(注) 1.2029年1月29日の翌日以降は、6カ月ユーロ円ライボーに1.78%を加算した利率であります。
2.2031年1月28日の翌日以降は、5年国債金利に2.010%を加算した利率(5年ごとにリセット)であります。
3. 2033年9月7日の翌日以降は、5年国債金利に2.277%を加算した利率(5年ごとにリセット)であります。
4. 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。
(注) 1.「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
2.借入金のうち、691,300百万円は無利息であります。
3.一部の連結子会社において、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、リース債務の「平均利率」の欄に記載を行っておりません。
4.借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。
借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。
(参考)
なお、営業活動として資金調達を行っているコマーシャル・ペーパーは、ありません。
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
① 当連結会計年度における四半期情報等
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
② 訴訟
当社の連結子会社である日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社(以下「JPiT」という。)は、2015年4月30日付で、ソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社、以下「ソフトバンク」という。)及び株式会社野村総合研究所(以下「野村総合研究所」という。)を被告として、同社に発注した業務の履行遅延等に伴い生じた損害として16,150百万円の賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりましたが、2020年6月24日付で請求額を20,351百万円に増額する旨の申立てを行いました。
なお、当該訴訟に関連して、ソフトバンクより、2015年4月30日付で、JPiTから受注した通信回線の敷設工事等の追加業務に関する報酬等として14,943百万円の支払いを求める訴訟の提起を受けておりましたが、その請求額につきましては、2015年11月13日付で20,352百万円に、2016年9月30日付で22,301百万円に、2017年8月31日付で23,953百万円に増額する旨の申立てがなされました。また、野村総合研究所からは、2019年2月25日付でJPiTに対して追加業務に関する報酬として1,390百万円の支払いを求める反訴を提起されました。
2022年9月9日、東京地方裁判所より、ソフトバンクに対し、JPiTへ10,853百万円及びそれに対応する遅延損害金の支払いを命じる旨、JPiTに対し、ソフトバンクへ1,921百万円及びそれに対応する遅延損害金の支払いを命じる旨の判決が言い渡されました。これに対して、ソフトバンクは、当該判決を不服として東京高等裁判所に控訴を提起しました。また、JPiTは、同社の主張が一部認められていない部分があったため、東京高等裁判所に控訴を提起しました。一方、野村総合研究所への請求及び野村総合研究所からの反訴請求はいずれも棄却されており、一審判決にて確定しております。
2024年3月21日、東京高等裁判所より、JPiTに対し、ソフトバンクへ64百万円及びそれに対応する遅延損害金の支払いを命じる旨の東京地方裁判所の判決を減額する判決が言い渡され、JPiTより当該認定額及び遅延損害金を支払い済みですが、ソフトバンクは、東京高裁裁判所が認定しなかった金額を不服として上告提起及び上告受理申立てを行っております。一方、JPiTのソフトバンクへの請求は棄却されており、JPiTは、当該判決を不服として最高裁判所へ上告提起及び上告受理申立てを行っております。