(注) 2024年2月13日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日付で株式分割に伴う定款の変更を行っております。当該定款変更により、提出日現在の発行可能株式総数は114,000,000株増加し152,000,000株となっております。
(注) 2024年2月13日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。当該株式分割により、提出日現在の発行済株式総数は70,164,117株増加し、93,552,156株となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 株式会社フレッセイホールディングス(現・株式会社フレッセイ)を当社の完全子会社とする株式交換の実施に伴う新株発行による増加であります。
交換比率 当社 1 : 株式会社フレッセイホールディングス(現・株式会社フレッセイ) 0.86
発行価格の総額 9,961百万円(自己株式の交付分を含む)
資本組入額 なし
2 2024年2月13日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。当該株式分割により、提出日現在の発行済株式総数は70,164,117株増加し、93,552,156株となっております。なお、資本金及び資本準備金の増加はありません。
2024年3月31日現在
(注)1 自己株式754,904株が、「個人その他」に7,549単元、「単元未満株式の状況」に4株含まれております。
2 証券保管振替機構名義の株式300株が、「その他の法人」に3単元含まれております。
3 大株主の状況に記載している植木威行氏が実質所有する植木アセットマネジメント株式会社所有の350,000株が「その他の法人」に3,500単元含まれております。
2024年3月31日現在
(注)1 所有株式数の千株未満は、切り捨てて表示しております。
2 発行済株式総数(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
3 上記の他、当社所有の自己株式754千株があります。
4 日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、2024年2月に上記記載の住所に移転しております。
5 原和彦氏の所有株式数について、前事業年度の有価証券報告書においては、同氏及びその親族の資産管理会社である原和彦アセットマネジメント株式会社が所有していた株式数を含めた実質所有株式数を記載しておりましたが、同社に対する同氏の所有持分がなくなったため、当事業年度末の状況においては、同社の所有株式数は合算しておりません。
6 原信博氏の所有株式数について、前事業年度の有価証券報告書においては、同氏及びその親族の資産管理会社である原信博事務所株式会社が所有していた株式数を含めた実質所有株式数を記載しておりましたが、同社は保有する当社株式を処分したため、当事業年度末現在の状況においては、合算すべき同社の所有株式数はありません。
7 植木威行氏の所有株式数は、同氏及びその親族の資産管理会社である植木アセットマネジメント株式会社が所有する株式数350千株を含めた実質所有株式数を記載しております。
8 2020年12月7日付で公衆縦覧に供された大量保有報告書(報告義務発生日 2020年11月30日)において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が当社株式を5%超共同保有している旨の記載がされておりましたが、2023年10月5日付で公衆縦覧に供された変更報告書No.1(報告義務発生日 2023年9月29日)において、両社が共同保有している当社株式が5%以下となった旨の記載がされております。なお、当該保有株式について、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
9 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、投資信託設定分843千株、年金信託設定分14千株、その他信託分996千株であります。
10 株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、投資信託設定分304千株、年金信託設定分19千株、その他信託分177千株であります。
2024年3月31日現在
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議決権の数」欄には、証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が3個含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式が4株含まれております。
3 2024年2月13日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。なお、上記株式数及び議決権の数は、当該株式分割前の株式に対する数であります。
2024年3月31日現在
(注)1 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
2 2024年2月13日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。なお、上記株自己株式等の数は、当該株式分割前の株式に対する数であります。
当社には、役員持株会並びに従業員持株会がありますが、当社の株式を一定の計画に従い、継続的に取得させ、又は売り付けることを目的として、当社の株式の取得又は買い付けを行う信託その他の仕組みを利用した制度(役員・従業員株式所有制度)は導入していないため、該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの間の取締役会決議による取得自己株式数は含めておりません。
2 取得期間並びに各記載内容は、約定日基準で記載しております。
3 各割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
4 自己株式取得の方法は、上記取締役会において、取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付けとすることを決議しております。
5 2024年2月13日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。したがって、当事業年度末以前における株式数の記載は当該株式分割前の株式数を記載しており、当期間における株式数の記載は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
(注)1 上記記載の取得自己株式は、すべて単元未満株式の買取請求によるものであり、当期間における取得自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの間の単元未満株式の買取請求による取得自己株式は含めておりません。
2 2024年2月13日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。したがって、当事業年度末以前における株式数の記載は当該株式分割前の株式数を記載しており、当期間における株式数の記載は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
(注)1 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの間の取締役会決議による取得自己株式、単元未満株式の買取請求による取得自己株式及び買増請求による売渡自己株式の数は含めておりません。
2 2024年2月13日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。したがって、当事業年度末以前における株式数の記載は当該株式分割前の株式数を記載しており、当期間における株式数の記載は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
当社は、当社グループの持株会社として、グループ全体の財務体質強化と内部留保の確保を図る一方、株主の皆様への利益還元が経営の重要政策の一つであると考え、当社グループ全体の業績の状況や将来の事業展開、配当性向などを総合的に勘案し、株主の皆様へ配当を行うことを基本としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本としており、配当の決定機関は、中間配当が取締役会、期末配当が株主総会であります。
なお、当社は、会社法第454条第5項に基づき、中間配当について、「当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
1株当たり年間配当額の決定におきましては、長期的に安定して当社株式を保有していただくため、連結1株当たり当期純利益の概ね30%程度を目安として、毎期の業績に連動した適正な配当を継続的に行うことといたします。
なお、内部留保資金につきましては、店舗の新設及び改装、情報システム、物流等の設備投資や財務体質の強化に活用してまいります。
