回次 |
第36期 |
第37期 |
第38期 |
第39期 |
第40期 |
|
決算年月 |
2020年3月 |
2021年3月 |
2022年3月 |
2023年3月 |
2024年3月 |
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売上高 |
(百万円) |
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税引前当期利益 |
(百万円) |
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親会社の所有者に帰属する当期利益 |
(百万円) |
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|
親会社の所有者に帰属する当期包括利益 |
(百万円) |
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親会社の所有者に帰属する持分 |
(百万円) |
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総資産額 |
(百万円) |
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1株当たり親会社所有者帰属持分 |
(円) |
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基本的1株当たり当期利益 |
(円) |
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希薄化後1株当たり当期利益 |
(円) |
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親会社所有者帰属持分比率 |
(%) |
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親会社所有者帰属持分当期利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
|
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|
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
現金及び現金同等物の期末残高 |
(百万円) |
|
|
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|
|
従業員数 |
(名) |
|
|
|
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|
(外、平均臨時従業員数) |
( |
( |
( |
( |
( |
(注)1.第32期より国際会計基準(IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成しております。
2.IFRS第17号「保険契約」を第40期の期首から適用し、基準移行日である2022年4月1日時点に基準変更による累積的影響額を反映しております。これに伴い、第39期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を遡って適用した後の指標等となっております。
回次 |
第36期 |
第37期 |
第38期 |
第39期 |
第40期 |
|
決算年月 |
2020年3月 |
2021年3月 |
2022年3月 |
2023年3月 |
2024年3月 |
|
営業収益 |
(百万円) |
|
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|
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|
経常利益 |
(百万円) |
|
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当期純利益 |
(百万円) |
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資本金 |
(百万円) |
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発行済株式総数 |
(株) |
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純資産額 |
(百万円) |
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総資産額 |
(百万円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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|
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1株当たり配当額 |
(円) |
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|
|
|
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(内1株当たり中間配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
1株当たり当期純利益 |
(円) |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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配当性向 |
(%) |
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従業員数 |
(名) |
|
|
|
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(外、平均臨時従業員数) |
( |
( |
( |
( |
( |
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株主総利回り |
(%) |
|
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|
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|
(比較指標:TOPIX(配当込み)) |
(%) |
( |
( |
( |
( |
( |
最高株価 |
(円) |
3,451.0 |
3,673.0 |
4,164.0 |
4,636.0 |
5,080.0 |
最低株価 |
(円) |
2,372.5 |
2,604.0 |
3,237.0 |
3,825.0 |
4,008.0 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所(プライム市場)におけるものであり、それ以前については東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第38期の期首から適用しており、第38期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
