(注)提出日現在発行数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
a.第8回新株予約権
※当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、提出日の前月末現在において本新株予約権は失効しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2019年5月13日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金547円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年3月期において当社の決算短信に記載される連結損益計算書の営業利益が、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。
(a) 営業利益が6,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 50%
(b) 営業利益が8,200百万円以上となった場合 行使可能割合: 75%
(c) 営業利益が10,000百万円以上となった場合 行使可能割合:100%
なお、営業利益の判定においては、当社の決算短信に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、当該連結損益計算書に株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。また、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から2023年3月31日までの期間において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
b.第9回新株予約権
※当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2020年5月13日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金356円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年3月期において営業利益が、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。
(a) 営業利益が3,800百万円以上となった場合 行使可能割合: 10%
(b) 営業利益が5,000百万円以上となった場合 行使可能割合: 50%
(c) 営業利益が6,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 67%
(d) 営業利益が8,200百万円以上となった場合 行使可能割合: 83%
(e) 営業利益が10,000百万円以上となった場合 行使可能割合:100%
なお、営業利益の判定においては、当社の決算短信に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、当該連結損益計算書に株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。また、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から2023年3月31日までの期間において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
c.第10回新株予約権
※当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2021年6月25日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金419円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2025年3月期においてEBITDAが、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。
(a) EBITDAが5,000百万円以上となった場合 行使可能割合: 20%
(b) EBITDAが6,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 50%
(c) EBITDAが8,000百万円以上となった場合 行使可能割合: 67%
(d) EBITDAが10,000百万円以上となった場合 行使可能割合: 83%
(e) EBITDAが12,000百万円以上となった場合 行使可能割合:100%
なお、EBITDAは、2021年3月期における当社の決算短信に記載されている算式(EBITDA=営業利益(損失)+減価償却費及び償却費+減損損失+固定資産除却損及び評価損-負ののれん発生益)により判定するものとする。
この他、EBITDAに株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前EBITDAをもって判定するものとする。
また、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から2024年3月31日までの期間において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
d.第11回新株予約権
※当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2022年6月24日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金319円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2026年3月期においてEBITDAが、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。
(a) EBITDAが5,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 20%
(b) EBITDAが7,000百万円以上となった場合 行使可能割合: 50%
(c) EBITDAが8,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 67%
(d) EBITDAが10,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 83%
(e) EBITDAが12,500百万円以上となった場合 行使可能割合:100%
なお、EBITDAは、2022年3月期における当社の決算短信に記載されている算式(EBITDA=営業利益(損失)+減価償却費及び償却費+減損損失+固定資産除却損及び評価損-負ののれん発生益)により判定するものとする。
この他、EBITDAに株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前EBITDAをもって判定するものとする。
また、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から2025年3月31日までの期間において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
e.第12回新株予約権
※当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2022年9月29日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金339円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2026年3月期においてEBITDAが、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。
(a) EBITDAが5,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 20%
(b) EBITDAが7,000百万円以上となった場合 行使可能割合: 50%
(c) EBITDAが8,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 67%
(d) EBITDAが10,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 83%
(e) EBITDAが12,500百万円以上となった場合 行使可能割合:100%
なお、EBITDAは、2022年3月期における当社の決算短信に記載されている算式(EBITDA=営業利益(損失)+減価償却費及び償却費+減損損失+固定資産除却損及び評価損-負ののれん発生益)により判定するものとする。
この他、EBITDAに株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前EBITDAをもって判定するものとする。