当事業年度の配当額につきましては、配当に関する基本方針に鑑み、1株当たり年間配当額を85円(うち、1株当たり中間配当額30円、1株当たり期末配当額55円)といたしました。また、連結ベースの配当性向は26.0%となりました。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注) 2024年2月13日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。なお、上記1株当たり配当額は、当該株式分割前の株式に対する金額であります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、意思決定の迅速化と透明性・公平性の確保を図り、責任体制を明確化するとともに、法令や社会的規範の遵守及び企業倫理の整備に努めることであります。
経営における最も重要な事項は、地域のお客様に反復継続して当社グループの店舗をご利用していただけるかであり、常勤の取締役は日常的に販売現場の実態を正確に把握すべく活動し、お客様の変化にいち早く対応できるようにスリムでフラットな経営管理組織を構築しております。
また、当社は、株主、投資家、その他当社を取り巻く様々な利害関係者の皆様に、正確な情報を公平かつ適時に公開することを、情報公開の基本方針としています。開示にあたっては、法令、規則に定められた開示事項のほか、当社グループを理解していただくために有用であると判断されるものについても積極的に開示しており、これらの情報は、公に設置された各種媒体のほか、当社ホームページにおいて開示しています。
なお、当社グループは、企業集団全体の管理統括、経営監視を集中して行い、グループ全体に関わる意思決定の迅速化、経営効率の伸張を図るため、持株会社体制を採用しており、純粋持株会社である当社を中心に、各関係会社がその支配下に置かれる資本構成を形成しております。
このため、当社グループ全体の経営管理に係る業務の機能は、当社に集中して配置しております。
当社グループは持株会社体制をとっており、持株会社である当社の支配、管理の下、各関係会社(以下、各事業会社といいます。)が、当社グループ全体の統一方針に従い、自主性、主体性、独自性を発揮して実際の事業を広域に行う構成となっております。
このため、当社は、各事業会社の業務執行状況の監視を集約的に行い、当社グループ全体の企業統治体制の有効性を確保することを目的として、それぞれの監査役が独任で権限を発揮するとともに、常勤監査役が日常的にけん制機能を発揮できるよう、監査役会設置会社の形態を採用しております。
加えて、業務執行における意思決定において、独立した立場からの監督が機能するよう、社外取締役を選任しております。
なお、本有価証券報告書提出日現在、役員の構成は、取締役9名、監査役4名となっており、取締役のうち3名が社外取締役(うち、1名は女性)、監査役のうち2名が社外監査役であります。
また、当社では、経営に関する意思決定と業務執行の役割を明確化し、企業集団全体の業務執行体制について迅速かつ機動的な経営戦略の実現を図るとともに、責任を明確化しコーポレート・ガバナンス体制を強化することを目的として、2007年5月より執行役員制度を導入しております。なお、任期は1年で、本有価証券報告書提出日現在、その構成は、員数9名(うち、取締役兼務2名)となっており、取締役会の決議により選任しております。
取締役は当社を中心とした企業集団全体に関する経営判断、業務執行の監督及び取締役会における意思決定について責任を負い、執行役員は取締役会の決議に基づき執行する業務について責任を負います。
この他、企業統治の体制を補完するとともに、維持強化するため、任意設置機関及び各種委員会等を設置しております。
提出会社の企業統治に関する関係図を示すと、次のとおりであります。
提出会社の設置する機関等に関する説明(専任部署を除く。)を示すと、次のとおりであります。なお、構成員の氏名等の役職名は、本有価証券報告書提出日現在の状況であり、複数兼務の場合、代表的な役職名を記載しております。
当事業年度におきましては、16回の取締役会を開催し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督いたしました。
なお、当社は持株会社として、当社グループ全体の経営方針の決定を行い、企業集団全体の管理統括・意思疎通を図る観点から、グループ経営会議(常勤取締役とその他各事業会社の役員等のうち指名された者により構成)において、活発な議論を経て日常業務に関する意思決定を行っております。
また、各事業会社ではグループ経営会議で決定された方針に基づき業務執行を行い、日常的な業務を遂行するうえで必要な権限は、各部署長及び店長に積極的に委譲を進めております。
常勤監査役による取締役の職務執行状況把握は本社内にとどまらず、その政策が各事業会社の現場においてどのように具現化しているかも含め、各部署の責任者との広範な連携を保って監査を実施しています。また、非常勤監査役も含めた監査役会は毎月開催されており、経営数値の分析、取締役会議事録及び稟議決裁状況の精査や担当役員からの聴取を行っております。
業務執行、監査監督機能等を強化するプロセスとしては、以下のような機能を設置しております。
(内部監査)
業務執行状況の内部監査につきましては、持株会社である当社に業務監査室を設置し、各事業会社から独立した立場で、企業集団全社を対象に実施しております。また、各主要事業会社に設置した業務監査室とも連携し、内部監査の品質向上、有効性確保に努めております。
(内部統制システムの管理体制)
財務報告に係る内部統制の管理運用に係る整備につきましては、当社に内部統制管理室を設置し、企業集団全体を対象に、現状分析、検討、改善を進めており、当社グループ各社より人選した人員で内部統制整備委員会を組織して、その報告、評価等を行っております。
(経営方針の管理体制)
経営方針がどの程度具現化されているかについて、TQM推進部が、企業集団全体を対象に経営に関する全社的品質管理(TQM)活動に基づく進捗管理を行っております。また、倫理・コンプライアンス管理規程に基づき、コンプライアンスや企業倫理に関する教育・啓発を進め社員の意識向上に努めております。
(環境内部監査)
当社グループの事業会社である株式会社原信、株式会社ナルス、原信ナルスオペレーションサービス株式会社及びアクシアル レーベル株式会社は、ISO14001の認証を審査時に稼動しているすべての事業所で取得しており、環境保全に関する活動、法令遵守及び業務の執行状況について、社内の環境監査委員で組織した環境内部監査委員会による監視を行うとともに、環境活動の品質管理に関する維持・保全に努めており、外部認証機関による定期審査も継続して受けております。
(コンプライアンスの管理体制)
内部通報制度の設置・運用により、社内外から広く情報収集の窓口を設けるとともに、問題については当社グループ各社より人選した人員で組織したコンプライアンス委員会の審議・答申に基づき、社長が必要な措置を講じております。
(リスクの管理体制)
経営全般に係る潜在リスクにつきましては、当社グループ各社より人選した人員で組織したリスクマネジメント委員会において、問題の抽出、対策の検討を行っております。
(その他)
商品の品質管理につきましては、当社グループ各社の担当部署が維持管理状況に関する調査を行うとともに、産地表示や商品の原料、添加物の表示に関する法令遵守の徹底、販売期限、トレーサビリティを含む商品の品質保証全般の管理を行っております。
労務管理につきましては、当社グループ各社が労働組合の執行部数名と取締役による労使協議会を毎月開催しており、率直に経営全般にわたる広範囲な問題点を協議し、労使で諸問題についての情報を共有する仕組みを構築しております。
取締役及び監査役候補者の選定にあたっては、公正性確保のため、社内に設置した任意の機関である指名委員会(本有価証券報告書提出日現在、社外取締役2名、社外監査役1名及び代表取締役以外の取締役1名で構成)において審議し、その答申を受けて取締役会又は監査役会で決定しております。
なお、当社が定める「取締役候補者及び監査役候補者選定基準」は以下のとおりであります。
当社における取締役候補者は、指名委員会において以下の指名方針に基づき指名された者より、取締役会の承認決議を得て選定する。
1 指名方針
(1) 株主の負託に応え、取締役としての職務を適切に遂行できる者であること。
(2) 性別、国籍等の個人の属性に関わらず、相当の人格、知識、経験、実績を有し、当社の経営理念に基づき、当社の持続的成長と企業価値向上に貢献することが期待できる者であること。
(3) 第2項に定める欠格事由に該当しない者であること。
(4) 社外取締役については、会社法第2条第15号に定める要件に加え、別途定める社外役員の独立性基準を満たす者であること。
2 欠格事由
(1) 反社会的勢力との関係が認められる者
(2) 会社法第331条第1項に定める欠格事由に該当する者
(3) 職務上の法令違反、内規違反、私的事項における法令違反等が認められる者
(4) 取締役の職務遂行に影響を及ぼす特別の利害関係がある者
当社における監査役候補者は、指名委員会において以下の指名方針に基づき指名された者より、取締役会の承認決議並びに監査役会の同意を得て選定する。
1 指名方針
(1) 株主の負託に応え、監査役としての職務を適切に遂行できる者であること。
(2) 性別、国籍等の個人の属性に関わらず、相当の人格、知識、経験、実績を有し、当社の経営理念を理解し、中立的・客観的観点から監査を行い、当社の健全かつ持続的な成長に貢献することが期待できる者であること。
(3) 第2項に定める欠格事由に該当しない者であること。
(4) 社外監査役については、会社法第2条第16号に定める要件に加え、別途定める社外役員の独立性基準を満たす者であること。