4.百万円未満を四捨五入して記載しております。
わが国の電気通信事業は、一部事業者による一元的なサービスの提供が行われてまいりましたが、わが国の電気通信をさらに発展させていくためには、競争原理と民間活力の導入が必要との認識から、1985年4月1日、従来の公衆電気通信法に代わって、新たに電気通信事業法が施行されました。当社は、このような背景に先立ち、安価で優れた電気通信サービスを提供する民間会社の出現が、国民の利益の向上及びより活発な企業活動の促進につながるものと考え、1984年6月1日、当社の前身である「第二電電企画株式会社」を設立いたしました。
その後の経緯は以下のとおりであります。
1985年4月 |
商号を第二電電株式会社に改め、事業目的を変更。 |
6月 |
第一種電気通信事業の許可を郵政省から受ける。 |
1986年10月 |
専用サービス営業開始。 |
1987年6月 |
本店所在地を東京都千代田区に移転。 関西セルラー電話株式会社(子会社)設立。 |
9月 |
市外電話サービス営業開始。 |
10月 |
九州セルラー電話株式会社(子会社)設立。 |
11月 |
中国セルラー電話株式会社(子会社)設立。 |
1988年4月 |
東北セルラー電話株式会社(子会社)設立。 |
5月 |
北陸セルラー電話株式会社(子会社)設立。 |
7月 |
北海道セルラー電話株式会社(子会社)設立。 |
1989年4月 |
四国セルラー電話株式会社(子会社)設立。 |
1991年6月 |
沖縄セルラー電話株式会社(子会社)設立。 |
7月 |
株式会社ツーカーセルラー東京(関連会社)設立。 |
1992年2月 |
株式会社ツーカーセルラー東海(関連会社)設立。 |
1993年4月 |
日本イリジウム株式会社(子会社)設立。 |
9月 |
東京証券取引所市場第二部に上場。 |
1994年7月 |
株式会社ディーディーアイポケット企画(子会社)設立。 |
11月 |
株式会社ディーディーアイポケット企画をディーディーアイ東京ポケット電話株式会社に商号変更する。 ディーディーアイ北海道ポケット電話株式会社等ポケット電話会社8社(子会社)設立。 |
1995年9月 |
東京証券取引所市場第一部銘柄に指定替え。 |
1996年1月 |
株式会社京セラディーディーアイ未来通信研究所(関連会社)設立。 |
1997年4月 |
沖縄セルラー電話株式会社が日本証券業協会の店頭登録銘柄として株式を公開。 |
1999年3月 |
DDI COMMUNICATIONS AMERICA CORPORATION(子会社)設立。 |
4月 |
ディーディーアイネットワークシステムズ株式会社(子会社)設立。 |
9月 |
関連会社である株式会社ツーカーセルラー東京及び株式会社ツーカーセルラー東海の株式を、また、新規に株式会社ツーカーホン関西の株式をそれぞれ過半数取得する。 |
2000年1月 |
ディーディーアイ東京ポケット電話株式会社、他ポケット電話会社全9社は、ディーディーアイ東京ポケット電話株式会社を存続会社として合併し、ディーディーアイポケット株式会社に商号変更する。 |
3月 |
日本イリジウム株式会社が事業廃止する。 |
10月 |
KDD株式会社及び日本移動通信株式会社と合併し、株式会社ディーディーアイに商号変更する。 |
11月 |
沖縄セルラー電話株式会社を除く、関西セルラー電話株式会社等セルラー電話会社7社は、関西セルラー電話株式会社を存続会社として合併し、株式会社エーユーに商号変更する。 |
12月 |
KDD AMERICA,INC.とDDI COMMUNICATIONS AMERICA CORPORATIONはKDD AMERICA,INC.を存続会社として合併し、KDDI America, Inc.に商号変更する。 |
2001年1月 |
株式会社ケイディディコミュニケーションズとディーディーアイネットワークシステムズ株式会社は、株式会社ケイディディコミュニケーションズを存続会社として合併し、株式会社KCOMに商号変更する。 |
3月 |
株式会社エーユーを株式交換により当社の完全子会社とする。 |
4月 |
商号をKDDI株式会社に改め、本店所在地を現在地に移転する。 株式会社ケイディディ研究所と株式会社京セラディーディーアイ未来通信研究所は、株式会社ケイディディ研究所を存続会社として合併し、株式会社KDDI研究所に商号変更する。 |
6月 |
KDDI America, Inc.とTELECOMET,INC.は、KDDI America, Inc.を存続会社として合併する。 |
7月 |
株式会社KCOMと株式会社ケイディディアイクリエイティブは、株式会社KCOMを存続会社として合併する。 |
10月 |
株式会社エーユーと合併する。 ケイディディ・ネットワークシステムズ株式会社と国際テレコメット株式会社は、ケイディディ・ネットワークシステムズ株式会社を存続会社として合併し、商号を株式会社Kソリューションに変更する。 |
2002年2月 |
ケイディディアイ・ウィンスター株式会社と合併する。 |
2003年3月 |
ケイディーディーアイ開発株式会社の株式を売却する。 |
2004年10月 |
ディーディーアイポケット株式会社のPHS事業を譲渡する。 |
|
KDDIテレマーケティング株式会社とKDDI総合サービス株式会社は、KDDIテレマーケティング株式会社を存続会社として合併する。 |
11月 |
株式会社Kソリューション、株式会社KCOM、株式会社オーエスアイ・プラス、 株式会社ケイディーディーアイエムサットは株式会社Kソリューションを存続会社として合併し、株式会社KDDIネット ワーク&ソリューションズに商号変更する。 |
12月 |
KDDIテレマーケティング株式会社は、株式会社KDDIエボルバに商号変更する。 |
2005年1月 |
株式会社ツーカーホン関西を株式買取により当社の完全子会社とする。 |
3月 |
株式会社ツーカーセルラー東海を株式買取により当社の完全子会社とする。 株式会社ツーカーセルラー東京を株式交換により当社の完全子会社とする。 |
4月 |
株式会社KDDIテクニカルエンジニアリングサービスを設立する。 |
10月 |
株式会社ツーカーセルラー東京、株式会社ツーカーセルラー東海、株式会社ツーカーホン関西と合併する。 |
2006年1月 |
株式会社パワードコムと合併する。 |
2007年1月 |
東京電力株式会社の社内カンパニーである光ネットワーク・カンパニーに係る事業を会社分割により当社に承継する。 |
6月 |
ジャパンケーブルネットホールディングス株式会社及びジャパンケーブルネット株式会社の株式を一部取得し、当社の子会社とする。 |
12月 |
株式会社KDDIネットワーク&ソリューションズの事業の一部を会社分割により当社に承継する。 |
2008年4月 |
中部テレコミュニケーション株式会社の株式を一部取得し、当社の子会社とする。 |
7月 |
株式会社KDDIネットワーク&ソリューションズと合併する。 |
2010年2月 |