また、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から2025年3月31日までの期間において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
f.第13回新株予約権
※当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2023年11月8日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金500円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2027年3月期においてEBITDAが、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。
(a) EBITDAが 9,000百万円以上となった場合 行使可能割合: 20%
(b) EBITDAが10,000百万円以上となった場合 行使可能割合: 50%
(c) EBITDAが11,000百万円以上となった場合 行使可能割合: 67%
(d) EBITDAが12,000百万円以上となった場合 行使可能割合: 83%
(e) EBITDAが13,000百万円以上となった場合 行使可能割合:100%
なお、EBITDAは、2023年3月期における当社の決算短信に記載されている算式(EBITDA=営業利益(損失)+減価償却費及び償却費+減損損失+固定資産除却損及び評価損-負ののれん発生益)により判定するものとする。
この他、EBITDAに株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前EBITDAをもって判定するものとする。
また、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から2026年3月31日までの期間において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
g.第14回新株予約権
※新株予約権の発行時(2024年5月24日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2024年5月8日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金553円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2028年3月期においてEBITDAが、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。
(a) EBITDAが 9,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 20%
(b) EBITDAが10,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 50%
(c) EBITDAが11,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 67%
(d) EBITDAが12,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 83%
(e) EBITDAが13,500百万円以上となった場合 行使可能割合:100%
なお、EBITDAは、2024年3月期における当社の決算短信に記載されている算式(EBITDA=営業利益(損失)+減価償却費及び償却費+減損損失+固定資産除却損及び評価損-負ののれん発生益)により判定するものとする。
この他、EBITDAに株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前EBITDAをもって判定するものとする。
また、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から2027年3月31日までの期間において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.第7回新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加であります。
2.2022年6月27日開催の定時株主総会決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保を図ることを目的として、資本金を減少し、その全額を資本準備金へ振替えたものであります。なお、資本金の減資割合は96.04%であります。
(注)自己株式7,698,090株は「個人その他」に7,698,000株、「単元未満株式の状況」に90株含まれております。
(注)2023年11月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、フィデリティ投信株式会社より、2023年10月31日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告がされているものの、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認ができないため、上記の大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下の通りであります。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得
(注)1.自己株式の取得方法は東京証券取引所における市場買付けです。
2.当期間における取得自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの株式の買取による株式数は含めておりません。
該当事項はありません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの株式の買取による株式数は含めておりません。
配当金額については、連結業績の動向、財務状況並びに今後の事業展開等を総合的に勘案し、決定していきます。当年度の期末配当金については、2024年5月9日開催の取締役会において、1株につき6.5円とすることを決定しました。
当社はこれまでライフサービスプラットフォーム事業の運営企業として「成長性」の向上を最優先の経営課題に設定し、M&Aを中心とする投資活動に積極的な姿勢を取ってまいりました。また、「安全性」の観点から、親会社所有者帰属持分比率40%以上、のれん対資本倍率1.0倍程度以下をあるべき財務水準と設定しています。結果として、2013年11月の東京証券取引所マザーズ市場への上場以来、177億円を投じて28件のM&Aを実施し、高い成長率での業績拡大を達成しながら、財務基盤は健全な水準を確保しています。
今後も、上述の「成長性」、「安全性」に対する方針や財務水準に変更はございませんが、更なる株主価値の向上を図るため、資本の「効率性」の観点も重要であると認識しており、当該年度の親会社の所有者に帰属する当期利益から戦略投資額(注1)と配当総額を除いた金額を、翌年度の自己株式取得枠の上限とする株主還元の基本方針を設けております(注2)。ただし、ROEや株主資本コスト、バランスシートの状況等を総合的に鑑みて、自己株式取得の実施・不実施を柔軟に検討し、資本効率性の観点からも、企業価値ひいては株主価値の向上を図ってまいります。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)1.戦略投資額とは、M&Aや資本提携といった、資産性の高い経営資源を獲得するために当社が拠出した投資額を指します。
2.2024年3月期の親会社の所有者に帰属する当期利益は38億円、戦略投資額は2億円、配当金総額は7億円だったことから、株主還元に係る財務方針及び足元の状況を総合的に鑑みた結果、28億円を取得価額総額の上限として自己株式取得することを決定いたしました。
3.基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社の企業活動の根幹をなす考え方として基本理念、経営理念及び個々の役職員が共有すべき価値観・行動軸として行動規範を定めております。
当社は、経営理念及び行動規範に基づく活動の実践を通じて、基本理念の実現にむけて、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図り、もって株主をはじめとするステークホルダーの皆様からの信認が得られるよう、適切な経営判断を迅速に行うと同時に、高い経営の透明性と経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を確立し、企業価値の向上に努めます。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスに関する、より詳細な情報は、東京証券取引所に提出の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」において開示しております。
<基本理念>
ZIGExNは、生活機会の最大化を目指し、インターネットを通じて宇宙(せかい)をつなぐ『場』を提供することで社会との調和を図り、共に持続的発展を追求してまいります。
<経営理念>
OVER the DIMENSION! - 次元を超えよ!