2 欠格事由
(1) 反社会的勢力との関係が認められる者
(2) 会社法第335条第1項に定める欠格事由に該当する者
(3) 職務上の法令違反、内規違反、私的事項における法令違反等が認められる者
(4) 監査役の職務遂行に影響を及ぼす特別の利害関係がある者
当社は、会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備について下記のとおり定めております。
当社は、持株会社として当企業集団全体の経営管理、統括を行う観点から、当社並びに子会社から成る企業集団の取締役等及び使用人が守るべき倫理規範を制定し、法令等の遵守を行うための行動規範を定める。
取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、取締役会規程その他社内規程に従って、当社並びに子会社に係る重要事項の審議、決定、報告を行うとともに、当社取締役の職務執行を監督する。
当社の取締役は、職務の執行において、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全を図るため、内部統制に係る体制の整備を行う。また、内部統制の運用に係る有効性が確保されるように、継続してその有効性の評価を行う。有効性の評価にあたっては、内部監査部門である業務監査室を設置し、職務執行全般における継続的監視活動を行う。
当社の取締役及び使用人は反社会的勢力と一切の関係を遮断する。また、倫理・コンプライアンスに照らして問題のある活動には関与しない。これを、倫理・コンプライアンス管理規程に定め周知徹底を図る。
当社の取締役の職務執行に係る意思決定過程における稟議書、議事録、その他文書については、文書管理規程に基づき適切な状態にて保存する。
法令で定められた情報開示を必要とする重要情報については、速やかに情報を公開する。
その他、インサイダー取引防止規程、個人情報保護基本規程、情報セキュリティ規程等を定め情報管理の徹底を図る。
リスクマネジメント委員会を設置し、経営上想定しうるリスクについて、定期的に評価・検証を行い、必要な措置に関する対応を行う。
損失に関するカテゴリー・マネジメントの観点から、関連する社内規程及びマニュアル等において該当する損失の危険の管理について定める。
不測の事態が生じた場合に、役員、使用人全員が適切な行動を行えるように、連絡体制の整備、行動マニュアルの整備を行う。
取締役会は、経営の意思決定と業務執行の役割を明確化し、迅速かつ機動的な経営戦略の実現を図るとともに、責任を明確化しコーポレートガバナンス体制を強化することを目的として、執行役員制度を採用し、選任した執行役員の職務権限を職務権限規程で明確にする。
また、企業集団全体の職務執行に関する意思決定を迅速に行うため、当社の取締役及び指名された者によりグループ経営会議を開催し議論を行い、職務の執行方針、重要事項の決定を行う。
コンプライアンスに係る事項についてはコンプライアンス委員会を設置し審議する。また、TQM推進部を設置し、社会的責任、法令遵守に関する維持・整備・啓発活動を行う。
日常の職務執行については、全社的品質管理(TQM)活動の考え方を基本とし、自ら判断して行動できる教育を行う。
内部通報窓口を社内及び社外に設置し、通報、相談が適時に行われる体制を整備し、かつ、内部通報者の権利を保護する。
子会社は、当社において当社の取締役等が同席する子会社合同の取締役会を開催し、重要事項の審議、決定、報告を行う。
当社が定める関係会社管理規程に基づき、当社を中心とした企業集団全体の業務執行に関する報告、決裁の体系を明確にし、該当する事項について、子会社は当社に報告を行い、必要な会議体の承認を求める。
当社が主催するリスクマネジメント委員会は、子会社からも委員を指名し、企業集団全体の観点から経営上想定されるリスクについて認識の共有を行う。
また、損失の危険の管理や不測の事態への対応のため、当社が定めた社内規程やマニュアル等を準用する。
当社は、子会社がその事業遂行にあたり、各子会社の事業特性に応じた迅速かつ効率的な経営が行われるよう、持株会社体制を採用する。
子会社は必要に応じ、経営会議の設置や執行役員の選任を行い、職務執行の効率化を図る。
子会社が当社に報告を必要とする事項については、グループ経営会議に報告を行う。
当社が主催するコンプライアンス委員会は、子会社からも委員を指名し、企業集団全体の観点から情報を共有し、審議を行う。
また、日常の職務執行に関する全社的品質管理(TQM)活動は、グループ経営理念に基づき、その活動を企業集団全体が一体となって行う。
当社が設置する内部通報窓口は、企業集団全体で共有し、通報、相談が適時に行われる体制を整備し、かつ、内部通報者の権利を保護する。
子会社の取締役等及び重要な使用人の選任については、当社の取締役会の承認を必要とする。
内部監査については、持株会社である当社に企業集団全体の内部監査を専任で行う業務監査室を設置し、子会社から独立した立場で業務執行の適正性について監査を行う。
財務報告に係る内部統制については、内部統制整備委員会で評価・検討し、内部統制管理室が主体となって、整備、改善を行う。
当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は当社の監査役と協議のうえ、必要と認める人員を当社の監査役の職務を補助すべき使用人として指名する。
当社の監査役の職務を補助すべき使用人として指名された者は、その補助すべき期間において、当社の監査役の指揮命令の下に行動し、当社の取締役その他当社の監査役以外の者から一切の指揮命令及び職務遂行上の制約は受けない。また、当該使用人に係る人事異動、人事評価、賞罰、その他一切の事項は、監査役の協議に基づき決定し、当社の取締役その他当社の監査役以外の者からの独立性を確保する。
当社の監査役の職務を補助すべき使用人として指名された者は、当社の監査役の指示に基づく職務の過程において知り得た一切の事項に関し、当社の監査役に報告するものとし、当社の監査役の同意なくして、当社の監査役以外の者に当該事項を伝達してはならない。
当社の監査役は、会社の業務執行過程において取締役会、経営会議、その他重要と認められる会議に出席し、業務執行過程における意思決定の過程や職務の執行状況について常に把握し、会議体の議事録、稟議書、契約書等、業務執行に係る重要な書類を閲覧する。
当社の取締役及び使用人は、業務の執行過程において重要と認められる事象が生じた場合には、当社の監査役に対し当該事象の内容を速やかに報告しなければならない。また、当社の監査役から報告の求めがあった場合には、その報告を行う義務を負う。
社内及び社外に設置した内部通報窓口に行われた通報、相談は監査役にも報告を行う。
当社の子会社の取締役等は、毎月、月次決算の状況について当社の監査役にその詳細の報告を行う。
また、当社の子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、業務の執行過程において重要と認められる事象が生じた場合には、当社の監査役に対し当該事象の内容を速やかに報告しなければならない。また、当社の監査役から報告の求めがあった場合には、その報告を行う義務を負う。
第10号の報告をした者の個人情報は保護し、当該報告をしたことを理由として、当社並びに子会社は当該報告者に不利な取扱いをしない。
当社の監査役がその職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続等の請求を当社にした場合は、当社がその請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかにこれに応じる。
当社の監査役は、その職務の執行にあたり、他のいかなる者からも制約を受けることなく、当社の取締役の職務執行が法令及び定款に準拠して適法に行われているかどうかについて、独立して自らの意見形成を行う権限を持つ。
この独立性と権限を確保するために、監査役監査規程及び監査役会規程において、当社の監査役の権限を明確にするとともに、当社の監査役は、策定した監査計画に基づき、業務監査室、会計監査人、その他必要と認める者と連携して監査を実施し、監査の実効性を確保する。
また、当社の監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、独自に外部専門家の活用を検討する。
(株)東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードに対する当社の取り組みについて取りまとめたものを、当社のホームページにて開示しております。
業績や重要情報につきましては、(株)東京証券取引所が設置する適時開示情報伝達システム(TDnet)及び当社ホームページを通じた情報公開により、タイムリーなディスクロージャーに努めております。また、一般投資家、証券アナリスト等を対象にIR活動の一環として第2四半期及び期末終了後に、それぞれ会社説明会を毎期開催しています。
(環境保全、企業の社会的責任に対する取り組み)
当社グループの事業活動の環境に対する影響、社会的責任に関する活動については、CSRレポートを毎期発行し、活動の内容を、株式会社原信・株式会社ナルスのホームページにて開示しております。
なお、当社は信用度の客観的評価を確保する見地から、民間の格付機関を利用して、毎期、発行体としての格付審査を受けております。最近における発行体格付はA(安定的)であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で、同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約(責任限定契約)を締結できる旨を定款に定めております。
