該当事項はありません。
移動平均法による原価法によっております。
主として移動平均法による原価法によっております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
工具、器具及び備品 2年 ~ 15年
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
商標権 10年
3 引当金の計上基準
役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。
当社は純粋持株会社として、子会社の支配及び経営管理を行っております。また、顧客はすべて当社の子会社であります。
なお、当社の売上高は、経営指導料収入と配当金収入(子会社からの受取配当金)で構成されております。配当金収入については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)等の範囲に含まれる金融商品に係る取引であるため、顧客との契約から生じる収益の対象外となります。経営指導料収入は、子会社における企業経営全般に関するサービスの提供であり、履行義務の内容としての顧客に移転することを約束した財又はサービスは、当該日常的又は反復的なサービス(以下、「サービス」といいます。)であります。
顧客に対するサービスの提供は、月単位で継続的に行われるため、一定の期間にわたり充足される履行義務と判断しており、当該サービスは、役務を提供する月単位で収益を認識しております。
なお、顧客に対するサービスの提供における当社の役割が代理人と判断される取引に該当するものはありません。
(重要な会計上の見積り)
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 関係会社株式の評価
(1) 重要な会計上の見積りを示す項目に関する事項
当社は、当社グループ各社の株式を保有し、当社グループ全体の事業運営を統括する純粋持株会社であり、資産構成は関係会社株式で大半を占めていることから、当事業年度の財務諸表を作成するにあたって行った会計上の見積りのうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるものとして、関係会社株式の評価が重要な会計上の見積りを示す項目と認識しております。なお、本項目における関係会社株式は、「金融商品に関する会計基準及び同実務指針」による評価の対象となるものであります。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
関係会社株式の評価に関し、当事業年度においては、取得価額が評価額に対し著しく下落したと認められる関係会社株式はなく、関係会社株式評価損の計上はありません。なお、当事業年度末現在における関係会社株式は、総資産に対し81.6%を占めており、その内容は次のとおりであります。
(3) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式の評価にあたり、その発行会社の純資産等に基づく評価額が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、取得原価を評価額まで減損し、当該減少額を関係会社株式評価損として計上することとしております。
なお、評価額は、当該関係会社の純資産に基づく1株当たり純資産額に加え、翌事業年度の予算等を加味した1株当たり実質評価額の合理的な見積りにより算定しております。
② 重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定
a 翌事業年度の予算等
翌事業年度における関係会社の事業計画に基づく予算等を検討し、当該会社の1株当たり純資産額を著しく棄損させる兆候の有無、その影響を検討しております。
③ 重要な会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に与える影響その他の会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式の1株当たり実質評価額の評価に関する前提条件には、当該株式を発行する関係会社の翌事業年度における予算等の検証が含まれますが、これらの前提条件は現時点で想定しうる与件を前提とした見積りに基づくため、将来の関係会社における大幅な業績不振や重要事象等の発生により、関係会社株式の評価額を著しく棄損させる変化又は取得原価の回収不能が見込まれた場合、翌事業年度の財務諸表において、関係会社株式評価損の計上が必要となる可能性があります。
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 関係会社株式の評価
(1) 重要な会計上の見積りを示す項目に関する事項
当社は、当社グループ各社の株式を保有し、当社グループ全体の事業運営を統括する純粋持株会社であり、資産構成は関係会社株式で大半を占めていることから、当事業年度の財務諸表を作成するに当たって行った会計上の見積りのうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるものとして、関係会社株式の評価が重要な会計上の見積りを示す項目と認識しております。なお、本項目における関係会社株式は、「金融商品に関する会計基準及び同実務指針」による評価の対象となるものであります。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
関係会社株式の評価に関し、当事業年度においては、取得価額が評価額に対し著しく下落したと認められる関係会社株式はなく、関係会社株式評価損の計上はありません。なお、当事業年度末現在における関係会社株式は、総資産に対し82.9%を占めており、その内容は次のとおりであります。
(3) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式の評価にあたり、その発行会社の純資産等に基づく評価額が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、関係会社株式の取得原価を評価額まで減損し、当該減少額を関係会社株式評価損として計上することとしております。
なお、評価額は、当該関係会社の純資産に基づく1株当たり純資産額に加え、翌事業年度の予算等を加味した1株当たり実質評価額の合理的な見積りにより算定しております。
② 重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定
a 翌事業年度の予算等
翌事業年度における関係会社の事業計画に基づく予算等を検討し、当該会社の1株当たり純資産額を著しく棄損させる兆候の有無、その影響を検討しております。
③ 重要な会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に与える影響その他の会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式の1株当たり実質評価額の評価に関する前提条件には、当該株式を発行する関係会社の翌事業年度における予算等の検証が含まれますが、これらの前提条件は現時点で想定しうる与件を前提とした見積りに基づくため、将来の関係会社における大幅な業績不振や重要事象等の発生により、関係会社株式の評価額を著しく棄損させる変化又は取得原価の回収不能が見込まれた場合、翌事業年度の財務諸表において、関係会社株式評価損の計上が必要となる可能性があります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1 保証債務