圧倒的に突き抜けたサービス、圧倒的に突き抜けた会社を創り、世の中の常識や価値観を覆す。
<Purpose> 私たちの存在意義
Update Your Story - あなたを、未来に。
人生の岐路に立つ、すべての人の未来をアップデートする。
② 企業統治の体制
a.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会及び監査役会を設置するとともに、日常的に事業を監視する役割として内部監査室を設置し、対応を行っております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性を確保できるものと認識しているため、当該体制を採用しております。
b.各機関の内容
イ.取締役会
当社は、経営の重要な事項の決定と監督を行う機関として取締役会を設置しており、代表取締役社長執行役員CEO平尾丈が議長を務めており、月に1回以上、取締役会を実施しております。取締役会は、業務執行機関である代表取締役をはじめとする業務執行取締役の監督を行います。
なお、構成員の氏名等については「(2)役員の状況」に記載しております。
取締役選定方針及びプロセスについては、知識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、多様性と適正規模を両立して構成されるよう配慮しつつ、性別及び年齢等を問わず、当社グループの持続的な企業価値向上に向けて遺憾なく能力等を発揮できる者を、人格及び識見等を考慮の上、取締役会が選定しております。
なお、機動的な企業活動のため、取締役会決議を要さない意思決定については、「職務権限規程」に基づき、業務執行取締役、執行役員、各部門長が実行しております。
2024年3月期度における個々の取締役・監査役の出席状況については次の通りであります。
取締役会における具体的な検討内容として、予算計画、剰余金の配当、職務権限規程等重要規程の改定、新株予約権の発行、自己株式の取得、子会社間の組織再編等があり、これらについては十分な審議の上、決議されました。
ロ.監査役会
当社は、経営の監督機能として監査役会を設置しており、常勤監査役が議長を務めており、月に1回以上、監査役会を実施しております。監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、経営及び業務執行機能の監督を行います。
当社の監査役員数は提出日現在において、常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。なお、構成員の氏名等については「(2)役員の状況」に記載しております。
監査役選定方針及びプロセスについては、企業経営における監査及び監査役の機能の重要性を踏まえ、性別及び年齢等を問わず、企業実務の豊富な経験、又は公認会計士、弁護士等の高い専門性を有する人材を、それぞれの知識・経験のバランスを配慮の上選定しております。監査役宮崎隆は弁護士の資格を有し、監査役矢島茉莉及び監査役和田健吾は公認会計士の資格を有しております。
なお、監査役監査の状況については「(3)監査の状況 ① 監査役監査の状況」に記載しております。
ハ.リスク・コンプライアンス委員会、ハラスメント防止委員会
当社は、従業員に対するコンプライアンス意識の啓発、法令違反行為の監視、リスク事項に関する検証及びハラスメント防止を目的に、代表取締役社長執行役員CEO平尾丈をはじめとする業務執行取締役3名及び法務担当者を含む一部社員、並びにオブザーバーとして、内部監査室室長及び監査役2名を含むリスク・コンプライアンス委員会、ハラスメント防止委員会を設置しております。両委員会は、取締役会の下部組織としての位置付けとなり、コンプライアンス、ハラスメント防止に係る取組みの推進や研修等を実施しております。
ニ.内部監査室
当社は、業務の遂行状況を適法性と妥当性の観点から監査するため、業務執行部門から独立した代表取締役直属の機関として内部監査室を設置しております。
内部監査の状況については「(3)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載しております。
ホ.その他の機関
当社は、業務執行及びガバナンスのため以下の機関を設置しております。
-「執行役員会」
構成員:常勤取締役を含む執行役員、常勤社外監査役
内容:取締役会の機能を強化し、意思決定が効率的かつ適切に行われるよう、主要な業務執行にかかわる協議・報告を行います。
-「事業統括会議」
構成員:常勤取締役を含む執行役員、各事業や子会社における事業責任者
内容:経営計画の進捗状況の報告、及び戦略の共有化を図り、当社グループの事業戦略について討議を行います。
-「投資統括会議」
構成員:常勤取締役を含む執行役員、投資事業の事業責任者候補者、常勤社外監査役
内容:M&A案件等に関するデューディリジェンス、バリュエーションの結果報告を共有し、投資に関する意思決定を行います。
c.内部統制システムの整備状況
当社は、取締役会決議により、業務の適正性を確保するため「内部統制システム構築の基本方針」を定めております。当該方針に従い業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、法令の遵守及び資産の保全を確保するために、内部監査室や監査役を中心とした体制の整備・構築を図っております。
内部統制システム構築の基本方針の詳細及び直近の運用状況につきましては、「第18期定時株主総会招集ご通知」において開示しており、以下のWebサイトにてご覧頂けます。
https://zigexn.co.jp/ir/stockholders_meeting/
③ リスク管理体制の整備状況
