独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
|
2024年6月20日 |
株式会社アイシン |
|
|
取 締 役 会 御 中 |
|
|
|
|
|
|
名古屋事務所 |
|
|
指定有限責任社員 業務執行社員 |
|
公認会計士 |
|
|
指定有限責任社員 業務執行社員 |
|
公認会計士 |
|
|
指定有限責任社員 業務執行社員 |
|
公認会計士 |
|
<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社アイシンの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、株式会社アイシン及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
|
|
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
会社グループは、2024年3月31日現在、連結財政状態計算書上、未払費用を394,849百万円計上しており、これには、品質不具合によるリコール等の市場処置に対応するための未払費用104,390百万円(連結総資産の2.2%)が含まれている。 会社グループは、高い品質を確保した商品を提供するため、厳格な品質管理体制や品質管理基準に従い、グローバルで各種製品を製造しているが、大規模なリコールや製造物責任賠償につながるような製品の品質不具合は、多額のコストや会社グループの評価に重大な影響を与え、それにより売上が低下し、会社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性がある。また、完成車メーカーにおいて自動車のベースとなる基本骨格の刷新が進み、それに応じて自動車部品の共有化が進んでいる。その結果、リコール等の市場処置に係る費用負担が大きくなる傾向があり、会社グループにとって重要な経営課題となっている。 会社グループは、公表されたリコールに対応するための将来の支出を未払費用として計上しており、その金額の算定に当たっては、市場処置の対象となる台数、台当たりの修理費用、処置率、顧客との責任割合などの仮定が用いられている。 このように市場処置に係る未払費用は複数の仮定が用いられ、見積りの不確実性が高いこと及び経営者の主観的な判断が含まれるため、当監査法人は、市場処置に係る未払費用を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、市場処置に係る未払費用を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・市場処置案件について未払費用計上要否を品質保証部門が協議し、品質保証担当役員が承認するという内部統制、及び経理部が債務計上額を確認し、経理部責任者が承認するという内部統制を評価した。 ・過去に未払費用として計上した事案について、実績との比較を行った。 ・市場処置の対象となる台数については、品質保証部責任者への四半期ごとの質問において品質不具合の発生状況を確認するとともに、完成車メーカーから入手した販売台数情報との照合を行った。 ・台当たりの修理費用については、品質保証部責任者への質問により処置作業の内容を理解するとともに部品交換作業に要する時間、工賃について完成車メーカーから入手した情報との照合または直近の請求実績との比較を行った。 ・処置率については、計算根拠資料との照合、及び当期末における実績率を考慮し、感応度分析を行った。 ・顧客との責任割合については、品質保証部責任者への質問により不具合の発生原因の分析及び完成車メーカーとの交渉状況の確認を行い、責任割合見込みの合理性を検討した。 ・経営会議等の議事録を閲覧し、市場処置に係る未払費用の計上の網羅性を検討した。 |
|
|
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
会社グループは生産活動に使用する有形固定資産を多額に保有している。これら有形固定資産は将来の事業採算の悪化などによる投下資本の回収リスクを負っており、減損処理を行うことにより、会社の経営成績に重大な影響を与える可能性がある。 連結財政状態計算書に計上されている有形固定資産残高(1,470,862百万円)のうち、一部の子会社において減損の兆候が認められるため、会社は減損テストを実施し、3,428百万円の減損損失を計上した。 経営者は報告期間の末日ごとに減損の兆候の有無を判断し、減損の兆候が存在する場合は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のうち、いずれか高い金額を回収可能価額として減損テストを実施している。使用価値の算定においては、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間価値及び当該資産の固有のリスクを反映した税引前の割引率を用いて現在価値に割引いている。 これらの減損テストに用いられる割引率、並びに将来キャッシュ・フローの見積りの前提となる事業計画に含まれる売上予測及びコスト削減計画等の重要な仮定は、経営者の主観的な判断により重要な影響を受ける。このため、当監査法人は、有形固定資産の減損損失の測定を、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、有形固定資産に係る減損損失の計上を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・見積将来キャッシュ・フローの計算に用いられる事業計画について、当該計画が取締役会等の承認を得たものであることを確認した。また、過年度の計画と実績を比較して、差異原因及び計画の達成率を分析し、見積将来キャッシュ・フローの実現可能性の評価を行った。 ・売上予測について、営業責任者への質問及び顧客である完成車メーカーから提示された受注見込み情報との比較を行った。 ・コスト削減計画について、その対象や範囲を経営者に質問するとともに、会議体の議事録を閲覧して進捗状況を確認し、事業環境に照らした合理性を評価した。また、過年度の計画の達成実績と比較し、その合理性を検討した。 ・割引率の計算に含まれる仮定について、経営者が割引率の計算に適用した方法について理解するとともに評価の専門家を利用し、経営者が用いた割引率の妥当性を検討した。
|
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社アイシンの2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社アイシンが2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |