼職しております。
社外取締役金子啓子氏は、池田泉州銀行との間に取引はありません。
社外取締役金子啓子氏は上場会社で要職を務めた幅広い経験と実績に基づき、当社の社外取締役として業務執行に対する監督及びアドバイスを行うことが期待されます。なお、社外取締役金子啓子氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役(非常勤)を兼職します。
社外取締役久川秀仁氏は、池田泉州銀行との間に取引はありません。
社外取締役久川秀仁氏は、上場会社の代表取締役として企業経営に関与した幅広い経験と高い見識に基づき、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たすことが期待されます。なお、社外取締役久川秀仁氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役(非常勤)を兼職します。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役森信静治氏は、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外監査役森信静治氏の兼職先である北恵株式会社と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引があります。
社外監査役森信静治氏は、弁護士としての幅広い経験と高い見識があり、かつ十分な社会的信用を有していること、また企業の社外取締役としての経験から、当社の経営執行等の適法性について、客観的・中立的な立場に立って、社外監査役としての役割を果たしております。
社外監査役中西孝平氏は、当社の普通株式13,900株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外監査役中西孝平氏の出身元である株式会社国際協力銀行と池田泉州銀行との間で海外に進出する本邦企業へのサポートを目的とした業務協力協定を締結しておりますが、対価の授受を伴うものではありません。
社外監査役中西孝平氏は、銀行の取締役や企業の社外取締役を通じて培ってきた、国際金融に関する幅広い経験と見識並びに企業経営に関する経験及びコーポレート・ガバナンスに関する見識があり、かつ十分な社会的信用を有していることから、客観的・中立的な立場に立って、社外監査役としての役割を果たしております。
当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、社外役員といいます。)の独立性を客観的に判断するため、以下のとおり社外役員の独立性に関する基準を定め、この基準をもとに社外役員を選任しております。社外取締役小笠原敦子氏、中川喜博氏、金子啓子氏及び久川秀仁氏並びに社外監査役森信静治氏及び中西孝平氏の6名は、この独立性に関する基準を満たしており、上場している証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反の生じる恐れがないため独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
<独立性判断基準>
原則として、現在または最近(※1)において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
1.当社グループを主要(※2)な取引先とする者またはその業務執行者
2.当社グループの主要な取引先またはその業務執行者
3.当社グループから役員報酬以外に多額(※3)の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律家(当該財産を得ている者が法人等の場合は、当該法人等に所属する者)
4.当社の主要株主(※4)またはその業務執行者
5.当社グループから多額の寄付等を受ける者またはその業務執行者
6.過去(※5)に当社グループの業務執行者であった者
7.次に掲げる者(重要でない者を除く)の近親者(※6)
A.上記1~6に該当する者
B.当社グループの企業の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人等
※1「最近」の定義:実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む
※2「主要」の定義:直近事業年度における年間連結総売上高(当社の場合は年間連結経常収益)の2%以上を基準に判定
※3「多額」の定義:過去3年間の平均で、年間10百万円以上
※4「主要株主」の定義:直近の事業年度末時点において、総議決権の10%以上の議決権を保有する者
※5「過去」の定義:10年以内
※6「近親者」の定義:2親等以内
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの内部統制の状況の報告を受けており、提言・助言等を行っております。また、社外監査役は、常勤監査役から監査役監査、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの内部統制の状況の報告を受けており、提言・助言等を行っております。
(3) 【監査の状況】
a. 監査方針及び監査計画
(基本方針)
ⅰ.株主の負託を受けた独立の機関として、当社監査役監査基準、内部統制システムに係る監査の実施基準に則り、取締役の職務執行を監査することにより、企業不祥事を防止し、当社グループの健全で持続的な成長と、社会的信頼に応える良質な企業統治体制(コーポレートガバナンス体制)を確立することが責務であると認識する。
ⅱ.グループ会社監査役、内部監査部門及び会計監査人との連携を密にし、効率的で実効性の高い監査に努める。
(当事業年度における重点監査項目)
ⅰ.グループガバナンス強化への取組み状況
イ.「第5次中期経営計画」の進捗状況
ロ.グループ戦略強化に向けた取組み状況