当社は、内部統制における重要な点のひとつがリスク管理であると考えております。そこで、「危機管理規程」を定め、自然災害、知的財産権への侵害、情報漏洩等のリスクへの適切な対応について、文書化し、迅速な対応及び管理が行えるように備え、統制を行っております。また、経営管理部及び経営戦略部が各事業部門との連携を取り、常に情報を収集し、リスク・コンプライアンス委員会で共有することにより、リスクの早期発見と防止に努めております。
当社は事業の運営上、多数の個人情報を取扱う企業でもあるため、個人情報及び機密情報管理の重要性を強く認識しており、個人情報保護規程を敷くとともに、2010年8月に「プライバシーマーク(JIS Q 15001)」の付与認定を受け、適正な管理を進めております。
④ 取締役及び監査役の定数
当社の取締役は3名以上、監査役は3名以上とする旨、定款に定めております。
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任及び解任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨、定款に定めております。
また取締役の選任及び解任の決議は、累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。
⑥ マネジメントリスクプロテクション保険契約の概要
当社は、マネジメントリスクプロテクション保険契約を保険会社との間で締結し、主に、(1)取締役・監査役などがその地位に基づいて行った行為(不作為を含む)に起因して損害賠償請求された法律上の損害賠償金及び争訟費用、並びに(2)個人被保険者に対してなされた損害賠償請求により個人被保険者が被った損害を会社が補償する場合等について、当該保険契約により補填することとしております。
当該マネジメントリスクプロテクション保険契約の被保険者は、(1)の場合、当社及び当社子会社の取締役及び監査役、(2)の場合、(1)の被保険者に加え、当社の執行役員、管理監督者及び一般従業員も含まれます。
なお、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しておりますが、違法に利益・便益を得た場合又は意図的に違法行為を行った場合に生じた損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社は、定款に以下の内容の規定を設け、社外取締役及び社外監査役と責任限定契約を締結しております。
a.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、同法第423条第1項の賠償責任について同法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結することができる。
b.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間で、同法第423条第1項の賠償責任について同法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結することができる。
⑧ 剰余金の配当等
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定めることとする旨及び期末配当の基準日を毎年3月31日とし、中間配当の基準日は毎年9月30日とする旨、定款に定めております。これは、機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。
⑨ 株主総会の決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応し、機動的な資本政策を遂行するためであります。
① 役員一覧
a.有価証券報告書提出日現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性
(注)1.取締役薄葉康生及び榊淳は、社外取締役であります。
2.監査役矢島茉莉、宮崎隆及び和田健吾は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年3月期における定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役榊淳の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しており、略歴は次のとおりです。なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2022年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b.2024年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性
(注)1.取締役薄葉康生及び榊淳は、社外取締役であります。
2.監査役矢島茉莉、宮崎隆及び和田健吾は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年6月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から、2025年3月期における定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役榊淳の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しており、略歴は次のとおりです。なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2022年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役との関係並びに企業統治において果たす機能と役割
当社は、有価証券報告書提出日現在において2名の社外取締役及び3名の社外監査役を選任しております。