その概要は次のとおりであります。
・ 契約対象者
社外取締役及び社外監査役の全員
・ 当該契約に基づく損害賠償責任限度額
会社法第425条第1項に定める最低責任限度額
・ 当該責任限定が認められる場合
当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、会社法第423条第1項に規定する役員等との間において、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しておらず、該当事項はありません。
当社は、保険会社との間において、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。
その概要は次のとおりであります。
・ 被保険者の範囲
当社並びに当社の子会社の取締役、監査役及び執行役員の全員
・ 被保険者の実質的保険料負担割合
当社の取締役及び監査役については、当社が9割、各役員が1割の保険料を負担しており、その他の役員等については、当該役員等が就任している会社が保険料の全額を負担しております。
・ 填補対象となる保険事故の概要
被保険者個人が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、損害賠償請求がなされたことにより役員個人が被る損害
・ 役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置
縮小支払割合(被保険者が被った損害の額から保険会社の免責金額を差し引いた金額に対し、保険会社が支払う保険金の割合)を95%とし、賠償金等の全額を補填の対象としないこととしております。
当社は、会社法第373条第1項に規定する事項(特別取締役による取締役会の決議制度)は、定めておりません。
当社は、当社株式の大規模買付行為に関する対応策(いわゆる「買収への対応方針・対抗措置」)は導入しておらず、株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(いわゆる「会社の支配に関する基本方針」)の定めに関する事項(会社法施行規則第118条第3項に掲げる事項)について、該当事項はありません。
④ 定款による取締役及び監査役の定数又は資格制限の定め並びに取締役及び監査役の選解任の決議要件
a 取締役及び監査役の定数
当社は、「当社の取締役は15名以内とする。」旨を定款で定めております。
当社は、「当社の監査役は5名以内とする。」旨を定款で定めております。
b 取締役及び監査役の資格制限の定め
当社は、取締役及び監査役の資格制限について、定款に特段の定めは行っておりません。
当社は、取締役の選任決議について、「取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」旨及び「取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。」旨を定款に定めております。取締役の解任決議については、定款に特段の定めはありません。
当社は、監査役の選任決議について、「監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」旨を定款に定めております。監査役の解任決議については、定款に特段の定めはありません。
a 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることと定款で定めた事項
当社は、自己株式の取得について、「当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。」旨を定款に定めております。
これは、経済情勢の変化に応じて財政政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを目的とするものであります。
当社は、中間配当について、「当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
これは、株主の皆様へ機動的に利益還元を行うことを目的とするものであります。
b 取締役会決議事項を株主総会では決議できないことを定款で定めた事項
当社は、取締役会決議事項を株主総会では決議できないこととすることについて、定款に特段の定めは行っておりません。
当社は、株主総会の特別決議要件について、「会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。」旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、種類株式発行会社ではないため、該当事項はありません。
当社は、該当する取引は行っておらず、かつ、特段の定めは決定していないため、該当事項はありません。
最近事業年度における当社の取締役会等の活動状況は以下のとおりであります。なお、各構成員に関する開催回数は、取締役会については、当事業年度中におけるもの、指名委員会と報酬委員会については、当事業年度に係る業績連動報酬等に関する検討を当事業年度の業績状況を踏まえて検討していることによる翌事業年度開始日後の期間が含まれているため、当事業年度中に開催された定時株主総会以後本有価証券報告書提出日までの間の在任期間中におけるものを記載しております。また、構成員の氏名等における役職名は当事業年度末現在におけるものであり、当事業年度中に退任した者については退任時の役職名を記載しております。
a 取締役会
b 指名委員会
c 報酬委員会
男性
(注)1 所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
2 取締役 新原晧一の「晧」は、正しくは「日に告」と表記します。
3 取締役 菊野麻子の戸籍上の氏名は、真貝麻子(しんがいあさこ)であります。
4 任期は、2024年6月20日から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2021年6月24日から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2022年6月23日から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 取締役 新原晧一、菊野麻子、並びに、水流潤太郎は、社外取締役であります。
8 監査役 八子淳一、並びに、斎藤良人は、社外監査役であります。
9 株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として社外取締役全員(3名)を指定し、同取引所に届け出ております。
10 当社グループ全体の経営政策、財務政策、情報システム政策、人事政策を統括するため、CxO(最高責任者)を任命し、各機能を統括させています。それぞれの呼称の内容は以下のとおりであります。
CEO (Chief Executive Officer) :最高経営責任者
CFO (Chief Financial Officer) :最高財務責任者
CIO (Chief Information Officer) :最高情報責任者
CHRO(Chief Human Resource Officer) :最高人事責任者
11 当社では、経営と業務執行の役割を明確化し、企業集団全体の業務執行体制について、迅速かつ機動的な経営戦略の実現を図るとともに、経営責任を明確化しコーポレート・ガバナンス体制を強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の任期は1年である旨を内規で定めております。取締役を兼務している執行役員のほか、執行役員に就任している者は次のとおりであります。
社外取締役は3名であります。
社外監査役は2名(うち、常勤監査役1名)であります。
社外取締役新原晧一は、公益社団法人泉科学技術振興財団理事長、学校法人悠久長岡崇徳大学学長、その他大学教授等でありますが、当社と兼職先との間に特別の関係はありません。なお、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役菊野麻子は、Kアプローチ代表、新潟商工会議所女性会理事副会長、一般社団法人新潟ニュービジネス協議会理事、その他公職等の委員、大学講師等でありますが、当社と兼職先との間に特別の関係はありません。なお、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役水流潤太郎は、公益財団法人長岡市米百俵財団理事長、ミライ発酵本舗株式会社代表取締役でありますが、当社と兼職先との間に特別の関係はありません。なお、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役八子淳一は、取引先金融機関出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与えるおそれはありません。なお、同氏は連結子会社である株式会社原信及び原信ナルスオペレーションサービス株式会社の監査役を兼務しております。
社外監査役斎藤良人は、新潟県公安委員会委員でありますが、当社と兼職先との間に特別の関係はありません。また、同氏は、取引先金融機関出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で、非常に重要であると考えております。