Liberty Global, Inc.グループが保有する中間持株会社3社の持分の全てを取得したことにより、Liberty Global, Inc.グループの株式会社ジュピターテレコムに対する出資関係を承継し、株式会社ジュピターテレコムを当社の持分法適用関連会社とする。 |
2011年2月 |
KDDIまとめてオフィス株式会社を設立する。 |
2011年7月 |
株式会社ウェブマネーの株式を一部取得し、当社の子会社とする。 |
2012年4月 |
株式会社KDDIテクニカルエンジニアリングサービスは、KDDIエンジニアリング株式会社に商号変更する。 |
2013年4月 |
株式会社ジュピターテレコムの株式を一部取得し、当社の子会社とする。 KDDIまとめてオフィス株式会社の地域会社4社を設立する。 |
2014年2月 |
KDDIフィナンシャルサービス株式会社を設立する。 |
2014年4月
2014年6月 |
株式会社ジュピターテレコムとジャパンケーブルネット株式会社は、株式会社ジュピターテレコムを存続会社として合併する。 KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd.を設立する。 |
2016年3月 |
ジュピターショップチャンネル株式会社の株式を一部取得し、当社の連結子会社とする。 |
2017年1月 2018年1月 |
ビッグローブ株式会社の株式を取得し、当社の完全子会社とする。 株式会社イーオンホールディングスの株式を取得し、当社の完全子会社とする。 |
2018年12月 |
株式会社エナリスの株式を追加取得し、株式会社エナリス及び同社の子会社6社を連結子会社とす る。 |
2019年4月 |
株式会社じぶん銀行、並びにKDDIフィナンシャルサービス株式会社、株式会社ウェブマネー、 KDDIアセットマネジメント株式会社、及びau Reinsurance Corporationの株式を、会社分割により |
2019年12月 |
au損害保険株式会社、ライフネット生命保険株式会社、株式会社Finatextホールディングスの株式 を、会社分割によりauフィナンシャルホールディングス株式会社に承継する。カブドットコム証券 株式会社の株式を保有するLDF合同会社は、auフィナンシャルホールディングス株式会社と合併す |
2020年10月 |
会社分割により、UQコミュニケーションズ株式会社の営むUQ mobile事業を承継する。 |
2022年4月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移 |
2022年7月 |
吸収分割により、当社の営むエネルギー事業に係る子会社の管理事業及び事業戦略の企画・立 |
2023年9月 |
株式会社KDDIエボルバを存続会社とし、りらいあコミュニケーションズ株式会社を消滅会社とする吸収合併を通じた経営統合を行い、アルティウスリンク株式会社を発足。 |
(1)事業の概要
当社の企業集団は、当社及び連結子会社185社(国内123社、海外62社)、持分法適用関連会社44社(国内35社、海外9社)により構成されており、「パーソナル事業」、「ビジネス事業」を主な事業としております。
当社グループの事業における当社、連結子会社及び持分法適用関連会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。
なお、当連結会計年度より組織変更に伴い当社事業、連結子会社及び関連会社の一部所管セグメントを見直しております。詳細は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 連結財務諸表注記 5.セグメント情報」に記載しております。
パーソナル事業
主要なサービス |
日本国内においては、「au」「UQ mobile」「povo」のマルチブランドで提供する5G通信サービスを中心に、金融、エネルギー、LXなどの各種サービスを連携し拡充することで、新たな付加価値・体験価値の提供を目指していることに加え、地域のパートナーの皆さまとともに、デジタルデバイド解消とサステナブルな地域共創の実現を目指しています。 海外においては、国内で培った事業ノウハウを生かし、ミャンマーとモンゴルの個人のお客さま向けに、通信サービス、金融サービス及び映像等のエンターテインメントサービスの提供にも積極的に取り組んでいます。 |
|
|
〔親会社〕 |
KDDI(株) |
主要な関係会社
|
〔連結子会社〕
|
沖縄セルラー電話(株)、JCOM(株)、UQコミュニケーションズ(株)、 ビッグローブ(株)、(株)イーオンホールディングス、 中部テレコミュニケーション(株)、auフィナンシャルホールディングス(株)、ジュピターショップチャンネル(株)、 auエネルギーホールディングス(株)、KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd.、MobiCom Corporation LLC |
|
〔持分法適用関連会社〕 |
KKCompany Technologies Inc.、auカブコム証券(株) |
ビジネス事業
主要なサービス |
日本国内及び海外において、幅広い法人のお客さま向けに、スマートフォン等のデバイス、ネットワーク、クラウド等の多様なソリューションに加え、「Telehouse」ブランドでのデータセンターサービス等を提供しています。 引き続き、5G通信を中心にIoTやDXなどを活用したソリューションを、パートナー企業との連携によってグローバルにワンストップで提供し、お客さまのビジネスの発展・拡大をサポートしていきます。 また、日本国内の中小企業のお客さまについては、連結子会社のKDDIまとめてオフィスグループによる地域に密着したサポート体制を全国規模で実現しています。 |
|
|
〔親会社〕 |
KDDI(株) |
主要な関係会社
|
〔連結子会社〕
|
沖縄セルラー電話(株)、JCOM(株)、中部テレコミュニケーション(株)、KDDIまとめてオフィス(株)、アルティウスリンク(株)、 auエネルギーホールディングス(株)、 (株)ワイヤ・アンド・ワイヤレス、 KDDI Digital Divergence Holdings(株)、KDDI America, Inc.、 KDDI Europe Limited、北京凱迪迪愛通信技術有限公司、 KDDI Asia Pacific Pte Ltd、 TELEHOUSE International Corporation of America、 TELEHOUSE International Corporation of Europe Ltd.、 KDDI Canada,Inc. |
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〔持分法適用関連会社〕 |
(株)ラック |
その他
主要なサービス |
通信設備建設及び保守、情報通信技術の研究及び開発等を提供しています。 |
|
|
〔親会社〕 |
KDDI(株) |
主要な関係会社
|
〔連結子会社〕
|
KDDIエンジニアリング(株)、(株)KDDI総合研究所、 KDDIケーブルシップ(株)、日本通信エンジニアリングサービス(株)、Supershipホールディングス(株) |
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〔持分法適用関連会社〕 |
京セラコミュニケーションシステム(株)、(株)カカクコム |
以上の企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。
(2)その他
事業に係る法的規制
当社及び子会社等のうち、国内において電気通信サービスを提供する会社においては、電気通信事業を行うにあたり電気通信事業法に基づく登録等を受ける必要があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法の免許等を受ける必要があります。
電気通信事業法は、電気通信事業の公共性に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的として制定されています。これにより、低廉で多種多様なサービス、確実かつ安定したネットワーク及び誰もが安心して利用できる環境の実現が図られています。
当社及び子会社等がそれらの法律により直接規律される主な事項の概要は下記のとおりです。なお、海外において電気通信サービスを提供する子会社等については各国法令に基づき事業を行っております。
①電気通信事業法
電気通信事業法による規制は次のとおりです。
a電気通信事業の登録等
・電気通信事業の開始にあたり総務大臣の登録を受けること(第9条)、電気通信事業の登録を受けた者が合併等を行う際は総務大臣の登録更新を受けること(第12条の2)、電気通信事業の登録を受けた者が業務区域または電気通信設備の変更を行う際は総務大臣の変更登録を受けること(第13条)、電気通信事業者が電気事業の休止及び廃止等を行った際は総務大臣への届出及び利用者への周知を行うこと(第18条)等の定めがあります。
b電気通信事業の業務等
(a) 消費者保護
・電気通信事業者は、利用者に対し、契約締結前に提供条件を説明すること(第26条)、契約成立後に書面を交付すること(第26条の2)、初期契約の書面による解除を行うこと(第26条の3)、電気通信業務の休止及び廃止の周知を行うこと(第26条の4)、苦情等を処理すること(第27条)、不実告知等や勧誘継続行為を禁止すること(第27条の2)、媒介等業務受託者に対する指導等の措置を講じること(第27条の4)等が課されています。
(b) 相互接続・卸電気通信役務
・電気通信事業者は、他の電気通信事業者から電気通信設備への接続の請求を受けたときは応じること(第32条)が課されています。
・第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の総務大臣への届け出ること(第34条)、当該第二種指定電気通信設備との接続に係る機能を休止又は廃止しようとするときは当該機能を利用するものに対し、その旨を周知すること(第34条の2)、第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始する際に総務大臣への届け出ること等の定めがあります。
(c) 公正競争確保
・総務大臣より指定を受けた移動電気通信役務を提供する電気通信事業者は、端末を販売等する際の通信料金を端末を販売等しない場合よりも有利にすること、期間拘束などの行き過ぎた囲い込みをすること等が禁止されています(第27条の3)。
(d) 外国政府等との協定等
・電気通信事業者は、外国政府または外国人若しくは外国法人との間で電気通信業務に関する協定を締結する際は総務大臣の認可を受けること(第40条)等の定めがあります。
補足
株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社、Wireless City Planning 株式会社、当社、沖縄セルラー電話株式会社及びUQコミュニケーションズ株式会社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。
なお、NTT東日本及びNTT西日本は電気通信事業法により、指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金及び接続条件を定めた接続約款の認可を受けることとされており、当社は当該接続約款に応じて接続を行うこととなっています。
②電波法
a 無線局の開設(第4条)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
b 欠格事由(第5条)
(a) 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
ⅰ)この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ⅱ) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ⅲ) 特定基地局の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ⅳ) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
(b) 開設指針に定める納付の期限までに規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、特定基地局の免許を与えないことができる。
c 免許の申請(第6条)
無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(a) 目的
(b) 開設を必要とする理由
(c) 通信の相手方及び通信事項
(d) 無線設備の設置場所
(e) 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
(f) 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。)
(g) 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日
(h) 運用開始の予定期日
(i) 他の無線局の免許人又は登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
d 変更等の許可(第17条)
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
e 免許の承継(第20条)
(a) 免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。
(b) 免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
(c) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
f 無線局の廃止(第22条)
免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
g 免許状の返納(第24条)
免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1ヶ月以内にその免許状を返納しなければならない。
h 検査等事業者の登録(第24条の2)
無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
i 検査等事業者の登録の取消し(第24条の10)
総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(a) 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第24条の2第五項各号(第二号を除く。))に至ったとき。
(b) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更の届出(第24条の5第一項)又は登録検査等事業者の地位承継届出(第24条の6第二項)の規定に違反したとき。
(c) 総務大臣による適合命令(第24条の7第一項又は第二項)に違反したとき。
(d) 工事落成後の検査(第10条第一項)、無線局の変更検査(第18条第一項)若しくは定期検査(第73条第一項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したこと又は登録に係る検査を行い、各種規定に違反していない旨を記載した証明書(第73条第三項)に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
(e) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行ったとき。
(f) 不正な手段により検査等事業者の登録又はその更新を受けたとき。
j 特定基地局の開設指針(第27の12)
特定基地局の開設指針を定める場合において、総務大臣は、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに限り、特定基地局とすることができる。
(a) 電波監理審議会が行った有効利用評価の結果の報告を受けた場合において、既設電気通信業務用基地局(周波数の指定の変更を受けた認定計画に従って開設されているものであって、当該認定計画に係る認定の有効期間が満了していないものを除く。)が現に使用している周波数に係る当該結果が総務省令で定める基準を満たしていないと認めるとき 当該周波数を使用する電気通信業務用基地局
(b) 既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する申出に係る開設指針を定める必要がある旨を決定したとき 当該決定に係る周波数を使用する電気通信業務用基地局
(c) 電波に関する技術の発達、需要の動向その他の事情を勘案して、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の再編を行い、当該周波数の再編により新たに区分された周波数を使用する電気通信業務用基地局の開設を図ることが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要であると認めるとき 当該電気通信業務用基地局
k 開設計画の認定の取消し(第27条の16)
(a) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
ⅰ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第一項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。
(b) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
ⅰ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従って開設せず、又は認定計画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従って運用していないと認めるとき。
ⅱ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していないとき。
ⅲ) 不正な手段により開設計画の認定を受け、又は周波数の指定の変更を行わせたとき。
ⅳ) 認定開設者が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられるに該当するに至ったとき。
ⅴ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。
1 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。
2 電気通信事業法第12条の2第一項の規定により同法第9条の登録がその効力を失ったとき。
3 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項の変更登録を拒否されたとき。
4 電気通信事業法第18条の規定によりその電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があったとき。
(c) 総務大臣は、開設計画の認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であった者が受けている他の開設計画の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。
(d) 総務大臣は、(a)から(c)の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。
l 目的外使用の禁止等(第52条)
無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。
m 目的外使用の禁止等(第53条)
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。
n 目的外使用の禁止等(第54条)
無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。
(a) 免許状等に記載されたものの範囲内であること。
(b) 通信を行うため必要最小のものであること。
o 目的外使用の禁止等(第55条)
無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。
p 混信等の防止(第56条)
無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。
q 秘密の保護(第59条)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第一項又は第164条第三項の通信であるものを除く。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
r 検査(第73条)
総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。
s 無線局の免許の取消し等(第76条)
(a) 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(b) 総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて、包括免許又は包括登録(第27条の32第一項)に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。