社外取締役が取締役会における議案・審議等について、多様な視点、幅広い知識、深い洞察力及び高潔な人格を基礎として、独自の意見を提言することで取締役会の適切な意思決定を図り、もってコーポレート・ガバナンスの強化につながると考えております。
また、社外監査役においては、社外監査役が取締役会及び監査役会等の重要な会議に出席し、それぞれの高度な専門性、豊富な経験、高い倫理観を基礎として、客観的・中立的立場からの意見を提言することで、業務執行取締役の職務執行に対する監督機能を高めることができるものと考えております。
当社の2024年3月期における社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方及び当連結会計年度における主な活動状況は以下のとおりです。
<社外取締役>
<社外監査役>
b.社外取締役及び社外監査役との関係性
社外取締役及び社外監査役の兼職状況は「① 役員一覧」の記載のとおりであります。当社と社外取締役、社外監査役及び社外取締役又は社外監査役の兼職先等との間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれのある人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
c.社外取締役又は社外監査役の独立性に関する考え方及び独立性の基準又は方針
当社は、透明性の高い経営と強い経営監視機能を確保するため、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては金融商品取引所が定める独立性の基準を前提にしつつ、以下の独立性を判断する基準を定めております。
なお当社では、社外取締役薄葉康生、社外取締役榊淳、社外監査役矢島茉莉及び社外監査役和田健吾を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて取締役又は内部監査室を含む従業員より情報提供を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。
社外監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、情報収集及び意見を述べることを通じて監査を実施しております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名の合計3名(全て社外監査役)で構成されており、監査計画に基づく監査を行うとともに、取締役会に出席し、取締役の業務執行の適法性及び妥当性の監査を実施しております。
常勤監査役矢島茉莉は、公認会計士の資格を有しており、会計に係る専門性を有しております。財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役宮崎隆は、弁護士の資格を有しており、法律に係る専門性を有しております。
監査役和田健吾は、公認会計士の資格を有しており、会計に係る専門性を有しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
各監査役は、監査計画に基づく監査を行うとともに、取締役会に出席し、取締役の業務執行の適法性及び妥当性の監査を実施しております。また、代表取締役と定期的に会合し、重要課題等について意見交換を行う等、執行部門の状況の適時把握に努めております。
常勤監査役は、取締役会の他、執行役員会及び、M&Aを行う際に開催する投資統括会議等の経営会議に出席する他、重要な子会社への往査を行っております。また、取締役、執行役員、部門長、子会社役員及び内部監査室等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
監査役会は、原則として、毎月1回開催し会社の運営状況等について意見交換を行い、監査方針、監査計画、監査に関する重要事項の協議及び決議を行っております。また、会計監査人が独立の立場を保持し適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
なお、当事業年度における監査役会の開催回数、個々の監査役の出席状況については、「(2)役員の状況 ② 社外役員の状況」に記載のとおりであります。
② 内部監査の状況
a.組織・運営・活動概要
当社では内部監査規程及び監査計画に従い、代表取締役直轄の内部監査室が当社及び連結子会社の内部監査を実施しております。
内部監査室は代表取締役社長に内部監査報告書を提出し、その写しを監査役会及び監査対象部門等に送付し、監査対象部門等に対しては指摘事項の改善提案及び改善計画の策定依頼を行い、改善状況のフォローアップをしております。取締役会に対しては監査計画を提示するとともに、定期的に監査結果の報告をしております。
また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告を内部監査室で実施しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部監査室は、監査役会による効率的な監査の遂行に資するよう、内部監査報告書を都度監査役会に送付するほか、監査役会へ毎月活動報告を行い、相互に情報交換を行う等緊密な連携を保持しております。特に常勤監査役とは各種会議体に加え、特定のリスク情報やグループガバナンスに関する相互の課題認識等を密接に意見交換しております。
また、内部監査室は、会計監査人との定期的な会合・意見交換に加え、必要に応じて随時適切なコミュニケーションを図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2012年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士の氏名(敬称略)
指定有限責任社員・業務執行社員 中川 正行
指定有限責任社員・業務執行社員 古川 譲二