ハ.組織風土改革、生産性向上、グループ人員体制構築への取組み状況
ニ.不正、不祥事再発防止に向けたガバナンス強化への取組み状況
ホ.法令遵守態勢への取組み状況(犯収法(マネロン・テロ資金供与)外為法・
銀行法等)
ⅱ.グループ会社監査役等との連携強化
イ.内部統制システムの構築・運用状況
ロ.グループ会社等の監査状況
ⅲ.コーポレートガバナンス・コード高度化等への対応状況
イ.人事委員会・報酬委員会の運営状況
ロ.重要会議等の運営状況
ハ.政策保有株式の状況
ⅳ.三様監査の充実
イ.不正・不祥事再発防止対応を中心とした情報共有、意見交換
b. 組織・人員
当社の監査役会は、社内監査役2名と社外監査役2名からなる4名(有価証券報告書提出時点)の監査役で構成されており、監査役を補助する監査役スタッフ複数名を配置しております。
各監査役の状況は以下のとおりであります。
c. 監査役会の活動状況
ⅰ.当事業年度における監査役会の開催状況及び出席状況
ⅱ.当事業年度における監査役会での主な決議事項及び報告事項
d. 監査役の活動状況
常勤監査役は、監査役会にて定めた監査業務に従い、重要会議への出席、重要書類の閲覧、監査役往査、本部各部からの報告等を通じ、客観的かつ合理的な監査を実施しております。
また、内部監査部門やグループ各社との意見交換、会計監査人との意見交換を通じて監査の実効性を高めております。非常勤の社外監査役は、取締役会への参加に加え、監査役会での取締役や会計監査人との意見交換、常勤監査役からの監査活動報告等を受けることで監査の実効性を高めております。
監査役と会計監査人は、定期的に情報交換の場を設け、監査における諸問題等について意見交換を行うなど、緊密に連携することで効率的かつ実効性の高い監査業務を行っております。また、子会社の監査役と連携を図り、監査役と内部監査部門においても、内部監査に監査役が立ち会ったり意見交換を行うなど、緊密に連携することで効率的かつ実効性の高い監査業務を行っております。
② 内部監査の状況
a.組織、人員及び手続き
当社では、内部監査の目的・方針等を定めた「グループ内部監査基本規定」を制定し、本規定に基づき内部監査を行う部署として「監査部」を設置しております。当社の監査部は16名(うち子銀行監査部との兼任14名:2024年3月末現在)により構成されます。
当社の内部監査方針は、業務の健全性・適切性を確保するため、独立性と専門性を備えた実効性のある内部監査態勢を整備し、リスク管理、内部統制等の適切性・有効性を検証・評価するとともに、必要に応じ、経営陣に対し問題点の改善方法の提言等を行うことにより、グループにおける内部管理態勢の改善、企業価値の拡大等の経営目標の効果的な達成に資することとしております。
この内部監査方針のもと、内部監査計画は年度ごとに取締役会で承認され、当社各部に対する内部監査を実施するとともに、グループ各社に対し、必要に応じて単独、または子会社等の内部監査部門と協働・連携して内部監査を実施し、業務運営の改善に向け、具体的な指導及び提言等を行います。また、内部監査部門は、代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても直接報告を行うレポートラインを確保しております。併せて、内部監査担当役員は、定期的に内部監査結果を取締役会に報告しております。
なお、当事業年度は、外部要因・内部要因を踏まえ、重点監査14項目を設定し取り組みました。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制との関係
監査部と監査役は、会計監査人から監査計画、重点監査項目及び監査上の主要な検討課題等の説明を受け、定期的かつ必要に応じて意見交換を行っております。
監査部は、会計監査人と、財務報告に係る内部統制の整備・評価や内部監査の活動状況についても、適宜情報共有を行いながら、相互連携に努めています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
14年6か月(当社設立時の2009年10月より監査契約を締結)
なお、池田銀行(現池田泉州銀行)は、1976年にEY新日本有限責任監査法人(当時は昭和監査法人)と監査契約を締結しており、以後、池田銀行(現池田泉州銀行)と泉州銀行が合併により設立された池田泉州銀行は、継続してEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。
c. 業務を執行した公認会計士
南波秀哉、伊加井真弓
2016年4月1日以降開始する会計期間に係る選任及び交替から、筆頭業務執行社員については、連続する5会計期間を関与した後、再度関与することは認められず、その他の業務執行社員は連続する7会計期間を関与した後、連続する5会計期間は関与することができないものとして、法令等で定められた各種規制よりも厳しいローテーションルールを適用しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他11名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人が職業的専門家として遵守すべき監査基準、品質管理基準、監査実務指針、監査事務所の内規などの準拠状況や会計基準などに関する情報について、常日頃から質問や意見交換を通して確認しています。また、前期の監査実績の分析、職務執行状況などを総合的に検討し、監査の適正性及び信頼性を確保できると判断したことから、当該監査公認会計士等を選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務執行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役会による監査法人の評価の内容