(c) 総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3ヶ月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。
(d) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
ⅰ) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。
ⅱ) 不正な手段により無線局の免許若しくは変更等の許可(第17条)を受け、又は周波数等の指定の変更(第19条)を行わせたとき。
ⅲ) (a)の規定による命令又は制限に従わないとき。
ⅳ) 免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。
(e) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。
ⅰ) 包括免許の運用開始の期限(第27条の5第一項第四号)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。
ⅱ) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。
ⅲ) 不正な手段により包括免許若しくは包括免許の変更等の許可(第27条の8第一項)を受け、又は周波数等の指定の変更(第27条の9)を行わせたとき。
ⅳ) (a)の規定による命令若しくは制限又は(b)の規定による禁止に従わないとき。
ⅴ) 包括免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。
(f) 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
ⅰ) 不正な手段により無線局の登録(第27条の21第一項)又は変更登録(第27条の26第一項又は第27条の33第一項)を受けたとき。
ⅱ) (a)の規定による命令若しくは制限、(b)の規定による禁止又は(c)の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。
ⅲ) 登録人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。
(g) 総務大臣は、(d)から(f)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。
ⅰ) 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。
ⅱ) 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項
の変更登録を拒否されたとき。
ⅲ) 電気通信事業法第15条の規定により同法第9条の登録を抹消されたとき。
(h) 総務大臣は、(d)((ⅳ)を除く。)及び(e)((ⅴ)を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき並びに(f)((ⅲ)を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等又は特定基地局の開設計画の認定を取り消すことができる。
(注)上記の内容は2024年3月31日時点における電気通信事業法及び電波法に基づき記載しています。
名称 |
住所 |
資本金 または 出資金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 (%) |
関係内容 |
|||
役員の兼任 |
資金 援助 (百万円) |
営業上の取引 |
||||||
当社 役員 (人) |
当社 社員 (人) |
|||||||
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
|
|
沖縄セルラー電話株式 会社 (注)1 |
沖縄県 那覇市 |
1,415 |
電気通信事業(au携帯電話サービス) |
51.9 |
1 |
1 |
- |
当社は携帯電話設備、携帯電話端末の販売及び中継電話サービスを提供している。 |
JCOM株式会社 (注)2 |
東京都 千代田区 |
45,550 |
ケーブルテレビ局、番組配信会社の統括運営 |
50.0 |
1 |
3 |
- |
当社は中継電話サービスを提供している。 |
株式会社ジェイコム ウエスト (注)2 |
大阪府 大阪市 中央区 |
15,500 |
ケーブルテレビ局の運営(放送・通信事業) |
93.1 |
- |
1 |
- |
- |
(93.1) |
||||||||
UQコミュニケーションズ株式会社 (注)3 |
東京都 千代田区 |
71,425 |
ワイヤレス ブロードバンドサービス |
32.3 |
1 |
3 |
- |
当社は携帯電話データ通信サービス用のアクセス回線の提供を受けている。 |
ビッグローブ株式会社 |
東京都 品川区 |
2,630 |
インターネットサービス事業 |
100.0 |
- |
5 |
42,306 |
当社はインターネットサービス用の通信回線を提供している。 |
株式会社イーオンホールディングス |
東京都 新宿区 |
100 |
英会話をはじめとする語学関連企業の持株会社 |
100.0 |
- |
5 |
- |
- |
中部テレコミュニケーション株式会社 (注)2 |
愛知県 名古屋市 中区 |
38,816 |
中部地区における各種電気通信サービス |
80.9 |
1 |
4 |
- |
当社はデータ通信サービス用の中継、アクセス回線及びインターネットサービス用の通信回線を提供している。 |
株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス |
東京都 中央区 |
1,150 |
無線ブロード バンド事業 |
95.2 |
- |
5 |
- |
当社は無線LANサービスの提供を受けている。また、設備の設置工事を委託している。 |
auフィナンシャルホールディングス株式会社 (注)2 |
東京都 中央区 |
25,000 |
金融事業会社の持株会社 |
100.0 |
- |
4 |
5,642 |
- |
Supershipホールディングス株式会社 |
東京都 港区 |
4,057 |
インターネットサービス企業の持株会社 |
84.1 |
- |
3 |
11,000 |
- |
ジュピターショップ チャンネル株式会社 |
東京都 江東区 |
4,400 |
通信販売事業 |
55.0 |
- |
2 |
- |
- |
(50.0) |
||||||||
auエネルギーホールディングス株式会社 |
東京都 千代田区 |
100 |
エネルギー事業子会社の経営管理 |
100.0 |
- |
5 |
3,469 |
- |
株式会社エナリス (注)5 |
東京都 千代田区 |
100 |
エネルギー 情報業 |
59.0 |
- |
4 |
- |
当社と共同で電力調達、電気販売を行っている。 |
(59.0) |
||||||||
KDDIまとめてオフィス 株式会社 |
東京都 渋谷区 |
1,000 |
中小企業向け IT環境 サポート事業 |
95.0 |
- |
12 |
- |
当社は中堅中小営業及び代理店営業を委託している。 |
アルティウスリンク株式会社 |
東京都 新宿区 |
100 |