様々な専門性や知見、経験を持つ社外役員を選任し、客観的かつ中立な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。
社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件を満たすことに加え、東京証券取引所が定める「独立性基準」及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」に従って独立性を評価しております。
なお、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」は以下のとおりであります。
当社は、社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員」といいます。)が、次の各号のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。
1 当社及び当社の関係会社(注1)(以下、併せて「当社グループ」といいます。)の業務執行者(注2)
2 当社の主要株主(注3)又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその関係会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人
3 当社が主要株主である会社及びその関係会社の業務執行者
4 当社グループを主要な取引先とする者(注4)又はその関係会社の業務執行者
5 当社グループの主要な取引先(注5)又はその関係会社の業務執行者
6 当社グループから多額(注6)の寄付又は助成を受けている者又は当該寄付又は助成を受けている者が法人又は団体である場合には当該寄付又は助成を受けている者又はその関係会社の業務執行者
7 当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない。)を受け入れている会社又はその関係会社の業務執行者
8 当社が資金調達を行っている主要な金融機関その他大口債権者(以下、併せて「大口債権者等」といいます。注7)又は大口債権者等が法人である場合には当該大口債権者等又はその関係会社の業務執行者
9 当社グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士若しくは税理士又は監査法人若しくは税理士法人の業務執行者
10 当社グループから役員報酬以外に多額(注6)の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士又は税理士その他コンサルタント
11 当社グループから多額(注6)の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士法人、監査法人又は税理士法人その他コンサルティングファームの業務執行者
12 過去に一度でも、上記、第1号に該当した者
13 過去3年間において、上記、第2号から第11号に該当した者
14 上記、第1号から第13号に該当する者が重要な業務執行者(注8)である場合においては、その者の配偶者及び二親等以内の親族
15 上記、第1号から第14号の定めにかかわらず、その他当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
(注1)関係会社とは、会社計算規則第2条第3項第25号に規定する、当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいいます。
(注2)業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、社員及び使用人に該当した者をいい、社外取締役及び社外監査役は含みません。
(注3)主要株主とは、議決権所有割合10%以上の株主をいい、議決権所有割合には、直接保有と間接保有の双方を含みます。
(注4)当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の取引額の製品又はサービスの提供を当社グループに対して行っている者をいいます。
(注5)当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の取引額の製品又はサービスの提供を当社グループから受けた者をいいます。
(注6)多額とは、過去3事業年度の平均で個人の場合は年間1,000万円、法人等の場合は当該法人等の年間連結売上高の2%を超える額をいいます。
(注7)大口債権者等とは、直近事業年度末における連結総資産の10%以上の債権額を当社グループに対して有している者をいいます。
(注8)重要な業務執行者とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員をいいます。
社外取締役新原晧一は、大学の名誉教授であり、長きにわたり、国内外で高度な専門分野における研究者として指導的立場で活躍した豊かな経験と幅広い視野を有しており、当社グループの事業と関連の深い様々な研究者との人脈も築いています。また、一般消費者に近い客観的視点から必要な発言を行う等、社外役員としての役割を果たしています。これらの経験や適性を考慮し、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、技術革新の進歩や速度が増す昨今において、新たな技術の導入や既存業務の改善を図っていくにあたり、その知見を活かした貢献が今後も期待できることから、社外取締役として選定いたしました。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、一般社団法人や公益財団法人の理事として法人経営に関与した経験を具えており、これらの知見や経験と実績より、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外取締役菊野麻子は、フリーアナウンサーとして活躍するほか、新潟県内における様々な組織において、地域や社会の発展のために活動しており、この経験の中で培われた知見を活かし、地域社会の発展、多様性が重視される社会の実現に向けた活動にも参加しています。これらの経験や適性を考慮し、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、当社グループの経営が目指す地域社会への貢献と共生について、かじ取りを行っていくにあたり、その知見を活かした貢献が今後も期待できることから、社外取締役として選定いたしました。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、様々な団体の理事として法人経営に関与した経験を具えており、これらの知見や経験と実績より、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外取締役水流潤太郎は、国内の様々な組織において、地域や社会の発展のために活動し、長らく中央行政官庁において主に建築行政に携わり、高い倫理観と知見をもって幅広い視野で多くの人々と関わりながら国や社会の発展のために努めてまいりました。これらの経験や適性を考慮し、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行うことに加え、当社グループの経営におけるガバナンス体制の向上や社会・地球環境が抱える問題解決への対処にあたり、その知見を活かした貢献が今後も期待できることから、社外取締役として選定いたしました。なお、同氏は、自らが代表を務める株式会社において法人経営に関与する経験のほか、様々な団体の理事として法人経営に関与した経験を具えており、これらの知見や経験と実績より、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外監査役八子淳一は、金融機関役員経験者であり、当社グループが出店している地域の有力地方銀行に長らく勤務し、様々な企業の経営に触れるとともに、同行の取締役に就任し、金融機関経営者としての高い倫理観、コンプライアンス意識を培いました。当社は、持株会社体制の下、各事業会社が、それぞれ主体的に事業展開を行っておりますが、広域にわたる事業展開においても、グループ全体の共通認識に従い、適切に意思決定・業務執行が行われているか監査が行われる必要があり、同氏は、監査役就任後、監査役会議長として、各監査役の職務執行全般の調整にあたるとともに、主に株式会社原信の業務執行に関する監査を担当し、監査役としての役割を適切に担ってまいりました。また、社外監査役として、コンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に重点を置き適切に監査を行ってまいりました。これらの知見や経験と実績より、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外監査役斎藤良人は、金融機関役員経験者であり、当社グループが出店している地域の有力地方銀行に長らく勤務し、様々な企業の経営に触れるとともに、金融機関経営者としての高い倫理観、コンプライアンス意識を培いました。また、同行の代表取締役に就任し、様々な場面で地方経済をけん引する役割を担いました。当社は、持株会社体制の下、各事業会社が、それぞれ主体的に事業展開を行っておりますが、広域にわたる事業展開においても、グループ全体の共通認識に従い、適切に意思決定・業務執行が行われているか監査が行われる必要があります。同氏は、これまでの経験で培った企業経営におけるコンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に高い見識を持っており、監査役就任後、社外監査役として、コンプライアンスの重要性を踏まえた観点やステークホルダーに準じた観点に重点を置き適切に監査を行ってまいりました。これらの知見や経験と実績より、経営全般における客観的見地からの有効な監視を十分に果たすことができるものと考えております。