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、「会計監査人の評価及び選定基準」を定めており、同基準に従って評価を行っております。その結果、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当せず、監査役会による会計監査人の評価結果を勘案し、会計監査人を再任しました。
非監査業務の内容は、前連結会計年度は、自己資本比率規制対応に関する助言業務、証券業務における分別管理に係る検証業務であります。当連結会計年度は、内部統制報告制度改訂への対応に関する助言業務、証券業務における分別管理に係る検証業務であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、EY税理士法人によるFATCAに関する業務であります。
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、2021年6月23日開催の第12期定時株主総会において、業務執行を担う取締役に対する業績連動報酬およびストック・オプションとしての新株予約権の支給を可能とするため、取締役の報酬枠を月額から年額に改め、年額総額3億6,000万円(従前の月額3,000万円の12倍の額)以内とするとともに、ストック・オプションとしての新株予約権の内容を決定する議案を決議しました。
その報酬枠の内訳については、基本報酬が年額2億円以内(うち社外取締役に対して年額8,000万円以内)、業績連動報酬が年額1億円以内、ストック・オプションとしての新株予約権の付与のための報酬が年額6,000万円以内であります。
取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与を含んでおりません。監査役の報酬等の額については、2010年6月29日開催の第1期定時株主総会の決議により、月額総額600万円以内とすることを決定しております。なお、定款で定める取締役の員数は15名以内、監査役の員数は6名以内であり、2021年6月23日時点の取締役の員数は9名、2010年6月29日時点の監査役の員数は4名であります。
当社では取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を下記の通り定めております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上と金融業としてのプルーデンス確保を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬のみとする。
2.基本報酬
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は、役位、職責等に応じて定めるものとし、業績、他社水準、社会情勢等を勘案して、適宜、見直しを図るものとする。
3.業績連動報酬
業績連動報酬は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、各事業年度の予算計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
2023年度の目標となる業績指標は以下のとおりとする。
4.非金銭報酬
株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、ストック・オプションとして新株予約権を、毎年、一定の時期に付与する。付与する新株予約権の個数は、役位、職責、株価等を踏まえて決定する。
5.構成割合
業務執行を担う取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬や株式報酬のウェイトが高まる構成とする。
6.決定手続き
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の個人評価を踏まえた賞与の評価配分とする。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長が起案した賞与の評価配分の原案について報酬委員会による諮問ののち取締役会にて決議するものとする。なお、非金銭報酬として付与する新株予約権は、取締役会で取締役個人別の割当個数を決議する。
当社の取締役の個人別報酬額の具体的内容については、取締役会の委任決議に基づき、取締役社長兼CEO鵜川淳が決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の評価を行うには取締役社長兼CEOが最も適任であるからであります。報酬等の額は、社外取締役を委員長とする報酬委員会に諮問され、取締役会にて同委員会の検討内容及び手続が報告されております。取締役社長兼CEOは、取締役会における報告内容に基づき、株主総会で決議された報酬総額の限度内で担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して各取締役の報酬を決定しております。なお、監査役の報酬は、第1期定時株主総会において決議した報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。
当社子会社の株式会社池田泉州銀行の取締役の報酬については、2021年6月23日開催の第99期定時株主総会において、業務執行を担う取締役に対する業績連動報酬の支給を可能とするため、取締役の報酬枠を月額から年額に改め、年額総額6億円(従前の月額5,000万円の12倍の額)以内とし、報酬枠の内訳については、基本報酬が年額4億円以内(うち社外取締役に対して年額6,000万円以内)、業績連動報酬が年額2億円以内であります。
取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与を含んでおりません。監査役の報酬等の額については、2010年4月12日の株式会社池田銀行(現株式会社池田泉州銀行)の臨時株主総会書面決議により、株式会社池田銀行と株式会社泉州銀行との合併日(2010年5月1日)以降の監査役の報酬等の額を月額600万円以内とすることを決定しております。なお、定款で定める取締役の員数は23名以内、監査役の員数は6名以内であり、2021年6月23日時点の取締役の員数は11名、合併日時点の監査役の員数は4名であります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