コールセンター、人材派遣サービス |
51.0 |
- |
5 |
- |
当社はコールセンター業務を委託し、人材派遣を受けている。 |
名称 |
住所 |
資本金 または 出資金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 (%) |
関係内容 |
|||
役員の兼任 |
資金 援助 (百万円) |
営業上の取引 |
||||||
当社 役員 (人) |
当社 社員 (人) |
|||||||
KDDI Digital Divergence Holdings株式会社 |
東京都 港区 |
100 |
DX事業に係る子会社の管理事業及び事業企画機能等 |
100.0 |
1 |
5 |
- |
- |
KDDIエンジニアリング 株式会社 |
東京都 渋谷区 |
1,500 |
通信設備の建設工事・保守及び運用支援 |
100.0 |
- |
4 |
- |
当社は通信設備の建設工事・保守及び運用支援を委託している。 |
株式会社KDDI総合研究所 |
埼玉県 ふじみ野市 |
2,283 |
情報通信関連の技術研究及び商品開発 |
91.7 |
1 |
7 |
- |
当社は情報通信関連の技術研究及び開発等を委託している。 |
KDDIケーブルシップ株式会社 |
神奈川県 川崎市 川崎区 |
135 |
海底ケーブルの建設及び保守 |
100.0 |
- |
8 |
1,200 |
当社は海底ケーブルシステム等の保守を委託している。 |
日本通信エンジニアリングサービス株式会社 |
東京都 新宿区 |
470 |
通信設備の設計、施工、運用及び保守 |
84.5 |
- |
8 |
- |
当社は高速道路沿いの通信設備の保守業務を委託している。 |
KDDI America, Inc. |
Staten Island, NY U.S.A. |
US$ |
米国における各種電気通信サービス |
100.0 |
- |
2 |
14,233 |
当社は米国における当社 サービスの販売業務を委託している。 |
84,400千 |
||||||||
KDDI Canada, Inc. (注)2、6 |
Toronto, ON, Canada |
C$ |
カナダにおけるデータセンターサービス |
100.0 |
- |
5 |
36,674 |
- |
1,100,000千 |
||||||||
KDDI Europe Limited |
London, U.K. |
STG£ |
欧州における各種電気通信サービス |
100.0 |
- |
3 |
59,475 |
当社は欧州における当社 サービスの販売業務を委託している。 |
42,512千 |
(4.2) |
|||||||
北京凱迪迪愛通信技術 有限公司 |
北京市 中国 |
元 |
中国における電気通信機器等の販売及び保守・運用 |
85.1 |
- |
4 |
- |
当社は中国における当社 サービスの販売業務を委託している。 |
13,446千 |
||||||||
KDDI Asia Pacific Pte Ltd |
Singapore |
S$ |
シンガポールにおける各種電気通信サービス |
100.0 |
- |
2 |
- |
当社はシンガポールにおける当社サービスの販売業務を委託している。 |
10,255千 |
||||||||
TELEHOUSE International Corporation of America |
Staten Island, NY U.S.A. |
US$ |
米国におけるデータセンターサービス |
73.1 |
- |
2 |
- |
- |
4.5千 |
(2.3) |
|||||||
TELEHOUSE Holdings Limited (注)2 |
London, U.K. |
STG£ |
持株会社 |
100.0 |
- |
4 |
- |
- |
100,091千 |
||||||||
TELEHOUSE International Corporation of Europe Ltd |
London, U.K. |
STG£ |
欧州における データセンターサービス |
93.4 |
- |
3 |
- |
- |
47,167千 |
(93.4) |
|||||||
KDDI SUMMIT GLOBAL SINGAPORE PTE. LTD. (注) 2 |
Singapore |
US$ |
持株会社 |
50.1 |
- |
2 |
- |
- |
601,600千 |
||||||||
KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd. (注) 2 |
Yangon, Myanmar |
US$ |
ミャンマー国営郵便・電気通信事業体(MPT)の通信事業運営のサポート |
100.0 |
- |
2 |
- |
- |
405,600千 |
(100.0) |
|||||||
MobiCom Corporation LLC |
Ulaanbaatar,Mongolia |
TG |
モンゴルにおける携帯電話サービス |
98.8 |
- |
3 |
4,467 |
- |
6,134,199千 |
(98.8) |
|||||||
その他 154社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
名称 |
住所 |
資本金 または 出資金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 (%) |
関係内容 |
|||
役員の兼任 |
資金 援助 (百万円) |
営業上の取引 |
||||||
当社 役員 (人) |
当社 社員 (人) |
|||||||
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
|
|
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社 |
京都府 京都市 伏見区 |
2,986 |
ITソリューション、通信エンジニアリング等 |
23.4 |
1 |
- |
- |
当社は電気通信設備の設置工事・保守管理業務等を委託している。 |
株式会社モバオク |
東京都 渋谷区 |
200 |
携帯電話専用 オークションサイトの運営 |
33.4 |
- |
2 |
- |
当社と協業でケータイオークションサービスを提供している。 |
株式会社カカクコム (注)1 |
東京都 渋谷区 |
916 |
インターネットメディア事業 |
17.7 |
- |
1 |
- |
- |
auカブコム証券株式会社 |
東京都 千代田区 |
7,196 |
金融商品取引業 |
49.0 |
- |
1 |
- |
当社は金融商品仲介を行っている。 |
(49.0) |
||||||||
株式会社ラック (注)1 |
東京都 千代田区 |
2,648 |
セキュリティ・ソリューションサービス等 |
32.4 |
- |
2 |
- |
当社はセキュリティ・ソリューションサービスにおける業務提携を行っている。 |
KKCompany Technologies Inc. |
Grand Cayman, Cayman Islands |
TW$ |
台湾・香港等における音楽配信事業のグループ会社の持株会社 |