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他の補助者 20名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人の選定にあたり、品質管理体制、独立性、監査の実施体制、監査報酬等を考慮することとしています。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められた場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選任した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告いたします。また、監査役会は、会計監査人としての適格性、独立性などにおいて問題があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、取締役会が、会計監査人としての適格性、独立性や信頼性などにおいて問題があると判断した場合は会計監査人の解任又は不再任を株主総会の目的とする事を監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(注)当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、デロイトトーマツ税理士法人による税務に関する助言・指導業務です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当社の事業規模・特性に照らし、監査公認会計士より提示された監査計画に基づいた監査内容、監査日数等を勘案して見積りの妥当性を検討し、双方協議の上、決定しております。
監査役会は、会計監査人の前事業年度における職務執行状況や監査実績、当事業年度における監査計画の内容、報酬見積りの算定根拠等を確認し検討した結果、これらについて適切であると判断し、会計監査人の報酬等について同意しております。
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社において、社外取締役を除く取締役は、他の従業員と同様に職責に応じた等級や職位を付与されています。社外取締役を除く取締役の報酬の決定方針に関しては、それらの等級や職位、業務への関与度合いに応じた報酬水準に加えて、取締役としての経営責任や当社の業績、及び景気動向等を総合的に判断したうえで、固定報酬を取締役会にて審議、決定するものとします。当該固定報酬案の決定は人事評価等を参考に代表取締役に一任されたうえで、固定報酬案に係る取締役会での審議は事前報告と決議のために2回にわたって行います。
社外取締役の報酬は、固定報酬のみとしており、取締役としての経営責任や当社の業績、及び景気動向等を総合的に判断したうえで、取締役会にて審議、決議するものとします。
基本報酬は、月額の固定金銭報酬とし、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は設けておりません。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会において決定方針の整合性を含めた多角的な検討を行っているため、決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社における取締役の報酬額(総額)は、2013年6月25日付株主総会の決議に基づき年額1億円以内、監査役の報酬額(総額)は、2018年6月28日付当社株主総会の決議に基づき年額5千万円以内となっております。
また、適切なインセンティブ設計による経営陣の強化、それによる複層的な経営戦略の推進、及び経営陣による長期的な企業価値拡大へのコミットメントの更なる向上を企図し、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役に対して、2023年11月9日に有償新株予約権の発行を決議し、付与しております。なお、有償新株予約権は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであるため、下記の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額には含まれません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5)【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、関係会社株式を除く株式のうち、価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。なお、当事業年度末時点において、保有目的が純投資目的である投資株式及び純投資目的以外の目的である投資株式は保有しておりません。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する検証内容
当社は、原則として、持ち合いと呼ばれるような政策保有株式の保有を行いません。ただし、当社の事業価値の向上に寄与すると判断できる場合には、その便益が資本コストに見合っているか等を取締役会にて協議の上、対象企業の株式を戦略的に保有する場合があります。
また、保有後であっても、当該保有株式の重要性に応じ、毎年、取締役会にて、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査し、必要に応じ適宜売却する方針です。
議決権の行使にあたっても、当社の保有方針に適合するか、発行会社の健全な経営と企業価値の向上に資するか等を総合的に勘案し、賛否を判断いたします。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
保有目的が純投資目的である投資株式は保有しておりません。