社外取締役3名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしており、監査役会とも定期に意見交換会を行い連携を図っております。
社外監査役2名のうち1名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や様々な報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査部門である業務監査室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互に連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適正性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制との連携につきましては、内部統制部門である内部統制管理室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、整備状況の適正性に関する監視、検証を行っております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任しており、該当事項はありません。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は、本有価証券報告書提出日現在、常勤3名、非常勤1名の計4名で構成されており、監査役監査については、年度当初の監査役会において決定された監査の方針、業務の分担等に従い監査計画を策定し、各監査役が監査を実施しております。なお、監査役は、金融機関役員経験者2名、当社子会社執行役員経験者1名、当社子会社代表取締役経験者1名より構成されており、それぞれが専門的見地から監査を実施しております。また、監査役のうち、八子淳一、並びに、斎藤良人は、金融機関出身者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
その他、監査役を補助する専任者として、監査役事務局1名を従業員より選定しております。
監査の実施にあたっては、取締役会その他重要な会議に出席して議事の内容を把握するとともに議案審議等に必要な発言を行うほか、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類の閲覧を行い、当社、各事業会社の主要な営業所において業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて各事業会社から事業の報告を受けております。
監査役会は毎月開催することを原則としており、当事業年度は15回開催いたしました。なお、監査役会では、監査役会で定めた年間の監査計画に従い各監査役が実施した監査の状況について検討、実績の振り返りを行い、必要と認められた場合には、取締役に対し提言、助言、勧告を行っております。
当事業年度における監査役会の活動状況は、次のとおりであります。
なお、当事業年度における監査計画の内容は次のとおりであります。
(監査方針)
「監査役会規程」、「監査役監査規程」に則り、適切かつ的確な監査を実施し、株主の負託に応えるとともに、役員・従業員を含めた当社グループの健全かつ持続的な成長と、社会的な信頼に応える良質な企業統治体制の確立に寄与する。
1 当社並びにグループ各社の取締役及び業務執行部門との意思疎通を図り、業務運営の正確な実態把握に努め、適切・的確な監査を実施する。
2 当社グループのガバナンス体制が有効に機能していることの監査・検証を行なう。
3 内部監査部門(業務監査室、内部統制管理室)、会計監査人との連携を図り、三様監査の実効性を高める。
(監査計画)
1 期中監査
(1) 取締役の職務執行状況の監査
(2) 内部統制システム(取締役会にて決議された業務の適正性を確保するための体制)の監査
(3) 取締役、部署長との意思疎通の向上
(4) 重要書類の監査
(5) 内部監査部門との連携
(6) リスクマネジメント、コンプライアンスの監査
(7) 往査
(8) 子会社監査
(9) 適正な情報開示の監査
(10) 常勤監査役(3名)の一層の連携強化と監査役会の充実
2 期末監査、株主総会関係
(1) 期末監査
(2) 株主総会前の監査
(3) 株主総会終了後の監査等
3 会計監査人との連携
(1) 会計監査人との連携、意思疎通の向上
(2) 会計監査人の監査の方法及び結果の相当性監査
(3) 監査立会
(4) 会計監査人の選解任
4 監査に必要な知識・情報の収集
(1) 定期刊行物、書籍の購読
(2) セミナー等への出席
各監査役の活動状況は、次のとおりであります。
② 内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続
内部監査につきましては、社長直轄の独立した社内組織である業務監査室を設置し、各社の内部監査担当部門(9名)と連携して、社内規程である内部監査規程に基づく内部監査を実施しております。
内部監査は、内部統制の整備及び運用状況について、その有効性・効率性の評価を含め、法令及び社内規程等に基づき適切に業務執行が行われていることを継続的に監視することを目的としており、毎年、年度当初に立案し社長の承認を得て決定される年間計画に基づく定期監査では、子会社の業務執行状況の調査を含め、継続的に監視すべきテーマについて業務監査と会計監査を実施しております。また、特に必要と認められたテーマが生じた場合には、社長の指示により特別監査を実施しております。
監査の結果につきましては、取締役会に報告のうえ、必要に応じて、改善・是正措置が執行されることとなっており、改善状況等については、必要に応じて事後確認のための監査を実施しております。
内部監査と監査役監査の連携につきましては、毎月、常勤監査役が内部監査部門である業務監査室との定例ミーティングを開催し、監査の実施状況、指摘事項、指摘事項の改善状況について報告、相互の意見交換、助言等を行い、監査の有効性、効率性を高める取り組みを行っております。また、必要に応じて両者が協力して共同の監査を実施しております。
会計監査人との連携につきましては、四半期及び期末監査終了後に監査報告会を開催し、会計監査人より監査役に対して実施した監査の概要、監査結果等に関する詳細な報告が行われるとともに、期中においても必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等が行われており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適正性に係る監視、検証を行っております。
内部統制部門との関係につきましては、担当部門である内部統制管理室が行う内部統制の運用状況に関する検証結果が、随時、各監査に共有される体制をとっております。
内部監査の実効性を確保するためには、内部監査部門から直接各所に対し速やかに行われ、経営に活かされることが重要であります。また、内部監査部門の専門性や独立性が確保されることも重要であります。
このような観点から、いわゆるデュアル・レポーティング・ライン(内部監査部門が代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても直接報告を行う仕組み)を設けております。内部監査部門からの内部監査の実施状況に関する報告は、毎週、すべての社内取締役、常勤監査役に対して直接行われます。また、監査結果の報告は、毎月、取締役会及び監査役会に対して直接行われます。このほか、定例のミーティングは、代表取締役とは毎週、常勤監査役とは毎月実施しております。
内部監査部門の専門性については、内部監査部門が扱うテーマに応じて都度必要な知識の習得をしています。また、監査にあたり内部監査部門以外から内部監査部門に対し特段の制約を課すことはありません。
有限責任監査法人トーマツ
b 提出会社の財務書類について連続して監査関連業務を行っている場合におけるその期間
36年間
(注) 上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
指定有限責任社員 業務執行社員 酒井 博康 (継続監査年数 1年)
指定有限責任社員 業務執行社員 齋藤 康宏 (継続監査年数 5年)
d 監査業務に係る監査補助者の構成
公認会計士 8名
公認会計士試験合格者等 6名
その他 12名
当社は、有限責任監査法人トーマツより同法人の体制等について説明を受け、同法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社グループが行っている事業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に勘案し、監査役会が定める「会計監査人選定・評価基準」に準じて評価した結果、当該監査法人を会計監査人並びに監査公認会計士等として選定することが妥当であると判断いたしました。