池田泉州銀行の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注) 非金銭報酬等は、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額であります。
当社グループが導入するストック・オプション制度は、株主の皆さまとの価値の共有を図り、中長期的な企業価値の向上に対する貢献意欲を引き出すことを目的としています。当社グループは、対象者である当社及び株式会社池田泉州銀行取締役(社外取締役、非業務執行取締役を除く)並びに執行役員に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する報酬支払債務を負担し、会社法第246条第2項の規定に従い、金銭の払込に代えて、対象者が有する上記報酬支払債権をもって相殺するものとしています。当該事業年度にかかる報酬等として、対象者に付与した新株予約権の個数は、1,816個(181,600株)となりました。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当ありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、子会社の経営管理を主たる業務としている会社であります。当社の保有する株式は、関係会社株式のみであり、投資株式は保有しておりません。
当社グループは、「純投資目的以外の株式」を「当該有価証券等の発行体及びその関連先との総合的な取引関係の維持・改善を主たる目的として保有する株式」と規定しております。
②
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である株式会社池田泉州銀行については以下のとおりであります。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
株式会社池田泉州銀行は、2010年の合併以来、株式保有リスクの縮減を目的に、「純投資目的以外の株式」(以下、本項目において「政策保有株式」という。)を縮減してまいりました。今後も政策保有株式を縮減してまいります。但し、当社グループ及び投資先の中長期的な企業価値向上に資する、あるいは、“地域”創生及び地域活性化にあたり必要と判断される場合には、限定的に政策保有株式を保有することがあります。
政策保有株式の保有の適否については、個別銘柄毎に保有意義・中長期的な経済合理性、地域経済との関連性等を踏まえ、定期的に検証し、判断しています。
経済合理性については、株主資本利益率目標や資本コストを加味した採算性等を個別銘柄毎に検証しております。基準が未充足となった株式については、定性面も考慮した上で、保有の必要性があると判断した場合には、採算性向上・改善に向けた交渉をいたします。保有の必要性が認められない場合には、売却を検討いたします。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
※上記には、株式分割、合併等により、株式数が増加した銘柄は除いております。
※上記には、株式併合、合併等により、株式数が減少した銘柄は除いております。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
(注) 1 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2 「-」は、当事業年度末時点で当該銘柄を保有していないことを示しており、「保有目的」「業務提携等の概要」「定量的な保有効果」「株式数が増加した理由」については記載を省略しております。「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の60銘柄に該当しないために記載を省略していることを示しております。
3 政策保有株式については、政策保有の必要性について、毎年検証を実施し、個別銘柄毎の保有方針を策定しております。当該保有方針に関する決裁については、投資決裁権限に基づいており、上場株式については、全銘柄の保有方針を当社並びに株式会社池田泉州銀行の取締役会に報告いたします。保有方針の策定にあたっては、株主資本利益率目標や資本コストを基準とした定量分析を行い、基準が未充足となった株式については、取引状況や採算の改善見通し等の定性面も考慮した上で、保有の適否を総合的に判断しております。
なお、当年度は、2023年3月末を基準として、2023年9月に保有方針の策定を実施しました。保有している大半の銘柄において上記定量基準を充足いたしましたが、一部の定量基準を満たさない銘柄については、取引状況や採算の改善見通し等の定性面も考慮した上で、保有の適否について総合的な判断を実施し、継続保有又は売却の方針を決議いたしました。
4 株式会社T&Dホールディングスは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である大同生命保険株式会社は当社株式を保有しております。
5 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社及び同社子会社である東海東京証券株式会社は当社株式を保有しております。
6 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である三井住友海上火災保険株式会社及びあいおいニッセイ同和損害保険株式会社は当社株式を保有しております。
該当事項ありません。
該当事項ありません。
該当事項ありません。