45.1 |
- |
2 |
- |
当社は音楽配信サービスの プラットフォーム提供を受けている。 |
1,639,960千 |
(45.1) |
|||||||
その他 38社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(注)1.有価証券報告書を提出しております。
2.特定子会社に該当しております。
3.UQコミュニケーションズ株式会社に対する議決権の所有割合は32.3%であり、日本基準において持分法を適用しておりましたが、IFRSの適用にあたり、実質的に支配していると判定し、連結子会社としております。
4.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合を内数で記載しております。
5.株式会社エナリスは債務超過会社であり、2024年3月末時点で債務超過の額は15,505百万円となっております。
6.KDDI Canada,Inc.は2024年5月、Telehouse Canada,Inc.に商号を変更しております。
(1)連結会社の状況
|
2024年3月31日現在 |
|
セグメントの名称 |
従業員数(名) |
|
パーソナル |
|
( |
ビジネス |
|
( |
その他 |
|
( |
合計 |
|
( |
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.当連結会計年度末において、当社グループの従業員数は前連結会計年度末から11,629名増加し、61,288名となっています。また、臨時従業員数(平均人員)は10,753名増加し、47,425名となっています。主な要因は、ビジネスセグメントにおいて、2023年9月1日付で、株式会社KDDIエボルバとりらいあコミュニケーションズ株式会社の経営統合を実施したことによるものです。
(2)提出会社の状況
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
従業員数(名) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(円) |
|
|
( |
|
|
|
セグメントの名称 |
従業員数(名) |
|
パーソナル |
|
( |
ビジネス |
|
( |
その他 |
|
( |
合計 |
|
( |
(注)1.従業員数は就業人員(子会社などへの出向社員3,975名は含んでおりません。)であり、臨時従業員数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3)労働組合の状況
当社には、労働組合が結成されており、KDDI労働組合と称し、情報産業労働組合連合会の傘下として日本労働組合総連合会に加盟しております。また、当社とKDDI労働組合の間においては、ユニオン・ショップ協定を締結しております。
2024年3月31日現在の組合員数は、10,144人です。
その他、特に記載すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異の状況
①提出会社
当事業年度 |
||||
管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1、2 |
男性労働者の育児休業取得率(%) (注)3 |
労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1 |
||
全労働者 |
正規雇用労働者 |
パート・有期労働者 |
||
|
|
|
|
|
(注)
1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出しております。
2.管理職に占める女性労働者の割合は2024年4月1日時点の実績であり、受入出向者は除外し、在籍出向者は包含して集計しています。
3.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出した実績を記載しています。
②連結子会社
当事業年度 |
|||||
名称 |
管理職に占める女性労働者の割合 (%) (注)1、2 |
男性労働者の育児休業取得率 (%) (注)3、4 |
労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1 |
||
全労働者 |
正規雇用労働者 |
パート・有期労働者 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当事業年度 |
|||||
名称 |
管理職に占める女性労働者の割合 (%) (注)1、2 |
男性労働者の育児休業取得率 (%) (注)3、4 |
労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1 |
||
全労働者 |
正規雇用労働者 |
パート・有期労働者 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注)5 |
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
(注)5 |
|
|
(注)5 |
|
|
|
|
|
(注)5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注)5 |
|
|
|
(注)
1. 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出しております。
2. 管理職に占める女性労働者の割合は2024年3月31日時点の実績であり、各社において受入出向者は除外し、在籍出向者は包含して集計しています。
3. 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出した実績を記載しています。
4. 常時雇用労働者数が101人以上1,000人以下で、必ずしも「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定等に基づく公表義務を負わない連結子会社につきましても、任意で開示を行っております。
5. 対象となる従業員がいないことを示しています。
③連結会社
当事業年度 |
|||||
名称 |
管理職に占める女性労働者の割合 (%) (注)1、2 |
男性労働者の育児休業取得率 (%) (注)3 |
労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1 |
||
全労働者 |
正規雇用労働者 |
パート・ 有期労働者 |
|||
KDDIグループ連結(注)4 |
14.2 |
65.3 |
72.8 |
76.9 |
76.8 |
(注)
1. 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出しております。
2. 管理職に占める女性労働者の割合は2024年3月31日時点の実績であり、受入出向者は除外し、在籍出向者は包含して集計しています。
3. 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出した実績を記載しています。
4. 集計対象はKDDIグループ国内連結子会社としています。