なお、当社が定める会計監査人の解任又は不再任の決定の方針並びに会計監査人の業務停止処分に関する事項は、次のとおりであります。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
さらに、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
(会計監査人の業務停止処分に関する事項)
当社の監査公認会計士等と会計監査人は同一の者でありますが、会社法施行規則第126条第5号(会計監査人が現に受けている業務停止処分)並びに同第6号(会計監査人が過去2年間に受けた業務停止処分)に掲げる事項に該当する事実はありません。
f 最近2連結会計年度等において監査公認会計士等の異動があった場合に関する事項
該当事項はありません。
g 提出会社の監査役及び監査役会が提出会社の監査公認会計士等又は会計監査人の評価を行った場合に関する事項
当社の監査役会は、会計監査人の選定・評価に関する基準を定めており、当該評価基準に基づき、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め評価いたしました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2021年11月16日 企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
この結果、当社の会計監査人による会計監査は、有効に機能し適切に行われており、その体制についても整備・運用が行われていると判断いたしました。
なお、会計監査人の選定・評価に関する基準の内容は次のとおりであります。
(会計監査人選定・評価基準)
1 監査品質並びに品質管理
(1) 監査業務の実施体制
(2) 品質管理システムの監視体制
(3) 品質管理の責任体制
(4) 品質管理の評価に対する体制
2 独立性及び職業倫理
3 総合的能力(職業的専門家としての専門性)
4 監査実施の有効性及び効率性
(注)1 当社の監査公認会計士等と会計監査人は同一の者であり、監査証明業務に基づく報酬は、前連結会計年度と当連結会計年度のいずれにおいても、有限責任監査法人トーマツより受けた会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額の合計額であります。なお、監査公認会計士等との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておりません。
2 連結子会社に係る金額は、前連結会計年度と当連結会計年度のいずれにおいても、有限責任監査法人トーマツより当社の子会社である株式会社原信が受けた会社法に基づく監査の監査報酬であります。
3 非監査業務について、前連結会計年度、当連結会計年度のいずれも、該当するものはありません。
b 提出会社(当社)及び提出会社の連結子会社がそれぞれ監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対して支払った、又は支払うべき報酬(aに記載のものを除く。)
前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
監査報酬の額の決定にあたっては、監査公認会計士等と監査計画、必要監査時間等を協議の上、合理的な見積りに基づき決定しております。
e 提出会社が最近事業年度の末日において会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社である場合における、監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由
会計監査人である有限責任監査法人トーマツから説明を受けた当事業年度の監査計画に係る監査時間、配員計画から見積もられた監査報酬の額の算出根拠等について確認し、審議した結果、当該監査業務の内容と監査報酬の額との対応関係が適切であると判断し、これに同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
(a) 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
当社は、役員報酬等の決定に関する基本方針として、役員報酬規程を定めており、役員の報酬体系は、業績連動報酬である役員賞与(事業年度終了後年1回支給)と業績連動報酬以外の報酬である基本報酬(毎月定額支給)により構成しております。なお、役員等の報酬は金銭とし、非金銭報酬については想定しておりません。
(b) 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する決定方法
取締役及び監査役の報酬等は、定款で株主総会の決議によって定めることとしており、毎期の役員の報酬等については、株主総会で決議された役員報酬に関する限度額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により個人別報酬等の額を決定しております。
また、取締役及び監査役の報酬等の内容についての決定方針は、取締役会の決議により決定しており、その決議にあたっては、事前に社内に設置した任意の機関である報酬委員会へ諮問し、その審議並びに答申を受けることとしております。
b 提出会社の役員の報酬等に、業績連動報酬が含まれる場合に関する事項
(a) 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針の内容
当該支給割合について特段の定めはありません。
(b) 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬である役員賞与につきましては、当社グループの資本構成を、持株会社である当社を中心とした構成としていることから、連結業績に応じた賞与体系としております。なお、企業集団全体の役員賞与の総額は、株主総会で定められた報酬限度額並びに当社グループの業績水準を勘案し、親会社株主に帰属する当期純利益の概ね8.5%を基本として決定することとしております。
業績連動報酬以外の報酬である基本報酬の役職ごとの方針につきましては、役員報酬規程に従い、その就任状況、職責等に基づく係数に基づき個人別の基礎金額を算定しております。
業績連動報酬である役員賞与の役職ごとの方針につきましては、役員報酬規程に従い、親会社株主に帰属する当期純利益の概ね8.5%として算定された企業集団全体の役員賞与の総額について、当該総額を個人別の基本報酬、就任企業に関する規模業績等の企業係数、個人別の就任状況等に応じた役職係数等を用いて個人別の基礎金額を算定しております。
(a) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容
取締役の個人別の報酬等については、基本報酬及び業績連動報酬のいずれについても、役職ごとの方針に沿って算定された個人別基礎金額について、代表取締役と協議したのち個人別支給額の素案を確定し、報酬委員会へ諮問いたします。報酬委員会は、その内容について審議し、その過程で報酬委員会加減額を調整して、取締役会へ答申します。
(b) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法
毎期の役員報酬等の個人別内容については、取締役会の決議により決定することとしており、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容に係る方針については、基本報酬について2023年4月11日開催の取締役会、業績連動報酬について2024年4月9日開催の取締役会においてそれぞれ決議しております。
(c) 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、業績連動報酬を設定している役員報酬体系のインセンティブ目的がバランスよく反映されるよう、目標となる連結業績を達成した場合には、業績連動報酬としての役員賞与の割合が基本報酬の割合を上回ることを想定しております。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、取締役会は、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が取締役会で決定された決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
e 提出会社が指名委員会等設置会社以外の会社である場合における、役員の報酬等に関する株主総会の決議の内容に関する事項
取締役及び監査役の報酬等は、定款で株主総会の決議によって定めることとしており、その内容は次のとおりであります。なお、報酬限度額は、役員賞与を含み、取締役の使用人分給与は含まない年額であります。
f 取締役の個人別報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役の個人別報酬等の内容の決定を取締役会で行っており、取締役会から委任を受けて当該事項を決定した取締役その他の第三者はおりません。
なお、取締役会は、その決定が適切に行使されるよう、社内に設置した任意の報酬委員会に意見を諮問し、その審議並びに答申を受けております。報酬委員会の委員構成は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 報酬支給額は株主総会の決議による報酬額の範囲内であります。