※2 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
子会社株式について、市場価格があるものはありません。また、関連会社株式について、保有しているものはありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は、次のとおりであります。
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
「地方税法等の一部を改正する法律」が2024年3月30日に公布され、2025年4月1日以後に開始する事業年度から法人事業税の外形標準課税に関する見直しが行われることとなりました。これに伴う当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
1 収益を理解するための基礎となる情報
(1) 契約及び履行義務に関する情報
① 履行義務に関する情報
顧客との契約から生じる収益は、子会社の支配及び経営管理に関するものであり、顧客はすべて当社の子会社であります。
なお、当社の売上高は、経営指導料収入と配当金収入(子会社からの受取配当金)で構成されております。配当金収入については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)等の範囲に含まれる金融商品に係る取引であるため、顧客との契約から生じる収益の対象外となります。
経営指導料収入は、子会社における企業経営全般に関するサービスの提供であり、履行義務の内容としての顧客に移転することを約束した財又はサービスは、当該日常的又は反復的なサービス(以下、「サービス」といいます。)であります。
従いまして、本注記における記載は、経営指導料収入に関して記載しております。
なお、顧客との契約に関する補足説明は次のとおりであります。
(財又はサービスが他の当事者により顧客に提供されるよう手配する履行義務)
顧客に対する商品の提供における当社グループの役割が代理人と判断される取引に該当するものはありません。
(返品、返金及びその他の類似義務)
顧客の一方的な意思表示によりサービスの返品を受け、その代償としての返金負債を負うべき返品権が付されているサービスの取扱いはありません。
顧客に支払われる対価に該当するものはありません。
(財又はサービスに対する保証及び関連する義務)
商品が合意された仕様に従っているという保証とは別に顧客にサービスを提供するという履行義務を伴う保証サービスはありません。
② 重要な支払条件に関する情報
a 通常の支払期限
サービスの提供は、通常、サービスを提供した月内に請求し、当月内に決済されます。
b 対価に変動対価が含まれる場合のその内容
該当事項はありません。
c 変動対価の見積りが通常制限される場合のその内容
該当事項はありません。
d 契約に重要な金融要素が含まれる場合のその内容
該当事項はありません。
(2) 取引価格の算定に関する情報
① 変動対価の算定
該当事項はありません。
② 変動対価の見積りが制限される場合のその評価
該当事項はありません。
③ 契約に重要な金融要素が含まれる場合の対価の額に含まれる金利相当分の調整
該当事項はありません。
④ 現金以外の対価の算定
該当事項はありません。
⑤ 返品、返金及びその他の類似義務の算定
該当事項はありません。
(3) 履行義務への配分額の算定に関する情報
① 約束した財又はサービスの独立販売価格の見積り
独立販売価格は、顧客と取り交わした契約金額により算定しております。
② 契約の特定の部分に値引きや変動対価の配分を行っている場合の取引価格の配分
該当事項はありません。
(4) 履行義務の充足時点に関する情報
① 履行義務を充足する通常の時点
顧客に提供するサービスは、月単位で継続的に提供し、顧客はサービスに対する支配を獲得し、当社の履行義務は充足します。
② 一定の期間にわたり充足される履行義務について、収益を認識するために使用した方法及び該当方法が財又はサービスの移転の忠実な描写となる根拠
顧客に対するサービスの提供は、月単位で継続的に行われるため、一定の期間にわたり充足される履行義務と判断しております。なお、当該サービスは、役務を提供する月単位で収益を認識しておりますが、これは、日常的又は反復的なサービスであり、顧客との契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受すると考えられるためであります。
③ 一時点で充足される履行義務について、約束した財又はサービスに対する支配を顧客が獲得した時点を評価する際に行った重要な判断
該当事項はありません。
(5) 本会計基準の適用における重要な判断
該当事項はありません。
1 株式分割
当社は、2024年2月13日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日付で株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行っております。
投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。
2024年3月31日(日)(当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2024年3月29日(金))を基準日として、同日最終の当社株主名簿に記載又は記録された株主が所有する当社普通株式1株につき4株の割合をもって分割いたします。
今回の株式分割に伴い発行済株式総数が増加するため、会社法第184条第2項の規定に基づき、2024年4月1日を効力発生日として、当社定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
・現行定款
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、38,000,000株とする。
・変更後定款
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、152,000,000株とする。
今回の株式分割に伴う資本金の額の変更はありません。
② 配当について
今回の株式分割は2024年4月1日を効力発生日としておりますので、2024年3月31日を基準日とする2024年3月期の期末配当金は、株式分割前の株式数が対象となります。
なお、当社の配当に関する基本方針について変更はなく、当社は、当社グループの持株会社として、グループ全体の業績の状況や将来の事業展開、配当性向などを総合的に勘案し、株主の皆様へ配当することを基本としております。1株当たり年間配当額の決定におきましては、長期的に安定して当社株式を保有していただくため、連結1株当たり当期純利益の概ね30%を目安として、毎期の業績に連動した適正な配当を安定的かつ継続的に行うことといたします。
③ 株主優待制度について
当社は、毎年3月31日現在及び9月30日現在の当社株主名簿に記載又は記録された100株以上保有の株主様に対し、所有株式数に応じて株主優待品の贈呈を実施しております。今回の株式分割は2024年4月1日を効力発生日としておりますので、2024年3月31日を基準日とする株主優待品の贈呈は、株式分割前の株式数が対象となります。
④ 本株式分割による財務諸表等に与える影響
本株式分割による翌事業年度以降の財務諸表等に与える影響は軽微であります。
⑤ 1株当たり情報に及ぼす影響
前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における(1株当たり情報)の各数値は、それぞれ次のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。