2 報酬等の総額並びに報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数には、次の内容が含まれております。
① 業績連動報酬は、当連結会計年度において支給を受ける見込みとなった役員賞与の額であります。
② 複数事業主型確定給付企業年金基金への拠出額が、下記のとおり含まれております。
取締役(社外取締役を除く) 固定報酬6百万円 対象となる役員の員数 5名
監査役(社外監査役を除く) 固定報酬0百万円 対象となる役員の員数 1名
社外役員 固定報酬0百万円 対象となる役員の員数 1名
③ 使用人兼務取締役に対する使用人分給与の支給はありません。
3 当社は、2006年1月26日開催の臨時株主総会において、当時の取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し打切り支給する旨を決議しており、支給の時期は、各役員の退任時とすることとしております。なお、当該金額は、2006年4月に行った当社の会社分割により、当社の子会社に承継されております。
4 当社の子会社1社は、2022年6月14日開催の定時株主総会において、当時の取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し打切り支給する旨を決議しており、支給の時期は、各役員の退任時とすることとしております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
なお、上記の他に、当社の役員に対し、当社の連結子会社から報酬等の支給はありません。
使用人兼務取締役に対する使用人分給与の支給はありません。
業績連動報酬に係る指標 親会社株主に帰属する当期純利益
目標 7,000百万円
実績 7,442百万円
③ 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社は、取締役の個人別報酬等の内容の決定を取締役会で行っており、取締役会から委任を受けて当該事項を決定した取締役その他の第三者はおりません。なお、取締役会は、その決定が適切に行使されるよう、社内に設置した任意の報酬委員会に意見を諮問し、その審議並びに答申を受けております。
その内容は、次のとおりであります。
(5) 【株式の保有状況】
当社グループは、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、次のように考えております。
a 保有目的が純投資目的である投資株式
当社グループは、スーパーマーケットの経営を事業主体としており、運転資金の回転期間が比較的早い特性があります。したがって、財務政策においては、余剰資金を極力抑え、有利子負債の調達削減を図ることを基本としており、株式による資金運用は行っておりません。将来的に、有利子負債が十分縮減され、余剰資金が生じた場合には、取締役会に純投資目的である投資株式(専ら株式の価値の変動又は配当によって利益を受けることを目的とする株式)の区分に該当することを明示して、対象株式の取得による資金運用を検討する可能性があります。
b 純投資目的以外の目的である投資株式
純投資目的以外の目的である投資株式については、その政策保有について、次のように方針を定めております。
(株式の政策保有に関する方針及び議決権行使基準)
1 株式の政策保有に関する方針
(1)取得にあたっては、中長期的企業価値向上の観点から、当社の経営における取引関係維持、シナジー創出等その必要性を踏まえ、その保有目的を慎重かつ合理的に勘案して行うこととし、単なる安定株主としての取得は行わない。
(2)保有にあたっては、随時、当該発行会社の情報を入手するとともに、保有に伴う有形無形の便益やリスクの評価等、当社の資本コスト等を踏まえた上での保有による経済的合理性の把握に努め、保有目的に合致しないと認められることとなった場合には、処分を検討する。
2 政策保有株式に係る議決権行使基準
(1)株主としての権利行使の観点から、原則として、すべての議案に関して議決権を行使する。
(2)提示された議案については、当社の保有目的に合致するか否か、当社の経営に及ぼす影響等を総合的に勘案して賛否を判断する。
(3)議決権の行使にあたり、利益相反のおそれがある場合には、外部の第三者に助言を求め、適切に対処する。
提出会社(当社)については、以下のとおりであります。なお、当社は、子会社の経営管理を行うことを主たる業務とする会社(持株会社)であり、提出会社及び連結子会社の中で、最近事業年度における投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社(最大保有会社)には該当しておりません。
ア 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
(保有方針及び保有の合理性を検証する方法)
保有方針は、前号(株式の政策保有に関する方針及び議決権行使基準)に記載のとおりであり、保有の合理性を検証する方法は、四半期ごとに、四半期決算日現在における保有する投資有価証券の全銘柄について、銘柄別の状況を取締役会に報告し審議する方法によっております。なお、当社グループは、持株会社である提出会社(当社)を中心とした体制であり、当社グループ各社の業務執行状況の検証を当社において集約的に行うこととしているため、取締役会における審議は、当社グループ各社ごとに行うのではなく、当社において当社グループ全社の保有状況を一括審議しております。
(取締役会等における検証の内容)
取締役会においては、個別銘柄ごとに、以下の項目を検証しており、定量的な保有効果における短期的評価の視点からは当該銘柄の配当の状況を、中長期的視点からは包括利益累計額及びその構成内容の状況を主に用いて検証しております。
・当該銘柄の発行体の主な事業の内容及び当社グループとの関係等
・上場、非上場の状況
・配当の状況(配当の有無及び配当金額)
・株数及び四半期末現在の株価の状況
・包括利益累計額及びその構成内容の状況(取得価格、貸借対照表計上額、評価差額金)
当連結会計年度末における政策保有株式の連結貸借対照表計上額は36億9百万円であります。これは、連結株主資本の4.4%に相当し、株主資本に対し重要な割合は占めておりません。なお、当連結会計年度における政策保有株式の取得原価に対する単年度収益の利回り(評価差額金の当期発生額+配当金収入:税効果調整後÷取得価格)は27.6%となり、全体としては当社の資本コスト6.6%(WACC換算)を上回る結果となりました。また、当連結会計年度末における政策保有株式の取得原価に対する収益(包括利益累計額+単年度損益等(受取配当金-投資有価証券評価損):税効果調整後)は、16億94百万円となりました。
イ 銘柄数及び貸借対照表計上額
ウ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
・ 特定投資株式(非上場株式を除く。)
・ みなし保有株式(信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。)
③ 提出会社及び連結子会社の中で、最近事業年度における投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社(最大保有会社)における株式の保有状況
最大保有会社は、株式会社原信であり、その状況については、以下のとおりであります。なお、当該会社の最近事業年度における投資株式の貸借対照表計上額は、連結投資有価証券に区分される株式の連結貸借対照表計上額の3分の2を超える82.5%に相当いたします。
ア 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
(保有方針及び保有の合理性を検証する方法)
保有方針は、「② 提出会社における株式の保有状況」に記載のとおりであり、保有の合理性を検証する方法は、四半期ごとに、四半期決算日現在における保有する投資有価証券の全銘柄について、銘柄別の状況を親会社である提出会社(当社)の取締役会に報告し審議する方法によっております。なお、当社グループは、持株会社である提出会社を中心とした体制であり、当社グループ各社の業務執行状況の検証を提出会社において集約的に行うこととしているため、取締役会における審議は、提出会社において当社グループ全社の保有状況を一括審議しております。
(取締役会等における検証の内容)
「② 提出会社における株式の保有状況」に記載のとおりであります。
イ 銘柄数及び貸借対照表計上額
(注) 上記の他、発行体が行ったコーポレートアクションにより、以下の増加があります。
(非上場株式以外の株式)株式分割による株式数の増加1銘柄
(注) 上記減少の内訳は以下のとおりであります。
(非上場株式)発行体の自己株式取得に対する応募2銘柄
ウ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
・ 特定投資株式(非上場株式を除く。)
(注)1 当社の株式の保有の有無については、当該株式の発行者による当社の株式の直接保有の有無を示しております。
2 当社の調査可能範囲で検証の結果、当該株式の発行者の関係会社が当社の株式を保有していることが確認できております。
3 岩塚製菓株式会社は、2024年4月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。したがって、提出日現在における株式数は80,000株となっております。
・ みなし保有株式(信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。)